ということは、行政書士が上記照会事実と同様な契約書作成または契約書チェック相談を行えば、
すべての予防法務が「鑑定」に該当することになるので、非弁行為になってしまうのかな。
法的整除の範囲を超えない範疇でしか、行政書士は契約書作成ができないという下級審判決どおりか。