司法書士の独占業務は、「登記又は供託に関する手続について代理すること。」
だから、代理行為は他士業の職務範囲では原則できないが、
一方で、本人が申請する行為は自由だから、本人は任意に登記申請することができる。

本人から申請書類の作成に付き行書が嘱託された場合だが、
当該嘱託人から真意を聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分叶いられるように、
法律的に整理したうえで申請書類の作成を行う等職責の範囲を有するから、
行書は、その範囲を逸脱しない範囲において、登記申請書類の作成は可能だと考えられる。

すなわち、行書は登記申請書類の作成を代書使者することができる。
・・とワイは理解するよ。