そもそも論なんだけど、
不動産登記法の目的は、不動産の表示や権利を公示を円滑化するために過ぎないから、
特に国民に義務付けられてるものではないのよ。

それがなぜ相続登記の義務化につながるのかって、
大量に存在する所有者不明の不動産の存在と、固定資産税漏れが現実問題になってるんだろ。
だから、相続登記を義務化して不明者を少なくしようとする手段にしてるんだろうよ。

つまり、公示を目的とするためのものではない。
そうすると、相続登記手続きは必ずしも、司法書士が独占する類のものではなく、
行書も国土交通省等の要請に応じ積極的に関与しなければならない業務となったということだ。

だから、相続登記の義務化により、登記は行書の業務の一部になった。
そのように、ワイは解釈しとるよ。