【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】



登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない

(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)


もう先例まで無視し始めたw
相続登記義務化なんだから、どう考えても相続登記を申請するために、
登記原因を証する書類を作成するものである場合に決まってるじゃん

いよいよおかしな行政書士だらけになってきたな
誰も突っ込まないw