0318名無し検定1級さん垢版2022/05/28(土) 18:40:47.12ID:GNtSJ8kr >>318 仮に、紛争状態にない債務整理なんてものがあったとして、、、 それが行政書士業務であるなら、たまたま債権者と債務者の双方から 依頼があったら、行政書士には受任義務があるんだよ。 形式的に見て利益相反の関係にあるから、弁護士や司法書士には 依頼に応じることができない案件ということになる。 しかし、行政書士には法令上、利益相反に関する規定がなく、 一律に行政書士業務の受認義務が課せられている。 行政書士業務として受任した行政書士は、どんな執務をするんだろうね。