>>318
仮に、紛争状態にない債務整理なんてものがあったとして、、、

それが行政書士業務であるなら、たまたま債権者と債務者の双方から
依頼があったら、行政書士には受任義務があるんだよ。

形式的に見て利益相反の関係にあるから、弁護士や司法書士には
依頼に応じることができない案件ということになる。
しかし、行政書士には法令上、利益相反に関する規定がなく、
一律に行政書士業務の受認義務が課せられている。

行政書士業務として受任した行政書士は、どんな執務をするんだろうね。