行政書士法上の押印義務ってのも同様だよね。

遺産分割協議書や私人間の契約書を行政書士独占の業務として
受任して作成してるなら、行政書士の職印の押印義務があるんじゃね?

「そんな書類に行政書士としての職印なんて押さないでしょ」っていう
行政書士法と乖離したボンヤリしたイメージだけで法令を無視して
他方で権利義務書類だから「行政書士の独占ですっ!!!」って
ご都合主義にもほどがあるよ。