司法書士に権利義務書類の作成権原があるか否か?
なんてところにテーマ設定しちゃうから、市民法務教の信者と
他士業者は全く議論がかみ合わないんだよ。

権利義務・事実証明文書なんてのは、広義に解釈すれば
およそ世の中に存在するほとんどの書面になるだろ。
そのうち、懲役や罰金といった刑罰を課してまで
行政書士という資格者の独占とすべきものと
それ以外のものがあるはず。

にも関わらず、自分達の都合のいい解釈だけで
俺達の独占だ!という勢いのまま他士業者その他の
事業者を取り締まろうなんてしたら、結局は家系図判決みたいなのが
連発して行政書士自身の首を締めることになるんじゃね?

ってことを、FBの市民法務塾に投稿した司・行兼業の人は
言ってるのに、信者には理解できないんだよねぇ。