弁護士兼業者の人が、最近の合格者は行政書士法を知らない、
行政書士法コンメンタールにもこんなことが書いてある、としてバカにしていたけど。

・司法書士と行政書士はいずれも明治時代の頃までは代書人とひとくくりにされていたようだ
・それが大正になって、司法代書人が分離し、司法以外の「官公署に提出すべき書類と権利義務、
 事実証明に関する書類の作成」の代書人とに分かれた
 後者が現在の行政書士だ

しかし、実際は各司法代書人会の会長たちと民事局長との懇談により、
司法代書人が作成する司法書類は、関連書類を包含しているから、関連書類を法文言として追加挿入する必要はない、
という民事局長回答が存在している。
そのため、権利義務書類に関しては、司法代書人の業務に当然包含されているから、
当時の司法代書人法にはそれが明記されなかった経緯がある。

このことは、日本司法書士史に書かれているので、弁護士兼業者の人は知らなかったのだと思う。
行政書士法コンメンタールには、当然こんなことは書いていないし。
司法書士側は、権利義務書類が司法代書人時代から当然できるものとしているし、民事局長回答もあるので、
弁護士兼業者が書いていることは、行政書士側の一方的意見でしかないんだよね。
それが実際に裁判ということで、FBの外に出てしまうと、敗訴したときに行政書士法1条の2の独占業務は大きく後退することになる、という懸念。
そのことを書いているんだと思うけど、コメ欄閉鎖でブチ切れているのは苦笑でしかない・・・。
こんなレベルでブチ切れてしまうと、実際に業際訴訟になったら、理論武装すらできなくて、かえって迷惑だなあ。


>>197
例の行政書士のこと。
けど、本人は全然反論できていないから、何も考えないで業務妨害罪とか書いてたんだろうな。