簡裁の許可代理のこと言ってるみたいだけど、誰にでも継続的に許可する訳じゃないぞ。
司法書士法違反のワイ君首洗っとけよ。
登記供託、訴状作成だけじゃないぞ。司法書士法規則31条で管財人、信託の管理人、
成年後見人も法定業務。
逆立ちしても司法書士にかなわんくせに生意気言うな。