https://www.youtube.com/watch?v=WDZosOGZ37M

これは悲惨すぎる
埼玉県警羽生署は何やってるんだ
さいたま地裁熊谷支部判決か、控訴審の東京高裁判決が注目される
このままだと行政書士法2条の2第3号で執行猶予期間が終わるまで欠格事由に該当することになる
かわいそうだな