令和四年度 第二種電気工事士 筆記・実技試験33【本スレ】
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令和四年度電気工事士試験の実施日程
https://www.shiken.or.jp/schedule/pdf/R04denkounittei4.pdf
令和四年度第二種電気工事士候補問題
https://www.shiken.or.jp/candidate/pdf/K_R04K.pdf
最新版<実技試験出題問題>
都道府県:2018上-18下-19上-19下-20上-20下-21上-21下
北海道:9,12-7,13-6,11-4-??-11,12-1,2-8
青森 :12-05-07-11-??-09-10-07
岩手 :06-07-10-09-??-??-11-??
宮城 :03-09-13-06-??-05-02-08
秋田 :04-01-03-12-??-10-07-??
山形 :12-??-12-09-??-07-09-11
福島 :08-09-01-11-??-07-06-06
新潟 :11-13-07-08-??-03-09-09
茨城 :10-05-02-01-??-11,12-07-06
栃木 :13-01-07-01-??-09-06-06
埼玉 :09-10-11-02-??-08-03-01
千葉 :10-11-02-03-01-04-06-13
東京 :2,8-1,3-10,12-6,10-3,6-1,3,13-8,11-4,5
神奈川:7-2-5-6-1,2,8-2,5-3,13-5,6
山梨 :10-02-07-10-??-07-06-??
長野 :11-02-01-07-02-06-09-11
岐阜 :11-??-06-05-03-09-04-10
静岡 :05-08-08-06-??-01-02-01
愛知 :1,6-3,12-6,8-6,12-??-5,11-4,10-3,13
三重 :03-12-10-11-??-13-08-09
富山 :12-06-05-07-??-06-10-06
石川 :11-06-09-07-10-06-??-06
福井 :07-11-09-10-11-06-13-06
滋賀 :04-06-09-05-??-04-13-04
京都 :09-13-04-13-12-02-03-12
大阪 :3,5-13-1,4-6,13-4-2,3-5,12-2,13
兵庫 :06-05-03-01-??-08-12-02
奈良 :13-07-06-??-??-09-08-03
和歌山:??-10-11-??-??-03-07-13
鳥取 :??-??-09-??-08-07-09-??
岡山 :07-11-06-13-??-10-05-04
広島 :11-01-13-08-??-01-05-12
山口 :01-08-07-11-05-12-05-10
徳島 :13-??-04-12-??-07-10-??
愛媛 :01-12-02-03-??-05-06-07
高知 :04-04-02-11-??-07-??-06
福岡 :04-08-09-06-??-10-01-09
佐賀 :05-06-??-??-??-06-07-??
長崎 :08-??-05-05-??-06-06-06
熊本 :13-07-04-??-??-06-01-06
大分 :03-??-08-??-??-11-09-07
宮崎 :??-09-12-11-??-04-??-11
鹿児島:13-06-10-??-??-07-04-06
沖縄 :12-12-03-06-??-13-07-04 <ケーブルストリッパ->
●ニッパータイプ
・ホーザン P-958 … 青いグリップの定番アイテム
・MCC VS-4A … 黒いグリップ、IVを3本一度に剥ける
・ロブテックス VA203 … 赤いグリップ。グリップ色以外P-957そっくり。OEM?
・フジ矢 FVA-1620 … オレンジのグリップ、IVのストリップは一本ずつ
・マーベル MVA-2016 … 赤いグリップ、IVのストリップは一本ずつ
●ガッチャンストリッパ
ガッチャン系の定番MCC VSS-1620は改良されて、
右利き用(VS-R1623)と左利き用(VS-L1623)に分かれた。
VESSELからも新製品(3200VA-1)が出た。
実技試験の作業時間を少しでも短縮したいのであれば、
値段は少し高くなるがガッチャン系のストリッパーもお勧め
<ホームセンターでは入手しにくい器具・材料・ケーブル>
◎青シースのVVF2.0-2Cと3C
◎VVR1.6-2Cと2.0-2C(プロ向けのホームセンターには撚り線で太い物しか無い場合が多い)
◎ねじ無し電線管(1本が3.66mだから無駄が多い)
◎ランプレセプタクルは明工社のMR2301(オーム電機でも同一型番で販売されている)
Panaのランプレセプタクルはネジ径が3.5mmなのでMR2301の4mmに対して輪の大きさが違ってくる
露出コンセント(東芝ライテックのDC1121(W))のネジ径は4mmなので、これで練習するといい
◎差込コネクタはニチフのQLXシリーズ(オーム電機では小袋で販売している ホームセンターにも有り) <当日持ち物 >
【必須】
受験票
工具一式…貸借は不正行為とみなされ失格となるのでできない
HBのシャープペンシルまたは鉛筆、消しゴム…受験番号記入時に必要(マークシート)
【お好みで】
時計…会場に時計が無い場合あり、注意事項上は必須となっているが時計無し上等という猛者には不要、但し自己責任で
テープ…スケールの固定用、会場によっては床の隙間埋めなどに使えるっぽい、養生テープやマスキングテープなど
飲料…熱中症対策で試験中の飲水は可
絆創膏…万一の怪我対策(止血できない場合強制退場との書き込みあり)
手袋…これも怪我対策
タオル…汗拭きや万一の止血用、あと机に置いて上に工具などを乗せれば転落防止になる
その他各自が必要と思うもの(教本、ストップウォッチ、ボールペンなど)
*カッターナイフの使用は自粛してください
<実技試験について>
・試験中は監督員(しゃべる人)・監督補助員(雑用)・判定員(特に何もしない)が教室にいます
・欠陥の判定は判定員2人の指摘が一致したときのみ欠陥となるので、判定員1人の独断で欠陥にはされない
・判定員は定規やレセプタクルカバーを持っているので怪しい場合はチェックされる
・疑わしい箇所は判定員2人で協議する
・判定時間は1作品平均1分位
・作品はその日のうちに会場内で廃棄する
(写真等は撮らない) <受験者 合格者 合格率>
平成28年度 受験者84,805 合格者62,216 合格率73.3%
平成29年度 受験者81,356 合格者55,986 合格率68.8%
平成30年度 受験者95,398 合格者64,377 合格率67.4%
令和元年度 受験者100,379 合格者65,520 合格率65.3%
令和2年度 受験者72,997 合格者52,868 合格率72.4%
令和3年度 受験者116,276 合格者84,684 合格率72.8% 以上テンプレ
令和四年度受験生のための筆記試験、実技試験の情報交換のスレです。 >>1-8
マジで不思議なんだけどさ
電気技術者試験センターが「技能試験」だと言ってるのだから「実技試験」ではなくて「技能試験」って言えば良いだけなのになんでそうしないのかなキチガイは
もしかしたらしないのではなくてどうしようもない理由があってできないのかなキチガイは
実際にはガチで間違えて実技試験と言い始めて引っ込みがつかなくなったのかなキチガイは
そう指摘すると「通じればどっちでもいいんだよ」って間違いなく言うんだよねキチガイは
実際のところはどっちでも良くないんだよねキチガイは
実技試験に異常なまでに拘泥してるんだからキチガイは
実技試験スレを延々と立て続けてるんだからキチガイは
実技試験の重複スレを乱立させてるんだからキチガイは 問い
第二種電気工事士の資格取得のための試験として,正しいものは。
答え
イ.学科試験と実技試験
ロ.筆記試験と実技試験
ハ.学科試験と技能試験
ニ.筆記試験と技能試験
解答
ニ
>>8
不合格 >>4
令和4年度版HOZAN動画は、はしもと先生に交代 リングスリーブ
1.6=1
2.0=2
足して2だったら○
足して3〜4だったら小
足して5以上だったら中
ゴロ合わせなら「スマホで資格」 がんばろーぜ
この資格は筆記と実技試験の両方受からなきゃ意味ないから
7月末までのけっこう長帳場だよ 先輩から貰った
いちばん優しい第二種電気工事士
でスタート 質問です。電気工事士のスレは沢山あるけど何故ですか???
荒らしが住み着いてる…?
だとしたら何の為に………? >>26
なんででしょうね?
放っておいてる方もどうなんでしょうね? 大阪は8月くらいまではペラペラの紙免状らすぃ(´・ω・`)
カード化はそれ以降っっぽい(´・ω・`) >>32
情報サンキュー
つーことは
うまくいけば俺ら上期組がプラカ第一号になるかもってことか
大阪の受験生モチベ上がるだろうな >>25
中古本探すと計算問題の最初の7、8ぺージしか開いてた形跡がない本が出回ってるわ >>32
やけどプラ化まで待てないから持ち込んで今日申請にいってきますた(´・ω・`) >>37
賢明な判断
役所の言うことを馬鹿正直に信用してちゃ
大抵はヘタ打つ プラスチックカードって図書館のカードみたいなもんでしょ
それほどありがたがるもんでもないような >>18
スマホで資格って単なるゴロ合わせかと思ったらツイッターでは真っ当なこと書いてる ホーザンが自社の工具セット、部材セットの宣伝動画をup 試験におすすめのワイヤーストリッパー、教えてください >>46
ありがとう
ホーザンのセット買おうと思ってたけど、悩みます。
で、合格ゲージ、合格クリップは持ち込み可ですか?
情報が交錯していまして、困っています。 この試験は受験生には欠陥一発アウトにしてるのに運営は曖昧にやってるんだよなぁ >>48
試験会場では試験監督官の指示に従う決まりだから
当日ダメだと言われたら従うしかないわ ありがとうございます
両手で足りない時に便利そうなので、持ち込めたらいいなと思いました。
これから準備します。 今回運よく合格できたけど
実技は、芯線被覆から芯線がガッツリ見える不適格基準だった
しかし、なぜか合格に…多分オマケしてもらったんだろうな
俺みたいなラッキーな事もあるから、諦めずに頑張って下さい 実技まで含めると7月まで結構期間があるから秋の試験ラッシュに向けた時間確保が難しくなりそう
取りたいとは思うんだけ、来年受験を目指した方が良いか、筆記だけ上期に受けて実技は下期とか、どっちが良いのかな 免状届きました。
オマイラ、がんばって
複線図は書く派です >>54
試験日が丸々被ってなきゃ
並行してやったって受かるだろう
人それぞれだけど >>52
心線露出は2mm未満であれば欠陥にはならない
>>54
>筆記だけ上期に受けて実技は下期とか、どっちが良いのかな
二回に分けて受験しても良いが、受験料も二回分掛かる >>55
>>52
資格試験は受かったもん勝ちすね >>55
茨城県、茨ひよりちゃんの封筒で2/17届いた。
昨年8月末に受験申込して、早6ヶ月、長い戦いだった。
乙4危険物は11月申込みで1月受験、受験後2週間で合格発表、免状は3月でこれは5ヶ月。 受験申込から半年後には置かれた状況が変わってさ
乙4も二種電も必要無くなった受験生もいるわな
金は返さない約束だから主催者には知ったこっちゃないだろうけど アルファベットの羅列、規則性ないよね。
わかりにくいを 筆記はすいーっと一択と言われてたのに状況変わったのな >>72
危険物の公論みたいに掲載問題がそのまま出るわけではないからね
数年前受験したときテキストはすい〜っとだと電車通勤時に大きくて読みにくかったからいちばん優しいにしたが筆記は難なく合格した。不器用でいくら動画見ても実技は出来ずに不合格
時間の余裕出来たから今年再チャレンジするけど筆記は前に使ったいちばん優しいとHOZAN動画にネット過去問だけで大丈夫とみた。実技は諦めて講習会出る予定 >>73
筆記は一度受かった人なら要領わかってるでしょ
満点狙って筆記で燃え尽きないことがコツ
実技の講習会はピンキリで
コスパと評判のいい所から埋まっていくらしいわ 実技講習会は頭から否定する人もいるけど資格試験は受かってナンボだから作戦としてはアリだと思う >>74-76
ありがとう
筆記は心配してはいないがナメてかかると痛い目見かねないから気合い入れすぎない程度にしっかり勉強し直すよ
実技は地方で講習会あれこれ選べないのが辛いけど当たり講座であることを願う。もちろん受けるのは自分自身、次こそは合格する! 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものと
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ 終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第七条の四 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ 大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(電気工事士試験員)
第七条の九 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第七条の十 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検 身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第七条の十五 第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたとき
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ たとき。
二 第七条の十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三 第七条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十五条 第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の罰金に処する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
二 正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者
附 則
1 この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものと
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ 試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(電気工事士試験員)
第七条の九 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用す >>67
スマホで資格のツイッターでも鑑別問題やってる 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものと >>48
合格クリップ持ち込みNGになったの沖縄の一会場だけでしょ
その後情報出てこないから
どうなったか知らんけど そういう自分達には都合悪い情報はセンター隠蔽するし 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 カネがかかる資格らしいから
何とか一回で合格したい おそらく筆記で落ちるのは途中で飽きた
か諦めた人だろう すい〜とだけではダメだよ
過去問10年の問題集があるからそれもやらないと 手元に赤のハンディやすぃ〜っと合格があるなら後ろのページにtool-boxの広告が掲載されていると思う
https://www.tool-box.co.jp/
ここに1種や2種の暗記カードの無料ダウンロードのボタンがあるので、広告ページに記載されているユーザー名とパスワードを入れる
すると600ページ以上あるPDFがダウンロードできる
機器の鑑別練習に最適なので、スマホやPCで学習すればいい ワクチン3回目の職域摂取が5月中旬から下旬に掛けてになる模様。電工は転職用だから調整は出来ずワクチンは立場上職域で受けないとならず日にちそのものは選べない。筆記そのものはGWに仕上げる自信はあるが困ったことになった >>115
モロに日時が被ったら仕方がないけれど
肉体労働の実技試験と違って筆記なら
副作用だったらさほど影響ないっしょ 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものと
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第二種電気工事士 技能試験 32
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1回目2回目同様モデルナで2回目は三日間寝込んだから本当はファイザー打ちたいけど職域の人数確保で中間職だから逃げられない。早くこんな不自由な会社辞めたいよw 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものと >>121
接種を強要するような事は一切言えないはずだけど
現実問題宮仕えはNOとは言えないんだよなぁ >>100
それマジ?
自分は100均のメガネクリップ使ってたわ 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 >>127
今3回目のワクチン接種ということは
>>121はそれなりの年齢だろうから
百も承知だろうと思うけど
次がはっきり決まるまでは転職の意思を態度で示したり口にするのはご法度よ >>129
いや、レスの要旨は「もうでるな>もーでるな>モデルナ」 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものと 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ この試験は受かるまで金かかりそうだな
みんな会社から受験料補助されるの? する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
イ その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島供給」という。)
九 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
十 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一 送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十二 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用 工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者( >>139
合格して資格生かして仕事すれば
元取れるだろう 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。 >>145
ようやく受かった直後に転職されたんじゃ雇っている方も堪らんわな 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ エネルギー管理センターの西山先生は二種の実技動画更新するのかな? 工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者( 実技試験って公表問題何周くらい練習すべきでしょうか 2周でいいのでは?あと候補問題6と7だけ前日にやる 3周が目安といわれてる
あくまで一般的腕前の人の場合 30分切りを目標に練習したらいい
周回数は人それぞれ 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ >>156
一番手間がかかる7番が余裕残して完成できたら他の問題はなんとかなりそうですね 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者( 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 「マンガでわかる第二種電気工事士」だけでも6割取れるかなあ 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 筆記試験は100点でも60点でも
実技試験でハンデ付くわけじゃないから
そこそこやっておけばいいんじゃね 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 >>168
マンガだけで合格はまずないと思う
どんな内容か分からないけど
過去問とマンガ照らし合わせてみた方がいいよ 電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 >>168
勉強する習慣がなくて
すいっ〜とでは最初の数ページで挫折しそうな人は
マンガで慣らすのもあり 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな >>177
説明より問題から進めるとか、すぃ〜とは問題側に説明箇所が載ってるのでやり易いと思う 最初は自分に合うテキスト読んで、あとは過去問どれだけやりこめるかだろう。HOZAN動画だけでも大丈夫
テキスト読んだだけで問題解けるぐらいの頭あるなら他人に勉強法なんて聞く必要無いw とはいえ
多くの受験生は独学だろうから
同じ上期受験生の勉強のやり方は気にもなるわな 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 >>184
同意だけど動画だけだと右から左になってしまうから印刷された本の方が定着するという人も結構いる
普段地元の図書館で勉強しているが学生たち見ても旧来の本を使った勉強している人が大半でスマホ使った勉強しているのをあまり見掛けないのはむしろ意外だった 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 >>189
黄色の圧ペン使うと重大欠陥とられるから注意 >>191
重大欠陥とは大昔だな
嘘を書き込むなよ そのうち電工試験は電工ナイフの腕前ガーとか言い出しそう 今日で2月も終わり
3月からは勉強のペース上げてくわ >>191
リングスリーブの圧着で刻印が入らない圧着工具だと失格になるってこと
ネットで購入する際は電工試験対応の専用工具を確認して買いましょう 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 >>190
そういえば
HOZANのP958って
ぼちぼち新型が出るサイクルじゃないの? 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 >>195
赤い柄の圧着工具は裸圧着端子やP型スリーブ、B型スリーブ用だ
刻印は1,2,5,8などの数字になる
黄色い柄の圧着工具はリングスリーブ用で、試験にはこの工具が必要になる
刻印は○,小,中,大などの文字になる
筆記試験の鑑別でも出題されるから覚えておくといい >>206
なるほど!
こういう初歩的な失敗があるから初心者は工具セットを注文しちゃうんだろう 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 >>194
余裕あると思ってると5月まであっという間に過ぎていくからね 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ >>203
公表問題が変わってないから
専用工具もモデルチェンジする必要ないだろう
どっちみち売れるんだし >>212と>>213の書き込みは同一人物だったのか 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 >>212=>>213の正体は前年から粘着し続けるスレ荒らし
今年組みは荒らしに構わず情報交換していこう ストリッパってホーザンもそれ以外でも中身は変わらんのかな 再受験組で今日代休なので久し振りに勉強始めた。テキスト読んでも案の定ほとんど覚えてない。HOZAN動画評判通りすごくわかりやすいね。女性講師の声萌える
今回はテキストは参照程度でHOZAN動画一通りやったら過去問に入ることにした。前回は計算問題と複線図全部捨てても余裕で合格したけどその後実技前に複線図身に付けたから極端な難化無ければ大丈夫だろう。やはり実技が問題 >>221
HOZAN動画の講師は前の人と比べてどう? >>223
HOZAN動画講師変わったの?存在は知っていたけどちゃんと見たのは初めてなので比較は出来ないよ >>222
資格板ではよくあること
質問厨なんて10年以上荒らしてる >>228
そうなんだ。ありがとう
山内と言っていたからおそらく古い動画見ていた
新しい講師の動画は見てないけど筆記は法令改正無ければ新しさに拘らなくてもいいと思う 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認 定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定 た者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するよ 工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
∧_∧ ドスッ
( )┌─┴┴─┐
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このスレは重複スレです。
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第二種電気工事士 技能試験 32
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643699496/ 筆記だけでスレを立てるならまだしも、技能試験のスレがあるのに、あえて筆記、技能両方のスレを立てる意味がない。
そもそも前スレの32すら消化もしていない。
試験全般ならば下記のスレが既に存在する。
第二種電気工事士 part41
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642206754/
重複させすぎ た者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するよ 最後に数点を上積みするならゴロ合わせのスマホで資格がオススメ いまHOZANの動画を見直したけど橋本先生はまだ技能試験しか上げてないよね
山内先生もわかりやすいし古くなって消されると残念だからある程度DLしたよ 山内先生のアーカイブはしばらく残しておいてほしいなあ >>242
もう一部分非公開になっているからDLするなら急いだ方がいいよ ホンマかいな
儲からないとみたら
hozanは見切るのが早い 筆記だけでスレを立てるならまだしも、技能試験のスレがあるのに、あえて筆記、技能両方のスレを立てる意味がない。
そもそも前スレの32すら消化もしていない。
試験全般ならば下記のスレが既に存在する。
第二種電気工事士 part41
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642206754/
重複させすぎ 山内さんほどきつくないけど、関西なまりだな
ほろっほー 圧着ペンチは握りが赤色のやつが正しい
黄色のリングスリーブ用のものを間違って買わないように注意 た者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するよ 工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 た者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するよ 定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定 自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな >>251
この動画のナレーションはフリーアナウンサーかな
∧_∧ ドスッ
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第二種電気工事士 part41
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642206754/ >>209
>余裕あると思ってると5月まであっという間に過ぎていく
資格試験は全部そんなもん 受験生が大勢いる電工、簿記、宅建はテキスト過去問集が選び放題で逆に迷う 令和4年度 第二種電気工事士上期試験申込み受付期間:3月18日(金)〜4月7日(木) 1回くらい山内さんの顔を見たかったな
頭はちょくちょく見えてたけど 俺が受験したころは、インシュロック使うオッサンの動画一択だったな、だれだっけ?
結線するときにシューッとか息遣いが不快だったけど手際はよかった >>269
私もあのシューっていうの気になってダメだった
1度気になるとダメだね
試験電材の石井さんって人とホーザン山内さんで勉強した まあ人それぞれでいいんじゃね
誰推しにしろ
実技試験対策に動画を活用しない手はないっしゅ
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第二種電気工事士 part41
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642206754/ 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定
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第二種電気工事士 part41
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西山先生の筆記の過去問開設動画見てみな、マジ本読むより全然理解できるから 西山先生は今年度用に動画更新してくれるのかなぁ
最新動画は電験三種だから次は二種電工の順番なんだけど 定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定 >>290
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第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな >>293
俺はニートだったんで、
筆記は西山さん動画とスイーツ古本漫画
技能は県の講習4000円
で済ませたけど、ホーザンの道具は買うしかなかったからつらかったぜ
2電工で脱ニート、今はビル管も嫁も手に入れた
2電工大好きだぜw 技能は今井さん動画だった
忘れてた
あと鳥バードw息抜きだけど 所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければな 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 >>298
定番の試験対策は抑えてるね
あと鳥バードも 定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定 質問です
フロアダクトを現す記号はなぜF7なんでしょうか??? 定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定 >>307
フロアダクトがF7なんじゃなくて
フロアダクト(F)の電線7本入るやつ(7)のことっしょ
数字の部分はサイズで変わる リングスリーブ
1.6=1
2.0=2
足して2だったら○
足して3〜4だったら小
足して5以上だったら中
ゴロ合わせなら「スマホで資格」 >>308
動画見比べると
役に立つか立たないかが
わかる 試験のスレがあるのに、なんでこっちを使うの?
【本スレ】とか名乗ってるけど、41スレ使ったスレは偽物なのか?
第二種電気工事士 part41
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1642206754/
ここのスレを立てたやつ、無茶苦茶過ぎるだろ 技能は動画もいいけど、早めに県の講習を受けるのが安上がりで確実
俺は初回申し込みでは満員で、それに合わせて筆記もずらして申し込んだ
技能を独学でやれるやつって、何の理由で資格取ってるんだろう? >>306
漫画だけど内容はマトモだったぞ、もうどっかいtったけど
博士と女の子が出てきて、女の子にもてるために電工を勉強するというどうでもいいストーリーだったけど、
西山さん動画で過去問を解いて、わからないときは読み返した 安い技能講習ってどれくらいが相場なんだろ
2万とか3万が標準なんてことはないよね? 県の講習ではなくて、民間がやってるとこは2日で3万とかだったけど、俺はもちろんそんな金ないので受けられなかった
県は定員を増やしてもオーバーになってて、コロナはやってからさらに倍率が上がったみたい
俺の担当講師はナイフとホーザンの二通り見本見せてくれてやりやすかったな
俺は電工ナイフは開くのが怖すぎて、本業でもカッター使ってる なるほど
合格した先輩からのアドバイスは参考になるわな 県の講習なんてやってるの?
ポリテクの在職みたいな? 在職中だけど全く違う職種だとポリテク講習受けるのは難しいだろうな
一応問い合わせはしてみる カルチャーセンターじゃなくて
あくまで失業者対策だから在職者は難しいと思います >>323
うちの県は在職者も対象にはなっている
従事者のスキル向上のためだとは思うけど問い合わせてはみるよ 県によるから聞いてみな
ポリテクと同じ校舎でスキルアップ講習とか、バイト中の俺でも日曜4回で受けれたよ
材料使いたい放題、講師が本試験の欠陥確認も経験してたから、どこで欠陥とられるかポイントを教えてくれた 家で練習したのは、ホームセンターで量り売りで買ったケーブルでのの字曲げだけ
ただ、4路スイッチとかは先生に言われて色ペンで1分で書けるように特訓した まだコロナ禍だから講習会も定員絞って実施するだろう
早めに動いた受験生が勝ちだな ん?
五月末に筆記受けて、それから実技の準備を始めようと思ってたんですけど、それだと遅いんですか?もしかして同時進行で実技も練習しないとアウト………?
焦るー 授業料6500円とかあるけど
東京の在職者向けって全8回でそんなに安いのか、これ1回6500円だよなさすがに >>328
筆記終わってから実技の準備するのはいいけど筆記試験直後は工具や練習キッドが一時的に品薄になったりするから要注意
俺は不器用で実際に学科は余裕だったけど一度実技落ちているから早めに始めるが実技は特に個人差大きいところだから、不安なら一度実技の動画見て自分で出来そうか自分の目でチェックしたほうが5ちゃんで聞くより確実だよ >>328
具体的な実技対策勉強をスタートするのは筆記の翌日からにしても
講習を受けたい人は予約取っておく
工具や材料は手元に揃えておくとかは
すぐにでも行動できるでしょ
大概できる人はそうするもんさ ありがとー
いますぐ実技の道具セット注文します!!!!!! 筆記勉強と同時に技能の公表問題全13問の複線図も暗記したほうがいいよ 暗記というか、技能の勉強開始で初見より素早く書けるようにしておいた方が焦らずにすむ 都道府県がやってる講習会と民間がやってる講習会の料金の違いは会場費の差でしょう
あと民間は主催者がどんだけ利益をぼったくるか >>333
複線図対策も実技対策でやればいいと先送りにしちゃう人と筆記と併行してやろう人とじゃ効率で差が出るわな >>329
もし全8回で授業料6500円だとしたら
1回800円ちょい
あり得ないわな >>336
前回の俺だw
色々あって仕上がったの前日だから複線図まで手が回らなかった。実技で落ちた以上言い訳なのも承知してる
今回も計算問題は飛ばすけど複線図は前回実技前には一度身に付けたのだからちゃんとやり直し13問頭に叩き込み、出来れば筆記前に実技問題も一通り作るぐらいの勢いで進めるよ 他の資格取得でも学習のモチベーション上げとそれの維持が一番の課題なんで
筆記勉強始めるのと同時に工具もセットで買っちゃった
普段使いの工具をこれに置き換えて、できるだけ手を慣らしとくつもり 筆記は一夜漬け実技は部位別練習だけで通し練習無しでも
受かればそいつのやり方が正しかったとなるし
反対に
準備に何日かけても
落ちたら言い訳にしかならないのが資格試験の残酷でフェアなところだろう >>317
西山さんは電気のズブ素人が動画見てることをわかってて「ここは丸暗記でいいです」ってはっきり言ってくれるからいいよ 筆記一夜漬けって人は電気の仕事してる人?
教科書200ページとかあるから到底一夜漬けなんてできないわ……… 一夜漬けで筆記に挑む人は最初から教科書200ページやろうとか満点取ろうなんて考えてない人さ >>329
この資格はコツコツ勉強を続ける習慣が身についてない受験生が多いんじゃないかい 5月だっけ?
今からズブの素人が勉強して受かるんやろか?
過去問やればいけるかな? >>346
4月開講の訓練校だと
上期に半ば義務受験させるはず
つまり
筆記はズブ素人のオッさんが一か月半で合格圏に届くようにプログラミングするってこと 筆記試験だけなら、
「すい~っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし!第2種電気工事士 筆記過去問2022」
↑
これをやれば受かるでしょ。 実技の課題は例年どうりの13課題でええのかな?
急に課題が変わるとか無いよな。 >>346
二種電工は電気のズブ素人向けの入門資格やんか >>312
スマホで資格
これのどこがゴロ合わせかわかる?
全然わからない。 >>354
1種の免状取ったなら2種は捨ててもいい。受かっただけなら捨ててはだめ、絶対。 >>350
定番本だけどこれでなければならないわけでもない
他のテキストや猫電などのサイトや動画だけでも充分合格出来る おまいら受験申し込みだけは忘れんなよ
筆記の勉強はボチボチやってけは間に合うけどさ >>349
公表問題が変わらずだから出版社は手抜きできるな ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします。 ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました。
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました。
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 却下
上期受験生がどこに書こうと前年度のスレ荒らしから指図される義務無し ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします >>341
筆記の過去問解説の西山さん動画をまとめてるレスが過去のスレにあったんだけど、
みんなのために貼り付けたいけど見つからない。。
西山さん動画見た後に、赤いスイート2周すれば落ちようがないよ
技能の練習もしておけば複線図も半分は解けるし、筆記の複線図だけの対策はコスパ悪すぎなのがわかる 無意味な条文のコピペ連投でスレ荒らし
プラス
第二種電気工事士 技能試験 32
第二種電気工事士 part41への強引な誘導も思い通りにならなかったもんだから
今度は強引なスレ立て直しだとよ
前年度のクズはさっさと消えてもらいたいわ 見つかったので貼っておくよ
839 :名無し検定1級さん (ワッチョイ ff7a-T33Q):2021/08/20(金) 18:37:45.78 ID:thFUYMOj0
合格したので、お世話になったサイトの情報共有
参考書もいろいろ買ったけど、結局、西山さんの動画を2周流して、全部解くべしの赤本を1周で、1ヶ月で合格
辞書的な参考書はいらないかも。買うんだったら、ラクしてうかる!だけでいいと思う。
H30年度 第二種電気工事士上期筆記試験解説動画@
https://www.youtube.com/watch?v=6Ys451SPmAU
H30年度 第二種電気工事士上期筆記試験解説動画A
https://www.youtube.com/watch?v=j8NRCp6_KSA
H30年度 第二種電気工事士上期筆記試験解説動画B
https://www.youtube.com/watch?v=qruF1GgXqtg
H30年度 第二種電気工事士上期筆記試験解説動画C
https://www.youtube.com/watch?v=NA24nDWt3TQ
2018年度第2種電工 下期筆記試験解説動画@
https://www.youtube.com/watch?v=zXjQw6zczbA
2018年度第2種電工 下期筆記試験問題解説A
https://www.youtube.com/watch?v=xZaHXf_XxDU
2018年度第2種電工 下期筆記試験問題解説B
https://www.youtube.com/watch?v=4LCn0XjcT7o
2018年度第2種電工 下期筆記試験問題解説C
https://www.youtube.com/watch?v=fWkeOxab5Uo
2019年度上期 第二種電気工事士筆記試験 問題解説@
https://www.youtube.com/watch?v=ahjbvvKWwzM
2019年度上期 第二種電気工事士筆記試験 問題解説A
https://www.youtube.com/watch?v=Lo_zfLAUr-M
2019年度上期 第二種電気工事士筆記試験 問題解説B
https://www.youtube.com/watch?v=rvm8k6FiMl4
2019年度上期 第二種電気工事士筆記試験 問題解説C
https://www.youtube.com/watch?v=e6Um167hRQI 840 :名無し検定1級さん (ワッチョイ ff7a-T33Q):2021/08/20(金) 18:38:16.92 ID:thFUYMOj0
第2種電工 筆記試験 完全解説 (1) 2019年度 下期試験
https://www.youtube.com/watch?v=5S7evjdrELc
第2種電工 筆記試験 完全解説 (2)2019年度 下期試験
https://www.youtube.com/watch?v=lczf47zY3eA
第2種電工 筆記試験 完全解説 (3)2019年度 下期試験
https://www.youtube.com/watch?v=muibbiDPiqc
第2種電工 筆記試験 完全解説 (4)2019年度 下期試験
https://www.youtube.com/watch?v=1R29dWwzK7A
R2年度下期(午前)計算・知識問題解説(問1〜問30)
https://www.youtube.com/watch?v=Up8uM635NS4
R2年度下期(午前)配線図問題解説(問31〜問50)
https://www.youtube.com/watch?v=BKjulLRoNJg
R2年度下期(午後)計算・知識問題解説(問1〜問30)
https://www.youtube.com/watch?v=9aSQ2JeLGRY
R2年度下期(午後)配線図問題解説(問31〜問50)
https://www.youtube.com/watch?v=R0sLTbE1ij8
こんな質のよい動画を無料で垂れ流す日本エネルギー管理センターの立ち位置が不明。。 >>377
どんなスレにも荒らしはいるから無視しよう
とくに資格スレはこじらせてるやつが多いし、自治厨になりがち
まあ誰も従わないからこじらせるんだろうけど ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします >>379
>こんな質のよい動画を無料で垂れ流す日本エネルギー管理センターの立ち位置が不明
西山先生の会社は講習会やってるみたいだから動画はそのPR目的でしょ
ホーザン動画もPや工具セットの宣伝目的なんだろうけど
俺ら受験生にとってはありがたい限りで利用しない手はないわな ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
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■理由
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以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 西山先生が今年度用の筆記動画を上げてくれるかわからないから
>>378 >>379さんが上げてくれたのをDLしておくといい ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
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第二種電気工事士 筆記試験 33
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■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
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以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障 >>355
筆記対策のおすすめ本教えてください。
大学で電気工学卒業しているので、
電気の基礎は分かっています。
過去問重視で良いですか。 >>400
電気の基礎知識があるなら
過去問10年分(上期下期)回しで
間違えた問題は解説文読んで潰していくやり方が早そう
(>>112さん情報も助かる)
ところで筆記免除されないの? 目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障 ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
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■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 本なんていらないよ
上にある西山さんの動画と過去問.comだけで余裕
技能も西山さんの動画とホーザンの動画で予習して13問一周すればなんてことない 目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の 十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指 認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
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■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 5月に向けて独学でやり始めたんだが基礎でいきなり折れそうなんだが。
単相交流だの三相交流やらでいきなり置いて行かれた、訳分からん。
友達が簡単だったと言ってたけど、これみんな理解してんの?俺がアホなんか? >>412
簡単なところから始めたらいい
6割取れれば筆記は突破なんだから
難しい単相交流や三相交流は後回しで
何なら捨て問にしたってOK >>404
鳥バード動画だと思った以上に金かかりそうだからケチれるところはケチりたい
https://youtu.be/mzcp28x6vWI ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
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『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指 >>401
>>404
ありがとうございます。
過去問重視と動画参考にさせていただきます。 >>408
情報ありがとうございます。
大学に証明書もらえればよいのですか。 >>376
確かに複線図対策は筆記と実技の両睨みで勉強するのがベストだね
筆記と実技で別って発想がアタマ硬過ぎ 一つだけ言うとく
プーチン戦争で銅の価格バク上げされる予感するから先に色々買っとけ 計算は後回しで学習だな。
初心者は複線図は書けるようにならんと実技で困る。 難しい分野は後回し
わかるところから始めるのが原則 筆記試験前になると、
「複線図捨てるなんてバカ。勉強すればできるようになる。」
とかの意識高い系が必ず現れるんだよ
技能も並行してやってれば半分は解けるし、
頑張って全完する範囲じゃない、時間が足りなければ捨てていいとか書きこむと
喜んで噛みついてくるからやってみw >>427
早い段階で複線図じっくり勉強するのはいいけど直前期にばたついているのに複線図完璧にするために時間割くのは非合理的
技能で使う程度は身に付けてあとは知識問題を確実に拾うことに時間使うのが合格への近道 十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします >>425
特に電工試験の醍醐味は実技試験だから
筆記の最初でつまずいてその段階で飽きらめちゃったらまったくつまらない ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 >>427
筆記も実技試験も直前になると「今から始めて間に合う?」書き込みもお約束で現れるね する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 >>439
やはり本より動画解説の方がわかりやすいわ する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 >>439
ホーザン橋本さんも受験生のファンが増えるかな する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 >>422
ネタなんだろうけど
戦争長期化で銅価格にも影響出るかもね する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 >>426
電気工学科卒なので、大学に確認しました。
幸運にも筆記試験免除でいけそうです。
ここで免除の話を聞いていなければ、
筆記試験を受ける所でした。
情報ありがとございました。 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 >>452
ここのスレ住人に親切な人がいてラッキーだったね
実技試験会場で会おう 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 電光ナイフ、最初は開け閉めが怖かった
不用意に閉まったりしないように作られてるのは解るんだけど、ばね強くて、、、
刃の進む先に手を置かなければ怪我しないのは頭でわかってても
人がやってるとこ、山内先生の動画見ててもその部分だけ怖い 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 >>457
ケーブルストリッパが使えなかった頃の実技試験は電工ナイフの熟練度テストみたいな感じだったらしいわ 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 勉強嫌いな受験生は
マンガでわかる第二種電気工事士から始めてOK 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 うまくいけば俺らの期がプラカの一号になるかもな
モチベ上がるで >>465
全国で一斉に切替えじゃないからスレネタにされるだろうな 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 >>466
すぐ必要ではないから自分の県が切り替わるの確認するまで申請遅らせる予定
まあその前に受からないと話にならないがw >>427
老眼の自分にとっては2種の複線図は間違い探しの何物でもなかった。
鑑別もそうだが虫眼鏡が絶対必要の世界。 する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の >>466
国家資格の免状なんだから全国統一でいいんじゃね ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします 筆記試験は60点取ればいいんだから
油断しなきゃイケるっしょ >>468
金と時間かけて取った免状なんだからこだわるのもあり マイナンバーカードと一体になる噂もあったよな
健康保険証をさしおいて、先に電気工事士と合体とかありえんだろw
俺の免状は結構ボロボロだけど再交付したら再交付って書かれるんだっけ?それはなんかいやだな ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 >>482
現場で携帯義務がある免状で紙のままでこれまで放置されてきたのがおかしい話 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の ここのスレで勧められてた
猫電工サイトがわかりやすい 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の >>498
youtuveだけでも
実技試験対策動画は選び放題
お好きなのを見たら ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の ■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/
■理由
筆記・実技全般の本スレは
『第二種電気工事士 part41 』と、重複していること。
実技、技能のスレは既にあるので、筆記のみのスレにしました
また、スレタイの無駄な装飾を取り除きました
以降、筆記試験の意見交換は立て直したスレでお願いします ポリテクで電気書院の本が指定で買わされたけど、
3路と4路の配線が複線図と裏から見た実際に手で刺す配線が逆でおバカな俺は混乱した
結局、ポリテクの先生が、完成時の写真の表と裏の全体写真をスマホで撮っとけと言われたのが助かった
配線も正解が何通りもあるから、自分が決めた渡り線で統一したほうがいいと教えられた
まあ、俺は結局独学できるほどの頭はなかった
動画でいける人がうらやましいわ 実際、本番で運悪く4路が出たけど、35分で完成して焦った
同じ部屋の人は1/3は未完成ぽかった
しかし本番で配布された段ボール箱を開けたとき4路とわかって、俺はもってないな、と思ったよ >>462
マンガでわかる〜
いいじゃん オススメ ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は ときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を 図記号とかはひたすら過去問解いて覚えるしかないすか? ときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は
∧_∧ ドスッ
( )┌─┴┴─┐
/ つ. 終 了 |
:/o /´ .└─┬┬─┘
(_(_) ;;、`;。;`| |
このスレは重複スレです。
もう書き込まないでください
■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/ 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関 >>515
図記号は動画が実物と照らし合わせながらの講義で覚えやすかった。山内さんのファンだったのでHOZAN以外にいいのがあるかは知らない
動画見て虎サイトで復習を繰り返していたら大半は覚えられたから後は問題解きまくって定着させ穴を埋めたよ >>515
過去10年分に出題された図記号は完璧にしたいよね 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 >>496
筆記も実技も
令和4年度版が出てるからフィーリングが合いそうなのを選べばいいさ ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は する。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試 >>523
上期受験生としたらHOZAN橋本推しなんだけどイマイチ露出が少ない ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 >>533
「いちばんやさしい」ってテキスト
パラパラ見たけどやさしく書かれてない 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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もう書き込まないでください
■誘導
第二種電気工事士 筆記試験 33
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1646724766/ ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の >>548
今年は何万人受けるのかなあ
まずは筆記がんばろう 三日前から勉強始めたけど意外と覚えること多くて動揺してる ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の >>551
まさか満点狙ってないよね?
筆記は60点取れればいいんだから
いかに余力を残して実技へ向かえるかだよ >>551
3日で挫折しちゃった受験生もいるんだからまだこれからさ ない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は 全体6割で良いのは素晴らしいな
科目で足切りとかもないし 足切りが無い分
乙4より気が楽
捨て問作戦もやりやすい 事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第八条 削除
(報告の徴収)
第九条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(手数料)
第十条 電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、経済産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者の納めるものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の収入とする。 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 処する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
二 正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者
附 則
1 この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 『電工試験の虎』を全部ダウンロードした時点で
なんとなく勉強した気になっている自分がいる、、、イカんぞこれは(笑)
戦いはこれからだ 処する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
二 正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者
附 則
1 この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ >>570
全部ダウンロードするのも時間かかっただろうけど
これから全部見るのも時間かかるわな
>>520
オーム社だと
「ラクしてうかる第二種電気工事士筆記試験」がわかりやすいぞ 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ >>570
完コピできるようになれば
筆記も実技も合格できるだろう 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ >>570
DLしたのは
橋本さん版? 山内さん版? >>581
横からだけどHOZAN公式からだと筆記は山内先生の動画しか上がってないように見えるけど橋本先生の筆記動画って上がっているの?
LINE紹介動画見たら山内先生リアルではかなり早口そうだよね 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ >>582
山内先生は数年後は大阪のおかんになっとるで >>586
今でも既婚者な可能性もあるね
身重だから橋本先生に交代したけど思った以上に反響あったから一度で済む公式LINE紹介動画で山内先生健在なところ見せたなんてことも考えられる まさか50歳過ぎて
オームの法則やり直すとは思わんかったわ 教材セット値上げしそうやな。
電線とか銅やからな。 考えてることは皆同じ
筆記が終わった直後は
セットは品切れ
そのタイミングで値上げかな 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 一昨年はコロナで県の講習定員オーバーで受講できず、準備万端とかいう電材を買ったよ
上の人が書いてるけど、付属の冊子の複線図が、裏から見た状態で描いてあって、めっさ助かった
尼とかスイートばっか持ち上げてるけど、スイートは赤本だけにして、
参考書は筆記も技能もラクしてシリーズがいいよ、立ち読みすればわかるけど
しかし、俺も西山さんの動画を見ればよかったな、知らなかったよ
筆記は動画で十分そう、写真鑑別は赤本も補足で 工場に入ってわかったけど、大事なのはシーケンサとPLCだな
4月から県の講習に行くことになったよ
電気の知識は電工レベルだし、プログラムなんか書いたことないけど >4月から県の講習に行くことになったよ
まん防も終了でひと安心だね
お互いがんばろう >>596
なんか受けるの?
俺は今の工場を離れたくないだけ
今までの現場には必ず基地外がいたから
基地外は技術が必要な現場には入ってこれないけど、
今の俺には技術がない雑用係だから、早く技術を身に着けたい 東芝やトヨタあたりの工場でも最低1%は頭おかしくなった人がいるらしいけど近くにいると厄介だわ
資格試験は他人は一切関係ないからいいけど 独学でも講習に行くにしても
最後に頼れるのは自分の腕だけさ わからんけど
マイページわざわざ作らせる意味あるのかいな ◆◆令和四年度 第二種電気工事士上期試験 申込み受付開始
〜4月7日(木)まで◆◆ 電気は門外漢だけど今から勉強して受かるかな?
工具とかも買わんといかんのよね… >>609
私も全く電気ゼロ知識の女だけど1発で合格したよ
DIYが好きだから自分でスイッチ、コンセント交換出来たらいいなというのが受験理由。
上期受けるなら今すぐ筆記勉強始めた方が良いと思うよ
この資格持っていると生きてく上で絶対役に立つと思う 工具と材料一式揃えると3万円くらい掛かるのな
なんとか安く済ませる方法は無いものか… 筆記問題見たら1問も解けなかったでござる(´・ω・`) 今やyoutuveにポジション奪われた感じだけど
ユーキャンやる人いるの?
https://www.u-can.co.jp/ >>605
メルカリ出品の見直ししないと。
年末に出したけど全く反応なかったから。 ↑
おすすめであって勉強期間ではないな(´・ω・`) >>617
自分が出したのは問題集。
1種&2種で1,100円って安くないか?
もう2種だけにして再出品準備中。 >>620
過去問なら過去問.comとかでDLできるし
もう本の問題集は使わない受験生もいるんじゃないかい 質問です。
精神2級(支援高卒) 普通免許(AT限定)保有
実際現場を働く電気工事士の身体以外の障害者ってどれくらいいらっしゃるんですか…
現場に投入されても力仕事にならないコンセントやスイッチの交換、手伝い程度にとどまるのですか… ここで聞いていいか分からんけど、
数年前に試験合格していて免状未申請
今年の上期合格発表後のタイミングで申請すると、交付は上期合格者と同じ日付になる? 申込してきた
受験料を無駄にしたくないから1発での合格が目標 一発合格目指してお互いがんばろうぜ
俺も花粉症対策のティッシュ箱片手にやってるからさ 眼もショボショボしてきたから
薬飲んで続きは明日やるわ 紙の免状が来た。ホントしょぼいな
しかも写真の端が剥がれかけてるってどーゆーこと?
こんなやっつけ免状取るのに情熱注いでたのかと何だか情けなくなったわ そのしょぼい紙の免状をもらう為に
発行手数料を払うんだろ
それが一般的になっているから誰も文句を言わないだけの話でさ >>627
仕事でどうしても必要な人を除いて
金と時間がかかる資格試験を何度も受けようという人が理解できないわ >>583
リングスリーブの圧着は、リングスリーブに JIS C 9711 に適合する圧着マークが刻印されることが求められます。
リングスリーブ用圧着工具は、JIS の「屋内配線用電線接続工具・手動片手式工具・リングスリーブ用」(JIS C 9711:1982・1990・1997)の規格のもの(握り部分 の色が黄色のもの)を使用すれば、この圧着マークが刻印されます。
○、小、中、大の刻印が明確にでるものを用意してください。
(受験案内14ページ) すいません 質問です。
教科書(すい〜っと合格)には2極スイッチは「2つの電路を1回の操作で入り切りできるスイッチ」と書いてありました。これは分かります。
一方、丸暗記ノートに書いてある三極コンセントについては記載がありませんでした。
3極コンセントとはどういう役割なのでしょうか? 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は ときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者 適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第七条の四 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更 >>635
接地が付いてるのが三極だろ。
素人過ぎないか? 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 電工ドライバーのグリップって大概プラスは赤系、マイナスは青系だけど、
何か決まりがあるのか? 適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第七条の四 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更 >>643
ドライバーと六角レンチで有名なスイスPB社のグリップは赤色(Pozidrivだけは緑色が使われている)
ドイツのWera社のグリップは黒と緑のツートーンカラーだ
Snap-onのグリップは派手な原色で特にプラス・マイナスで区別は無い
なので、特に決まりがある訳では無いと思う せることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該 の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により せることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該 マークシートの試験なんてCBTで何ら問題ないだろ。 電工試験には関連業者が群がってるからねえ
既得権益者が反対したら変えられないんだろ 実技試験はCBTになるわけないだろ。なに言ってんの? CBTいうても、テストセンタに受けに行くことには代わりねえからな
マークシート塗るか、選択肢クリックするかの違いくらいしかない の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 >>660
筆記テストは今年からCBTに切り替わるとかの書き込みがあったけど
二種電工みたいに受験生が多い資格試験はなかなか変わらないよ
上に書いてあるように癒着業者も多いし 電工の試験は癒着癒着言われるけど、どこまでが癒着扱いなのかな
業者から試験実施側に何か還元されてると癒着? の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により >>663
そこいらのさじ加減をうまくやるのが商売人で営業経験ある人ならわかるさ
>業者から試験実施側に何か還元されてる
一線超えると犯罪だから >>645
>>646
情報ありがとう。自分のドライバーが偶然2本ともそうだっただけか。
工具箱で迷子にならないよう種類ごとグリップ違う色になるよう選びがち。
ホーザンは青が多いね。他にもこのメーカーは〇色とかあるんだろうな。 ホーザンは看板商品のPシリーズが青グリップで定着してるからっしょ >>615
youtuve>>>>>ユーキャンつー感じ >>669
YouTubeとyoutuveの違いは? 別に何を利用してもいいと思うわ
試験は合格することがすべてだし 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 過去問も上期下期×10年分を何周か回そうと思ったらそこそこ準備時間必要だな 過去問でコンスタントに8割取れるようになれば筆記はほぼ大丈夫 過去問は必須、過去問から似たような問題がたくさん出てくるから勉強不十分でも過去問きっちりやってれば筆記合格できる。逆に過去問やってないといくら勉強しても落ちる可能性ある。 学科はすいっと〜の問題集を2周
理解出来ない問題は参考書やネットで調べる
電気理論はほどほどにしてそれ以外の簡単な問題は確実に覚えること 説明端折りまくってる本とかだと
金属管、金属可とう管は湿気でも使えるぞ
→次ページの問で金属可とう管湿気あっても使えるか?ではいと答える
→1種は使えんぞ!出直してこい!
こんな感じのやり取りが続くから萎える 今はネットでも電工の勉強サイトとかあるし暇な時にスマホでぽちぽち勉強してれば筆記はいけると思う >>683
4択で足切りナシで6割取ればいいんだから
試験舐めなきゃ大丈夫 ちょっとした空き時間にやるなら
スマホで資格がおススメ >>671
そう言えば最近ユーキャンのCM見ないな 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により 単純暗記苦手だから図記号覚えらんないな
シャンデリヤ→わかる
シーリングライト→わかる
ダウンライト→わかる
ペンダント→どうしてこうなった??? >>693
www
たぶんだけど、コードの線じゃない?そしたら縦線でもいいか
わからんw あにまる電工も動画更新止まってる
YouTuver 儲からないから辞めたんかなぁ スマホで資格だと過去問1000問から頻度の高いから優先に編集してる 過去問のために金遣いたくないな
過去問.comで充分事足りる 過去問やるためにわざわざテキスト買う人も少ないんじゃないかい >>378-379
これは有益なリストだわ
荒らしがいる一方で、親切な人もいるもんだわ
条文荒らしよ、そんなことしてもミジメなだけだぞ
人様の迷惑になってる自覚はあるよね?それでも悪意でやってるよね?
どのスレに書き込むのかなんてみんなの自由なんだよ
わ・か・る? >>703
わかる!
小さい図面や文字だと疲れるんだよね 歳は取りたくないけどさ 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 ときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者 >>698
鳥バードって現役電工らしいから
西山さんや橋本さんと違う切り口で役立つ情報が出てくるから
動画休止はちょっと残念
https://youtu.be/Zb2kbSDBZjk 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により >>698
youtuveも内容的には西山さんのが図抜けてるわな >>713
図抜けるってどういう意味?
西山さんのは複線図描かないでやるから確かに図抜けてるけど。 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 >>714
オンデマンド今井も複線図を書かない派
>>713
筆記試験はマークシートでよかったのお 複線図は必要無いスタンスでも
筆記試験対策用に複線図の動画を上げているのが西山先生が漢なところ 人それぞれだけど自分は、合格クリップを使って電源からの接地側を仮接続していって、次にスイッチから器具への非接地側を仮接続して全部仮接続出来たら、確認して本接続する。という風に作業しました。慣れるとあまり考えずに作業が進むので、複線図書くよりかなり時間短縮になりました。でもこれは、ほんと人によって違う所ですね。 実技の練習を繰返す中で自分なりの時短のコツを見つけ出せた受験生は強いよ 俺は本番で、運悪く差込型コネクタを、合格クリップ付けたまま差し込んでしまい、
リカバリできたのは2分前の38分だった
本番でやらかすタイプなんだなーとしみじみ思った
いつもよりケーブルが短くなってだいぶ不細工になったけど、何とか合格できたよ >>720
合否判定に使われるのは名札を付けた作品だけだからね
そのプロセスは問われないし
個々の受験生の自由さ 俺は自己流で簡略化した複線図を1分で描く練習をしたけど、簡単な問題は描かなくなってたな
問題の差が激しいからなあ >>722
本番終了2分前にリカバリー完了して合格って
むしろ本番に強い強心臓の持ち主だろ
俺なら手が震えて
新たなミスを誘発しそうな悪寒 学科についてですが、すぃーとのみで合格圏までいけますか? >>722
合格クリップは差込型コネクタを取り付けた後でも簡単に外せるのに… >>726
すぃーと一冊ガチでやりこめば
かなりの知識と自信が付くと思うがな >>725
手がブルブル震えて、コネクタから引き抜くのをあきらめて、切断した
>>727
クリップよりコネクタのほうが大きくて無理じゃね? >>729
上方向に外すのではなく、合格クリップのハンドル部分を跨がせるんだよ クリップのつまみ部分が大きくて十分なながさあるし、素材の鋼線が柔らかいから
弾力をいかして取れる。束ねた線の先方向に抜くんじゃなくて、線と直角に外す
クリップを壊すことなく取れるけど、合否に関わる大事なら壊れても取る方選ぶ
製品が10個入りなのに気付かず、必要と思われる数思いっ切り注文しちゃった俺が
言うんだから間違いない 本番終了2分前という緊張感マックスの状況で
冷静にその作業に対応できるかどうかは個人のスキルだろうよ そうなんだ、知らなかった
受かったから道具類はもう片したけど、いつか一種受けるときに試してみるよ
もし落ちてて今知ったとしたら、すごい凹みそうだわ 合格しちゃえばこっちのもんよ(品のない発言すまん) 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認 30で高卒です
管理業務主任者に受かったら、大手のマンション管理会社に就職できますか? この資格持ってたら免除される資格って何がありますか? の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により 電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第三条 第一条の規定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第四条第一項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第四条第二項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第四条 旧電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法 の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報規定により >>726
100点狙ってないなら
筆記はすぃーとだけで十分 筆記免除証明書送って配達されたみたいだけど、マイページで確認できるのかな?
筆記免除になったか確認はどうするか、知っている方います? 自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 >>755
独学でも受かるだろうが
その手もありだな 十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法によ 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 >>752
言われた通りにマイページ作ったけどさこの後なんか使うんだろうか >>760
金が余ってしょうがないから
利益減らしでやってるだけのこと >>733
合格したら何でも言えちゃう
受かったもん勝ち 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 二種は一種と違って更新がない永久ライセンスだから価値がある 第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定 dk-28と部材セット買っちゃった
もうあとには引けない… >>766
その意気込みを買うわ
上にも何度か書込まれているけど
筆記終わった直後には
部材や工具セットは品切れになるらしいから早めに買っといた方が安心できる ビルメン4点難易度
2種電工>冷凍3>2ボイラー>危険物乙4
人それぞれですけどね >>767
>筆記終わった直後には
部材や工具セットは品切れになる
それでも毎度パニくる受験生が現れるのが二種電テースト >>766
やはり工具のセットはdk-28を買えば間違いないのかな? セットにこだわらなくてもP958だけでも勝負になるわな 他スレで聞いたけど返信ないからここで聞かせて欲しい
2020年上半期試験を受けて技能で落ちて、今回再受験するんだけど基準や技能の問題が変わったりしてる?
なければすいーと合格をそのまま使いたいんだけど >>777
変わってないというか、公式で出てる欠陥(失格)事由を一通り覚えて完成だけすりゃみんな合格してる印象。
完成が第一で、そこで欠陥に当てはまっててもなぜか合格しているケースもあるし、俺もそれに近い。 >>777
変わってないのが結論だけど
自分でセンターHPで確認しないのかい 実技試験に落ちて再受験を期する人なら
公式発表されてる公表問題や欠陥基準を必死に確認するもんだが >>780
今すぐに勉強始めてくださーい
よく1ヶ月で余裕とか言う人みるけど、いやいやそんな簡単に覚えられないわ
想像以上に覚えるのあるよ 自分をさて置いて他人の不幸を喜ぶのが日本人だからな。全く馬鹿馬鹿しいよ
俺だって人間出来ているわけではなく嫌いな奴の不幸は手放しで喜ぶが、赤の他人が不幸になっても自分が幸せになるわけではないのにといつも思う >>780
「今から始めて間に合う?」の書き込みはこの後試験前日の夜まで延々と続くフレーズ
落ちて悔しい思いをしたくなきゃ
今すぐ始めな >>783
他スレでスルーされた>>777 にアドレスしてやってる【本スレ】受験生はほんま親切と思うわ この試験には親や会社が金出して渋々受けてる人もいるから本気度は人それぞれよ
だから自分が合格することを考えてやったらいいのさ >>780
訓練校の4月コースは
金曜日開校式
月曜日から授業開始 >>780
勉強する習慣が身についてない人は集中力を維持できるかだな この試験のお楽しみは実技だからねえ
学科で落ちても受験料半額返ってくるわけじゃないし
ただのおマヌケ >>795
実技試験練習を楽しめるようになったら
もう受かったようなもん >>795
あの意味不明の工作が出来なくなるのは少し寂しかった 実技試験の工作が完璧にできるようになったからって
現場で即戦略になれるとか誤解しちゃいかんよ 初受験だけど筆記の試験時間2時間長すぎない?
過去問やってるけど大体35〜40分くらいで終わる
その割に実技の40分が割とタイト 午前中に筆記、午後に実技試験やれば
一日で済むだろう
二種電工レベルの資格試験をわざわざ二日に分けてやる意味ない
地方の前泊組みの宿泊代と交通費負担を考えてくれ >>802
筆記は最初の退出可能時間で
半数はいなくなる >>804
おまえ自分のことしか考えられないだろ。
そんなウマウマ利益を捨てるようなことは絶対にしないだろ。 2種電工とれたけど電気工事士になるかというとそうでもない
電気工事会社の経営者って職人としては一流かもしれんけど
経営者としては未知数でブラック感があり過ぎる
サービス残業ばかり、休み取れない、拘束時間が長い、建築業界では最下層、
こういったのが無くなれば工事士になろうかと思うけど
今のままなら給料下がってもいいからビルメンなんだよな 受かっても電工になる人って一割もいないんじゃないか 4点セットプラス消防取ってビルメンに転職するのが王道 この資格ってDIYのために取得するんじゃないのか? せっかく生まれ変わるなら
もっといいキャラにしたら
小林麻耶あたりに頼んでさ とりあえずここで訊いてみる
SBクリエイティブ『いちばんやさしい第2種電気工事士 令和4年』
155ページ問題5-7の解答は、なぜ同時点滅なの?
最小を求めるなら異時点滅にしたら1個減ると思うのだけど(選択肢にないけど)
回路図から常時・同時・異時はどうやって区別する? すぃーっと分かる、の教科書3の6の屋内幹線の設計意味不明すぎて死んだ
こんなの高卒文系の自分は理解すらできんわ わからない分野は後回し
後回しにしてダメなら捨ててもOK
点取れる分野で6割固めたらいい みんな電気工事士2種なんて簡単って言うけど、教科書読んでると難しい専門用語を何の説明もなくバシバシ使ってる箇所が多くて嫌になるわぁ………
ほんと電気の知識ゼロの俺は中学の理科からやり直しを検討するレベル 理解する必要はない
一通り参考書よんで問題集やってもさっぱりだったけど答え覚えたら1ヶ月後には過去問で8割以上安定した 資格試験慣れしてる人にはわかるけど
その過去問からやる作戦が一番手っ取り早い 4択だから、斜め前の人が優秀なら勉強しなくても合格できる 周りをバカ受験生に囲まれても
4択だから25点は取れる確率
あと35点上積みできりゃ
筆記は突破できる >>817
821さんも言ってるけど、屋内幹線あたりは過去問をまずやる!
あれ読んで内容分かる人ほぼ居ないと思う
深く考えないことだよ。
似たような問題しか出ないんだから、問題からやって覚えちゃおう! >>817
やったことないことを最初からわかる人はいないよ
頑張って >>819
皆がレス付けているように教科書に書いてあることが難しく感じても問題そのものは一定の傾向があり、他の資格試験と比べても捻りが少ないから過去問繰り返して身に付ければ合格点は余裕で取れるようになる
教科書はまずはこんなものか程度に全体眺めてすぐ問題解き始めた方がいいよ 西山先生は動画で「ここは丸暗記して」って言うやんか
初心者相手にはごちゃごちゃ説明してもかえって誤解されてるから覚えた方が早いってことだよ まだ焦る時期じゃないし
貴重な週末使って少しずつ固めていこうや 幹線容量、分岐の長さ、電流パーセントは理論じゃないですね
まだ申し込んでなかったわ スマホで資格には電気理論は捨てていいと書いてあったぞ 複線図は捨てちゃダメだ
技能試験に絶対に必要
先にやっておけば後々有利 >>831
これはまじ。
捨てたら勿体ないし、すぐ理解可能。 計算問題は苦手なら無理してやらなくても大丈夫。もちろん捨てるからにはその時間で他を固めるために使わなければただのサボリにしかならないけどね >>831
複線図が大事なのはその通りだが、技能試験に受かるだけなら不要。それよりも時短が優先。 時短は否定しないが
根本が間違っていれば
間違った結果に早くたどり着くだけだよw 複線図を書くか書かないかは人それぞれの作戦さ
どっちが正しいも間違いもない
受かればそのやり方が合っていたということ >>837
その通りだと思う。
俺は資格を取ること自体が目的で、実作業はしないから複線図省略にした。描かないなりのルールで作っていけば間違えることもない。
ただし複線図自体は描けるし、実作業では物を手配する段階で無いと員数出ないと思うけど。もっとも、いまどきは単線図描けば複線図に変換してくれるCADもあるんじゃないのかな。予定ないから調べてないけど。 複線図書くのに5分もかからないからなあ
最後の見直しで複線図あったほうが落ち着いて確実にできるから複線図書きました
それでも10分以上時間余ったけどね 技能の複線図はクソ簡単だから筆記の複線図はそんなにガチにやらなくても適当で良い
やった所で2問くらいだし
その分他に当てた方が良い ここのスレの過去スレぐぐると
複線図を授業で教わった現役高校生は
最初からがんがんケーブル切り始めて余裕で完成
大阪桐蔭してるって感じ
合格すれば作戦は関係ないのよ 筆記免除組を除いてまずは筆記通らないきゃそこで終わりだから取っかかりやすいところから少しずつ始めとこ CBT試験やるよってメールに書いてるけど、模擬テスト?本試験? 参考書はどこのがおすすめですか?
なるべく安くて量の少ないものを希望します。 さすがに試験の申込みはやっとこうぜ
>>824
横からだけど今すい〜と読んでるけどマジで過去問やれって書いてあってちょっと吹いた
そりゃそうだわな
答えから問題理解する方法もあるしな 満点狙いじゃないなら大型書店でパラパラ見比べてフィーリングで好きなの選んでもイケるっしょ >>816
ここは重複乱立荒らしが必死にageながら自作自演してるだけのスレだから
ここで聞いても意味ないね
ageてるの全部一人の自作自演だから
別のスレで聞いたほうがいいね 高校3年生の女子だから不安しかない、おっさんばっかり? おっさん率は高いさ
前後左右おっさんの可能性もあり >>860
俺も高三だけど不安はない。
授業で散々やったから。 試験対策やらなくても受かるのが現役高校生
試験対策やらなきゃ受からないのが中高年
ケンカしないで仲良く頑張ろう 腰袋付けるか付けないか
昨日の複線図書くか書かないかとか
形から入りたがるのがおっさんテースト >>860
そうだよ。私はおばさんだから何も思わなかったけど、高校生だと気になるよね
可愛い服で行かない方がいいよ。目立っちゃうからね。地味な服でね。 JKを試験会場でナンパするほど精力と金があるおっちゃんは二種電工受けてないから大丈夫 高三ですけど
動画みてると
股が突っ張って
痛くなります >>869
それは大変
VVFストリッパー P-958で皮を剥きなさい 筆記はトータル60点取ればいいんだから分野ごとに足切りがある乙4よりラク 電気科卒の趣味DIY用受験だと理論は楽勝だが図記号や道具工具の名前は完全に初見だからそれなりに勉強しないと厳しいことがわかった >>875
暗記物なら直前の詰め込みでもOKだろう マイページ作って申し込んだんだけど申込み状況のページで顔写真確認中の文字があるんだけど大丈夫なのかこれ ちゃんと指定の条件満たしてたら大丈夫よ
確認まで少し時間がかかる 写真がダメだったら返金かな
今回初めてでよくわからん 悶々としてるくらいなら試験センターへ聞いてみたら
システム屋へ丸投げしてるはずだから即答はしないと思うけど >>875
学校で電気の基礎知識を習得した人と俺らみたいに試験対策で勉強始めた人とはだいぶ違うわな >>883-884
自演くんID変わってなかったねぇw 最悪、理論完全に捨てて
全部同じ選択肢にして
図記号だけで点数稼いで60点いけるかな
案外覚えること多いよね それだとほとんど運次第
計算問題を得点源にしたらどう 銅価格も高騰しているから電線やケーブル類も早めの購入がオススメ >>900 >>896
せっかくいいアドバイスもらっても
スルーした挙句に逆切れだもん
695 名無し検定1級さん 2021/11/01 17:41:40
アマゾン、工具の発送が異常に遅い。
ホーザンの通販サイトで注文したほうが早いみたい。
アマゾンは今頃注文を出庫伝票に直して派遣にピッキング
させてる最中だと思う。
俺は10/28入金で着予定が11/5
試験前なんすけど?なめてんの?お前俺のことなめてんの? これ申込完了が非常に分かりにくいんだが…支払い受付完了のメールが来たら申込できてるってことでいいのか? >>903
筆記も実技も難しく感じるのは最初のうちさ 令和4年4月7日午後2時50分頃、当試験センター所在地の東京都中央区八丁堀周辺で停電が発生し、この間、電話等による対応が出来ない状態が続いておりましたが、現在、復旧いたしました。大変ご迷惑をお掛けしました。
なお、本日の第二種電気工事士上期試験インターネット申込み受付の締切を、19時まで延長いたします。 締切明日までかどうしよ
本日(令和4年4月7日午後2時50分頃)発生した停電の影響により、約2時間にわたり当試験センターコールセンターに電話がつながらなかった方がいたため、今回に限りインターネット申込み受付の締切を、令和4年4月8日(金)17時まで延長することといたしました。 前回残念ながら実技でミスって再チャレンジの人おる? 115でワクチン職域摂取が‥と書いたもので一旦は今回見送るつもりだったけど、今日になって摂取日が5/18確定になり問題無くなったからいま申し込んだ
期日延長になったおかげで安心して申し込めたのもまた運命、少し出遅れたけど今日から勉強開始する 筆記は簡単だけど油断してると落ちるから加減が難しい >>920
運が向いているから受かるんじゃね
頑張ろうや >>922
自分でもなんかキタ━!!と感じたよw
運を無駄にしないよう勉強頑張る >>923
接種日がズレた事、申し込み日が延長
ダブルでツイてるね
特に締め切り日が延長は滅多に無いことだよね
頑張ってください 実技試験で何番に当たるかで一喜一憂するように>>1
試験には運不運はつきものだからねぇ
運頼みで対策勉強やらなきゃ論外だけど >>890
問い合わせたら、確かに神奈川は4月1日からと言っていました。私は、4月1日に申請書が届くように送っておきました。
多分、そのうちカード化された免状が届くはずです。 >>926
俺らの上期組みが第一号かと思ったけど先越されたか
届いたらここのスレへ上げてくれ >>927
わかりました。2〜3週間で届くのかな。 >>916
おぉこれは凄い助かる
一々ググってたけどやらなくて良くなるw
ありがとう 電工免状=ショボいって評判だからupされたプラカード見てモチベ下がっちゃうかもなあ そんな前から勉強してたら忘れない?
3週間前で十分じゃ >>932
人それぞれ
やる気がある時が勉強する時。 >>932
週末休みしかまとまった勉強時間が取れない仕事の人もいるんだよ
●●●にはわからんだろうがな >>935
配線図記号と絵だけで40点以上あるでしょ?あとは適当に法律とか施工方法とか覚えれば60点超えるんじゃ? >>930
そもそも紙だった。もっとテンション下がった。 筆記で4割落ちて技能で3割落ちる
つまり半分以上が落ちるわけか >>938
親が全額金出す工業高校生は半ば全員義務受験でしょ
何の準備も無く受けに来て筆記で落ちる子もいるさ >>937
資格自体に価値が高い医師免許や司法試験だったら紙でもプラスチックでも免状の形状なんて誰も気にしないんだろうなあ >>934
約2時間にわたってみづほBKのATMが停電して、、、とかダメか⁈ >>939
20代の工業高校出身者に聞いたら学科で落ちる方が多く実技は学校でしっかり演習出来るから不器用な人以外は本番でやらかさなければなんとかなると言ってて驚いたよ >>944
本人のやる気次第なのは現役高校生も社会人も一緒だけど
学生は学校側の電工試験に対する力の入れ方で実績に差が出るようだ
二種電工合格者数を学校案内に載せてるところは資格取るのが当然という雰囲気にさせる >>942
この資格の場合は仕事しに現場に行かなきゃならないのに、こんな持ち歩きにくい形なのは困る。 二度も締め切り日時の変更するようなズブズブ運営の試験センターでも返金には応じないな >>952
返金作業するくらいなら、試験会場の運営をしっかりして頂いた方が受験者のためだろうがよ。 そんなやつ返金する代わりに永久に受験資格剥奪でいいよ キャンセルするなら手数料かかるけど第二種電気工事士の場合、9583円のところ8735円返ってくるらしいぞ
14日までだからやる気ないなら急げよ >>953
まったく同意
試験終了後ここのスレでネタにされるチョンボを毎回やらかしてる連中だからな >>958
しねクズ
お前が立てた乱立スレ全部消費しろカス
重複乱立ゴミ荒らし 毎年5万人以上が合格しても>>7
その中でガチで電工になる人は1%くらいじゃないかい >>953
センターが状況説明するのは停電とか他者に瑕疵があった時だけ 第二種電気工事士 CBTパイロットテスト申込開始 4月11日15時〜4月20日まで 過去問.comやってると完璧に理解してなくてもそのうち正解できるようになる >>968
受験するのは自由だけど
3年間の実務経験はあるの?
知ってると思うけど 一種電工試験に合格すれば講習を受講しなくても認定電工の資格が得られるからメリットは大きい
https://www.eei.or.jp/approval/
1.受講資格のイ >>972
なるほど認定狙いね
>>973
二種は更新無しなのにナゼだかね >>965
CBTは合否がすぐ出るから便利な反面、答え合わせができないからモヤモヤしたまま終わるんだよな >>975
いつから筆記試験をCBTに切り替えるのかなあ
俺ら受験生が一番知りたいことはギリギリのタイミングで発表するんだよな 認定も講習の予約争奪戦があるようだから受かってもボヤボヤしてられん >>960
944だが今日その工業高校出身者と話したらやる気ない奴は筆記で落ちますからねと同じこと言ってた
機械科だけど電工がほしくなり校内講習受けて学科は合格し実技も準備は出来ていたが本番失敗し落ちてうちの機械系工場へ、悔しかったら仕事覚え落ち着いた三年目に自費でリベンジして合格したそうだ >>987
リベンジ君はリベンジ果たしてメデタシメデタシだけど
工業高校生は二種電
商業高校生は簿記は在学中に取っておくのがベストなんだよね
社会人になってから働きながら資格勉強するのは
高校生と比べてはるかに大変
遊ぶのが楽しい年ごろだからわかるけどね >>987
クラスの友達が軒並み合格した中で1人か2人落ちると卒業までいじられる。2年後成人式で再開してもいじられる 58歳だけど去年合格できた。
受かるコツは学科はひたすら過去問
技能はとにかく時間内に完成させる事。
完成さえしてれば多少の欠陥は
見過ごされる奇跡も起きる。 実技試験は40分以内で作品完成できなきゃその時点で終わりだからね
欠陥見過ごしうんぬんは運もあるけど >>992
ひたすら過去問回しはこのレベルの資格試験対策の王道 40分で完成と思わない方が良い
30分で完成、見直し五分 たしかに練習段階で40分ギリギリなら
本番はかなりリスキーだろうなあ このスレッドは1000を超えました。
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