著作権に係る法律のことは詳しくないけど…

まずこの出品者は大原が想定している公式アプリを使った動画のダウンロードではなく、それとは別の方法で動画をダウンロードする方法を教えると言っている
公式アプリを使うと、ダウンロードから2週間で視聴期限が過ぎるのでそれを回避することが目的だという
大原が想定している使い方とは違い、出品者のしていることは抜け道的な使い方である
このダウンロード方法が直ちに違法かどうかは分からないんだけど、少なくともこの行為は、大原の通信講座受講の手引きの中にある、
6.著作権について「〜大原グループの許可を得ずにこれらの著作物を非商業的かつ個人的な目的以外で、使用・複製または録画・ダウンロードなどを行わないでください。」という文言に反すると思われる

この文言の中の「使用」について、この出品者の様な抜け道の指南も含まれると考える

出品者はこのような行為を不特定多数に有償で行おうとしているため規約違反になると考える