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最高裁判所判例集 > ?集民 第228号617頁
宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が
法人税法2条13号所定の収益事業に当たるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36811

「上記事業においては,依頼者は,パンフレット及びホームページに掲載された料金表等により
定められた金額を当該宗教法人に支払っているものであり,これに伴う金員の移転は,
当該宗教法人の提供する役務等の対価の支払として行われる性質のものとみるのが相当である」