何を争っているのか良くわからないのだが、

ペット葬祭業が課税対象となるかどうかを争う裁判があったが、
その目的、内容、料金の定め方、周知方法が一般事業者と一緒であったことから
収益事業にあたるとする最高裁の判例が出ている。

参考
中島祥貴税理士事務所 六本木のIT業専門税理士
宗教法人が営むペット葬祭業は収益事業になるのか!?【税務調査】
https://sikin.net/zeimu/824


たとえ人間の葬儀であっても葬祭業者の社員が導師となって勤めるのであれば、
営業と見做されてもおかしくないような。
葬祭業者に紹介された僧侶が勤めたとしても、ケースバイケースになってくるのかも。