>>961
鳥獣保護管理法第12条1項3号の「禁止猟法」の十三
犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法

それ、違法ですからw
ナイフは法定猟具じゃないからね