>>504
消費税は掛かった経費とは関係なく売上に対してかかる税金で、簡易課税の50%は、
みなし仕入れ率であって、売上に占める仕入額が50%で、納付する消費税は、仕入れ
時に(仕入先へ)払った消費税分を差し引くため。

パソコン転売業ならともかく、仕入とは関係ない、必要経費として買ったパソコンは、
税込みで経費として計上するか、税別のパソコン代を消耗品費+消費税分は租税公課で、
に仕分けて経費として計上するのが正解だと思う。