>>397
緊急事態や抵抗権なら、
憲法前文に「人類普遍の」憲法の原理への言及がある。

…そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…

憲法の条規等の法令は全て国民が国政の福利を享受する為の法令で、その限りにおいてのみ効力を持ち、国民の福利に「反する」場合は「排除」される。

国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理に言及している日本国憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定して、国政の福利の享受者を国民と定める憲法が機能しないように誤魔化す立憲主義に基づかないと、緊急事態条項を望むような考えは出て来ない。