(cache) 大分県食品衛生協会〜見舞金共済〜
http://s03.megalodon.jp/2008-0719-1518-26/www.d-b.ne.jp/daishoku/mimaikin.html

食品営業者が扱う食品による事故が発生すると、その営業者は加害者となり、
被害者に対し損害賠償責任はまぬがれません。
食品による事故の発生は予測が困難であり、可能性も大きいことから、
不測の事態に備えて食品営業者(会員)の経営の安定と
消費者保護の面から、会員が提供した飲食物が原因で
伝染病や食中毒が発生し、行政処分を受けた際に
速やかに見舞金を出し、会員相互の扶助を図ろうとするものです。
但し、フグの肝や毒物、劇物等食品衛生法で禁止されているものを提供して
発生した食中毒については、見舞金の支払い対象事故としません。

河豚の肝、インガンダルマの他に何がある??