お疲れ様です。
抗告の趣旨を書いたから送ろうと思います。
第1 主位的請求
1 原審判を取り消す。
2 別紙遺産目録記載の土地を、抗告人D(オレ)相手方C(母)及び相手方A(調停申立人)の共有取得とする。
その持分は抗告人D18分の1、相手方C18分の3、相手方A18分の14とする。
3 別紙遺産目録記載の建物を相手方Bの取得とする。
4 (1)相手方Bは、抗告人Dに対し、前項の遺産取得の代償として適正金額を支払え。
 (2)相手方Bは、相手方Cに対し、前項の遺産取得の代償として適正金額を支払え。
5 鑑定費用は調停申立人Aの負担とし、その余の手続費用は各自の負担とする。
第2 予備的請求
1 原審判を取り消す。
2 別紙遺産目録記載の土地を相手方Aの取得とする。
3 (1)相手方は、抗告人Dに対し、前項の遺産取得の代償として適正金額(鑑定額でなく評価倍率を基準)を払え。
 (2)相手方は、相手方Cに対し、前項の遺産取得の代償として適正金額を支払え。
4 別紙遺産目録記載の建物を相手方Bの取得とする。
5 (1)相手方は、抗告人Dに対し、前項の遺産取得の代償として適正金額を支払え。
(2)相手方は、相手方Cに対し、前項の遺産取得の代償として適正金額を支払え。