>>424
代償金の額も主文に記載されていました。
代償金云々の話は、裁判所の判断の内容(主文)ではないので、控訴の趣旨に記載するものではないとは
どういうことなのでしょうか?
<主文>
1,被相続人の遺産を次のとおり分割する。
(1)申立人は土地を単独所有する。
2(1)申立人は、相手方Cに対し、代償金10万を支払え。
(2)申立人は、相手方Dに対して、代償金1万を支払え。
3、鑑定費用は申立人負担とし、その余は各自負担とする。
主文に含まれる判断についてのみ既判力は生じる(第114条第1項)ので、代償金の金額にも既判力?
とすれば、即時抗告の趣旨にも記載すべきなのでしょうか?
でも、私は共有分割を求めているので、予備的な記載となるのかと思いました。
民訴の基本が出来ていなくてごめんなさい。