即時抗告の申立書を書いています。
抗告の趣旨に
1、原審判を取り消す。
2、本件土地を共有にする。
の他に、予備的主張として、
3,共有でなく代償分割にするとしても、代償金は、鑑定額でなく農地の評価倍率を基準ににするべき。
と記載してもよろしいでしょうか?

書式では、ラストに、「との審判に代わる裁判を求める。」と記載する模様です。

おそらく、共有は厳しいと思うので、予備的に記載しておきたいと思いました。
アドバイスを頂けると嬉しいです。
いつも質問ばかりでごめんなさい。