0001名無しさん@お腹いっぱい。2008/11/15(土) 15:11:53
rY''"""''''ー-ュ
ノ rー‐--ィァ-i 〉
/ / `i〈
| .j ー-、 r‐ ヽ| ここでまた不死身の肉体への過信がでて、
i' _,,.| ' ⌒ |⌒ |L 手術後は医師の許可がでるまで
. | |リ!'7 ,- ,.__!_, 、 |ヒ 絶対禁止の水分を力道山はとってしまう!
. ヽY~ /.t====ァ ! || 見舞客(←Kやん&H説)のもってきた寿司までたいらげたとの説もある。
ノ | ゝー--イ |そ
ミ_ /ト、 ー イ´ アントニオ猪木(談)
rーイ /. \ヽ / ト-、
r´ 厂ノ \. ゝL____j/ ヒァ`ー-、
人 ゝ、 ! ノ |
\ \ / /\
_,,,,,,,--――⌒⌒――--,,,,,,_Φ
r---――――――-ュ
| ( t Y⌒| コニr'⌒i |
ゝ、ー´.┴ゝ | () )┴ 丿
スレ立て
ヘ⌒ヽフ lヽ⌒ヽフ
( ・ω・) dd (・ω・ )
/ ~つと) (つと~ ヽ
0101名無しさん@お腹いっぱい。2015/04/03(金) 18:14:28.29
スイート はなちゃん
マジ、北川 景子 似!!!
ビックリするよ(汗)
しかもスグ会えるから嬉しい\(^o^)/
http://x♪n--z♪7qw3pexl58s.as♪ia/v7gs
♪ を削除し アクセスしてね。 0102名無しさん@お腹いっぱい。2017/09/17(日) 01:37:52.41
今日の日テレの午前の「フェーク ニュース」の話題で中国人評論家の石平と言う人が国家がやっている最大のフェークニュースは南京大虐殺だと言ってたよ。
南京大虐殺で出ている写真は検証したなら全部が出鱈目だったと言っていた。
その他にも湾岸戦争の前にアメリカの世論の8割が戦争賛成に回ったビデオの15歳の少女がクエート政府に頼まれたニューヨークの広告代理店の作り上げた嘘っぱちのニューヨークのクエート大使館員の娘でクエートには1度も行った事の無い少女だったとか、
第二次世界大戦に向かった石油輸出禁止に世論を反日へ向かわせた中国本土での石の上で泣く女の子の写真も、白人の男がわざわざ女の子をその石の上に置く所の写真まで有るでっち上げ写真だったことが知られている。
この様にでっち上げを見抜く力を身に付けなければ騙されるだけの人間になると言う事、例えばクエートの少女の場合だと顔を普通に出していてクエートに住んでいるとすれば違和感が有ったと言う事とかです。
165:名無しさん (オッペケ Sr8b-5cax):2023/05/03(水) 14:08:57.39 ID:9DPh1HaVr
NHK記者に懲役7年、地裁判決 大津連続放火
「動機は身勝手」
1月23日13時47分配信 京都新聞
大津市内で2005年春に起きた連続放火事件で、現住建造物等放火などの罪に問われたNHK大津放送局の元記者笠松裕史被告(25)=懲戒解雇=の判決が23日、大津地裁であった。長井秀典裁判長は懲役7年(求刑懲役12年)の実判を言い渡した
判決によると、笠松被告は05年5月15日未明、大津市朝日が丘1丁目の無職男性(73)方で段ボールに火をつけ、木造2階建て延べ約100平方メートルを全焼させるなど、4月23日から5月15日の間に同市内で7件の放火をした。6月5日には岸和田市の実家近くの建物を燃やそうとした。
NHKは受信契約者から受信料を徴収する義務はあるけど
未契約者は契約の義務があるだけで、NHKは契約させろなんて法律には書いてない
つまり受信料を使って訪問し契約を求めたり、契約書面をポスティングするのは違法
-
1)受信料契約の義務は合憲だが 2)納得できないならば契約しない自由はあるという2017年の最高裁判決は良かったと思う。
2)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKはこの部分だけ報道せずに視聴者、国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も合憲である。
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ドラマ、スポーツ、他芸能全般は民放別会社を作ってそちらででやればよい
今のNHKの事業内容、予算規模、資産内容では契約はできない
855:名刺は切らしておりまして:[sage]:2023/06/28(水) 23:07:11.88 ID:NznuJojS
終活検討中の方はNHKの解約も忘れずに。
水道ガス電力等のまともなインフラ企業と異なりとNHKは解約が難しく、死後も受信料を請求したり引き落とすことがあり、
子供(テレビ見ない世代)、親族に大変迷惑をかけてしまいます。
また、NHKは遺族に対して契約者名義の変更を不当に要求する事がありますが、これには一切対応しない事が大事です。
対応する義務はありません。
また、受信料債権は契約者の死亡により消滅します。
そもそも遺族は放送法で言う「受信設備の設置者」ではない。
わたしは生涯非契約派なので「死者の受信料」問題をクリアしております。
今どきラジオをAM(中波短波)FMで区切るのほアホ。
聴取者は周波数区分ではなくコンテンツで選んでる。
ラジオは老化防止に良いからジジババにはおすすめ。
耳だけから得た情報は脳にひびく(脳を活性化する)。
テレビはどちらかと言うと洗脳装置。
229:名無しさん@お腹いっぱい。:[sage]:2023/08/16(水) 10:21:22.30
(2017年12月6日 最高裁判決のまとめ)
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ
NHKは 1)だけ報道。2)3)4)は都合が悪いから一切ニュースでは触れず。
その結果、受信料契約率UP!
国民をだますことに成功(^^)/
虚偽の説明(報道)で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も最高裁判決により合憲である。
テレビがある場合「契約は義務(放送法)」だが「契約の自由」も存在する。
わかりやすく例えると現代物理では「光」は「粒子」であり「波動」でもある。
まあ、そんな感じ。私はそういう理解をしている。
どちらの見方も成立する。
(そもそも民法受信目的なら放送法の条文により協会(日本放送協会)との契約は不要)
☆悪徳企業NHK不払い運動を実施しよう☆
・契約したあともNHKの受信料普通に踏み倒してもいいよ
・自動引き落としにしてる人はコンビニ払い(継続払い)
に変更して支払い用紙は無視でOK
・支払いは義務だなんてのは大嘘です
・5年時効だからどんなに滞納しても5年分だけ(運悪く裁判になっても普通に払うよりオトク)
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30年ぐらい前に引っ越し先に突然押しかけて来た犬HKの営業マンは
「いまスクランブル放送化を進めています、すぐにスクランブル放送化するので今は払ってください」
とほざいてた。平気でうそをついて民衆を騙す悪質詐欺商法(※)
入るのを拒否したら家の外で大声出して「払ってくださいよ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜」
と大声で騒ぎまくり、それでも払わなかったら、ポストに督促状入れて脅迫してくる始末
当然ながら今も契約するつもりゼロだ
※ 虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
4:名無しさんといっしょ:2016/11/22(火) 16:51:08.46 ID:jQBg6G1n
NHKは、受信料は番組視聴の対価ではなく、公共放送を維持するための特殊な負担金だと
主張していますが、そのような定めは放送法のどこにもなく、
国民から受信料を毟り取るための詭弁に過ぎません。
・・・
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を視聴すると否とに拘わらず
受信契約を締結する義務があると強弁していますが、
そのような定めは放送法に書かれていません。ただの詭弁です。
また、テレビを設置したという客観的事実を以って、NHKを受信する目的があるとすることはできません。
NHKが受信契約を求めるためには、テレビを設置したという客観的事実ではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、 平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
・・・
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。