撮影「行為」は施行前だが、その撮影画像の提供「行為」や提供目的の保管「行為」は、施行後かつ時効にかかってないなら、提供罪、保管罪に抵触する可能性がある。日本の刑事法は、実行「行為」時を基準に犯罪構成要件を判断する