主な周辺機器

補助記憶装置
入力用
入力機器
出力用
出力機器
ディスプレイ
プリンター
その他
ネットワーク機器
ケーブル類

税法上の取り扱い
税法(特に法人税法及び固定資産税を定める地方税法)において、周辺機器はコンピュータ本体と一体として取り扱うことが原則となっており、この場合、対象物件の金額が大きくなるため、固定資産とされ損金は使用期間にわたって減価償却によることとなるが、本体と各周辺機器が各々独立のものと認定されれば、個々の金額が低くなるため、課税年度において損金処理できる可能性がある。企業側としては、税務上、後者が有利であるので、周辺機器を個別・単独の目的で購入したものと主張するが、税務当局側は、「本体がなければ機能しない」ことを理由に、一体性を認め固定資産とすることが一般的である