「A,B,Cという状況証拠が存在し、勝又氏はそれが全てあてはまり、他に犯行可能であった者のうちこの3つが成り立つものは誰一人としていない」
というようなことが証明されて、初めて「状況証拠を統合すれば犯人と認定できる」のです。
藤井敏明裁判官は、「怪しげなうわさが3つあれば犯人と認定してよい」とでも思っているのでしょうか?知能に問題があるといわざるを得ないし、そんな者に裁判官の資格はありません。

勝又さんは限りなく無実だと思います。高裁の判断は、狂気としか言いようがありません。