【マン管】マンション管理士240団地目
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マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。
公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/
前スレ
【マン管】マンション管理士239団地目
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1667461708/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 誰か今んとこの模範解答と思われるの50問分貼ってくれませんか?予備校によって割れてるとこもあんねんで、結局何が正解かよう分からへんねん。 自分で調べたらわかること人に聞いても誰も教えてくれんぞそんなん自分で調べろやで終わり
それで自分で調べたやつここに貼ってね 過去に没問ありました?
その時の対応を知ってる方いたら教えてください
こちら38点で問4を2で解答してます 割れてるのは問4,9,47だけだよな?
あとは各社共通なんだから自分で作ればいいじゃん 323没4
343没2
43131
42431
24322
43224
41321
23323
14没33
21232
が濃厚って感じかな? 国家試験で受験料を徴収してて、複数の没問出してしまった場合って謝罪会見みたいなことするのかな? >>9
過去の回答ひと通り見てきたけど問9と問47が没になることはたぶんない
各社解答が割れてたとしても試験機関はほとんどはどっちかに絞って正解としてる
ごく稀に複数解答になってることもあるけど可能性は低い
今まで没問はマン管試験では一回もないっぽいからたぶん問4も正解2で出してくんじゃねえの?
俺は問4は4選んで間違えたから没問だとありがたいけどな
問9と問47に関してはもう試験機関の気分だわこんなの合格発表までわからん 合格点41点になって8割とっても合格しない試験として名を馳せてくれ
この感じだと普通にありそうな気がする つかそもそも資格試験で相対評価ってのが不適切だと思うわ
試験機関が想定した点数を超えたらその人はもうその資格者としての知識を十分持ってるってことなんだから合格にしてくれ 4は没問で9と47は複数正解になる気がするけど、受験対策のプロの予備校が答え分からない問題って、そもそも問題としてどうなんだろうね。。 各社予想が3で一致してるのに何故か正答4だったとか謎の年もあるから結局合格発表までは100%受かってるなんて言えるやつはいないんだ… >>15
実務のプロじゃないから建築設備はふつーに程度低いよ >>16
そんな年もあったんですね。
国がやってると素直に没問を認められないね無理矢理どれか正解ってことにしちゃうんですかね?
こんかいの4のようなケースは予備校が国に抗議とか問い合わせたりとかするのかな?問い合わせても答え教えてくれないだろうけど。 >>16
一昨年だっけ?
あれは現役フロントからすれば明確な根拠で正解を決められたけどな。
予備校の解釈が強引すぎる >>20
てことは予備校の模範解答が正解とは限らないから、そういう問題が複数あれば36点とかでもまだ可能性あるって訳ですね!少し希望が出てきて安心しました! ちなみにマン管では個数問題が複数正解になったことは一度もない
問9も問47も個数問題
普通に考えりゃそれぞれの選択肢に対して明確にマルかバツかを決めなきゃいけないんだから当然だわな 平柳塾も40オーバー連発で明らかに何かがおかしい
ボーダー40は確実だろうな >>25
平柳塾では毎年のことだってババアが言ってたけど違うのか? たった今マンション管理士サポートセンターのYouTubeが上がったところだから観ようよ タレックのリサーチ結果で阿鼻叫喚
当日の合格発表でまた阿鼻叫喚起きそうだな ボーダーが8割超の試験なったら、ますます受験者が減る気もしますね。あとは、認定制度とか含めて国交省の意向かとか加味されるんでしようかね。
合格率にバラつきのないのがマン管のイメージなので、最後は合格率での調整になる気もしますが… >>28
ハゲの根拠には説得力があるな
問47は2で大丈夫だろ 38or39点
受かってればラッキー
落ちてたら残念でいいや
また来年受ければいいだけだし
そんなことより管業
今週末の管業が本番だ
今回の試験で間違えたところの復習
それとイージーミスで2問落としてる
これをなんとかしないとな >>30
独占業務のある資格ではないのであまり点数が上がるのもいかがなものですかね。仕方ないですが。
9問や47問はどちらにも取れるので、正解が少ない方に寄せて39点合格みたいなことにならないことをいのりたいです。 やっぱりハゲは凄いよな
ハゲ塾勢がめちゃくちゃ強いのもよくわかるわ 平柳先生のほうな美魔女なんかより圧倒的にすごいのは当たり前だろう
レックでナンバーワン講師受賞してた人だぞ。 美魔女は安さが魅力。
あとテキストわざわざ印刷したくない ツイでも47点とかいてすげーと思った。
マン管試験はどこに向かってる? ツイの40台が余りに多すぎる。
ボーダー40は確実だろうな TAC準拠41/50点
LEC準拠41/50点
アガルート準拠41/50点
ハゲ準拠42/50点
フォーサイト準拠41/50点
ユーキャン準拠41/50点
住宅新法準拠42/50点
大栄スクール42/50点
とりあえずどこか完璧に当ててる会社があるとしたら41ボーダーでも合格だ
問4が【2】、問9が【1】、問47が【1】
っていう俺にとって最悪の組み合わせになってしまうと39点まで落ちるけどまぁその時は他の受験生も結構下がりそうだし大丈夫だろ・・・
まとめたら少しすっきりしたからいい加減管業の勉強始めるか! まじか。
もはや42or43でも安心できない感じ?
いったい何点とれば安心できるんだよこの資格(汗)
みんな勉強しすぎ〜 >>38
40点でも20%くらいいる印象だよな
41で15%、42でもまだ10%以上いるかもって感じ
没問あれば更に+1点で >>42
仮に合格基準点が43だとしたら予備校の予想を4点上回ることになるけども…過去にこのレベルで予想外したこともあるもん?? いくらTwitterの書き込みに40点台が多いったってそんなん基準にするのも
どうかと思うぞw
せいぜい40点だろう 素人でもボーダー40いくやろって体感してるのに予備校各社は頑なに30点台に抑えてるな
賃管の前例あるから40はまぁ可能性高いとして、国家資格で8割超えの合格点はタブーみたいな話聞くけど本当? 点取れなかった人は呟かないだろうしツイはあんまりアテにならないような
ボーダー40だと一応大丈夫だけど41以上だったら問9と問47次第でダメかもしれない
気になって管業が手につかねえ >>43
マン管だとそんなに外れた年は無いみたい
賃管だと去年予備校の中で1番予想が高かったLECが37±1って予想してて、結果は40点
つまり2点差
今年は予備校で1番高い予想は39点だからそれに合わせるとどんなに高くても41点ボーダーまでだろ
てか俺がその付近彷徨ってるからそうじゃないと困る >>46
全く同じ状況だわ笑
もしマン管落ちてたら管業は絶対に受かりたいし頑張ろうぜ… 40点以上とかあり得ないでしょ。
ここ10年の傾向を見ても40点はおろか39点になったこともないのに。。なんだかんだ言っても、今までも34〜38点だったんだから、今回はやや易しかったことを加味して、36〜38点で、39点もよっぽどのことが無い限り無いでしょ。。冷静に。 37プラマイ1は3点差って感じするけどな3点幅で予想すんなよって毎回思ってる
去年のログ見てたけどLECのデータ出てからは38が本命で37は厳しいって世論だったね
今年もせいぜい40までで押さえてくれませんかね 今更なんだが、没問てことはプラス1点加味していいってこと? >>51
そうみたい
っていうか集会の決議があれば善管注意義務負わないってのは不動産試験界隈では常識なの?
今年初めてマン管受けたけどテキストでも問題集でもそんなの見た記憶無くて「そんなわけあるかい!」って思って2番速攻バツにしたわ 今年は毎年受けてる猛者達が簡単だったと言ってるのだから、ボーダーはやっぱちょっと高くなるのかもな
初めて受けた俺からしてみれば難しく感じたけど この「自己の利益を図る目的」ってのを他の区分所有者に隠して決議通したとしても善管注意義務違反とやらは負わない?
フォーサイトは何を持って2が正解としてるんだ
詳しい人解説求む >>49
おっしゃる通りだと感じます。36点前後の人はかなり多いと推測しますが書き込み少ないですね。
去年も37点の割合がかなり高かったと聞きましたのでレックさんやタックさんの点数分布の一番高いところプラス1点が合格ラインになって多くの人のあわい期待を打ち砕く気がします。
ただし、やはり合格率8%前後にこだわるのであれば点数は上がるという意見も頷けます。 問4は選ぶなら2でそのまま正解になるんじゃないかな願望で思ってる
善管注意義務違反を問われることはないって言い切ってるのがグレーで、問われる余地があるって判例があると言ってるけど
まあ問題作成者の考え方よな試験的には消去法で2になるのをそれも微妙じゃね?ってケチつけてるわけだし
宅建の問48をこの中に正解はないってマークしなかったけど全員正解で1点増えて合格したって言ってるやつ見て笑ったけど この辺見てみたけどね
ttps://izawa-law.com/blog/3314.html
この自己の利益を図る目的で契約を締結するってよくわからないんだけど
集会決議で請負先決定して契約するとキックバックもらえるみたいな?それならダメじゃね?
その請負先が自分の身内の会社で、ってくらいなら善管注意義務違反になる?感覚的じゃなダメなんだろうけど >>46
そもそも誰もがTwitterやってるわけじゃないし、こう言っちゃなんだけど年齢層見るとそりゃそうでしょ 会社法勉強しとるけど、そんな株主総会あったら、お咎めなしなんて聞いたことがないし、普通に責任取らされる? >>58
確かに。初受験でしたが想像以上に年配の方が多くて驚きました。年を重ねても自己研鑽を怠らない方々を尊敬します。 >>57
例えば自分の親が経営してる会社に修繕工事を頼むとして、他の区分所有者に対してそれを説明した上で集会の決議を取るなら全然良いと思うんだよ
でもその事を隠して、他所の知らない業者に頼みますみたいな顔して決議にかけてたとしたらかなり悪質じゃないか?
この問題文だと特に条件を付けずに「問われることは無い」って断言してるから
「利益相反を隠していた場合善管注意義務違反に問われる。よって×。」っていう解釈も出来ると思うんだ
ハゲ柳や他の講師たちの意見としては区分所有法にそういう明文は無いし、問題文にも「判例によれば」っていう一言が無いからグレーって判断なんだろうけど、一般常識的に見れば明らかに黒だろコレ いやそれはそうなんだけどね
住民の利益を図らないと行けない管理者が自己の利益を図ってたら任務懈怠責任あるだろってそれはわかってるんだが
俺が2を選んでてどうにか正解にしていただけないかとw ってだけ
普通に考えたらおかしいのはわかってるけどその1行目の状況で集会決議取ったって設定でなんとかいけないものか >>62
いーや俺が4選んじゃったから没問じゃないと困るね
フォーサイトは謝罪文出して解答を訂正しろ >>61
たしかに「問われることはない」って、僅かでも問われる可能性があれば誤りってことになるもんね。
そういう意味ではやはり×。
となると正解がないので没問題か…? もう仲良く全員正解でいいわそのかわりボーダーは据え置きで合格率10%超えてもそれは飲んでくれ 確かに4は問題として明らかに問題有りだな。これを2が正解にしたら、マンション管理士の倫理的にも良くない気がする。 問4ってほとんどの予備校が正解無しで、2にしてるのが一社かな?4を正解にしてるとこは無いよね? >>67
4-4は明らかに×だろうが言わせんな
俺は1,2,3が明らかに×だと思ったから4なんて大して文も読まずに⚪︎にしちまったんだよ! >>67
なるほど、私と一緒ですね!
いずれにしても2を正解にするのは流石に職業倫理的にも良くないので没問となることを祈りましょう。 医師試験なんて90%超えてるだろあれは医学部合格が試験みたいなもんだけど 問4ってマークしなかった人だけ正解っていうことはないかな?かなり勇気いるけど。 宅建の没問でも思ったけどマーク塗ってないやつは正解分の加点取り上げろよってな
問題文の注意事項に正解は1つだけですって書いてあるんだから塗ってないのは解答放棄だろw 去年の賃管が8割とかやらかしたせいで猜疑心に苛まれる。 >>74
おそらく問題として不適切だった場合、採点の対象から除くって意味なのでは?
そういう意味では全員正解にするのも不正解にするのどちらでも同じ。
マークシートに記入したかどうかで別の取り扱いとするのは没問題とした趣旨に沿わないのでは? その問題の正答率が高いほど不公平感はないね全員正解だと
たとえば10%しか作成側の意図した正解選んでないのに全員正解って言われたらはあ?ってならん?自分が正解してたとして 没問題が全員正解になったとしてもいい
誰も怒らないから
当初想定していた正解肢も公開してほしいね >>79
そりゃそうだろ
俺だって自分が2選んでたら全く逆のこと言ってるわ 俺はそもそも問4を2にせず間違ってるから没問題になることを望んでるけど(笑)
ただ、出題側はその一点の差で合否が決まりそれで影響を受ける人が相当数いることをもっと自覚すべき。
そもそも疑義の生じる問題を作成すべきじゃない。
出題側の質あるいは心構えに問題あり。 没問には、そもそも答えは存在しないのです。どう考えても2は正解とはなり得ません。作成側も元々正解を用意すること自体を忘れてしまったのかもしれません。 >>79
問4は精査すれば問題にする前に疑義があるって分かりそうですよね。
問9は3が大勢ですがひと足遅れて解答速報だした大栄さんが16時に3→2に変更したのが微妙に気になりますね。 問4がまずいのは、2を正解と仮定すると、解釈次第でどうこうという理屈よりも、社会的・倫理的に良くない行為を正解としてしまうことになる点です。民間資格ならまだしも、これは流石に国が良しとはしないでしょうね。 じゃあ49点満点にしといた方が見かけの合格点は1点下げられるぞ
これで実質40の39点ボーダー見えてきたな 近年、何か問4が正解になるような裁判例でもあったのでしょうか? >>88
そうだったとしても、その場合は区分所有者に自己の利益を説明しないで発注した事例の判例でないと意味ないですよね。 >>87
そうですね、あんまり合格点が高くなってしまうのを防ぐために、全員正解ではなく、没問として満点を49にする可能性が高そうですね。 平林がサポセン動画で言ってた
令和元年11月20日東京高裁
調べたらわかったけど要旨だけ書くと
総会決議を経た大規模修繕工事であっても、詳細な事実確認次第では、善管注意義務違反が認められる
って判決、でもこれ自己の利益を図る目的でやってる感じではないから当てはめて言えるのそれとは思う >>88
ハゲ柳によると参考になるような判例があるらしい
でも問題分に「判例によると」って書いてないから、そこで判断すると2番は◯ってことになる
でも問題分に「判例によると」って書いてないとしても、明らかに善管注意義務違反になるような事例なのに「善管注意義務違反に問われない」と断言してしまうのは問題が不適切だし国家試験としてダメでしょ
っていうのがハゲ柳の見解だから「解無し」になってる >>91
それは明らかに2がバツになる根拠になりそうですね! もう読んでるPDFはるわ5ページから
ttps://www.hachi-jtk.or.jp/mansion/files/2020_11.pdf でもこれ修繕積立金を専有部分の工事に使ったとかその辺が違法な気するけどどうなんだろ 問11の俺の疑問に答えてくれる奴はいないのか?
2も正解じゃね? >>97
自分も最後まで迷って2を選択したんだけど、、、
今もう一度読むと、「A棟」と「B棟」の話ではなくて
「団地」と「A棟とB棟」の話なんだよね >>97
4が明らかに×だったからスルーしたけど確かに難しい選択肢だな
まず何言ってんのかよくわからん
「区分所有建物に係る管理事項」の具体的な例がパッと出てこない時点でダメなんだろうな…
問1とか問2みたいなクソ単純な問題が解けないんだよ俺は
それでも40点以上とれた自分を褒めたい >>98
そうなん?
勘違い?
今、手元に問題集ないから、家帰ってから確かめるわ >>99
俺も問1で間違えた
なんでこんなサービス問題で間違えるかな?
多分テンパってたんだと思う 問11ねえ4が見た瞬間バツだから他の肢は多分合ってんだろうなあって程度にしか見てないわ
共用部分の管理で一部共用部分と同じ考え方したけどな
団地組合が管理するけど日常の掃除は棟組合がするみたいな >>102
そりゃ気にするわ
今度管業受けるからね
疑問は解消しておきたい 問11は俺も2選んだな
一部団地管理として残りは各棟でってのはできないってやつかと思って
4の管理所有が明らかに間違いなの完全に見落としたわ >>104
ごめん99に対してだったんだ。
安価忘れてた。
官業頑張って。 >>106
え、俺に言ってたの?
気にしてるくせにって、めちゃくちゃ気にしてるじゃん
俺なんか気にしてませんみたいな素振りみせた? まぁ疑義がある問題を出すのは法律扱う国家試験としてはダメだが問題作ってるのは人間だからな
ロボットじゃねぇんだからミスもあるよ >>108
38~39で受かった気になってるわが同僚よりマシ
一昨年合格ワイはニラヲチしてるわ >>108
谷間はないけどやる気はあるからいいんです
でもすごいよな5ちゃんでは41でもボーダー42の可能性に怯えてるのに ボーダー42の可能性は脅しすぎだが、チンカン40の年と状況は似てる まあね賃管39点勢が一瞬で蒸発して40以上ホルダーしかスレにいなかったからな
それがマン管で39でなるか40でなるか 区分所有法によればとか判例によればとか、それ以前に地球上の日本によればって入れないとないと、
仮想空間や4次元空間、諸外国等も含まれるよな?教えてエロい人 おい誰だよ凸ったのwwwwww
カラオケは行けたんかさいとうかずおwwwwww 問4は、真っ先に選択肢2を切ってしまった。この問4をボツ問正解として、38点。ギリギリかと思ったが、この間の議論で難しそうと諦める…。 さいとうかずおやめろやw でもスレで張られてましたよとか書いてないからただのおちんぽ勢かもしれんし
てかそもそもここに張ってあげるなよ 気持ち切り替えて、管業よ管業!
明らかに一昨日までの気持ちと違いが出てしまってるのを感じるので、あと一週間は気を引き締めるのよ! お前らと話すのが楽しすぎて管業の勉強捗らん
気になった問題について調べようとスマホ触るたびに5ch開いちまう しかし、易化したとは言え、やはり管業とは
異次元の難しさだとは思う。
マン管合格、管業不合格という人は
果たしてどのくらい存在するんだろう 問9について
使用禁止の請求では十分な効果が期待できないとか、
弁明の機会とかいろいろ言われているが、そんなこと言ったらキリがないだろ。
集会を開くのに招集通知が必要とか、その前の理事会の決議が必要とか、5分の1の開催請求が必要とか。
そもそも決議が行われるってことは、その前の行事が全て済んでいるって事が条件なんじゃないの? そう問9でアはマルでイはバツまでは共通だろ?2の人はウエどっちがバツなの >>125
ハゲ柳の動画見ればわかりやすいけど、ウの⚪︎はたぶん確定で良い
エは「集会において」ってところが引っ掛かってる
別に弁明の機会を与えるのは集会じゃなくても良い >>126
そこは俺も試験中気になってたけど、そんな引掛けはしないだろうと思って3にしたわ
これで2だったらどっちとも受け取れるものを個数問題で出すなと言いたい うん前スレでも書いたけど平柳が言ってたのは
ウは決議あればできるは間違いで弁明させる必要がある
エは弁明の機会をあらかじめ集会でと限定させてるのが間違い
ウはイの肢と同じ表現でイも弁明させてないから数字で引っ掛けようじゃなポイントでも引っ掛けようとしてることになるのは違和感あるなあ >>127
これで2になったら、○×逆パターンの2のやつが1点加算されるんでしょ 弁明させるのが集会じゃなくたっていいったって決議を集会で取るんだからそこで弁明させるのが自然でしょうよって思うのを法的根拠ありませんwとか言われてもねえ
そう個数問題なのが害悪の極み >>127
俺は正直その辺うろ覚えだったし、この問題だと出題者の意図を考えた時に、弁明の機会を与えるのは「区分所有者(貸主)」なのか「占有者(借主)」なのかっていうのを判断させたいんだと思ったからエを⚪︎にした
問題に賃貸借とは書いてないけどわかりやすく脳内変換した
各社3にしてるとこが多いけど正直「集会において」って限定されてないってのを知ってたら×にしてると思う… 41でお願いしたいが、多分40かなチンカンに続いて 弁明の付与なら集会では無くても良いけど、付与した弁明そのものを行使する機会を集会でと思っていた。 >>131
>弁明の機会を与えるのは所有者か占有者か
それーーー!!!
いや自分もそこが判定ポイントだと思って〇にしたわ
たぶん予備校もそれで〇にしてるんだろうし、今回の試験内容ほぼ過去問踏襲だから作成側もそこが聞きたいんだと思うんだがなぁ そう弁明させる相手方を所有者じゃなくて占有者本人にだよって肢だと見て思った
集会に限定してないとかそんな重箱の隅みたいな論点で俺らに聞いてないと思うんだけど考えすぎだろって思っちゃう
でも講師目線でキズがない正当肢を提示しなきゃいけないって立場だとそういう見方になるんだろう >>121
異次元といえば自分は宅建の方が難しく感じた
相性もあるのかな
まあどっちもダメだが 途中ゆらぎそうになったが
エのラスト1行を読めば読むほど やはり3になるわ… 問9はあんまり複雑に考えずにYES/NOで3にしたなぁ あらかじめ集会で弁明ではなくて、集会で4分の3の決議が必要なんじゃないのか? あらかじめ集会で弁明
あらかじめ集会で4分の3の決議
問題作成者の意図はここじゃないのか? 速習テキストより
「競売請求は、義務違反者である区分所有者に対して、あらかじめ弁明の機会を付与した上で、集会の特別決議を経て、必ず訴訟上で請求しなければなりません」
「引渡請求は、義務違反者たる占有者に、あらかじめ弁明の機会を付与した上で、集会の特別決議を経て、必ず訴訟上で請求しなければなりません」
ウはあらかじめ弁明の機会を与えてないから✕
エは集会で弁明させるわけじゃないから✕
と、言えなくもないような気もしてきたが…うーん ウは決議があればって言ってるんだから、その前の弁明は既に付与されているって事じゃないかな。
弁明が終わらなければ決議にたどり着けないと言うことになる。 >>141
すまんけど絶対にそこではない
弁明の機会を与える必要が「ある」か「ない」かって論点ならまだわかる >>144
そか
そういう論点で解釈すればマルな訳だ マン管さんの解説で
使用禁止を求める集会においては、その人に対して弁明の機会を与えなければならない。
とハッキリ書いてあったな〜 問題児を追い出すための集会するよーって住民達を招集→集会で皆の前で弁明させる→それ聞いた上で他の住人達に投票させて決議を取る…だと思ってたわ(個人の勝手なイメージです) 過去問
4 区分所有者及び区分所有者から専有部分を賃借している占有者に対して、専有部分の賃貸借契約を解除し、専有部分の引渡しを求める訴えを提起するための決議をするには、あらかじめ区分所有者に対して弁明の機会を与えなければならない。
4 誤り。専有部分の賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを求める訴えを提起するための集会の決議において、弁明の機会を与える必要があるのは、賃借人であり、賃貸人である区分所有者に弁明の機会を与える必要はない 問9まあ2にしてるのLECだけだから、一人勝ちはないはず
法律で義務にしてなくても弁明って組合員にするわけで集会以外でじゃあ事前に別機会でやるんかと ないでしょ
問4は2だったらいいなとは思うけど没で49点満点でおk でもお前2のつもりで作成したんだろ?ならそれ発表しよう?
もうデータ出るまで推論発表会にしからんかお預けやね >>149
大栄も今日の12時には問9を3で発表してたのに、16時に2に変更したらしい 区分所有法58条3項見ると弁明の機会は集会でとは書いてなかった >>150
おーほんとだこのままドミノ?オセロ?で変わってったら萎える 問4て3じゃないの?
3の訴訟追行権と通知義務って区分所有法で何か間違ってる要素ある? >>155
一応、屁理屈を言うね
「遅滞なく~周知しなければならない」
が、かかる相手が
「規約又は集会の決議により~」
という部分だとしたら
「規約による訴訟をする通知」
か
「訴訟の為の決議をする集会の通知」
のいずれかの通知が必要、と解釈はできないかな? 色々な予備校の見解動画見たけど、問4はさすがに没問で、問9はなんだかんだ3で押し倒す気がしてきた。さすがに2問も没問は試験元も恥ずかしくて公表できないでしょ。。ただ、来年からは試験委員を一新して若返り図って複数人できちんと検証するルールにした方が良いかもな。今はひとりの権力者が作って誰も文句いえない組織のような気がしてならない。。 問4は肢1と肢4は明らかに間違いで肢2は判例で否定されてるから、無理くり肢3を正当化するしかない気がする
集会で決議をすることを周知するよ(総会招集案内を出すという意味で)なら、間違ってるとは言えないんじゃないかな つまり
第二十六条の規約による訴訟の通知
か
第三十五条の集会通知
のいずれかの通知をしなければならないから、
肢3は間違いではないのでは ん~でも遅滞なくではないか招集通知は、1週間前だもんね >>158
わかってなくて言ってるんだったら頭悪すぎるしわかってて言ってるんだったら無理矢理過ぎるぞ
通知しなければならないはその旨だろ?その旨は区分所有者のために原告となることだろ? >>158
さすがに釣りよね?
管理者が原告または被告になる場合、規約による時は通知、
集会によるときは不要。これ以上に覚える必要ないでしょ。
区分所有法関連で基本中の基本の知識で即切りの肢。
ほんで訴訟追行権って標準管理規約における理事長の権限の話やろw
屁理屈言う前にちゃんと問題文読めよお馬鹿さん。 >>167
そっかじゃあ無理矢理言ってみただけねよかった 「区分所有法 訴訟追行権」
で検索したら
国土交通省の「資料3-3 管理者の責務について」
という文書が出てきて肢3と同じ事が書いてある
区分所有法自体を見ずにこの文書丸写ししちゃったのかなぁ
知らんけど まあ没問から動かしようがなさそうですねこれは
従って合格ラインは41の可能性が出てきてる訳ですね >>169
合格済なんだろ?区分所有法26条5項音読してみろよ
管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
規約により原告又は被告となつたときは って読める? >>167
>>170
過去合格者なの?
ならマン管の登録証か合格証書アップして。
合格ラインが41とか語ってる時点で今年現役で受験してるだろ?w
なんで嘘つくの? それでアップされたら俺らぐうの音も出なくなっちゃうけどw 問9は親問題文に区分所有法によるとと書いている以上、集会において弁明の機会を与えるなんて区分所有法には書いてないのでマルにはできないのでは? その人は本当に2年前に合格しているよ
10年以上のベテラン管理会社の現役フロント
時々コンメンタール進めてくる
書き方でわかる >>175
書き方でわかるw論より証拠です。
嘘つきはあかんすよ。 問9は2、問47は免除
アガルート基準だと42/49
問4が没問題、さらに問9の2 が正解なら44点
42〜44点なら多分合格だな😊 〇あらかじめ弁明の機会を付与した上で集会で特別決議
✕あらかじめ集会で弁明の機会を付与した上で特別決議
……ってコト!?
この引っ掛けは過去に出題例の無い初めてのパターンだよね
来年度のテキストから「※弁明は集会でするとは限りません」ってちゃんと書いとけよハゲ!!!
(もはや引っ掛け目的なのか単なる言葉のアヤなのかわかんねぇ…) 管業だけどいい問題あった
H14問37肢3
義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって義務違反行為の停止を請求する場合、義務違反者である当該区分所有者に対し、集会において弁明の機会を与えなければならない。
これ当然誤ね、停止請求だから弁明はいらない、から
その解説が
義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって義務違反行為の停止を請求する場合、義務違反者である当該区分所有者に対し、集会において弁明の機会を与えなければならない。
だからやっぱり あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 は集会での弁明前提にしてるって普通に読んでいいんじゃないでしょうか >>180
見つけた!宅建通信学院か!
となると、やはり弁明の機会は当然集会で行うのな前提条件となるから4は◯になりますね。試験元も過去に集会前提って話で問題出してることあったんだね!これは大発見!! >>108
こいつが落ちて泣き崩れるのを見たいから
問4の件を加味して合格点は42点で確定とします 合格点40点の2021年賃管メシウマと同じ状況やね
2023年1月5日「まさか41点で落ちるとは思わなかった…」を楽しみにするで
>214 名前:名無しさん[sage] 投稿日:2022/01/03(月) 09:28:23.86 ID:wyHop+Zy
所詮は日東駒専レベル未満の資格だから
せいぜい36点か37点だよ
>531 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/01/07(金) 00:00:04.21 ID:nFMB36Np
38点民ワイ
スヤスヤ寝るで!
みんな、今日までありがとう!
>592 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/01/07(金) 09:32:02.43 ID:lqmXVodh [1/5]
39やけど。
このスレみてたら、やっぱり40ないと落ちつかなかったよ、この一か月。
あー緊張するわ笑
──────ここで発表──────
>690 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2022/01/07(金) 10:13:47.44 ID:KExXKCE0 [4/6]
昨日まで37点以下イビってた39点勢息してないのホント草
全部自分に帰ってくるんだよ
>729 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2022/01/07(金) 10:24:36.43 ID:OiLTM2+v [5/6]
37の俺は、38合格じゃなくて本当によかった、まだ40なら諦め尽くし
余裕ぶっこいでた38.39が膝から崩れ落ちてるのが最高っす
>885 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2022/01/07(金) 13:40:49.87 ID:AEfaOUVb
39点の人の境遇考えると正直抜けるよね
あれこれ言いながら自分はまぁ大丈夫ってずっと思ってたんだろうなぁって
>28 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/01/07(金) 19:55:47.06 ID:v89TuOP+ [2/7]
このスレで試験後、ズ~ト騒いでいた、36~37組はどうしたの?
あと、ここで勝利宣言をしていた38組もどうしたの?
36~38を上目線でレスしていた39組はどうしちゃったのかしら? >>183
そいつ8月から勉強始めて宅建受かってマン管40点取るくらいだから頭は良いと思うんだけどな
勝ちを確信するのが早すぎる >>179
?
上と下は違うことを言ってないか?
停止請求で、弁明の機会が何故いるの? >>179
あごめん同じ文章張ってたわ
正しくは
義務違反者に対する措置を集会の決議で行う場合、当該集会において義務違反者に対して弁明の機会を与えなければならないのは、行為の停止等の請求以外の措置の場合であり、行為の停止等の請求については弁明の機会を与える必要はない。
だね >>181
これ管業だけど同じ法律の試験でマン管と解答が違うってことはないでしょ
だから過去に集会において弁明って肢があって、かつ正解肢が弁明のこと記述がない決議要件けの肢なんだから
もう2って言ってる予備校が逆に3に戻すこと待ってる 銀次郎さん。40点±1点
ありえんだろ。。
それと疑義問題3問もある。問題位ちゃんと作れや 銀次郎て他のとこの予想みて予想するだけの予想屋だろ
問題の検証とかみんな凄いわ 余裕な人たちなのかもしれないけど自分なんて元気が残ってない そんなことは無いと思うが仮に3問とも没門だった場合41は全然ありえるんじゃないか?なんなら42まで行く可能性まで見てる
現段階だと問4【没】、問9【2or3】、問47【2or1】って感じだから大本命ボーダーは39か40だろう
38ってのは個人的にはもうありえない
俺は銀次郎の予想は妥当だと思う >>189
見つけてくれてありがとうございます!各予備校の先生に連絡して、この問題と解説の存在を教えてあげて下さい!歴史をひとつ変えましたね! >>192
ただ、重要なことは過去の実績だ。銀の的中率は半端ではなく有名で、予備校講師よりも全然高いことです。予想屋を職業にしているだけのことはあるよ。怖っ。。 [問 47]アだが、
平柳先生は自書の中では主語になる
「管理組合の管理者等」の
『管理者等』の文字をわざわざ赤字で強調しているね
なのに
「基本的な方針では『管理組合の管理者等は』と
なっているが、選択肢アの『管理組合は』となって
いても全体趣旨で見れば誤りとはいえない」
って今更テキスト購入者への裏切りだろ!
購入書店へクレーム・返金してもらいたい気分や
全受験予備校の中で唯一信頼している講師なのに!
来年度版のテキストの信憑性・売上に影響する前に
考えを改めてもらえませんか >>179
予備校の解説文を理由にあげられても、その予備校同士で意見が割れているので無意味なのでは?
個数問題で条文に書かかれていない文言が追加された上、「しなければならない」となると、そんな事は区分所有法には書かれていないと判断する予備校があるのは当然 前例があるなら講師陣が
分からないはず無いって事だろうな。
2選んだのか?? >>197
確かにそうだか、もしこれで間違いということになったら宅建通信学院はわざわざ誤った解説をしたことになるのでやばいと思うし、過去に試験元がこの表現を使った時にどこの予備校も指摘していないのであれば、指導者として一貫性がないことにならないでしょうか? >>196
平柳氏は私も過去お世話になり信頼していますが、「管理者」のみを赤字にしていたのでしょうか?それとも「管理組合の管理者」を全部赤字にしているのでしょうか?前者の場合は言っていることがダブルスタンダードになり、一貫性がなくなりますね。 >>200
「管理組合の管理者等」の
『管理者等』の文字だけが赤字でした >>197
いや解説は載せただけで出題肢の内容で言ってる
こういう表現で過去に問題肢になってて今回疑義のある部分が正誤の対象になってないって単に事実の羅列をしただけ
だからどうなのって言われたら作問側にしかわからんけど >>201
そうなんですか・・。その上で今回の解答速報の見解はまずいですね。テキストでそこだけ赤字にした意図を質問してみたいものですね。平柳氏にも弁明の機会を与えましょう、もちろん集会でな。 4が没
9は3
47は1
合格ラインが40ぐらいか…
9と47が割れる事は無さそうね。 問47に関してだが、
管理者等とされる者であっても、もともと管理組合の委託をもって受託して行動してるなら、これは○にしていいと思いますが、いかがですか? 問の4って作問側は、正答をどれと想定していたんだろう。
四肢の1と3は明らかに間違い、2はコンプライアンスから
考えてもダメで、4を考えていた?
コレは法的根拠が無い訳か? >>207
問4はわちゃわちゃ理屈こねて、意外と4が正解って可能性もワンチャンありそうですよね。 問4
没問とする→85%
2が正解→10%
4が正解→5%
って感じでいいかな? 問4は答え2にしちゃうと、
国中の管理者が自己の利益のために勝手なことして暴れ出しても裁けなくなっちゃうもんな〜。
国が認めた行為な訳だし。うーん、悩ましい、やっぱり国のリスクヘッジのためにも没問とする感じかな。 平柳先生のテキストと区分所有法の条文をしっかり
読み込んでいる人なら2の判例を知らなくても1・3・4は
明らかに誤りだと即断できる
[問4]の肢別解答率は2が70%以上、40点以上取る実力がある
受験生に限れば80%以上が消去法で2を選択していると思う
正解が2になっても没問で全員正解となっても
合否に影響はないんじゃないかな
LECの診断結果発表が楽しみ >>211
それはどこのデータをもとに仰っているのですか?2はコンプラアウトで見た瞬間切る実力者も大勢いると思います。明らかに間違ってる訳だし。。 2は、詐称を使って集会の決議を得た可能性も否定していないですから、こんな犯罪行為かもしれない選択肢が◯になるはずがないでしょ。。だから予備校講師も消去法ですら、2を◯としていない訳です。 2は没でいいよもう
4を選んだ根拠教えて?共有じゃない敷地を管理者が管理する権限あると思ってるのか?消去法で2しか残らんが2もコンプラ的にアウトだろって話でしかないやろ >>214
4正解の根拠もありませんので、結局消去法ということになります。やむを得ず管理するということでしょうか。 4-4ってわかりやすく言うとタウンハウス型でしょ?
管理者に権限なんてないやろ選んだやつアホか?
俺です 2を選んだ人も4を選んだ人もどれか選ばないといけないから、やむを得ず選んだだけで皆被害者ってことだよな。空欄で出した人はまじリスペクト、2点あげたいくらい。 没問で基本49点満点だけど、空欄にした人だけ一点プラスで50点満点なんてこともあり得るかもな。 マークシート型の試験でマーク無しが正解になったことなんて過去に事例あるの?
腐っても国家試験だぞ
民間の試験だとしてもそんなのありえないと思うが 管業とのW受験初受験で殆どマン管の方しか勉強してこなかったけど管業簡単だな
マン管の方ボーダーぎりぎりぽくて胃が痛いくらいなのに管業の過去問はバンバン点取れる
マン管取れて管業落ちる人絶対いないだろこれ >>221
マン管をボーダーで取れるぐらいなら管業は簡単だよ
変化球というか問題のひねりがないから 問題の捻りがなさ過ぎて逆に難しいんだが
捻りがあると長い問題分の中の違和感にすぐ気づけるんだけど単純な問題だと基本的な知識を直で問われるから俺のマン管の勉強の仕方だと難しく感じる… 結果論でしか無いが結局今回のマン管は過去問+改正点でほぼ取れた気がする
予想模試24回分もやった成果はいまいち感じられなかった
管業の予想模試も一応4社分は買って数ヶ月前に一周してるけどもうやらんでええわ疲れたし
過去問に専念する (公財)マンション管理センター発行のマンション管理の知識より。
この弁明の機会は、集会の前にあらかじめ聴取して区分所有者全員に伝達する方法によることもできるが、集会の席上で決議前に与えるのが最も適当であろう。 >>226
これあれだ、「最も不適切なものはどれか」だと、最も不適切とはいえないとされるやつか。
個数問題じゃなければよかったのですけどね。 >>219
確かに普通に考えたらマーク無しが正解になることはあり得ないが、今回の問い4の没問加減は普通に考えられるレベルではなく、予備校の殆どが正解無しを模範解答にしているので、マーク無しが正解という事態もあり得るかもしれない。
無回答を正解とする異例の事態で話題性を作り、トレンド入りさせることでマン管の難易度を誇示すると共に、知名度を上げる苦肉の策として試験団体が編み出した手法かもしれない。
深読みしすぎかな? >>227
なるほど、そうすると今回は個数問題だから設問として適切ではないので、2と3の複数肢を正解とする可能性もありそうですね。 問4の2番、コンプライアンスとか常識は別にして、
法律照査ではマルと言い切れるものなの? 40点以上が多数!ならまあ、いつも通りと言えなくはないが
今年はTLで45点以上の報告がめちゃくちゃ多い
もちろん45点以上の彼らは合格なんだろうが、合格率維持なら30点台で受かるとはちょっと思えない そもそも[問4]選択肢2は
・私益目的を隠ぺいしマンション全体の利益を装って
総会決議を得て職務を執行したマンション管理組合の
理事長に管理組合に対する善管注意義務違反があると
された事例(東京高判令和元・11・20)が存在する
・だが[問4]の問題文は「区分所有法及び民法の規定に
よれば」となっており、「区分所有法及び区分所有法
『並びに判例』によれば」とはなっていない
・なので「区分所有法及び民法の規定」のみで判断すると
すれば選択肢2も正しいとする余地があるのではないか
というのが現在の論点です。ほぼほぼ結論は出揃ったけど。
これを正解とするのは無理だろう…
あえて『並びに判例』を抜いた出題者の意図がわからない
ほとんどの受験生はこんな判例裁判例までマークしていないし。
コンプラ上問題ある可能性は明らかだけど、「集会の
決議に基づいて」いるのであれば損賠賠償責任は負うが、
もしかして善管注意義務からは解放されるのでは?
って迷ったんじゃないかな(もう結論は出ているけどね)
ちなみに『マンション管理の知識 令和4年度版』
P.922には裁判例としてしっかり載っているのは秘密 問4が没となると問47が1なら39点2なら38点なん不合格に近い状況で諦めよりですが淡い期待も捨てきれないです、、問4が没じゃなくて全員1点なら希望がでるんですが、、、。 >>214
>>215
[問4]選択肢4について
区分所有法26条1項と第21条が根拠条文です。
ゆっくり2回音読しておけば次からは即答できるよ。
ちなみに選択肢4は、つい最近令和2年の問4でも同じ問題が
出題されているので過去問をやっていない受験生以外は
(いるのか?)すぐに×と判断できたんじゃないかな。 問われることはない、って強い選択肢は見た瞬間遠慮しちゃうよな
そんなこともないやろって△保留にしといて肢全部見て134ないからじゃあまあこれしかないわって選ぶくらい
善管注意義務違反を問われることもあり得る、だったらハナマルだったのにな 日本語として接続おかしいけど >>229
「正解は各問題とも1つだけです。2つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは正解としません」
問4の正解は「未解答」の1つだけで、2つ以上もマークしていない訳で、判読も容易なので、マーク無しを正解としても問題無しとも読めるようですが・・。 >>230
そのパターンは今までなかったですね
そうなるかも >>238
そのパターンあるとすると、
問4没問(49点満点)として、
問9は2or3、
問47は1or2っていう解答になる可能性ありますよね。試験としてどうなの?って話だけど、素直に問題の不備を認めると仮定すると自然な流れかもな。 >>237
わかったわかったもうお前がそう思うならそれでいいよ
で何番塗ったの? >>241
私は消去法でやむを得ず4を塗ってしまいましたが、マーク無しが正解なのであれば、マークしなければ良かったと深く後悔をしています。 >>242
マークしなければよかったじゃん一人勝ちだったかもしれないのに
次から4肢の中に正解ないと思ったらぜひ自信持って未記入で提出してみて 複数正解や没問やらで40超えは確定みたいなもんだな。
42点すら見えてきた。 >>242
後悔しなくて大丈夫です!
没問なので全員正解扱いになると思います。
もし違ったら山口県から東京ま 問9はほとんどの速報が3なので3が正解と思ってましたがこちらもまだ不透明なんですね、、、。
だとすると最悪37点で希望がゼロになります、、。
悲しいです、、、。 >>247
早めに切り替えられてよかったじゃん
俺は3年前に試験終了5分前に変えた1つの解答が命取りのボーダー戦士で落ちた苦い過去があって
合格発表までもやもやしてたわ
そして合格発表時は阿鼻叫喚 40本命上ぶれ有りやな
45以上とか例年見ないもの 没問分加点として42が6%台41が8%台40が11%台くらいの希望的予測
本当はもう1点ずつ下がいいから40or41になるか
予備校ボーダー甘いと思うんだが5ちゃんに毒されすぎかな もうそんなに10%にこだわらないと思うけどな
簡単と言われた去年より簡単な問題をあえて出してきたわけだし >>243
貴重なアドバイスを頂きありがとうございます。
今回は合格濃厚ですので、次回はありませんが、一意見として参考にさせて頂きます。 >>251
どこまで10%未満に拘るかですよね。
名称独占のコンサル系資格は、中小企業診断士もそうだけの、合格率の低さで権威を保ってるところあるから、それなりに拘るとは思うけど。 >>233
貴重な情報ありがとうございます。
ただ、コンプラの問題置いておくような国家資格って存在意義あるのかなって感じしちゃいますよね。 >>254
実態はどうであれ、マン管も合格率にこれまで拘ってきた資格 そういえば新潟ニキどうだったんだろ
密かに応援してたんだが >>256
合格率に拘り捨てたら、独占業務もないし、マン管の魅力って何?って感じですもんね。
そうすると、やはりタレックの受験者分析した合格予想点が重要になりますね。銀次郎が40なので、リアルに初の40ありえるのかな? き、基本的なことですが、予備校の合格推定点は、ボツ問(問4)を1点とカウントして?それとも、それ抜き(49点満点として)ででしょうか?後者なら絶望です。 問4没問でボーダー41やろうなあ
40台後半がこんなに居るなんてマンション管理士で今まで見た事無いわ >>259
正解無しと記載の予備校が多いので、たぶん49点満点ってことでしょうね。 宅建の没問は全員正解扱いだったようだから普通に+1点だと思ったけど >>263
宅建の没問って今回の問4みたいな感じだったんですかね? >>263
直前の宅建がその判断したんだからそれに倣うだろうな >>259
没問は1234が正解肢って処理になるね
別に勝手に予備校やらが何番を正解って思ってるみたいだけどうちは全部正解なんでってこと >>259
あ趣旨違うわボーダーの点数がそれを見越してるかってことか
それは微妙わからんけどしてると思うよ
多分40点取る人が問4を2以外選んでる方が少ないはずだから影響そんなにないはず みんなの意見聞いていて、問4は意外と作成者は肢3を正答と考えて作問してた気がしてきた… >>260
おぉうそうか……
遠く新潟から往復新幹線+宿泊で来たのにな(´;ω;`) 問4の1も「又は」を気持ち悪い部分に掛けていけば
無理やり正解脚になるぞ。 今年は42、3点が基準点になりそうですね。
高得点者続出ですね。 問4【没】、問9【3】、問47【2】 これが最高のパターンで42点
問4【2】、問9【2】、問47【1】 これが最悪パターンで39点
たぶん俺が取った点数がボーダーになるよ
俺自身がボーダーラインだ! [問47]選択肢アについて
ア 基本的な方針では、管理規約や使用最速に違反する
行為があった場合は、「管理組合は」、法令に則り、
少額訴訟等の方法によってその是正又は排除を求め
法的措置をとることが重要である。
今の段階で判断が分かれている1点目は、基本的な方針では
「管理組合の管理者等」と規定されているにもかかわらず、
多くの解答例で「管理組合」でも正解としている点。
マンション管理適正化法では第二条で、
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条
若しくは第六十五条 に規定する団体又は区分所有法
第四十七条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用
する場合を含む。)に規定する法人をいう。
四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法
第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定に
より選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項
(区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)
の規定により置かれた理事をいう。
と定義している。
つまり、マンション管理適正化法上、
・「管理組合」=区分所有法上の「管理組合」「団地管理
組合」「管理組合法人」「団地管理組合法人」
・「管理者等」=管理組合(団地管理組合を含む)の
「管理者」、管理組合法人(団地管理組合
法人を含む)の「理事」を総称するものであり、
管理組合を構成する区分所有者又は管理組合
法人の代理権又は代表権を有する者である。
(『マンション管理の知識』令和4年度版より)
と両者は明確に区分されており包含関係にはないんじゃないかな。
事実、基本的な方針の「2 マンションの管理の適正化の
ために管理組合が留意すべき事項」においても「管理組合」と
「管理組合の管理者等」は厳密に使い分けられている。
つまり、この選択肢は明らかに誤っており、『全体趣旨で
見て』も明確に誤りであると思えるんですが。 それよりも問題なのは、仮に[問47]選択肢アを正解としてしまうと、
今後、マンション管理適正化法からの問題は、「管理組合の
管理者等」と規定されている項目すべてで「管理組合」でも
正解にしないといけなくなる点。 その過去に適正化法の範囲で「管理組合の管理者等」と「管理組合」を入れ替えて引っ掛けた肢で誤だったものがあれば簡単なんだろ
ないって確定してるからみんなこんなに検討悩んでるの? 273
× 「と両者は明確に区分されており包含関係にはないんじゃないかな。」
○ 「と両者は明確に区分されているね。」
の誤りです。
お詫びに東京から山口県ま >>272
ほぼ同じ状況w
だが免除組なので40点はキープできる分まだ気が楽だわスマン
例え予備校の解答が一致しても結局は協会のさじ加減一つなのが辛いよな
協会「問9は3!え、2って声もあるの?」
協会「3が正解だと合格点41…さすがに40超えちゃうのはヤバくね?」
協会「2が正解だと40で収まりそう?じゃあ2にしとこ」みたいな もう47も没で良いよ
ただでさえ適正化法っていう足枷はめられてるのに47とかいうクソ問あてられて可哀想だと思わんのか? ちょっと見ただけでもH30問49肢1
1 管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとることが重要である。
これは当然正なんだけど今回のとまったく同じじゃないの?
管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、を管理組合は、に置き換えた時に成立するかって言われたら成立はするわな平柳の言う通り 5問免除ありだが
問4が没 問9が3の本命ラインだと48点
問4が2 問9が2の大穴ラインだと46点
問4に関しては受けてる時から没になる気がしたから不適切なのは分かってたけど1番数が少なかった1にマークしたわw 宅建の問48って没問予想してる会社1個もなくね?日建学院の講師が指摘してたみたいだけど…
こんな状況ならゴリ押しで4を正解にすることも出来たかもしれないのにちゃんと没問にしたんだな
マン管4はほぼ全部の会社が没問判定下してるクソクソのクソ問題だからな?これで何食わぬ顔して2が正解ですとか発表しやがったら袋叩き間違い無しだぞ >>283
あのさあ!合格確実人がわざわざ点数書き込みに来ないでもらっていいですかねえ!!! >>284
これがうちの店の味なんで!って2出してくる可能性を全然否定できない
やっぱスレはボーダー付近住民ボーダーよりちょっと上だと願いたい勢がはしゃぐ場所で
今年だと38未満43以上は出てこれないよなごめんな 袋叩き間違い無しって自分で言ってて思ったけど出題者も人間なら「この状況で2を正解にしたらクレームの電話とかメールめっちゃ来るだろうなあ…没問にしとくか…」ってなるよな普通に
まぁ没問にしても少なからずクレームは来るだろうが2にしたときに比べたらマシだろう 問4はあきらかな没問です。2を正答としている学校及び講師には根拠を明らかにして頂きたいです。
問9の正答は3、問47の正答は2です。深く考え過ぎている学校及び講師がその他を正答としている様ですが、それは深く考え過ぎです。 >>272
ボーダーラインおめでとうございます!
今後ともよろしくお願いいたします。 >>288
あんたが過去の合格者や45点以上取れてる受験者なら俺はあんたを支持するが、そうじゃなく俺と同じただのボーダーマンならそれはただの願望だ 合格点につきましては38点及び39点です。
今回の合格点が今までの過去最高点を大きく超えたら来年度以降の受験者数は増えますか?減りますか?
もう少し勉強すれば合格点に届くかもしれないと思わせられるような試験では無くなった時に、そこまでの価値を見出せる資格であり続けられるでしょうか? まぁそうは言っても俺はまだ合格濃厚なボーダーマンだけど38,39辺りを彷徨ってるやつはスレに書き込む元気も無いだろうな 没抜きで394041決着だろうからなあこれで42だと血ゲロ吐いてしまう 8割以上の点数で、なおかつ受験者の上位10%に入らないと合格できないような資格にはしないと思うけどな
10%以下を維持したいなら問題を難しくすればいいだけなのにしてないし どっちかって言うと「40点以内」ってラインを死守してくる気がするんだよな
合格率は11〜12%になってもやむなしだろこの際 問4無しで40点、問9が2なら39点
今更どうにもならんので、行政書士のトリセツを読み始めたよ >>282
免除組ですか?いいなー本当に羨ましい
今回から「マンション管理適正化指針」から「マンションの
管理の適正化の適正化の推進を図るための基本的な方針」に
変更され条文も爆増したんだよね。
今回の問題に関しては旧適正化指針からの変更はほとんど
無かったけど、適正化指針の時代の問題は、原文との一致
のみで判断する問題ばかりで、全体趣旨で見る問題って
近年は無いんじゃないかな。
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マンション管理適正化法上、「管理組合の管理者等」は
個人(代理権又は代表権を有する者)だし、「管理組合」は
団体と規定されているのに置き換えて成立するのかな?
意味合いが変わったり成立しなくなるように思えます。
ちなみに今回出題された基本的な方針
「2 マンションの管理の適正化のために管理組合が
留意すべき事項」(今回は(2)からの出題)では、
(1) 管理組合の運営
「管理組合の運営者等」は〜
(2) 管理規約
「管理組合」は〜
「管理組合の管理者等」は〜
(3) 共用部分の範囲及び管理費用の明確化
「管理組合」は〜
(4) 管理組合の経理
「管理組合の管理者等」は〜
(5) 長期修繕計画の作成および見直し等
「管理組合の管理者等」は〜
(6) 発注等の適正化
(直接の記述なし)
(7) 良好な居住環境の維持及び向上
「管理組合」においても〜
(8) その他配慮すべき事項
「管理組合」は〜
と、ここまで厳密に使い分けられています。
平柳先生の著書でも「出題される場合は1問程度ですので、
3回〜5回程度、太字や赤字の部分に注意しながら通読をして
おきましょう。」って書いてあるのに。
今回、平柳先生のテキストで「管理者等」はしっかり
赤字の部分でした…
背中から銃弾を受ける気分 問47の選択肢 アはバツだよ
管理組合は、になってる
正解は管理者等は、だ
試験中に気づくかどうかだな
俺は気づいた
選択肢のイとウが分からないけどね >>273
分かりやすいご指摘、ご説明ありがとうございます。
管理組合と管理者等を同義に扱うのはやはり違和感があります。
かつ素人なバカな私ですが文面だけみるとやはり、「勧告、指示等を行うとともに」という指針も省略されてるので余計に気にもなります。使用細則違反、すんごく飛躍しますし陳腐な例えですけど、例えばマンションでテニスの壁打ちしてて、それはダメだと組合が出てきて訴訟辞さないみたいなことにはならないですよね。問2もそうですが、マンション管理の適正化をほんとに図るのであれば、やはり試験受けない一般人がみてそりゃそうだよねという書き方にしてほしいです。バカな戯言ですみません。 >>299
基本的な方針の記載事項を問う問題で、これだけ使い分けられているんならアは×だね >>299
テキストでそんな風に書いてて講評動画で大まかな意味が同じなら間違いとは言えないとか言われたらヘラっちゃうよな 平柳のぬいぐるみに釘を刺す権利をやるから今回は勘弁してやってくれ
アは◯なんだ >>300
私も気付きました。
イ、ウは正解の可能性ありますでしょうか。 4も9も47も没!!!でも合格ラインは例年通り38点!!!!!!合格率30%!!!!!!本年をもってマンション管理士制度は廃止です!!!!!!!!!
そして伝説へ… >>301
おっ鋭い指摘。
実は[問47]選択肢アで2点目の判断が分かれている点は
「必要な勧告、指示等を行うとともに」が抜けている点
なんです。
滞納等の違反行為があった場合、依頼者はすぐに
「内容証明郵便を出してください」「訴えてください」
って言ってきますが、言われるがままにいきなり
法的措置をとろうとすると先輩や事務局長に100%
ぶっ飛ばされます。
こういった場合、いきなり法的措置はとらずに最初に
「必要な勧告、指示等」(話し合いや支払いのお願い等)を
とることは実務家の鉄則です。やむを得ず郵便を出す場合も
本職をかくして文面も抑えた内容にします。
なので基本的な方針でも「必要な勧告、指示等」を
行うとともに、法令等に則り「少額訴訟等その是正
又は排除を求める法的措置をとること」が重要であると
規定しています。
つまり
・「必要な勧告、指示等」→ これだけでは重要の要件は満たせない
・「法的措置」 → これだけでは重要の要件は満たせない
・「必要な勧告、指示等」+「法的措置」→ 重要の要件を満たす
というのが私の判断になります。
ちなみにいきなり法的措置って実務家からしたら
禁忌事項に近いです。だからこの選択肢は大事な項目が
抜けているように感じて読んでいても非常に気持ちが悪い。
平柳先生にはお会いしたことはありませんが、現場の
経験も豊富だと伺っているし、この選択肢を正とすること
には強い違和感を感じると思うんですけどね。 >>305
検索したらあっさり出てきたわ
イ 新築分譲マンションの記述あり
ウ 福岡市の住生活基本計画あり
故に両方ともバツっぽい >>307
じゃあ簡潔にまとめて 問4は解なし問47は1があなたの立場?問9はどう? >>308
いや、正解は一つでしょうね
仮にも国家資格試験で拡大解釈は許されないでしょう
受験生からこれは間違ってますよ、と指摘を受ける時点で駄目でしょうね
307氏程の指摘ができなくても管理者等が管理組合ってなってる時点でアウトですよ >>310
[問 4] (没問につき)全員正解とする。
[問 9] 3
[問47] 1
ちなみに[問 9]は正しいもの、[問47]は適切なものを選ぶ
個数問題なので没問や複数正解になる可能性はすでに
ゼロに近い >>313
ありがとうございます。
これで問9が2だったらフォーサイトさん3問はずすことになるから責任はないとしても面目つぶれちゃうから可哀想だな。。 拡大解釈ってわけでもないだろ
「条文と相違ないか」って問題じゃなくて適切かどうかが問題なんだから
「管理組合の管理者等」だろうが「管理組合」だろうがいずれにせよ適切って話だ
少額訴訟の話にしたって同じで、あの問題文だと別にいきなり少額訴訟することを前提にしてるわけじゃないし、そういう方法を取ることが重要ですよって言ってるだけで別に告知するのは必須じゃない
「少額訴訟をする為には必ずあらかじめ債務者に対して勧告する必要がある」っていう問題があったとしたらどうだ?バツだろ?
あの曖昧な文章で適切か不適切かを判断するなら適切と言わざるを得ない
ハゲを崇めろ そりゃそうよ個数問題で複数正解ってどんな話してるんだ?意味わからんが
ID:wxZ+LhpX0は溢れ出す有識者感が少なくとも点数取れればいいだけ効率厨の俺より全然かしこ
47は予備校多数派と違うとこね 美香ちゃん賃管の時も一人でぶれずに正解当ててたしな まあ解答肢に書いてないことまで読み取って正誤つけすぎてる感はあるけどね 今回は割と簡単だったんだから、疑義問題に振り回されても問題ないくらいの点数を取れば良かっただけの話じゃん
試験委員にも確かに落ち度はあるがその前に勉強不足な自分を責めるべき >>319
それはそうだな
むしろ問4を没問にしてくれるなら感謝したいくらいだね 40前半取って勉強不足って言われたら大半の人がぐうの音も出らんわな 俺は問1問2、あと設備2問っていう他の人が当然取れてるような問題を落としたから41点で勉強不足って言われても納得出来る
マジで悔しい >>314
全部の逆張りしてんのはフォーサイトだけ?
あそこ去年の管業で長期修繕ガイドラインは捨て問だから不要ってあまり載ってなかったのに出題されたってキレてる人を見かけてから信用ないわ
捨て問どころか近年のトレンドだから絶対出るって言われてたのに 問題17の選択肢4
遺産分割の協議のやり直しについてです
遺産分割のやり直しは原則駄目ですけど、新たな共同相続人が現れた場合は再度協議をし直さなければなるませんよね?
選択肢の中の何が間違ってるか解る方はいますか? 今年の試験の4と9と47の悪問ぶり、3問も読み方によって正解が分かれるような年ってありましたっけ?4は没問としても、こんな訳分からん問題が3問あるだけでも、合格基準点は少し下がると思うんだが、本当に40もいくのでしょうか?他が若干簡単でも悪問3問あることで、例年とトントンってことはないですかね。 >>325
ん?遺産分割のやり直しって別に相続人同士の合意があるなら自由に出来るだろ?予想模試かなんかでやった記憶がある
まぁ俺もなんとなくバツにしただけで明確にはわからん
「しなければならない」って言葉が強すぎるからたぶん×だろうなと
その前に2がどう見たって◯だし >>325
死後認知でググるといいよ
というより2が感覚的にも正なのはわかるだろ 問9のエはバツの可能性あると思うけどなあ
実務上集会の場が望ましいというのはその通りだけど
集会の場以外ではダメとは区分所有法に書いてないし
受験者を引っ掛けようという出題者の意図を感じるんだけどなあ まあ、賃管も去年合格点40にしたからな
合格率10%未満は堅持するだろうから
41±1というところだな 逆に1番正答率が高い問題はどれだと思う?
こんなの誰が間違うんだよみたいな
俺としては問15か問26だな >>329
なるほど
新たな共同相続人が現れる前に行った遺産分割協議の効力を留めた状態で、新共同相続人に遺産の取り分を提供すると
わかりました
ありがとうございました
モヤモヤがすっきりした >>333
確かに一目でわかったが受験者の中には殆ど勉強せず来るようなやつも一定数いるだろ?
大腸菌はまともに勉強してるやつなら一発でわかるが一般常識ではない
そういう観点から見るとやっぱり26だと思わないか?
解いてて「できるわけねえだろ」って声でちゃったもん
15は民法を全く本当に1ミリも勉強してなければわからんかもしれないが一般常識とまでは言えない気がするから多少間違えたやつはいるかな… 割れ問題でたときは平柳先生の解釈を信じろ
今まで9割9部当たってるぞ
それだけすごい講師である >>334
読めとか偉そうに言ってるけど試験受けてる時にこんな知識知らんしね
肢2と比較して2が絶対間違ってるわけないから4はしなければならないんじゃないんだろうなあって思うだけね
解答があってればいいのよ本番なんて >>336
そうなんですね。すごい方だ。そう信じたいです。
ただ、私が試験団体の試験員で後から非難受けると思う
とどうしても問47のアは×にしましょうとしてしまいそうです。苦笑 都市計画法
まったく勉強してなくて(する気も起きなかった)、本文も読まずに適当に1にしたら正解だったw
ラッキー マンション管理士 香川事務所ってサイトいつも強めの言葉で試験機関を避難してて面白かったのに去年から公式の解答貼り付けるだけか〜
今年なんて特に面白そうなのに残念だ 今年は都市計画法と不動産登記法がスーパー易化しましたね! >>341
まだ易化とか言ってんのか?
マン管博士の異名を取るまでに成長したベテランさんには易化したように感じるんだろうけど、今年初めて受験した俺には易化したかどーかなんて分からんよ マンション管理士はテキストと過去問だけでは受からないって言うから予想模試とか散々やったけど結果的にテキストと過去問しかやってないやつの方が点取れてる傾向にあるな
問題との相性が悪かったんだろうけど勉強に費やした時間に点数が見合ってなくて辛いわ
まぁ知識が中途半端な状態で色々手を広げちゃったのが悪いんだけど
管業は絶対受かるぞ >>344
今年は特にテキスト中心の出題が多かったですね。まぁテキストは過去問をもとに作られてるから、過去問の焼き直しが多かったのかな。 銀次郎ブログ更新してたのか気づかんかった
TACが問47を1or2だったのを2に確定させたみたいだな 問29の3が◯なの納得いかん
総会は出席して議案の内容を十分検討して賛否を決めるのが基本のはずだ
なんで出席した区分所有者より議決権行使書を出したやつの意見が採用されるんだ
書いてて自分で気づいたわ
議決権行使者として指定されてない方のやつが意思無能力者の可能性があるからか
この問題って過去問10年分の中に近似問題ある?
試験中に結構考えて結論出した問題だから俺悔しいよ >>348
問題文読んだか?あらかじめBが議決権行使者とする届け出をしてるけど? >>348
問29の問題文に、「総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている」と書いてあるのだから、3が◯なのは自明 問4は没問で全員1点で、問9は2と3の複数正解、同じく問47も1と2の複数正解で、基準点は40点とみる。 ああごめん指定されてるのはわかってるのか
それなら2がなんでバツなのか考えた方が早くない? >>351
本気で教えてほしいんだけど個数問題の複数正解ってなに?解は2ってこと? 今回の合格を機に、理事長代行業務を新規ビジネスとしてやってみようかと思ってるんですが、既にやっている方や実情知っている人いませんか?楽なのかとか儲かるのかとか知りたいです。 >>355
楽ではない
規約も第三者管理方式になってないとダメ
今のところビジネスとしては難しい >>350,352
うん、指定されてるのは分かってた
ただ「議決権行使者者の指定」ってものにどれだけの効力があるのかの認識が足りなかった
指定があったとしても実際に出席した方の意見の方が優先順位は上なんじゃないかと試験中の俺は考えてしまった
議決権行使者の指定の効力を過小評価してたから、2に関しても別に指定されてない方の行使書も有効なんじゃないかって思ってしまった
今回身に染みて分かったわ >>356
第三者管理方式OKのところって少ないんですかね?変更するのは3/4の同意要ってことですか?そしたら参入ハードル高めですね。高齢化マンションとかリゾート、ワンルーム賃貸系で需要高い聞いたけど、実際はあんまりなのかな。 >>358
第三者管理は少ない
儲かっているのは財閥系で第三者管理している新築マンション
ワンルーム賃貸系は管理会社が管理者として既に入っている
残りは役員の成り手が少ない高齢化マンション
管理会社が捨てたマンション
どちらにしても手間ばかりかかって財政は破綻している運営は厳しい茨の道 >>355
そんな時は、日管連の認定マンション管理士
現役のマンション管理士が試験受けても3割落ちる難関資格 >>359
なるほど、結局は分譲したもん勝ちで大手の独占ってことですね。その辺も分譲系と管理会社系列は代行できないように法改正した方が良い気がするな。財閥のための制度になっちゃったら、中立的なコンサルの出番なくて意味ないよなー。 もしかして、マンション管理業界とかマンション管理センターとかって、マンションたくさん分譲してる財閥系の献金とか支援で成り立ってたりします?さすがにそんなことはないか・・ 新築分譲した時に分譲会社の系列会社を管理者(理事長)として、規約の原始で定めちゃうことって可能なんですかね?分かる人います? >>364
ありがとうございます。そーなんですね、やっぱり分譲会社は最強ですね!でも、管理者って永遠にはできないから、任期終わったらそのまま継続はできないんですかね? 管理組合法人だと理事の任期は3年以内じゃないとダメなんだっけ?
上で出てる第三者管理ってのは理事とは別に管理者も定めるってこと?その場合管理者だから任期無限でも良いのかな?
やっぱテキストや過去問だけじゃ実務的なイメージはつかないな勉強になる >>367
任期なかったら分譲会社が経営してるみたいな感じですよね・・。そういうマンションも最近は多いんでしょうか? >>368
最近は若い人達でも役員になりたがらない人が多い
理事会の役員になる事を手間だと思っているから
管理会社を管理者として第三者管理で分譲しているマンションが増えている
実質第三者管理方式になるともう管理会社が経営するようなものだよね
ちなみに某管理会社では実際に理事長として求人を募集しているが、年収は600から900万円ほど
こっちがビジネスとしては現実的
ただし管理会社やビルメンテ、商業施設などの実務経験が必要
求人を見てみればわかる ジョブ型雇用に敗北したおじさんが第二の人生で狙う国家資格の理想と現実
【令和版おじさんの副業】マンション管理士
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72884 >>369
そうなんですね、それが実態なんでしょうね。そうするといずれは住民から理事長出すとか無くなるかもしれないですね、理事長とか管理者代行が当たり前になっていく気がするな。マンション管理士とはそのための資格になるのかもしれない。 >>371
第三者管理方式にも3つあるんだけど、管理会社が関与しているのは理事会すらない方式
理事長=管理会社
結局マンション管理士が入れるのは、高齢化したマンションや管理会社の運営に不満持ってるマンション(マンション側も理不尽な要求が多い)
マンションも人も老いた、昨今の物価高に対応出来ない立ち行かなくなったマンションなんですよ
例えばですが月の顧問料5万としてそれやります?
私はやりません
正義感と老後の小遣い稼ぎ程度でよければ可能かもしれませんが、まぁ大変ですよ >>370
興味深い記事ですね!結局いくら稼いでいたのか、マン管は食える資格なのかを考えると中々厳しそうですね。無理矢理にでも国がちゃんとした独占業務作らないと資格として成り立たなくなりそうですね。最初はすごい注目されてたのに、このままではお先真っ暗だな。 >>372
なるほどですね、とても勉強になります。極地に立たされたマンションばかりの対応で月五万では誰もやりたがらないですね。そんな中、定年後のおじいちゃんマンション管理士が趣味も兼ねてお小遣い稼ぎみたいな立ち位置で引き受けるのが定番化していくのかもしれないですね。老老介護みたいな資格になっていきそうですね。もう少し革命的なコンサル役務がしたいけど、もはや入り込む余地はなさそうですね。ひとつのマンションに管理会社と無縁のマンション管理士の設置を義務付けるような法律を作れば良いと思いますが、いかがでしょうか?報酬は一部税金から支払ってもらっても構わないです。そこまでテコ入れしないと業界の慣習は変わらなそうな気がします。 結局、管理会社が横領なりしても補填されるけど、マンション管理士が横領したら補填されないからなあ
無責任な口だけ第三者に大金払う奴はいない >>374
ぶっちゃけ管理会社側からすると、今普通に運営しているマンションにマンション管理士を入れるとすごく運営の邪魔
マンション側も困っているならマンション管理士を入れればいいけど、大体が困っていないケースが多い
そもそもマンション管理士資格が導入されたきっかけは廃墟マンションが数十年後に増えることが当時から分かっていたわけで、それを防ぐ手を打たなければならない
そうなるマンション達を防ぐのがマンション管理士の目的
その一つとしてマンション管理適正化法が改正され、認定計画制度が始まったわけだけど、目立たない制度で不発の状況という、、 そういう意味でも、自分が組合理事長とかなら
マンション管理士会に入って認定管理士になって管理士保険に加入してる人以外はモグリだと思うから仕事は頼まないね >>330
問題文が区分所有法の規定によれば正しいのは?なので、「あらかじめ集会において〇〇しなければならない」なんて区分所有法には一言も書いてない以上、個数問題においてこの肢をマルとするのは難しいかも。
シンプルに区分所有法に規定が有るか無いかで言えば無いので >>376
マンション管理士が管理会社からしてうざったい存在だったら、実質マンションを支配してる管理会社がマンション管理士への依頼を遠ざけるだろうから発注には至らないだろうね。この実態に国がメスを入れられるかどうかだね、マンション管理士制度が今後も続くかどうかは。。折角受かったから廃止にならないで欲しいな。 弁護士と検事、税理士と財務局みたいな感じで、管理会社とマンション管理士を設置するような仕組みにしないとマン管は名ばかり国家試験から脱却できずにもたれ苦しむだろうね。国もわざわざ資格作ったんだから、もっと活躍の場を積極的に作るようにしないと仕方ないやろ。 いや別に管理計画認定制度とアドバイザー派遣で、行政から管理士会へはふつーに動きあるから
要は管理士会にも入らずに管理会社を仮想敵に引っ掻き回すだけのモグリ管理士が一番迷惑なんでな >>381
結局管理会社勤務のマンション管理士合格者が、多いのかな? 管理士会に加入し、認定管理士かつ適正化診断管理士であって
、マンション管理士保険にしているもの
以外はモグリの素人、というのが個人の感覚です >>384
やっぱりお爺さんの老後の職業なんですかマン管って?まともに本業として1千万くらい稼いでる人とか存在しないんですかね? >>385
建築士または弁護士が二本目の柱で取る場合は、可能
大規模まで対応するコンサル、または訴訟まで対応可能な顧問となるからな 本来は意識の高い理事長達が目指すべき資格なのに
ハードルとしては高い気がする。
逆に管業取ってマン管受からず終わりみたいな人は
案外いるのかも。 日本をマンション管理士が誇りを持って働ける国に皆でしませんか?署名を集めてまともに活躍できる独占業務をマン管にも認めてもらいましょう!今私たちが動かずして誰が動く?今こそ立ち上がる時です!2022年の合格者とその仲間達でマン管の未来を変えましょう!現状維持は後退です。このままではいつかきっと消滅してしまいます。賛同者求ム。有志集マレ今ココニ。 >>378
試験委員の中にコンメンタール区分所有法の著者がいて、過去もそこから出題されたりしてる
その中の58条~59条と60条部分の解説をそのまま記載してみるぞ
58条~59条
「弁明の方法について、法務省立法担当者は、集会の招集者が集会前にあらかじめ聴取して区分所有者全員に伝達する方法と、集会の席上で決議前にさせる方法のいずれによっても差し支えないと説く。しかし、原則として、集会の席上で決議前に当該行為者に弁明させる方法によるべきであり、やむを得ない事由がある場合には、集会の招集者が集会前にあらかじめ聴取し、決議に先立ってその内容を伝達する方法によるべきである。」
60条
「引渡請求等を決する集会の決議においては、あらかじめ、当該占有者に対して、弁明の機会を与えなければならない。」
なぜか60条だけ敢えて別な説明してるのはなぜ? その他
公認会計士が二本目の柱で取って会計監査を行う
>>388
まずマンション管理士会に入って下さいね
ワイは管理会社勤務だけど、スパイの為にマンション管理士会に入ってるぞ >>386
やっぱり一流資格のオマケ資格みたいな立ち位置なんですね。でもそれって、結局大規模修繕とか訴訟で管理組合から高い利益見込む必要が、あるから、利益相反の関係性ですよね。管理会社勤めのマンション管理士と同じ穴のなんとやらですね。 >>391
管理会社勤務のマンション管理士だけど、手当は付かないし上司は管理業務主任者に落ちた人だぞ >>386
彼らに頼むとお金がかかって管理費が膨らんでしまうよ。 >>390
マンション管理士会って何ですか?合格して登録したら無料で入会できるやつですよね?それは入ろうと思ってます。よろしくお願いいたします。 >>395
年会費入会金あるよ
認定制度講習も認定管理士講習も適正評価講習も金取られる >>392
マン管ならともかく、業界で菅業落ちた人って昇進できるんですか?衝撃です。。 >>393
そうですよね、結局管理組合からお金取る側の立場の人のサブ資格としてマン管が扱われてしまっている現状がまずいですよね。 >>394
マンション管理士受かったら、頑張り次第で一千万くらいは稼げると思ってました。 >>388
管理計画認定制度のインセンティブを増やしたり、義務化が始まればマンション管理士の存在意義は出てきますよ
新築マンションの予備認定以外は広まってないけど
そもそも申請に必要な費用が3万とか、なんでこんな安い金額で設定してるのか
メリットがあれば5万でも10万でもマンション側からやると言うだろうに >>397
弊社の評価側の人間は、潰れたディベロッパーから引き取られた人間ばかりでな
管理の実務が分からん奴らだから、なまじマンション管理士なぞ取ると目の敵にされるんだわ >>396
え?お金かかるんですか?そしたらある程度稼げないと迷いますね。年間だいたい幾らくらいでどんなメリットがあるのですか? >>399
せめて社労士か電験か税理士か不動産鑑定士辺りならワンチャンあったわ >>385
あと何年生きるか分からないのにそんなに稼いでどうするつもり?
老後の心配しなくて、年金の足しになればいいのじゃ? >>402
メリット
モグリ扱いされなくなる
ボランティアに協力していれば激安だが仕事を回してもらえる事もある
デメリット
ボランティアに駆り出される、金を取られる講習がいっぱい >>400
管理計画認定の審査費用安すぎですよね、自分もらびっくりしました。3万円とか一月分の管理費三人分じゃん、みたいな・・。こんな端金でマンション管理士動かせるなんて本当に馬鹿にしてますよね。。最低10万は無いと誰もやる気しないのでは?そもそも確かマンション管理士以外でもできる機関ありましたよね?なんでこんな中途半端な感じにしちゃったんだろう。。益々マン管が馬鹿にされる要因になると思った。。 >>402
マンション管理士賠償責任保険もかかるよ >>399
8割は年収100万以下ですね
https://job-q.me/articles/4604
しかし、頑張り次第で2000万以上も狙えます >>405
なんだかあんまり入会メリット無さそうですね。。お金どれくらい取られるんですか?お話し聞く限り年間2万くらいがラインかな。 >>403
やっぱりサブ資格なんですね。マンション管理士ってだから人気がないんですね。。 >>408
頑張りっつうか
単独で稼ぐのは絶対ムリだと思う
二本目の柱が必要だが、現実的なのは行政書士、頑張って電験かなあ >>404
お爺さんになったら趣味で年金の足しになれば良いかもしれませんが、若いうちは家族もあるので千万くらいは欲しいです。 >>410
宅建あるなら仲介不動産会社に就職する方がワンチャンある
もちろん激務ブラック犯罪者スレスレかも知れないが >>408
100万のためにこんなに勉強するのは割に合わないですが、2000万以上稼いでいる人がいるのは夢があって安心しました!頑張ります! 年収に拘るなら大規模修繕工事会社の選定とリプレイスの選定のバックマージンで儲けるしかないのでは
この仕事にそれ以外で大きな金額が動く仕事は思い浮かばない >>407
マンション管理士賠償責任保険って何ですか?初めて聞きましたそんな保険。 >>408
>例えばマンション管理士の他に以下の業務と並行する方が多いようです。
>行政書士事務所
>宅地建物取引士
>建築設計事務所
>ファイナンシャルプランナー事務所
>ボイラー管理
やはり単独はムリだよな >>415
リプレイスは今は難しいだろ
どこもダンピングしないから減額実績で報酬取れないんじゃないか? しかしバックマージンで稼ぐしかないとか、管理士の方が管理会社より悪者だよなw >>413
実は今不動産仲介で千万弱は稼いでいますが、ぜろ百の世界だし一生続けるのは肉体的精神的に厳しいので、マンション管理士で独立して生業にしたいと思っています。一年分の生活費はあるので、一年以内に食えるようになればOKなので、頑張ってみようかと思います! >>415
やはり実態はバックマージン商売なのですね、仕方ないことかもしれませんが、政治家もやってるし、オリンピックみたいな感じと割り切るしかないのかもしれませんね。 >>420
奥さん子供いるなら止めとけ以外の言葉出ねーわ >>417
マンション管理士やりながら、マンション内の不動産売買仲介を全部専任で受注するとかできたら凄いですね!そんなこともありえるんかな? >>419
マンション管理士がバックマージン貰うようになったら、確かになんのための資格かよう分かりませんよね。 >>418
リプレイスは1件あたり30から50万ぐらいの報酬じゃなかったかな >>418
確かに大規模修繕とか大きなお金動くから、ダンピングとか凄い見張られてそうですね。でも良くあるって聞いたことあるけど、実際はどうなんだろう。 >>425
意外と安いんですね、数百万くらいいくのかと思ってました。 売買仲介と同じ稼ぎはムリだと思うけどな
同じくらいしんどい思いして6割稼げたら良いですねとしか >>427
値下げする金額の何割分をさらに報酬貰えるとからあるけど、どこの管理会社も人件費上がってきてそっちの報酬は難しい >>428
マンション管理士が悪魔に魂を売って、管理組合を裏切るようになったら終わりですよね。精神的にも罪悪感に押し潰されてしまう気がする。健全な活動でマンション毎に月10万以上とか取れればやっていけると思うんだけどな。 軸足をこっちに移すよりは、不動産で独立してマンション管理士をサブ柱にするとかの方がマシなきがするなあ >>429
マンション管理士も同じくらいしんどいんですね、600万稼ぐためには10棟弱の月次契約ってイメージですか?規模にもよると思いますが。 >>433
ご指摘の通り不動産仲介もやりながらとは思っていますが、ゆくゆくは安定したマンション管理士メインにしていきたいんです。マンション管理士も、辛いのかもしれませんが、一生売買仲介を続けていくと、いつか心と体が壊れて、精神と時の部屋行きになってしまう気がしています。。まだ鬱ではなく健康体ですが、歳取って体力低下した時にはマンション管理士の方が良いかと。 >>435
まず、安定はしてません
売買仲介より実入りが少ない仕事を、売買仲介並みの労力で請けるしかないのが現実ですね >>435
私も元不動産仲介だから分かります
あれは確かに一生働ける仕事ではないですよね
精神的な面では不動産仲介の方が大変かと 収入落とす前提でマンション管理会社に入るか、収入落としたくないなら不動産鑑定士頑張るかしかない気がするなあ そういや住友不動産建物サービスの最近の求人なら、頑張り次第で一千万近く行くんじゃ無かったかな
マンション管理士独立とかいう不毛の荒野開拓より絶対マシだろ >>434
顧問10棟取れたらかなり成功しているマンション管理士ですね
でも1棟平均月10万の報酬は難しいんじゃないかな >>436
月次取っても安定しないんですかね?売買仲介並みであれば結構しんどそうですが、何がそんなに労力かかるんですか、人間関係とか権利関係の調整とかでしょうか?私は管理会社勤務ありませんが、理事はやったことあります。(理事長ではない)そんな頻拍にトラブル起こるものなんですかね。理事やった時はほとんどトラブル無しでした。まーそういうマンションはマンション管理士雇わないだけかもしれませんが。 >>441
ご自身の言葉通りですよ
ほとんどトラブルが無い=面倒な仕事なんか無い=マンション管理士なんか誰も頼まない
これが現実ですね >>437
気持ち分かって頂けて嬉しいです。数字出ないと人権ないみたいな気がしちゃって頑張りすぎて体壊すみたいなルーティンは一生続けるのはしんどいですよね。それなりにできた時は見返りありますが。 仕事が無いのに仕事取ろうとするのが、如何に無為無策かという事です
誰も金を払わないのにどうやって一千万稼げるのでしょうか >>438
やっぱり究極は鑑定士ですよね。いつか取りたいと思っています。ただ、そこまで稼げないと、いう話もききますが、実際どうなんでしょうかね、マンション管理士よりは良いのかもしれませんが、どっこいでしょうかね。 >>439
住友不動産建物サービスって管理会社ですか?千万いくとかすごいですね。 >>445
どっこいなわけないですよ
日本三大資格と、老人会の虚業資格が同じな訳がない >>440
10棟くらいは取らないと厳しそうですよね。長い目で見ればいけそうな気もしますが、マンション管理士で独立してる人達は数件しか顧問取れてないんですかね。数件だったら激務にはならない気がするけどどうなんやろ。 >>448
数件なら激務になりません
寧ろ暇です
お爺ちゃんマンション管理士達は
そんなに無理しなくていいんですよ
彼らはお金に執着してません >>444
そうですよね、これから仕事は少しずつ増えてくるとは思いますが、当分はマンション管理士メインで考えるのは厳しいのかもしれませんね。仲介も様子見ながら暫くメイン業務としていくことになるかもしれません。 >>446
建サは1000万いかないですよ
最初500スタートぐらいで役が上がって800ぐらいです 現実のマンション管理士って、老人会のボランティア活動with小遣いだからなあ >>449
確かにそんなイメージですね。独立してるのって基本的にお爺ちゃん管理士ばっかりなんですかね?30〜40代で独立ってあまり聞きませんよね。大活躍してるスーパー管理士みたいなインフルエンサーがいたら盛り上がりそうだけど、日本にまだ一人もいない感じなのかな・・。 >>451
でも管理業界で800万て結構高い方ですよね! >>452
老人会ボランティア精神は良いことだけど、単価を下げる原因にもなっているのかもしれませんね。。 >>447
鑑定士は路線価の時期は公共依頼で結構稼げるって言いますもんね。定期的に公務があるのは大きいですよね。 認定制度とかアドバイザー派遣の単価を行政が上げてくれないと無理かな 現実はマンション管理士で独立なんて不可能と悟った人が管理会社に入社しています >>459
本当に認定制度の報酬見直して欲しいですね。管理を開始しているとしか思えません。。 >>460
これからストック増えても厳しいんですかね、建替えの検証や取り纏めスキームとかあったらいいなと良く、思うけど、そんなスキルどこで身に付くんだろう。 >>464
多少キツイとしても、売買仲介やれる人なら問題無さそうな気はしますけどね >>464
管理会社の中では楽な会社でしょ
財閥系なだけあって相手の要求のレベルは高い
だけど、棟数は少ない事を謳ってます
数年前に古いマンションは切って完全に儲かるマンションのみ管理していく方針に切り替わりました 理事の立場でトラブル無かったとか楽勝みたいな事言ってる人には、管理会社でキチガイクレーマーの相手してもらいたいよ
売買仲介よりは楽だろうけどさ >>460
○×つける試験で難易度はあるにせよ、それを生業にはらなかなか難しいですよね。
大手企業に企業に勤めるしょうもないサラリーマンの私ですがそれなりの仕事で30代で1,000万 >>466
住友系でそんなホワイトで良い会社あるですね!そこで実務経験積むのもアリかな?ちょっと調べてみます! >>467
変な入居者いる物件だったら大変だろうなとは何となく想像はしています・・。 >>468
30代で凄いですね!やっぱり売買仲介ですか?それか士業専門職系ですか?無理なく一生続けられそうな仕事だったらそれが天職ですよね。 >>466
住友が給与と労働環境的に業界のトップ企業ですか?
ミツイやビシも同じような具合ですかね?
そのあとに、東急、阪急、
大和や長谷工が続くようなイメージでしょうか?
財閥系の管理会社はしっかり従業員のこと考えてくれる会社ならアリですね! あと、東建、野村、日本ハウズか!
業界内でここに入れたら安泰とかってあるんですか?それとも大体みんな一緒ですか? 遅ればせながら、平柳先生の本試験解説動画を見ました。流石にわかりやすいなぁ。今年、ダメだったら、来年、受講してみようかな。 >>471
いや金融系です、たまたま無能でも大手に入れただけですが。仕事はキツくないですが楽しくもないです。。独身、車なし、趣味なし(ギャンブル経験なしの度胸なし)社交性なしの無能ですよ。新しくないですが3LDK社宅の家賃も5千円くらいでほんとに金だけは恵まれてます。でも心は充実してないなぁ。。早期リタイア目指してます。苦笑 Twitterで高得点が目立つのは当たり前だ
高得点取れるやつはさぞ必死に勉強したんだろうからそら喜々としてすぐ報告するだろう
数日経って30点代の報告もだいぶ増えてきた
逆に40オーバーの新たな報告はほとんど無いように見える
大丈夫だ
きっとボーダーは40だ >>477
すごいスペックですね!婚活パーティーとか行ったら取り合いじゃないですか!金融大手は最強ですね。マンション管理士なんているんですか? >>475
司会の右下の女性も分かりやすくて良い感じですよね! どこの管理会社に入社するのが正解かは全社入社してみないと分からない。評判では大手が良さそうだけど、意外と地場の小さいとこの方が人間関係良いとかあるし、配属ガチャもあるからね。隣の芝は青く見えるってことかな。 >>477
一緒に早期リタイアしてマンション管理士法人作りませんか?茨の道ですが、誰かが切り開かないと時代は始まらないと思うんです。 >>479
全然です。斜陽産業ですからね、ただストック商売だから合従連衡は進みつつも簡単になくなる業種ではないです。皮肉にもリスクゼロのコロナ融資のおかげで利益底上げされてます。
マンション管理士は全く意味を持たないですが宅建とった流れで受けました、多分ラッキーもあり38、39あたりがよいとこなので落第だと思います。来年は受験料ももったいないし、自分の頭では難しそうなので受けません。苦笑 >>484
コロナ融資は今までの常識では信じられないような仕組みですもんね。勝ち組確定おめでとうございます!そのスペックなら余剰金を元手に不動産か株の投資していけば、50くらいでリタイアいけますもんね!そんな大手のエリートだったらマン管なんて必要ないですよ。マンション管理が好きすぎて趣味で取るなら別ですけど。そんな人あんまいないだろうし、老後の趣味で良いならお爺ちゃんになってからでも遅くないですしね。 >>484
宅建は業務関係なくても取っておいて正解です!潰しが効きますし知名度がマンション管理士の1000倍くらいありますからね。 管理会社でフロントをやってる身としてはマンション管理士の需要はあると思うし、これからもっと需要は出てきますよ
分譲マンション管理はやること多いし、課題や懸案を一つ一つしっかりやっていき出したら管理会社と役員だけでは手が足りない
これから管理会社が撤退する、付き合いを見直す組合も増えてくる 金のないところ、合意形成できないところなんてマンション管理士やコンサルでサポートしていかないと立ち行かない組合が増えます
需要があっても稼げるかは別ですけど
マンション管理士で平均的な会社員以上に稼ごうと思ったら真っ当なことだけではかなり難しいと思いますが >>475
平柳塾をお勧めします。
最高の教師だと思います。 ここのマンション管理士連合会が言う国や公共の業務を受注できるって具体的にどんなことだか分かる人いますか?公共の業務があるなら、それに対して不動産鑑定士の公示価格算定とか弁護士の法テラスみたいに、まともな金額払ってくれれば、マンション管理士のやりがいとか人気にも繋がると思うんだけどな。国はマンション管理士普及させたいなら、そこに力入れるべきだと思うけど。次の国会で予算増やして欲しいな。どんな業務あるのか分からないけども。
https://www.nikkanren.org/recruit.html >>487
不動産や経理詳しい人いれば別ですけど、区分所有者で構成される役員だけでは正直中々厳しいですよね。
マンション管理士の需要上がるって現場の人から生の声を聞けて嬉しいです!やっぱりそれなりに稼ぐにはオリンピックみたいなことしないといけないってことですか? >>485
ご指摘の通りです。
コロナ融資も飲食店の協力金も旅行支援も言わずもがなで血税です。今の子供や若い方に必ず皺寄せがきます。私も無能ですが、国もほんとに無能です。
付き合いもあり区分所有マンションは福岡市内に1つだけ持っています。5、6年前に買いましたが不動産会社からの売却してくれの電話やDMが多くて辟易します。今は素人が絶対に買ってはいけないタイミングです。金融機関はコロナ融資も一巡し融資先がないので積極的に貸してくれると思いますが高すぎますからね。勉強のためにかなりの数の不動産会社とzoom面談しましたが、まぁ商売とはいえなかなか酷いですよ。だいぶ脱線しました、失礼しました。 >>491
これからコロナ融資の皺寄せがじわじわ出てくるんでしょうね。日本の未来が心配です。
不動産は高くなりすぎてますが、今後下がるかどうかは今のところ誰にも分かりませんので、難しいところですよね。
私も5年前にマンションを3800万で買いましたが、今売れば4500万で売れるみたいです。すごい上昇率でびっくりしてます。
よほどの掘り出し物件以外は、今買うの色々とリスクありますよね。 >>492
よい買い物されたのですね。素晴らしい。
おっしゃる通りです、掘り出しものは業者や億万長者がキャッシュですぐさま買いますからね。
万博や新駅など様々に良い事ばかり並べて未だに新築マンションが地方含め各地に建築されてますので2、30年後はマンション管理が本当の意味で求められるかもしれませんね。管理どころか空きマンション問題になりそうですが。 >>493
分譲会社がどんどん建築するおかげて、空きマンション管理士としての活躍が今後広がりそうですね!人口減ってくのにマンション増え続けて廃墟みたいな建物増えそうですが、そんな時こそマンション管理士の出番になるということですね。 実際にマンションのキチガイマウントパワハラ住民と接していたら、
「こんな安い金でここまでやれるか!」
と思う日が来るけどね >>495
パワハラする人は管理者の立場で追い出せれば良いんですけどね。たしか総会の重要事項決議でしたもんね。マンション管理士が全てを決定できる神様みたいな立場になれば良いのに、住民から見たら現実的には管理業者と同じような存在にしか見えないのかもね >>496
そんな立場のマンション管理士が居たら、管理会社より遥かに巨悪になり得る存在でしょうね
石打ツインタワー理事長みたいになるでしょう 特別決議で訴訟を出来るってだけで別にすぐ追い出せるわけじゃないよ
実際に裁判所に競売を認めさせる為には被害の証拠集めやらなんやらでめちゃくちゃ面倒らしい >>496
賃貸と違って管理者だろうが管理組合だろうが区分所有者は簡単に追い出せませんのよ
騒音とか迷惑行為を常時してる事をしてても、それをみんなわかってても追い出せない
マンションの面倒くさいところはそこにある >>497
神様は言い過ぎですけど、王様くらいの権力はあげないと結局住民の使いっ走りになっちゃいますよね。 銀次郎がめちゃくちゃ具体的な得点分布予測してるけど一体何者なんだこいつは >>498
特別決議で訴訟しても中々追い出せないんですか?どれくらいの確率で追い出せるものなんですかね?3/4が合意してるのに裁判所は慎重なんですね、 >>499
総会の特別決議まで取ってるんだから、すぐ許可出せば良いのに >>501
銀次郎は不動産関連資格の予想屋業界でトップに君臨し、受験者が崇拝する神様のような存在です。試験後の数日しか注目はされませんが、この期間で一年分以上の仕事をするのが特徴の地球外生物です。彼が何者なのか誰も正体は知りません。 >>504
やり方次第で稼げると思いますよ!マンモスマンションの管理者になれれば単価も大きいです。 >>502
一人の所有権を権力で剥奪する行為というのは重いんです
まず、その人が建物を追われるレベルなのか(競売)されるレベルなのかという事を考えると
行為の停止の請求レベルに留まるでしょう
仮に4分の3の賛成を得ても裁判所は簡単に許可出しません
競売はもはやその人が区分所有者の存在と認められないレベルでないと裁判所は許可しません 私の経験で競売が過去に認められたのは
管理費の滞納で一度勝訴訴訟判決が出た後、その後も管理費を支払わず、120万以上の滞納が溜まって59条競売申立ての議案を総会に上程、可決し、もはや滞納者に支払う意思なしと初めて裁判所が認めて競売に至りました
認められたのはその1件のみです >>254
でもだ、コンサルの中小企業診断士はマンション管理センターのようにいい加減ではなく一次、二次とマグレ合格者排除の試験形式になっていることが違い 銀次郎去年の管業も賃管も外してるしそんな精度ないような
このスレのボーダー付近評論家の俺たちと変わらんよ >>507
そうなんですね、皆の建物なんだからもっと簡単に追い出せるようにしたいですよね!そしたら、変な区分所有者が近くの部屋にいたら最悪ですね。暴力団とかだったら即追い出し可能ですよね? >>508
え?一回だけですか。。テキストに出てくるのに事例は一件しかないんですね。 >>509
確かにマンション管理士は試験元が適当ですからね、問題の精度も低いし。。マンション管理士も二次試験やったらええのに。 >>510
銀次郎って一昔前に活躍していた予想屋金次郎の息子で二代目ですよね?最近はそんなに外すようになっちゃったんですか?やはり初代には及ばずか。 >>510
じゃあ私達も今日から銀次郎ってことですか? >>490
稼ぎたいならバックマージン貰うしかないと思いますよ
主観ですが稼いでるマンション管理士系の人たちは例外なく貰ってると思ってます。 >>516
なるほど、結局はバックマージン屋ってことですね!紹介料やバックマージン貰うのは法律上セーフなんでしたっけ? >>500
いやパシリで下僕ですよ
そこ変えたいなら、やはり建築士や弁護士になるべきですね うちの近所の安マンションに
入口のところで、月に数回、焼肉パーティーしてるあたおかがおるわ。 >>490
一般的には問題ない
違法になるケースもあるようだから注意は必要 セーフティなラインだと42ぐらいだと思われ
42ほぼ間違いなく合格
41合格濃厚
40多分合格
39ちょっと厳しい
38多分無理 >>511
即とは限らない
規約に定めてなければ、結構面倒みたい >>526
これ完全に同意
ただ没問は+1点で考えて良いとしても割問が2問もあるせいで自分の点数が分からないから推定42点じゃ安心出来ねえ
割問がどっちに転んでも良いと安心して待てるラインは44点だ 割問は個数問題だからねえ
公式の答えが正解だわ
二年前の予備校が全滅した問題を思い出すわ >>518
やっぱり弁護士ですか。。でも、マンション管理士も先生って呼ばれるんですよね? >>519
焼肉パーティーは規約でOKになってないのにですか? >>530
先生と呼ばれることはありませんねえふつーに○○さんでしょ
税理士司法書士一級建築士なら分かりますが、同ランクの行政書士もマンション管理士も先生と呼ばないでしょ >>520
東京はマンション数多いけど、独立系マンション管理士も山の数程いて、しのぎを削り合ってるんじゃないんですか?マンションの取り合いみたいな感じで。意外と地方だと独立系マンション管理士が1人もいない県とかありそうで、全部管理できそうだけどね。 >>523
合法だったら工事紹介しまくれば儲かりそうですね!そんなマン管士に頼んじゃった組合が可哀想だけど。。 行政書士は会社のパシリでマンション管理士はマンションのパシリ
難易度同じですが、行政書士は独立開業実績多数、頑張り次第で一千万とか言われても嘘くさくはないですね
何故お金が欲しいのにマンション管理士を受けたのか大変疑問に思います >>527
そーなんですか、、暴力団でも追い出すのに裁判とかで大変だったら、長期化したら怖いし誰も追い出せないですよね。。 >>533
田舎にマンションあるわけないし
住んでる人は民度低いジジイばかりで昭和のパワハラマウントマンだし
年下は下僕で搾取対象ですね >>532
行政書士とマンション管理士って同ランクなんですね!行政書士の方が全然難しくてワンランク上かと思ってました。 >>529
前例があるんですね。今回は割れ問は予備校ことごとくはずすかもしれないですね。それで合格点下げれますから、それでも去年よりは確実に高いでしょうけど。 >>535
うちの叔父が頑張って合格して、定年後に行政書士やっていますが、全く仕事がないと言って、デパートの交通整備のバイトをしています。サラリーマン時代は大手子会社ですが役員にまでなって稼いでいて、もう働く必要ないのに、じっとしていられないって。男は働き続けたい蜜蜂みたいな生き物だなと感じたものです。行政書士も交通整備もみんなミツバチです。 >>537
田舎といっても田んぼだらけエリアではなくて、地方都市です!田舎は無理矢理田んぼを農地転用して建てさせられたアパートしかないですからね。東京で成功してるマンション管理士事務所って有名なとこあるんですか? >>540
行政書士がミツバチならマンション管理士はアリみたいなもんでしょう
何故ワンランク下のマンション管理士の方が稼げると思ったのか大変疑問に思います
精神と時の部屋にもういらっしゃるのかも知れませんね ttps://plaza.rakuten.co.jp/ginjiroueito/diary/202211300000/ >>542
管理組合を支える縁の下の働きアリになりたいと思ったからです。行政書士はなかなか大変なことは身内がいて知っていましたが、マンション管理士は知人にいなかったので、稼げないなんて知らなかったんです。仰る通り私はもう精神と時の部屋の中にいるのかもしれません。そんな私ですが、前を向いて頑張って努力してマンション管理士になって生きようとしています。どうか温かい気持ちで管理して頂けないでしょうか? >>544
これ見ると40点で9.9%なんですね。どうやって分析したんだろう・・ >>543
受験者数と受験率はもう公式が発表してる
下の40点で9.9%とかはただの銀次郎の予想だろ
合格人数の一桁台まで予想してるのはやり過ぎやろ計算方法みせろやとは思うが >>547
ここまで詳細の予想できるってすごいですね。私も来年は予想士取ろうかな。 この欠席してる15%が会場に来てマークシートに名前書いてくれるだけで1点くらいボーダーが下がるのになぁ
受験料払ってるんだから試験の空気味わうだけでも来れば良いのに 40点か。それなら仕方ない。来年に向けて頑張ろうぜ!! 銀次郎って奴は他の試験の予想みればわかるけど、資格学校の推定合格点とネットの雰囲気で言ってるだけで、基本ここでうだうだ言ってるのと変わらんぞ。 >>547
確かにそうですね。あくまで予想。割れ問、没問があるのでそこの解答を示して予想しないと分からないなぁ。 >>552
銀次郎は実績あるし、さすがに無免許予想やってる訳じゃないだろうから、ある程度信頼はできるとは思うけどな。
そんなんだったら皆んな銀次郎って名乗ればなれちゃう訳だし、きちんとやってると思うよ! >>558
N6A3kqotdは的はずれなことばっかり書いてるから相手にしない方がいい 皆さんはこの後は、何か試験を受けたりしますか?自分は税理士試験の残りの科目の受験予定です。
流石に司法書士や鑑定士はレベルが違いすぎるので気軽に受けられないですよね >>560
私は日商簿記二級を勉強します。勉強した内容が日常生活や業務で一番活かせる資格だと思うので。 プロの予想は全て38±1圏内
素人の予想、ちんかんみたいな民間資格は参考にならないので、気になるのは割れ問の行方 >>562
39は僅かに可能性あると思うけど
38以下は100%ない 銀次郎の言うようにマン管センターが今年を転換期として合格率を上げてくるつもりなら合格率15%の38点とかもあり得るけどな
合格率を10%に抑えるなら38は無いだろう 一年かけて勉強して、予備校の先生にありがとうと言ってるツイを見てると、後で理想と現実のギャップに落胆しないようにと思う。
予備校には罪悪感はないのか。 ただでさえ独占名称資格で食えない、使えないといわれ、合格率1桁の実績のみが難関資格(実態は別)としての矜持だったマン管が15%になったらいよいよ宅建と同レベルになり、見向きもされない資格になると思うから多分無いと思う まぁ確かに合格率上げちゃうと管業と同内容同レベルの資格なのになぜか独占業務がない謎資格になっちゃうからな
さすがにそれは無いか
実際は管業より難しいのに独占業務がない謎資格なんですけどね >>565
職場の38の奴に落ちましたねまた来年、と真顔で言ったら
マジギレして周りの奴に受かってますよねこの点数なら、ってデカい声出して周りの奴と飯に行ったから
講師の気持ちは分かるな >>568
むしろ「おめでとう!さすがだな!」とか言って持ち上げまくって調子乗らせて合格発表後に死んだ顔して出社してくるのを楽しみにすれば良かったのに 50満点中38点の話かな
それならほぼ無いと思うけど… >>567
ですよね。うちの会社は宅建は奨励金あるけどマン管はビタ一文出ない。資格の有用さと難易度は違いますよね。 行政書士に送付される日本行政12月号に、「マンション管理適正化法の改正概要及びマンション管理計画認定制度について 国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)」という記事が掲載されていたよ。
国交省官僚の記事。
認定制度の申請等をやるには行政書士の資格がないとやっぱり厳しいっぽい。 >>574
それ当初から言われてて、マンション管理士単体では仕事にならない
しかも、現状はマンション管理士会に入会しないと仕事が回ってこない 死蔵させている行政書士資格を登録するかな
月数万円の小遣いかせぎにでもなればいい 行政書士は登録料30万、年会費8万かかるから本気でお客さん取りに行かない限りマン管よりコスパ悪い資格だと思いますよ ただ報酬は高いので年100万ぐらいは稼げるかもしれませんね
マン管士より楽に >>577
メインは資産管理系の不動産屋。
行書登録して、仲良くなった
ベテラン行書が手がけた相続案件の売買を
ときどき仲介させてもらってる。
行書自体は50ー100万の稼ぎしかないが、
仲介が200ー300になったりするんで、余録としてはおいしい。
行書もマン管も俺的にはそれだけひとつで稼げる資格ではなく
相乗効果狙っていくもんじゃないかなあと思っている。
ただ行書も10年以上やって周囲の人を見てると
稼いでいる人はガッツリ専門分野特化型の人が多い。
特に自動車運輸関係がブルーオーシャン。 >>579
既に稼働してるんでしたら余計なお世話でしたね
失礼しました LINEで自己採点アンケート集計してる人いるけど、500人強の回答で今のところ38点が1番多く次いで39点 じゃあ40からじゃん合格点
割合ってどこかで見れる? 合格ライン39
問4は2だね そう簡単に没にはならんよ
問9は3だね ここまで嫌らしい引っ掛けはしないね
集会において弁明の機会・・・なんてフレーズは過去の
管業試験等でさんざん出てるよ 普通にね もう没とか根拠とか話すことないからLECのデータ待ちタイムでしかないのね
暇つぶしにマン管として仕事する話延々してる奴や
自主統計出てるとこに40点オーバーの奴が自分の安全を確かめるために冷やかしで見に行くくらいしかやることないのね 宅建スレではおなじみ、ひかるオプチャで点数アンケの統計出てる
ただし人によって没問加算したりしなかったり割問もあるしで管理人さんも戸惑ってる感じ 問4は1はありえないかな?
末尾、できる。をできる場合がある。に変えてみ?
正解になりえるだろ? ユーキャンが問4を1にしてた。
直ぐ消してたけど。 >>577
自分もそう思うよ
管理士の年間費は2万台位 明らかに解なしの問4はノーカウント0点
答えが2か3で割れている問9は没問の例に習って全員1点
答えが1か2で割れている問47は没問の例に習って全員1点
ではないかと思います >>545
本気で稼ぎたいなら管理計画認定制度、予備認定、適正診断マンション管理士、自治体からの派遣マンション管理士、相談会
いろいろあると思うけど
あと管理計画認定制度相談ダイヤルもあるね。 没問になると必然的にボーダーが1点上がります
複数回答でおさまる場合は複数回答にするでしょう >>581
見てきたけどやっぱ没問割問あるせいで全然参考にならん…
安心したくてこういう統計とか見ちゃうけど自分の点数すらわかってないのに意味ないわ…
あーまじモヤモヤする よしお不動産が41って言ってたこいつはどうでもいいけど 予備試験過去に2回ぐらい没問あったけど、全員加点、しかも後から法務省から合格者に電話通知もあったで! てかなんでこういう統計取る時にベースにする解答を決めとかないんだろ
「TACの解答速報をベースに自己採点してください。問4は全員正解扱いにしてください。」
こんな感じで統計とってくれれば良いのに たしかに複数割れてたり問4の扱いがどうなるかで全然結果違うもんな 正味問4 1にしたけど、条文上管理、変更行為は規約がないと無理。問題文に規約に別段の定めなし
2にしたいけど、基本管理組合の法構造は会社法に近い(利益相反の解釈も会社法と一緒)から、会社法を基に考えた。
株主総会決議得たから423条責任一才なしは✖︎別途株主全員の同意がいる。よって、問4 2もバツ
で自分の記憶を疑って1をバツにした。 問9は3で良いの?
よしお不動産調見たせいで
分からなくなったわ 自己の利益を図る目的でする契約が区分所有者のためにもならないって言い切れはしないんじゃねーかなそう決めつけて書いてないもの
三方良しの契約かもしれんやん
もう散々言い尽くしてるけど134が絶対ない以上消去法で2塗るしかなかった合格レベルの受験者にとって没になっても影響は少ないと思われ >>609
ラインが上がってしまうやんか
このせいでライン40点なるやろ lineのアンケート見てきた
500人が回答して
40点 9.4%
39点 12.8%
問4をどう捉えて回答しているかわからんが例年通り10%未満にするなら基準点は40点ありえるね おー貼ってくれてありがとう
問4は没加算前提、問9問47は混ざってたとしてその分布ならボーダー41以上はなさげな印象だな よしお不動産の動画初めて見たけどなんやこいつ
素人と変わらんやん
話し方のせいか知識も大してあるように見えん… 問4て本当に2を選んだやつ多いのか?
1,3,4の肢も案外試験の緊張感の中だと咄嗟に判断出来なかったりするだろ
逆に一般常識的に考えれば2が一番ありえない気さえするんだが
ってか2を選んだやつからすれば没問にされると他のやつの点数が上がって不利益なわけだし、このスレでも「2が正解だ!没にするな!」って吠えてるやつが沢山居ると思うんだがそんなに目立たないぞ
正直に言えよお前ら2選んでないだろ >>615
俺は問題読んで最初に2をバツ肢と判断した >>615
2塗ったけどコンプラ的にこれも間違ってるだろは全然受け入れてるし消極的に選ぶしかなかった
2を没にするなとは思ってないけど没にならないほうがおいしいのは当然よね
134は全部規定あるんだし単に不正解肢と思ってるよ >>588
すみません、集会においての件ですが管業試験の何年度のどの問題か教えていただけますでしょうか? >>619
ログ探したらすぐあるんだから見ようや
俺が書いたやつこれ見て>>179
肢の表現だけ見て http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H14/H14-37.html
この解説は別にマン管サポートセンターが出してる解説じゃないから確信は出来ないけど論点は明らかに「行為の停止請求で弁明の機会を与える必要があるかないか」だよな…
「集会において」なんてのはたぶん出題者もなんも考えず無意識に付属させてるだけに過ぎない
これと同じ考えでいけば問9は3でおっけーおっけーこけこっこーだわ マンサポじゃねえマンション管理センターだ
ハゲに引っ張られてる あとこれ>>226見たらもう何で予備校が今さら疑義が生じてるのかわからんくなるで >>615
1消して2消して3消して4…と来て、オイオイ正解ねーじゃん!?ってパニクって、もう一度順番に見てって1ならまだ有り得そうな気がする…とか試験ハイで混乱して1にした 確か予備試験も過去に没問あって、全員に加点したで!
しかもそのうちの一回は合格発表後で、追加合格出したよ!
だから、没問は加点やと思うわ! 没問なるかならないかが重要なんであって没問になった時に加点されるかどうかなんてどうでも良いわ…
こんだけ騒がれてて合格発表後に「やっぱり没問にするんで追加合格出します」なんてありえん
合格発表前に結論出すに決まってる さんざん出てるという事でしたが、バツの選択肢1つだけなんですね
問題文にはマンション管理センターによればではなく、区分所有法の規定によればって書いてあるのですが、そこはバッサリ無視する感じですか? 持ってても食えないけど
じいさんたちのボケ防止に寄与する資格 >>630
そんな感じは非常に強いね
引退ジジイのボランティア >>596
色々と教えて頂いて、ありがとうございます。
ところで、
・予備認定
・適正マンション管理士
・自治体からの派遣マンション管理士
・管理計画認定制度相談ダイヤル
とは、何のことでしょうか?
勉強不足で全く分かりませんが、まともなお手当を頂けるものでしょうか?
それともお爺さん同士の支え合いのような感じで、僅かな配当や炊き出し程度でしょうか?
できればマンション管理士で食べていきたいので、ご存じの方いたら是非教えてください。よろしくお願いいたします。 >>634
マンション管理士一本で千万が理想ですけど、最低600〜700万管でも大丈夫です。他はなんとか段取りします。
600くらいなら、さっきの色んな制度みたいなやつ使えば可能性ありますかね? 次は本命の調査士ですよ。
測量士補は受かったから頑張るだけですね! >>635
無いよ
現状炊き出し程度だよ
600万程度なら管理会社のフロントの方が可能性高いがな マンション管理士で600〜700万とかまず無理だと思う
大規模修繕をはじめ工事でキックバックもらって、
あちこちの物件で管理者、顧問やれば到達するかもしれないが、1人ではそんなにできん
現時点では副業やボランティアみたいなのが現実 国から独占業務を付与されない限り
じじいの小遣い稼ぎにしかならない。 没込41点なら流石に試験に問題があると思うわ
前年より易化させ没問や割れ問は連発させるのは
どうなんだろうな
8割とっても受からないんじゃ撤退していく受験者も多そう
やらかしたと思ってないだろうけど、こんだけ不備があると思われる問題作ってるんだから39点以上は合格率が高かろうが合格でいい 作問者が入れ替わったのかね?
これまでより問題のクォリティ自体が下がってる。
難易度云々以前に。
これで合格ラインや合格率が上がったりすると、
マンション管理士のステータスが下がってしまわないか? 合格点の問題じゃなくて率の問題だろ?何点取れば合格じゃなくて上位10%以内って決まってるなら合格点が何点だろうがよくない?
合格点が高いことが問題じゃなくて解がないと思われる問題があるのがクソだって言ってるならわかる
割れ問だって予備校や受験者が勝手にそう思ってるだけで作問側は解答あるのかもしれんし マン管1本で食ってるのもいるし、逆に行政書士資格必要とか
いう書き込みあるけど、行政書士なんて登録だけで30万もかかるし
不要でしょう。 マン管1本で食ってるのもいるし、逆に行政書士資格必要とか
いう書き込みあるけど、行政書士なんて登録だけで30万もかかるし
不要でしょう。 >>621
集会において
とは、区分所有法上ではいろいろと規定があると思うが、
一般的には
多くの人が、共通の目的をもって、ある場所に集まること。となってる。
集会において弁明をするとなっていてもなんも問題はないかと。 twitter内で検索しても
受験生や予備校関係者のアカウントは出てくるが、マンション管理士を生業としてる人のアカウントはほぼ皆無。 >>645
マン管一本で食べている人いるんですね!
ネットで探してもお爺ちゃん達が老後にボランティア的に集まった一般社団法人とかしか出てこないですが、インターネットとかには広く開示出していないけど、活躍しているマン管士が世にはいるんですね!なんかしらのコネがあったのかもしれませんが、夢のある話ですよね。本とか出して欲しいな。ここにいる皆も買ってくれるでしょうし売れると思うけどな。 >>638
600万程度なら、月50万あれば良いとして、月額10万を5本か、月額5万を10本だから物理的に1人で出来ない仕事量では無い気がしますが、受注が難しいという意味でしょうか?それても600万の仕事量で激務状態になってしまうということですか? >>641
合格点上げて合格率は維持すると思うな。
必要な正答率高すぎて撤退していく受験者も増えるかもしれませんが、そもそも独占業務が、ないので、受給バランスとか一切関係ないので社会的に何も影響ないのが実情。。
マンション管理士が世に必要とされていないと言い換えることもできてしまうが、それが現実なのでしょうね。
この資格は今後どうなるんだろう・・。いつか廃止になる可能性は高いでしょうが、その場合って何も保証はないのかな・・。マン管士にお詫びとして補償金みたいのを国が100万くらいは配るのかな?
廃止になった国家資格って今まであるのか知っている方いますか? >>650
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11245126191
設備系とか技術系の資格は時代背景や技術進歩と共に廃止されたものがあるようですが、マンション管理士のような知識系の資格は今のところ廃止されたことないのかもしれません。
マンション管理士が初の廃止資格になってしまったら悲しいですね。皆せっかく頑張ってお勉強したのに。 管理会社の昇進昇格判断の一部に使われてるから無くなる事はないよ 無いと思いますが…
今後需要が無くなる事も無いと思う。
ただ、それと稼げるは別の話ですよね。
問9は3で問題無いっぽいし
何とか40維持出来るか…。 >>652
そんなの社内試験に簡単に切り替えられそうですけどね。
もしかしたら上級管理業務主任者みたいな扱いにして、100棟に1人マンション管理士いないとダメみたいな逃げの制度にしちゃうかもね!そしたらもうちょい受験者増えるでしょう。 稼げるようにするには公金投入しかないからな
けど現状のマンション管理士の試験に受かったところで、建築士でも無きゃ儲からないぞ >>654
企業規模と予算と実施体制考えたら外に投げたほうが楽だし >>655
公金投入してもらうにはどこの団体にお願いすれば良いのでしょうか?やはり国会議員を接待するしかないのでしょうか。マン管系団体は営業力あんまり高そうじゃないからな。営業力高い宅建協会とかとタッグ組んだら良いかもな。 独占業務が付与されると信じて
苦労して合格した人たちにしてみたら
国に騙されたようなものですね >>656
なるほど、でもマンション管理士の運営が受験料で賄えているうちは良いけど(そもそも今は赤字でない前提)、賄えなくなったら税金使ってまでやる資格ではないですよね。。 受験料は約9000円×1.3万人で、1.2億程度。
こんな端金で資格運営回せないかもな。
税金使っちゃってるのかな? 赤字になろうとも天下り団体として使えるなら残される
一般企業ではないから
民主党みたいに仕分けの対象になったら別だけど、多分ないでしょう >>661
マン管センターは資金融資で利益出してるはずよ
試験で儲けるとかはないはず >>657
そんなお願い通す暇があったら建築士受験資格のある専門学校卒業する方が早いぞw
実現に何年かかるかマジで分からん >>649
顧客である組合に対して何をサポートするのかによりますけど、理事会、総会に出席して口だけ出してお金貰える仕事ではないですから。
管理会社変更や工事コンサルであれば共通仕様書やプレゼン会資料を、規約が問題であれば改正案作ったり、竣工後アフターで揉めてるところには事業主を交えた大きな話になる。
マンション評価制度で点数アップを支援しようものなら30ほどある項目の改善案を作ったり、管理会社が作ったものを精査し修正する、手間暇かかる仕事も少なくない。
管理会社変更して組合の支出削減して成功報酬貰うなんて、
大型物件除いたらもうそんな時代ではない。
失われた30年で金も人もない日本の中で、無秩序に開発販売管理された分譲マンションがこれから社会問題になってくる。
金と人の問題で管理会社が撤退、最低限の管理に移行するマンションが増え、サポートするところが必要になるんだけど、
それらを期待されるマンション管理士も整っていない。
積立金や管理費の増額、委託費の増額、公共料金・保険料・修繕費の増額。皆さんが相手にする組合は金、金、金で、顧客も貧しくなっている。そういったところからマンション管理士が稼げるだけの報酬を貰うのは並大抵のことではないと思う。 >>666
そうそう
乞客ばかりだからなマンションは
「マンション管理士なのに困ってる組合からお金を取るんですか!見そこないました!」
とか言いかねないw 諸外国はどうかわからないけど、区分所有法を理解しないで分譲マンションを購入してる組合員が多いよ
行政や関連団体・業者にも問題はあるけど
30年後の分譲マンションは想像するだけで恐ろしい >>668
アメリカとか集合住宅の管理とかどうなってるのか興味あるなw
法の縛りが希薄だから、やり易く上手く回ってそうだが 他の人も言ってるけど、普通のマンションならともかく、マンション管理士が入るマンションというのは何かしら問題があるマンションが多い
そのマンションを10棟持つのは大変なのでは >>666
なるほど。そうすると大量の公費をぶち込むしかないですね。規模にもよるけど、ちゃんと計画作って支援する前提で、マンション管理士の報酬は月額10万程度国が払うとして、組合にとってマンション管理士は身銭切らずに動いてくれる神様みたいな存在にしないと、制度として成り立たないし、組合に身銭切らせたらずっと使いっ走りのままですよね。国会で思い切った判断を早期にさせないと日本のマンションはほとんど廃墟になってしまいますね。議員数と無駄な税金減らして、建替事業とかマンション管理士入れた場合は全部公費で報酬払わせれば良いのにな。よっぽど国のためになる使い方だと思う。 マン管士への依頼費用は全額公費としないまでも、半分公費で補助する等の補助金制度を作って広く周知すれば、マンション管理士に相談するケースは把握的に増えると思うな。
管理会社が阻止するかもしれないけど、問題ある管理会社の監査にも繋がると思う。 自主管理は必ずマンション管理士入れるとかならありだよな
公費使ってでもやるべき
廃墟マンションになるぞ 滋賀県の管理不全マンションの事例で法改正し行政も組合運営に関与できるよう法整備が進んでるけど、はたして行政に何ができるんだろうな?
行政代執行する事案まで起きてるから何かしらポーズでも施策を打たないといけないのはわかるが、管理状況を把握するくらいではねえ
開発段階から管理、マンションの終わりまで見据えた枠組みを作って規制しないと無秩序無計画な管理のマンションが次々生まれる
マンション管理士、管理業者への期待は大きいはずなんだけどね 後味の悪い試験問題しか作れないようなこの現状ではな >>673
銭ゲバが本心なのに善人ぶるから気持ち悪いよな
売買仲介やってると心が壊れるんだな >>671
月10万だと年間120万
管理会社によってはそんなに利益貰ってないマンションもあるからアドバイスするだけでその金額はちょっと高過ぎるな
月3万かせいぜい月5万がいいところじゃないか 心が壊れてないと不動産屋なんて出来ん
人を騙すことしか考えてないよあいつら
まともな心を持ってたら続かない 行政は
住むに不適切なマンションが出来たら退去命令を出して、公団住宅に引き取るくらいはするのでは? 客を騙さずに誠実に対応しようとしている不動産屋もあるやん 強制加入団体もない独占業務もないマン管には無理
外部役員にも採用されていないのが実情
建て替え?マン管試験に合格した程度の知識で何ができるんだよ
それに、私有財産であるマンションにどうして国費をつぎ込まなくちゃいけないんだ?
憲法89条違反だろ(笑)
https://i.imgur.com/vJsZvgJ.jpg
https://i.imgur.com/7AtHq8D.jpg
https://i.imgur.com/C0PWQvT.jpg
https://i.imgur.com/Cciadcm.jpg 仲介手数料とかいうクソ曖昧なもんを大して説明もせず1ヶ月分とか何%とか決めてるしな
賃貸仲介なんて家賃が安い高い関わらず手間変わらないんだから1ヶ月分とかじゃなく一律2,3万くらいでやれば良いのに
むしろ家賃高い方が入居希望者の質が高くて楽まである
ADについて説明してする業者も皆無だしな
AD2付いてんのに仲介手数料満額取ろうとすんな 俺が不動産仲介の時に正直に話してたら上司から◯すぞレベルで怒られてた
少なくとも毎日100回は嘘ついてたと思う >>683
建て替えはもう、完全に一級建築士設計事務所の領域だからな
そもそも大規模修繕も含めて工事全般そうだが >>683
これまで私有財産だから放置してきたマンションの結果が今の現状じゃないか
管理計画認定制度は今後廃墟マンションを防ぐ為国が積極的に関与してくるという事じゃなかったのかな(不発みたいだが) >>685
なんで正直に話したらあかんの?
後からクレームや裁判になる方がよっぽど面倒だろ >>689
例えば問い合わせの電話くるでしょ
もうその物件は申込が入っていたとする
(審査も通ってない、契約前でもない)
その物件を申込入ってますよと言えば、お客さんは店に来なくなる
空いてますよと言えば来る
あとは両手物件で業者から電話来ても申込入っている状況と言って諦めさせるとかね
メジャーなのはこんな感じ >>689
そんなことやってたら契約まで辿り着かなくてクレームが来る前に店が潰れる
俺も正直に話すタイプだったけど全然売り上げ出せなくて辞めた 売買仲介に対する妬み僻みがすごいな・・。
それなりの知識や精神力が求められるんだから、稼げるのは仕方ないでしょ。。
銭ゲバだなんだと言っても、ボランティアだけで社会は回らないんだから、それなりの報酬が用意されるのは当然の話だよ。
みんな現実から目を背けて縮こまってたら何も始まらないよ。頑張れ! >>692
稼げることに納得がいってない訳ではないよ
精神力が求められるのもそうだしそれに対する報酬があるのは当然だわな
ただアイツらには人の心がない
それだけ まー不動産仲介といっても色々あるし、大手以外で普通の住宅やってるところの程度は分からないけど、大手とか事業用で法人向けにやってるところは適当許されないし、全然レベル感違うんだよね。 ■問47
過去のマンション管理士・管理業務主任者試験の
基本的な方針(旧 適正化指針)からの出題では、
全体趣旨で正/誤を判断させる出題はないね。
出題パターンとしては、
(1)文章の主語を入れ替えて誤りとする問題
×「マンション管理業者は」→○「管理組合は」
(2)定められているか/定められていないかを問う問題
今回の問47肢アは、典型的なパターン(1)のケース。
(×「管理組合」→○「管理組合の管理者等」)
しかもマンション管理適正化法第二条では、「管理組合」と
「管理者等」を完全に別なものとして定義しており
全体趣旨からみても実体からも肢アは明らかな誤り。 >>696
レベル感違う仕事を一生された方が幸せになれますよきっと >>697
これを平柳はじめ予備校講師の多くは全体趣旨として間違ってないから正って判断してるわけでしょ
アガルートユーキャンが合従軍に勝つかどうか
免除組は高みの見物 マンション管理の知識にどう記述されてるかじゃない?肢の表現がどうとかって問題はすべて
持ってる人探してくれるのを待ってる 9も平柳が3と言うなら3なのだろう。ユーキャンなら頼りないが… 「必要な勧告、指示等をおこなうとともに」の一文があるかないかで随分印象が変わってしまうな >>697
個人的には○にしてほしいですが、そうですよね。都道府県と都道府県知事が違うように対象としているものが個人か否かで判断するのが世論的にも納得できます。
しかも確かに指針の中で使い分けしてますからね。
○にすると主語の定義がおざなりになって、今後の出題にも影響しそうですものね。 没問はありません、正解は1つです。
問4は1、問9は3、問47は2です。
合格点は37〜39です。 でも賃管の令和2年問49で住民税の課税主体が市区町村長って表記になってる肢が正って公式発表されて予備校全はずし
アガルートの美香ちゃんだけ一人勝ちだったことあるからわからんよ
問4だって2が正解って出すかもしれんしないと思うけど 軽微変更ができるのは管理所有だけって認識だけど違うの >>707
面白いですね。確かに市によっては住民税の通知書に○○市長、赤い□の市長印あったりしますよね。 問47肢アは、管理業務主任者の平成26年問46肢4の
改変問題だから明らかには誤りなんだけどね。
>>699
現在の戦況
【秦軍】
・信:アガルート美魔女
・オギコ:ユーキャン
【合従軍】
・李牧:TAC
・呉鳳明:LEC
・バミュウ:よしお不動産
【斉】
・王建王:平柳先生 よしお不動産は入れてやるなよ
最初合格点35とかほざいてなかったか? 問4
自己の利益を図る目的で大規模修繕工事の請負契約を締結が話題になってますが
要するに、Aは管理者の立場にあり、「自己の利益を図る」とは、請負を負うものとしての立場も取っている。これ自体は悪いことではない。
(ちなみに自己の利益を図ることのないとされる位置付けにあるのがボランティア行為)
請負契約の請負人は準委契約の請負人とされるようです
準委任契約とは、特定の業務を遂行することを定めた契約のことです。業務が法律行為であれば「委任契約」、法律行為以外の業務であれば「準委任契約」となります。
準委任契約は、特定の業務の遂行が目的であり、仕事の結果や成果物に対して完成の義務を負いません。業務の結果に対して不備があったとしても、委任者は受任者に対して修正や保証を求めることができません。
つまり、2が正解かと だから管業のたった10年以内に出た問題の肢の表現をどうしてプロの予備校講師が検討に迷って
俺らみたいなにわか評論家に指摘されるようなレベルで間違うのかって聞いてんの
これ1になったら結構痛い人多いだろ 主催者側としては没問なんてありませんで押し倒す可能性も十分にあり得ますね。 >>710
うわぁ26年ホントだ。論より証拠だなぁ。涙 よしおはわざと逆張りし再生数とろうとしてるだけだぞ。
無視していい存在 >>713
試験団体は平易とか言われながら、予備校が結構外してて
ほくそ笑んでるかもしれませんね。 26年の管業見てきたけどこれが◯だからって今回の文章が×とは言えないだろ
条文の一部を変えて出題されても◯になることは過去何度もあったみたいだし
俺は知らんが平柳が言ってたぞ 平柳先生はブログで問47は1か2のいずれかって言ってるし、これから解答を変更する予備校が出てきそうだな >>718
>>条文の一部を変えて出題されても◯になることは過去何度もあったみたいだし
>>俺は知らんが平柳が言ってたぞ
自分もその動画をみて方針・指針の過去問を調べているんだが
別の単語に置き換えても○になった問題が見つけられない(涙)
平柳先生が適当なことを言うとは思えないけど、すべて×になる
問題ばかりなんだよな・・・
法令で定義として定められている用語を入れ替えても正しい
内容にするって、さすがにキャリア官僚の課長や室長でも
不可能な気がしてきた。
もうちょっと過去問調べてみるよ。
何か見つかったらまた書き込みます。 >>619
これね
H28年Q38選択肢4 区分所有法及び判例により正しいのはどれ?
4 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、
当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の
双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
正解は× 理由はご察しの通り区分所有者はいらない
そもそも弁明の機会は集会においてシロを証明するもんであって
それ以外、どこで弁明すんの?て感じですね。
そんなこと解答とする設問はつくらんよ 実務的に現実的じゃないってことでしょ?
義務違反者の措置を書面で決議するとして、違反者に弁明文書かせて各戸に配布したり掲示板に貼り出したりするのも出来ると言えば出来るんだろうけど…
可能か不可能かで言えば可能ですけど現実的じゃありませんっていう事案をあの何気なく書かれてる「集会において弁明の機会を与えなければならない」って文章に当てはめて×とするのはちょっと考えにくいってのが問9を【3】としてる予備校の見解なんじゃない 特別決議の書面決議が不可と規定はないね
でも普通はないだろうね全会一致だぞw ってか引渡し請求だの競売請求だのされるようなキチガイが素直に弁明文書なんて書かんわな
集会になんとか引きずりだして言い訳させて「はい!弁明の機会与えました!訴訟します!」ってのが現実なんじゃないの知らんけど
それとも「弁明文書を書いてください」って言うだけで弁明の機会を与えたことになるのかね
実際にこういう決議をするときの総会に出てみたいわ 議案書は集合ポストに配布するのに弁明書の配布は現実的じゃないんですか? 気になるなら自分で詳しく調べてみたらいいんじゃないかな勉強になると思うよ! 集会の場で弁明させるのが現実的なのは確かだ
区分所有法にどう規定されてるかって問題なら
条文に集会の場って明記されてないんだからバツだと思うけどね >>707
あれはおかしいよ。公式テキストにも都道府県と市町村と記載されてた
だから長では×でしょ。
現にほかの問題で少額訴訟は簡易裁判所名義で〜というのは
過去問では×
簡易裁判所書記官名義〇
しかも、個数だからこそなおさら悪質
ただ、アガルートの工藤先生以外も
3,4日くらいで解答は変更してるとこはいくつかあった。
何で長で〇なのか。。。根拠が知りたかったわ。 >>732
でも包括されていると考えれば、
誤りとは言えない気もする。
「ABCDがその行為を行う資格がある」
と法規に書かれていて…
問題が「ABDはその行為が行える」
マルかバツか…
と聞かれたら、マルじゃね? >>731
言いたいことはわかる
だけど弁明する場所はどこでもOKなんだから
集会においてと表現すんのも間違いではない
集会においてのみとか、限りとはいってないからね〜 問9については出題者の本意は区分所有者及び占有者の双方に弁明の機会を
与えるべきか、それとも占有者のみでいいのかってことなんだよ
集会においてなんてのは論点じゃないんだよね
ここらへん、予備校の解答で2とか言ってる学校は感性がぶれてるよ
マニュアル通りの判定は誰でもできるからね〜〜 そもそも、マン管も管業も引っ掛けする際は正々堂々とひっかけてくる
Q36の又はとかね〜 「集会において」が論点だとするなら「必ず集会の場において」とかもっとわかりやすい表現で出してくると思うんだよな
今回の文章で「弁明の機会は集会の場じゃなくても良いので×です」とか宣ってきたら出題者性格悪すぎる
3を選んだからどうしても自分の都合の良いように考えてる自覚はあるけど… 集会以外の弁明だと書面による弁明なんだろうけど、書面決議も可能な訳な様に、書面による弁明も集会の議題になるから実質的には集会の弁明でしょ でも問9で集会で弁明って表記のバッファを許容してるのに なぜなら3を選んでるから
問47で全体趣旨のベクトル正解を許容せずに主語入れ替えひっかけでーすってちょっとご都合な気がせんでもない >>739
事前に弁明聴取します、それを住民の前で紙なり映像なりで発表します、どこで?集会でだよねー >>740
なに言ってるかわかりません
日本語が少し微妙〜 >>740
アガルートの解答速報の話ならそれは俺も感じた 集会でって書いてないやろが通るなら管理者等って書いてないだろはわかる
集会って区分所有法にはなくてもそこは論点じゃないしが通るなら管理組合と管理者等って実質的な意味の方向性ではあってるよねが通るくね?
函谷関の戦いだね >>739
集会集会
ウンコどこでする?
どこでしてもいいけど、トイレだよね〜
トイレでウンコするならあらかじめトイレットペーパーをセットしなければ
ならない
正しいよね〜
by プロ 区分所有法上の集会≒臨時総会 等じゃなく、
いわゆる文字通りの「集会」…例えば、
弁明する奴の部屋の前の廊下で人を集めて
言い訳を始めても、「弁明と認められる」
と解釈すれば分かりやすいのでは。 そもそも、マン管やら管業の試験ってどこに力点をおいてるかの判断が
必要なんだよね
法律の定めでは
・・・しなければならないって、明言してるくせに
・・・望ましいとの表現が肯定されたりするんだよ
管業2020Q9 これにはやられたね
力点がどこか・・・ここだね〜 >>747
集会=人の集まり
人の集まりにおいて弁明の機会を与えようぜ
それな! 「あらかじめ占有者の家のリビングにおいて弁明の機会を与えなければならない」と書かれていても、そこは論点じゃないから〇になると? >>749
人が2人以上集まれば集会だからね!それな! さー盛り上がってきましたね!!
これからも問4とか9とか47とか、合格発表まで正解が分からない問題について、あーだこーだ言いながら答えの出ない議論を続けましょうね!
まだ1ヶ月ちょっとあるから、色々と激論を繰り返して掘り下げて盛り上がっていきましょう!
途中でクリスマスとかお正月も挟むから、マン管ボーダーライン周辺勢でメリークリスマス!とか、良いお年を!とか言い合いながら皆で掲示板の中で楽しく過ごそうね!! >>745
いくら考えても答えのわからん試験の割れ問について考え続けるのは不毛でしょ。
答えの確認は合否発表の時で充分。
わたしはもう別の資格の勉強しますわ。 あ、特定のコメントへの回答ではありません。失礼いたしました(汗) >>721
俺も過去問漁ってみたけどやっぱ今回の問47は答え1な気がしてきた
令和元年の問46とかは当時の条文と比べると多少端折ってる部分はあるけど、今回と比べると筋が通る省略の仕方をしてる気がする
「管理者等」「必要な勧告、指示等を行うとともに」を抜くのはさすがにやり過ぎというか、今までの問題作成の方針と明らかに違う気がする
作問者が変わったならまだしも、同じやつが作ってるとしたら恐らくこれは×の選択肢として入れてきてる
2を選んだ俺がそう感じてるんだからかなり厳しい
ただ令和2年までは「適正化に関する指針」だったものが改正で「基本的な方針」に変わってるから問題の傾向が変わってたとしても不思議ではない
あと今までは各選択肢いちいち「適正化に関する指針では」なんて付けてなかったのに今年は全ての選択肢にいちいち「基本的方針では」って付けてやがるから作問者が変わってる可能性も高い
いずれにせよあのクソ長い条文の一部を抜いて問題にして「ここの単語が抜けてるんで×です笑」なんてやりやがったらこの作問者は天国に行けると思うなよクソが みんなもう寝ちゃったかな?
問4と9と47について、もうちょっとお話がしたいんだけどダメかな?
また起きたら、それぞれの見解を教えてくださいね! >>759
毎年の受験生がそう思うぐらいこの試験の問題作成者の性格は悪いです スペインに勝ったし、マン管も合格だし、言うことない朝ですね! 2022版の基本書と過去問集やって予想問題集来春から2022と2023の予想問題集やるくらいしか思い浮かばんのだが、予備校の模試ってやる価値あり? でも意味としては間違ってない文章を単語が足りないからって×にしてたら今後の受験生マジで条文一言一句覚えなきゃいけなくなるぞ >>763
順位まで出るようなやつなら受けた方がいいと思うわ
自分の弱点や立ち位置がわかる。
早いうちに勉強一通り終わらせないと効果的ではないが 問4は没、問9、問47に関しましては合格点が高くなりそうなので、解答者が少ない方を正答とします。 >>767
かしこまりました!
では4は没、9は1、47は4で確定ですかね? ツイで↓と書いてる人がいたんだが、そういう問題じゃないだろと思いつつ、そういう問題なのか…?ともう何が何だかわからなくなってきた
↓↓↓
マン管試験で割れ問になっている問9は
アウ
か
アウエ
で揉めているんよね
エの肢をよく見ると集会の特別決議についての記載が無く
いきなり区分所有者を抜いた他の全員での訴えとなってるから
エは違うと思うのだが >>769
免除で没込み37点で希望持ってるか
このスレのURL貼ってあげて1から読めばいっぱい書いてあるよ 受験者側がいくら考えたってわからないよ
試験者側の意図がわからないし、向こうは作成した問題に対して正しい正解を持ってるかもしれないのだから
一点を争う試験だから気持ちはわかるけど、正解発表もない現段階であれこれ考えても無駄
予備校の講師陣も発表を待つしかないとしてるのだから >>774
議論するのって本当に楽しいものですもんね!
君は9が1だと思う訳だね!?
さぁ、皆はどう思うか!もう一度頭をリセットして考えてみてそれぞれ発表してみてね!
楽しくなってきましたね!
我等友情永遠不滅也(*^ω^*) >>762
それな!スペインに勝ったし、もう4とか9とか47とかどうでも良くなってきちゃった!どの組み合わせでもどうせ合格だし。
でもやっぱりここの皆と色々議論するのが楽しいから辞められないんだよねー! きっとこのスレって試験委員とかも見ているし、試験委員も今頃どれを答えにしようか迷ってるかもしれないから、自分の主張を積極的に展開してみて!もしかしたらその主張が認められて答えになるかもしれないよ!みんな頑張れ! 問4 の2って
https://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/duty-of-diligence/
によると、善管注意義務に問われることはなく、契約不適合責任に問われるという見方もが出来るように思えるんですが >>782
管理者と管理組合の関係は請負じゃなくて委任なんだごめんな >>785
自己の利益を図る目的として、何らかの業務を請け負っている場合があるのではないでしょうか >>786
ごめん区分所有法28条って知ってる?知らなかったら読んでみてね 委任は善管注意義務
水道は大腸菌
これだけは覚えておけよ
出るぞ 水道は大腸菌だけ覚えてて何に答えられるんですかねぇ… 問4は1、問9は1、問47は1で決まりましたのでご報告させて頂きます。
正解は1つです。 >>782
実はそれ僕も思ってたんですよ!
官業の過去問で委任にあたるか、請負契約にあたるか問うものがあって、この2つについてしっかりと区別をするように求められてたはずなんですよね。
それで、試験の時に「問題分には契約という文が入っていない」、「肢2には当該契約とある」ということから、この「当該契約」は「決議にて締結した請負契約のこと」だと考えたんです。そうすると、請負契約については善管注意義務は発生しないのが原則なので2が明らかに正当である。と試験の時思ったんですよね… 結果って1月5日の何時頃発表か知ってる人いる?昨年のとか >>791
つまり問題4の共用部分の軽微変更は管理行為と同じ解釈というわけですか
確かにそれならば規約に別段の定めがあれば、集会の決議なしでできますね
ラッキー
わかんなかったけど、とりあえず1にしておいて正解だわ >>795
問自体に規約に別段の定めはないものとするって入っていましたよ! 問4は1が正解ですかね
1.民法の場合、集会の必要はない
2.管理者は委任なので善管注意義務が伴う
3.、4.過去問どおり不正解 >>799
えええええええ?
解答1にしたけど、なんか納得いかないな >>794
朝6?時に日刊不動産経済通信のツイートで見れるよ多分 >>799
問自体に民法及び区分所有法の規定によればって入ってましたよ! >>803
つまり民法では違うから、及び、では無いということですよ。
区分所有法ではそうだけど、民法では違うから、及び、が違うっていうことを言っているんだよあの人はきっと 特別法優先の原則って知ってる?さっきから区分所有法より民法が優先される世界の問題を解いてる? 強行規定と任意規定の話だろ?
実際は区分所有法が優先されても、民法では違うから及びちゃうねんって引っ掛け問題だよ なるほど、これは中々気付かない新しい論点だな。講師達に至急連絡してあげなきゃ!
でも連絡先みかちゃんしか知らないな・・ >>805
ああ、両方の条件をクリアしてないってことね!
あるか!笑 問4答え1説浮上中!!応答せよ!
こちらマンション管理士240団地目!
緊急検討モード突入!パターン赤!使徒です! >>812
問4→ここまでらきたら弁護士様の意見を聞くしかないですね。弁護士先生おられますか?笑 >>812
信じたくないですが問4が1になったらボーダーが1点下がるくらいのインパクトありますね。苦笑 >>815
区分所有法に目が行きがちだけど民法も忘れないでよね😡
あるか!笑 でも問4って1が1番それっぽい解答じゃない?
理屈じゃなく雰囲気として。 >>817
確かにこれだけ平易な問題が多いと1、2問くらい解答率1桁みたいな奇問混ぜても不思議ではない。 >>821
雰囲気大事ですね。ただテキストを頭に浮かべるとどうしても排除してしまいますね。 >>813
お客様の中に弁護士の方はいませんか!?
緊急事態発生中です!問4が1かもしれません!
予備校講師でも予想屋でも良いです!
誰かプロの方はいませんか!? >>823
\ おーい!弁護士ー!おるかー!? / >>822
そうですよね
解答中はこの中に答えないじゃんとまでは思えなくて、雰囲気でチェックしましたね >>823
宅建やマンション管理士の講師は優秀なんでしょうけど法律のプロではないですもんね。弁護士は格が違うんだろうなぁ。 弁護士いませんかー!?
こちらマンション管理士240団地目!!
マン管受験生達が困っています!!
お願いします!見てください! どなたかお金持ちの方で弁護士に相談して頂ける方はいませんでしょうか!?
お願いします!マン管受験生が困っています!
できれば民法や区分所有法に詳しい先生が良いです! >>828
ちなみに法律が絡む以上出題者側は問題作成に弁護士は介在するんですかね。素人質問ですが。 >>829
とても弁護士が介在して作成した問題には思えません。法律の素人が一所懸命に引っ掛け問題を作ってしまったことが、今回の没問集が完成した要因と推測されます。 >>831
ありがとうございます。失礼ですが体たらくと言わざるをえないですね。所詮、マンション管理士試験だと軽視しているのでしょうか。 >>831
渡辺晋さんって、「区分所有法の解説」「マンションはょ標準管理規約の解説」などの著者じゃないですか! >>831
嘘だろ
こんな肩書き持ってる人らが作ってこんな試験問題になんのかよ
>>833の言う通り舐めてるとしか思えねえ >>800,802
意外に早いんだな
前日の夜は寝れそうにないな… >>831
それとも予備校講師含め俺ら全員こいつらの足元にも及ばないほどの知能しかないから問題が理解出来ないのか? >>840
区分所有法、民法に照らしてという感じでしょうか。 くそしょうもない流れ終わったか?寝て待つしかないぞ まぁ、管理業務主任者令和2年問18の様に誤答をそのまま正解に結びつけて既決する強行規定をお上はお持ちです。悪しからず。 こんな肩書の方々が集まって、この問題が出来上がったというのは信じられない。全員が問題確認してる訳ではなく、アドバイザーとか顧問みたいな立場で参加しているのでしょうね。実質はこの中の一人でマンション管理士などが問題を作って、チェック機能が働いていない可能性があります。きちんと全員が機能しているかチェックする機能が必要ですね。 >>839
及びの法律的意味って何の話ですか?
「と」とか「や」ってことだろうが >>799
肢1は管理所有者じゃなきゃ出来る訳ないだろうw ギリギリだと大変だねw
46点だとセーフティだから楽しいよ。
まぁ正月まで勉強不足を後悔してくださいねw >>850
他は理解できるけど、2だけ意味がよくわかんない 問4の1はありえまへん
くどいようだけど、規約に別段の定めはないと言ってんだから〜
また、没になる程の問題でもありません
2の一択ですな 問9は3
あらかじめ集会において(決議する際は)当該占有者に弁明の機会を
与えねばならない
このカッコの部分を割愛したんだね
こんなことマン管受験者ならわかるよね〜って感じで 問4の2はありえまへん
くどいようだけど、規約に別段の定めはないと言ってんだから〜
また、没になる程の問題でもありません
1の一択ですな 出題者はこの(決議をする際は)を省略することがこんな
問題になるとは思っていなかった・・・
今頃、やっちまったと思ってアタフタしてるはず〜 >>856
貴重な見解URLありがとう!
ただ、そうするとこれはバツということになるな! 明日は管理業務主任者試験
先週試験を受けた方の中には、
明日も受ける方、どれくらいいるのかな? このスレを統括すると、
問4→1,問9→2,問47→1
が濃厚ってまとめで良いかな。
予備校の予想とは少し違うけど、
ここの掲示板を信じます! やっぱり色々議論して時間かけて考えると新たな発見が出てきますね。
問4が1っていうのに気付くまでに、色んな意見交換があったけど、約1週間かかりましたもんね。 私の願望です、私の予想です、ってちゃんと書かないと頭おかしい人にしか見えないぞ
信心て大事だね 各校の不動産系資格の予想ボーダーラインの
過去のものまで見ることができるサイトってありませんか? >>868
アウが○でイエが?の2ってことよな?ないと思うよ 1か2に秘密がありそうだな
2は自己の経営する会社のために管理組合と取引をしようとする場合における問題のようにも読み取れるけど、、、
区分所有法の解説p204によれば、これは誤だといえるでしょう >>867
ありがとうございます、これを探しておりました! >>869
そうです!以前書き込みされていた方が9のエはバツと指摘されていましたよね。 問4を1とか言ってるやつはマジで言ってんのか?
区分所有法26条を読めばバツなの明確だろ >>872
まあ指摘はいいんだけどさ
>>179とか>>722とか過去問にある表現でしかない事実はどう思う?
これ管業だしって思うなら試験委員の半分弱は同じ人だけどどう思う?
あと>>226はどう思う?教えて アガルート基準で4没(+1点)として43点が、
このスレの予想解答
問4→1,問9→2,問47→1
とすると、問47は5点免除で関係ないとして、
41点まで下がってしまうので、
気が抜けなくなってくるな。。 >>831
管理業務主任者の試験委員も分かりましたら共有頂けますでしょうか。
マンション管理士と一緒かどうかで>>875さんが過去問などから検証して頂けるかもしれません。 >>875
まあ表現の仕方は分かるんだけどさ
結局はっきり正答肢になってないから何ともいえないんだけどどう思う?教えて >>874
及び「民法」では何条を読めば良いか教えてもらえますか? >>879
民法は区分所有法で定められてない場合に適用されるんだろ
区分所有法で管理者は規約や決議ないと軽微変更できないって定められてるんだから民法は関係ないわ >>878
このスレだけでも俺以外にも問9肢4が不正解じゃないなんて思ってる人たくさんいてたくさん書いてあるから全部読んでくれもう
お前本当に43点取ってんの?ならもうどうでもよくないか?ボーダーなんて40プラマイ1だろ
それにただの名探偵評論家気取りの俺たちが何言ったって作問側の意図までわからんよ
だから答えは2かもしれんだろって言われたらその通りです >>881
この問題はどちらが優先されるかが論点ではないので、区分所有法が強行規定であることは関係なく、「民法」及び「区分所有法」両方の規定に当てはまるかどうかで考えないといけないという話みたいですよ。発表されるまでは何とも言えないですが、このスレではその考え方が有力みたいです。 >>883
お前IPで抽出したら前半まったく違うこと言ってるじゃん遊んでるだけかよめんどくせえな >>884
確かに私も試験直後は違う見解を持っていましたが、皆さんの屈託のない意見や忌憚ないご指摘を聞いていく中で考えが変わった部分はあります。人は色んな意見を聞いて思考が変わることもあります。決して遊んでいる訳ではありません。 問4→1,問9→2,問47→1
上記が正解ですよ。おめでとうございます。 >>883
どっちにしろ区分所有法上では誤りなんだからマルにならないじゃん たとえば借借法及び民法によればって問題文で肢が駐車場の賃貸借の話だったらどうするんかね興味ある まぁ君らの浅い知識で答えが導けるなら
講師陣が割れたりしないよ。 >>891
解説には集会で弁明させなければいけないとあるけど、条文には集会に限るとはどこにも書いてないからあまり意味ない 区分所有法に書いてないから一点張りはもう見飽きてるんよそんなのわかってんだよ
じゃあ類問でこういう肢がバツだったよって出せばわかるのに
>226見て全然なにも言わないじゃんマンション管理センター発行だぞ 弁明のタイミングはコンメンタールに書いてあったと思うんだが
ちょっと古い記憶になるが、総会前で大丈夫と明記されていたと思う >>891
ありがとうございます。
この解説は公的なものなのか、このマンション管理士が作成した文章なのか次第ですね。 >>895
つまり、条文及びコメンタールでは、
・総会=望ましい
・総会の前=別にOK
だけど、これを総会で弁明と書いてあることが◯か×かって話だよね。
三角があれば間違いなく三角て話。 今見直したら、原則集会の席上で決議前に。やむを得ない事由がある場合は事前に聴取して決議に先だって説明とある
まえがきに、法務省立法担当者はどっちでも差し支えないと説く、と書いてある
問題が原則論かやむを得ない場合の例外も含むのかだけの問題かな
問題見てないけど >>898
そうですね。
厳密に言えば×になりますが、望ましい対応としては◯。
まぁ、没問でもおかしくない問題ですよね。 コンメンタールとマンション管理の知識、同じこと言ってるじゃねえかw 弁明の場が集会とは限らないというのが論点なら、マン管でこんなタイプの引っ掛けあったかなっていう違和感はある
今回のマン管、基本的には素直な問題が多かったし(没問割れ問論争はあるにせよ)
賃管ならやりかねないが 問題今見たけど、予め集会においてとだけで集会の場においてとは書いてない
これなら〇で良さそう。どちらにせよ集会で弁明するか弁明の説明を受けるわけなので誤りではない >>902
なるほど。そういう考え方もありますね。
集会の前の場合も別の集会でやるからってことですよね。
弁明は理事会とか書面で行使ではダメって定めはあるんでしたっけ? まとめ
32314
34322
43131
42431
24322
43224
41324
23323
14233
21242
割問の議論も多数ありますが。 LEC、管業の予想模試の巻頭にある付録上では、問47で抜けてる「必要な勧告、指示等を行うとともに」だけをわざわざ赤字にしてるな。 弁明の方法を特に何かで規定しているような記載は見られなかった
問題の考え方なんて問題出している側しか分からないんだから一つの感想言ってるだけだよ >>907
はるほど、ということは、書面や電磁的方法での弁明もOKですね。
であると集会限定というのはバツですね。。 自分で調べもしないで人に聞いてばっかりで自分の主張に沿うような意見が返ってきたら採用してるだけだからいいよもう だなぁ~
没無くなる事でボーダーは上がらず済むかな。 3は、、2が絶対バツだから1パターンしかないわ負けだなこりゃ 問9は「アが○、イが×なのは明らかだが、ウとエは「どこに設問の力点が置かれているのか」という日本語の判断によるので、1~3まで答えの可能性がある。」ってハゲでさえ悩ませるんだから俺ら素人にゃそら判断できんわ >>913
そうじゃないねん
2だと、正誤真逆の組み合わせを選んだ人でさえ、ボーダーラインをあげることなく、自分に1点入るねん >>905
確かにそうなると合格点の収まりは良いかもしれないですね。39か40くらいで10%未満に抑えられそう。試験団体ニンマリか。。そして予備校はあくまで予想解答で捉え方次第だから仕方ないと。 >>915
去年の管業、個数とりあえず2塗っとけば半分以上あってた気がする
それが個数問題のいいとこでもありクソなとこでもあるよな >>917
そうそう、だから2は他に比べてパターン多いから、2に結構希望を持ってる人が多いんじゃないかな? >>918
でも、今回って個数問題の答え4が多くて2は少ない気がする。試験委員が敢えて2に寄せないようにしてるとかあるかも。 >>919
4個は1パターンですから選ぶのに躊躇するよね 賃管の個数問題は1(なし)か4(全部)ってパターンも結構多い
美魔女が「全部を捨てるか選ぶ勇気も試される」って言ってた 合否はともかく、みなさんは全問解答するのにどのくらいかかりました?私はほぼ2時間まるまるかかった… 結局問4は1or没
問9は3
の合格点39+1ぐらい ファイナルアンサー? 問4は没にならないなら1なんだろうけど選択肢の前半を区分所有法の規定で後半を民法で解答させるとは相当捻った問題だな。 >>922
50分くらい余って3回はマークと問題用紙の選んだ答え間違ってないか確認したな
1周目でよくわからんから自信なかった1426はじっくり考えたりしてた ここであーだーこーだいっても無駄だぞ
答案だしちゃったんだからだれがなんといおうと結果待ち
果報は寝てまて。
点数たらんやつは勉強再開 国語の問題よ。
断定、許容、助動詞、そして法律文での意味と問題文での意味は一致してない。 >>938
問題解くの早いですね
合格するにはそのぐらいの実力無いと厳しいですよね 大変だね〜
もう良いじゃん。
43点ボーダーで問4と問9は没ねw 問4 2は100%バツやけど、作問者管理者と管理所有うっかりした説推したい このスレの意見を要約すると、
よく分からんけど、主張数踏まえて総括で、
問4は1(40%)、没(35%)、2(25%)、
問9は2(50%)、3(40%)、没(10%)、
問47は1(50%)、2(45%)、没(5%)、
って感じで良いかな? >>937
そんな感じですね。宅建と賃管が没問出してマンション管理士は意地で没問なしで突き通す可能性は否定できないですね。出題者側のプライドにかけて。笑 協会の設定してた解答で一旦出して、割れ問は後で追加で加点にするのが収まり良い気がするな。 >>942
その可能性もありますよね。
一旦無理矢理正解発表して、個数問題は抗議の量に応じて複数正解も考えるみたいな。
でも問4に関しては元々正解が無いので事後対応が難しいですね。
やっぱり4は無理矢理1か2を正解で断固押し倒すか、最初から没問にするかですかね。
2にした時のコンプラ抗議量と試験委員の弁護士達の将来を考慮して、1にする可能性の方が若干高いといったところでしょうね。 問4は1が正解でーす!管理者は、規約に別段の定めがなくても、集会の決議を経ることがなくても、共用部分の軽微な変更なら自分の好き勝手にできまーす!
みんなが持ってるテキストとは記述が違うから書き直したほうがいいよ! >>943
問4の後出し正解答で合否がガラッと変わってしまうの怖いわ
誰かVAR導入してw 試験中は混乱して問4を1にしちゃったけど今ならわかる
1は絶対無いわ こんな難関試験で40点取らないと確実に合格できないというのはつらいな 割れてるところ抜きで45点以上続出しててこれで去年と同じ点数なわけない >>944
区分所有法に
「保存行為は理事が決することができる」
とあるのを皆んな忘れすぎ >>951
問4の話かな?管理者Aって読めなかった?管理組合法人に管理者はいないよ 試験中は混乱して問4を2にしちゃったけど今ならわかる
2は絶対無いわ 39点をボーダーにして、42点以上の人には合格証+記念品ということでどうですかね 問4、9がサプライズ1ならワンチャン39点ボーダーあるかもね。
問4没、問9が3なら40以上は確実 >>953
問4、1も2も絶対無いなら没問確定だけど、1は解釈次第って言われてしまう可能性もあるから怖いとこだよね。 >>956
解釈次第ってとゆこと?
1選んだから根拠あれば知りたいっす! >>957
つまり1は民法で考えてねってことみたいです。
問題文の「及び」の解釈次第ってことさ。 >>958
軽微な変更が?翔ュゥ然の間違いじゃなくてかい?
すまんねなんども >>960
ごめんちゃんと聞いてるならちゃんと答える
スレに問4絶対に2を正解にしたくないマンが数人いて一生むちゃくちゃ言ってるだけで1は絶対バツだよ >>961
こちらこそごめんね
ありがと
軽微な変更ができるの?
小修繕の間違いじゃなくて?
と入力しようと思いました >>964
軽微変更は集会決議がいるのはわかるだろ?区分所有法18条ね当たり前だよね?
134は規定があるから確実に誤、消去法で2だけどコンプラ不正解で解なし没じゃね?は全然いいよ
なんなら1選んでるなら没の方が都合いいでしょ? スレでも意見大割れしてるからまとめると、
可能性としては、
問4、1or2or没
問9、1or2or3or没
問47、1or2or没
があるけど、それぞれの確率については私達には分かりません!以上!ってことで、もうこの話は終わりで良いかな? ボーダー以上の点持ちでふざけてるだけだからどうでもいいんだけどなLEC統計はやくきてくれーーー >>966
1選んでる人は没より1が正解の方が良いでしょ!
2選んだ人は没より2正解の方が良いから、
それぞれ1には1の主張、2には2の主張があり、
3の人は参加してないとして4を選んだ人は、
没問没問!と主張しているんですきっと。
だからもうもう収集が付かないんで困ってるんです。 正解は、各問題とも1つだけです。
区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいもの。
共用部分のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を具体的に考えてみて下さい。 共用部分の保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を具体的に考えてみて下さい。 >>972
それは確か例として、共用部分の塗装が剥がれて再塗装する際に同種の色が無い時に類似の色で塗装する等が挙げられていませんでしたっけ?
ん?ところであなたは何番推しの方ですか? 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければなりません。 >>976
だって>>972の文おかしくありません?
「保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」って聞いたことないんですけど >>978
ん?もう納得したってことでええんかな? 正解は、各問題とも1つだけです。
区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいもの。
共用部分の保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更として、保存行為の中の軽微変更というイメージです。
保存行為の定義は現状を維持する行為で、例としては小修繕・清掃等です。
よって、小修繕・清掃等の中の軽微変更は各区分所有者が単独でできるということでしょうか。 >>982
区分所有法は特別法なのに、どうして民法が優先されるのだ >>983
民法は優先されません。
1を◯と主張する一派は優先されるとかは関係ないという捉え方をされています。 >>984
〇〇及び〇〇によればって、結構よくありますよね?
以下に並ぶ4つの肢は、上記の方または規約に則り出題されてますというだけで、その考えに至りますか? ここは一般法と特別法の意味がわからないようなレベルなのか >>985
お前1が正しいって言ってなかったか?宗派変えしたん?
それともその場その場で遊び相手変えてるん? >>985
たぶん他に答えがないから、通常では考えられないような思考回路で、みんな無理矢理正解を導き出そうとしているのかと・・。 >>987
言ってない
どれも正しいと思える根拠ないです
本番で1選んだだけ >>989
そっかそれはごめんちなみに今は何番が正しいと思ってんの?
解なし没問希望でもいいよ 問4の2はこう考えたんだが
自己の利益のための取引→利益相反取引→利益相反取引でも組合に損害を与えないものなら問題ないし善管注意義務違反にならない
→総会で損害を与えない取引だから問題ないと決議される→管理者は善管注意義務を問われない >>990
もちろん自分が選んだ1が正解だったら嬉しいです
2が文章に癖があるのでもしかしたら正解なのかな?と思ってます >>991
そう思いました
>>782を書き込んだのは僕です >>994
そうですね
自己の利益のための取引→利益相反取引→つまりAの相手方もA
Aは管理組合の受任者であり、管理組合からの請負人にもなる
総会の決議を得たならば、管理者としての善管注意義務を負うことなく、請負人として契約不適合責任を負うことになる
ならないかな
まあ、、、自信はないです >>997
管理組合からの請負人は大規模修繕工事を請け負った業者だよ
言ってること全然わからんよ >>997
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければなりません。管理者は善管注意義務を問われます。 このスレッドは1000を超えました。
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