【2022】行政書士試験 記述抜き150点台のスレ
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
◾︎令和4年度行政書士試験
令和4年11月13日(日)
◾︎行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
次スレ>>980 今年も平均的去年とあまり変わらないようだな
一般知識が簡単だったせいか 150点台も沢山いないんだろ!明らかに今年は記述抜き高得点が少ないからな 150点代前半だけど記述が全然だめ
拒否は認められるを問題文につられて許否は認められるて書いてしまった。
たぶんこういう誤字はマイナスされるよね2点くらい >>8
去年は150いってても安心できない年だったん? >>9
去年は各予備校が予想した半分しか加点されなかったよ!
択一の平気点が高めだったから、記述で激辛採点して調整した ちなみに予備校30点~36点で、実際は14点だったわw >>10
なるほど。情報ありがとう
去年は記述18点だったけどもし例年なら30はあったってことか! 去年は記述がDEAD or ALIVEだったと思うよ。
自分は民法1つと行政法を完答出来たのでその40点が入って受かった。
今年の択一は明らかに去年より難しい。部分点は相当入ると思うよ。 158点でした。
記述22点下さい。お願い‼︎
択一、2択まで絞って間違えた項目ありますか?
あそこ合ってたらもうちょい楽だったなのに〜ってずっと考えてしまう。
あと2ヶ月で禿げる…。 >>14
めっちゃありますよ…
なんで50パーの確率なのにこんなに外すのかと…
4点はでかいですよね >>14
1月末には先生と呼ばれるようになりそうですね。 あらゆる試験で毎年、繰り返されてきた流れ。諦めろ。 去年に比べて人少ないな
もしかして150点代あまりいないのか? 抜き164点、記述は以下の通り。
44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
45 死亡。
46 Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
なるようにしかならん。 >>20
その内容で残り16点なら大丈夫やろおめでとう㊗🎉 158点で紡害なんだ防害ならまだ理解できる。何で紡書いたのかわからない。漢検準二級止まりなのがいかんのか。 >>21、23、24
ありがとう。あとは誤字脱字がないことを祈るばかりだわ。
しかし45が悔やまれる。素直に「無権代理人を相続した本人」について書けば何てことはなかったのに、わざわざ夫婦の日常家事代理権+110条類推で書いて死亡。作問者の意図した通りに転ばされて、敗北感がひどい。 >>14
おめでとうございます。
先生、良かったですね! 同じ150代でも150点と158点じゃ気持ちが全然違うよな 択一で158とる実力ある人なら記述で22点ぐらいとれそうだしな… それそれ
154で記述駄目駄目だから望みなくて泣く
ま、全ては自分の勉強不足だけど
今年は行政法、民法の基礎固めする
いまさら?って感じだけど理解してるようで結局うすらぼんやりな知識なんだよな…
あー憂鬱
記述30点以上とれる勉強法教えて欲しい
そもそも今回みたいに問題文つらつらつら~と書かれてこれはなんの訴訟提起すればいいのかって
判断にものすごく時間かかるし判断できない時もある >>29
ぼんやりな知識分かる。
テキストのあの辺に書いてたー、までは思い出すが、信義則も出てこない憂鬱。 >>29
択一六法の民法行政法やると飛躍的に点数伸びるよ。落ちたときに腹立って2冊何度も繰り返したら翌年200オーバー。 記述は法改正でもない限り同じ問題は2度と出ない。民法は範囲が膨大だが行政法は年々記述に使えそうなネタが減ってきてるので来年の出題予想は割と簡単だろうな。 >>30
それなすぎる
解答見たときに信義則?え?無権代理はわかるけど信義則なんて出てきたっけ?みたいな…
試験後本スレで信義則普通に書けてる人多くてショックだった
>>31
え、すご…調べたら択一六法とか自分には敷居が高い(誤用)気がするけどかなり良さげだなぁ 200点て…!
前向きに検討してみます! >>32
いや、総得点220です!
記述は46点。 >>36
最初そう思ってたが、理由付けや判例まで端的に書かれてる本はなかなかない。量はあるけど、飽きない。これと肢別をやるだけで行政法民法が得意になる。 >>35
いや、十分すごいですよ…
ワイわ択一180、記述が微妙で発表までマークミスにおびえてます… >>38
拍子抜けするぐらい、アッサリ受かってますよ 昨年記述抜き154で悶え苦しみ、記述24の178で落とされたものより
択一六法の話が出てたので・・・自分も行政法と民法を買って合格道場の練習問題解きながら徹底的に読み込んだら行政法満点、民法1ミスの記述抜き196。
ただ地方自治法の内容は激薄なので、国家試験受験のためのよくわかる行政法をテキストにすれば地方自治法も楽勝で解けるようになるよ。 >>42
昨年の記述の自己採点はどうだったのですか? >>43
問44の行政指導は完璧に書けたので20点
問45は間違いなく0点
問46はBが損害の発生を防止するのに必要な注意をした→Bが善意無過失のときと書いてしまい4点かなと
普通~甘め採点なら問46は16点も引かれなかったかもですね。 >>44
今年同じ事経験しそう(T_T)
択一158点
問44 多分20点
問45 部分点無ければ0点
問46 部分点無ければ0点 178点で落ちるならいっそ記述0で150点台のまま落ちた方が悔しくないねw
Twitterで記述抜きで検索かけたら160~170点台が多いなー
記述それなりに厳しくなるのでは… Twitterみたら160以上がゴロゴロいるわ
しかもTwitterじゃ158のやつがもう低すぎて不合格とか言ってたし
鬼採点なるぜこれ 110点の人はツイートしないだろ!?
ツイートとしてる人は、点もそこそこで記述もそれなりに書けた人って推測できないのかな!? 今回一般知識で稼いだ人多そうだしなぁ行政法も基本ぽかったし
期待は絶対持たない方がいい 今年は鬼採点しないで欲しい
昨年は完璧に条文通り書いたのに、漢字の書き間違え2文字で10点も引かれてたわ Twitterみてたら170点代のやつが自信ないとか言ってるし160以上が普通でそれ以下は人権ない感じだった
恐ろしい世界だ >>51
て言うことは誤字一文字あたり5点ってこと? 46
Bが何もしてくれないってあるから、
Aが賃借権をたてにB貸主の地位から所有権に基づく妨害排除請求権を行使することになるので、
所有権に基づく〜、ではじまるのは微妙な気がする。
45
日常家事債務ではないから拒否できる、だと無権代理について触れないと結論だせないけど、日常家事債務の類推適用で表見代理が認められ拒否できないはそこで終了なのでありな気がする。 >>51
漢字間違え=その問題丸々ゼロじゃないって知れただけでも嬉しい
その情報が確かであることを切望する!!! 44 B市を被告として重大な損害を避ける為に義務付け訴訟を提起する。
45 表夫婦家事連帯債務に該当しないから、Aは拒絶することができる。
46 Aは賃借権に基づき、妨害排除請求権を代位行使し
塀の撤去を請求することが出来る。 >>56
賃借権に基くと、根本がちがうからゼロになるのかどうか。 どこの予備校でも記述抜きの平均が昨年と変わらない。
つまりわかるな。鬼畜待ったなし。
来年に向けて勉強しろ >>54
46どこかおかしいか?
Aとしては。
・所有権者Bに何らの対応もしてもらえず、
・甲土地を占有しておらず、
・登記を具備しない賃借権に第三者対抗力はない。
よって、Bに代位して物権的請求権を行使するしかない。この物権的請求権は、Bの所有権から派生するものだから、「所有権」から書き出しても全くおかしいところはないと思う。尤も、登場人物が3人いるから、誰の所有権かはっきりさせておいた方が良いと思う。
【解答例】(Aは、Cに対し、)Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
何かおかしいか? >>59
Bの権利をなんでAが使えるのかがあると尚良しだとは思うけどね。全く無関係の第三者は代位行使できないわけだし。 行政書士激怒
セブン店内でおにぎり少し食べたら注意された...行政書士怒り「政府もマスクを外せと言っている」 ブログが話題に ★2 [神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1668843433/ >>60
書きたいことは色々あるが、全部書いてたら、字数がいくらあっても足りん。被保全債権にも言及した答案も考えてみたが、こうなった。
【問46】(Aは、Cに対し、)賃借権の保全のため、Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、塀の収去を請求できる。
これで44文字。もしかしから、これが模範解答なのかもしれん。しかし文字数ギリギリまで削った結果、「Cに」を入れるスペースは作れなかった。前置きの「Aは、Cに対し、」込みで読むと「Aは〜代位行使し」で主語・述語のまとまり1つできてしまっている。上の答案のままだと、初めて読んだ人間には「『誰に』塀の収去を請求できるのか」がはっきしない。この点は致命的だと思う。 ありったけの予備校の採点に出してみな。前に本スレにも書いたけど、去年その最低点が当たりで受かったよ。40点入ってたが、どの予備校も似た点数で帰ってきた。 今年、LEC生たちの平均値めちゃくちゃ高いから鬼採点らしい。終わったわ 去年と同じなら部分点ほぼ無しって事か
模範回答と同じフレーズが一箇所でも抜けてたら0点になるね
このスレにいる択一150点代の人ほとんど不合格になりそう 採点お願いします。
44 B被告として重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、
是正処分の義務付け訴訟を提起する
45 Aは相続行為をしているので共有状態となり追認拒絶は
許されない。
46 Aは賃借権に基づくぼう害排除請求権をBに代位して行使し、
Cに塀の収去を請求できる。
22点ありますでしょうか?
44は16点 46は妨害排除請求権、妨害は「ぼう」と書いてしまいましたが
後半はあってるので10〜12点はもらえるとみてるのですが。 44は被告B市 0点
45は信義則書けてない 0点
46は漢字1字ミス 15点 >>70
44
被告が違うので4点マイナスで16
45
無権代理の相続のところがっつり誤ってるので0
46
登記なしの貸借権では妨害排除請求権は認められないので、それと誤字加味して最大で10、最小で0
素人採点なのであしからず。 >>70
賃借権に基づくをどこまでマイナスにされるかは、わからんね >>70
44
大前提の被告が間違ってるから鬼採点なら0
甘採点なら理由づけと訴訟選択で10〜16
45
前提も結論も間違ってるため0
46
賃借権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使してがもう意味不明
その書き方だと賃借権に基づく妨害排除請求権をもともとBが持ってることになるけどBは賃借してないしそもそも賃借権は登記してないので対抗力がない
塀の撤去を請求でもしかしたら部分点貰えるかもねって感じ
だから0〜4 >>70 です。
返信くれた方々ありがとう。
でも、厳しすぎませんか?
44 被告を間違えたというか市や市長をつけ忘れただけで
後の記述が0点はないでしょ、、、
46も賃借権〜代位行使にしてもぼう害排除請求権ー塀の撤去を請求できるは
ワード的に合ってるのでここは10点くらいもらえないですか? >>76
Bはそもそも賃借人ではないし、賃借権の登記もされてないから賃借権に基づく妨害排除請求権も行使できない
被告選択を間違えただけで0点はありえないと思うけど、46は結論部分の部分点しか貰えないと負う >>70
44は16点くらい最大もらえるのでは?
45はどう転んでも0。
46は0かMAX8くらい?
賃借権に基づくという文言入れないで、bに代位して妨害排除請求をして、撤去できる、なら8点くらいあったと思うけど、賃借権に基づいて代位行使って意味わからんし、分かってなさそう感あるから、0の可能性あるかも。 >>76
厳しすぎるというか、みんな普通に親切に答えてあげてくれてると思いますよ。
去年の鬼採点(文部科学大臣と文部省の間違い)でもバッサリいかれたという人は多かったし。
今年は択一難易度上がったから、期待して待つしかないよ。 去年は受験者が増えたから難化したという要素もある
今年は値上げし受験者減ったからそこも考慮すべき 今年は激辛採点だよ
LEC生たちの令和4年平均得点みてみ!それが答えや >>70
独学の初受験ゆえ、採点の甘い辛いについては分からん。あくまでも私見です。
44 14〜16点。「抗告訴訟の原告」という基本ポイントを書けていない。
45 0点。正直、白紙で出した方が良かった。「相続行為」とあるが、相続は民法上のどの「行為」にも該当しない。加えて、甲不動産が相続を契機としてAとCの共有になる理由が全く分からない。
46 0〜6点 「賃借権は債権であり、登記を具備しない限り第三者対抗力を持たない」というポイントを落としているのが大きい。加えて「代位」についての理解不足が完全にバレる内容になっている。賃借権を有しているのはAである。すなわち「賃借権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使」という文言が意味をなさない。A自身に属する権利を行使するなら、「代位行使」ではない。そのため「代位して行使」の箇所は加点要素にならない。加点要素は「Cに対する請求が妨害排除請求であることを抑えられていること」並びに「具体的な請求内容として『塀の収去』を挙げられていること」だが、結論に至る過程に正しい箇所がひとつもなく、0点でも文句は言えない。 採点お願いいたします
44
B市を被告として
甚大な被害の影響があり
最後の手段として
義務付け訴訟を提起する
45
本人が無権代理人を相続し
ているので、信義則により
無権代理行為を拒絶できる
(追認入れたかどうか忘れた)
46
妨害排除請求権により
塀を取り除き、更地にして
明け渡し請求できる >>83
44
被告と訴訟選択はあってるけど余計なこと言ってるから10点くらい
45
信義則に反しないから、追認を拒絶できる→本件履行を拒むことが認められる、という論理構成がうまくできてないから5点くらい
46
全体的に主語がない
Bの妨害排除請求権を(Aが)代位行使
塀を取り除き更地にするのはC
文章構成が崩壊してるから0から5点 >>83
44 10点。被告と訴訟類型は正しい。しかし「甚大な被害」「最後の手段として」の二箇所が「条文の表現を踏まえて記すこと」という問題文の指示内容に全く沿っておらず、大幅減点を覚悟しておく必要がある。
45 8〜10点。「信義則により拒める」のではなく、「追認を拒絶しても信義則に反しない」。この設問の趣旨は2つ。ひとつ、本人による無権代理行為の追認拒絶の可否を問うこと。ふたつ、民法学習の過程で頻出する「信義則」という用語についての理解を問うこと。信義則とは「相手方の信頼を裏切らないように行動せよ。誠実であれ」という一般的要請であると考えればよい。より簡単に言えば「道徳を守りなさい」という命令である。採点者は「受験者が信義則の意味内容について理解しているのか否か」を知りたいわけだが、この点、あなたの答案からは何も伝わってこない。従って、加点もされない。
46 0〜4点。「妨害排除請求権」というキーワードだけは書けている。しかし、肝心要の内容がごっそり抜け落ちている上、答案の中盤に余計な内容を書いてしまっている。有り体に言う。「塀を取り除き、更地にして」の部分は、書かない方がよかった。書いたせいで、日本語文としておかしなものになってしまった。書かなければならなかった内容は「Bの所有権に基づき妨害排除請求権が生じること」及び「AがBに代位してそれを行使すること」。そして、妨害排除請求権とは、読んで字のごとく「相手方(C)に対し、物に対する妨害を排除するよう請求する権利」である。すなわち、塀を取り除く義務はCが負う。導入部分と繋げてみれば、おかしなところがはっきりする。
「(Aは、Cに対し、)妨害排除請求権により、塀を取り除き、更地にして、明渡し請求できる。」
これでは、「Aが塀を取り除き、更地にする」と読めてしまう。繰り返しになるが、塀を取り除き、更地にする義務を負うのはAではない。それどころか、A自身がこれを行ったら、直ちに自力救済禁止の原則に抵触し、Aの不法行為が成立してしまう。
「妨害排除請求権という語を使えていること」及び「Cに対し『明渡し請求できる』という内容は正しいこと」、加点されるとしたら以上2箇所だが、如何せん減点要素が多すぎる。0点も覚悟しておくべき。
以上です。少し辛辣だったかもしれないが、間違ったことは言っていないはず。 同志よ採点頼む
B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し非申請型義務付け訴訟を起こす。
これで45字。主張しの後句読点入れれなかった。
Bの無限代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約は拒むことができる。
Bの所有権に基づく、妨害排除請求権を代位行使し、塀の撤去を請求することができる。
よろしくお願いします 44 B市を被告として、是正命令の差し止め訴訟と義務付け訴訟の
併合提起をする。
45 日常家事連帯債務として表見代理が重畳適用されるから拒否できるが、
相続してるので承認とみなされる。
46 Aは占有訴権に基づき塀の撤去の妨害状態を排除するよう請求できる。 >>86
44 18点。句読点の場所がおかしいこと以外問題ないはす。尚、私見としては「義務付け訴訟」では訴訟不明のため、「是正命令(ないし是正処分)の義務付け訴訟」とすべきだと考えるが、このパターンの解答例を出してるのは一社のみ。多分、単に「義務付け訴訟」でいいのだろう。
45 6点。「契約『は』」→「契約『を』」。上でも書いたが、本問の趣旨のひとつは「信義則」についての受験者の理解を問うことにある。ここが抜けているとなると、大幅減点もやむ無し。あと「無限」は「無権」の間違いですね?もしそうでなければ、言わずもがな0。
46 18点。「基づく」の後ろの読点が不要。内容については問題なし。 句読点の使い方がおかしいから減点というがそもそも公式の回答が句読点適当だから減点されることはないと思うが 同志よ、ありがとう
>>86だか
問45少し違った
Bの無限代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。
だった、まー6点くらいかな >>92
30点は絶対に取れてるから合格だな
おめでとう 今年のLEC択一平均157で記述採点はやや辛口だそうだ
YouTubeより >>88
>>88
1 4点。「差し止め訴訟」が完全に蛇足。この答案だと「申請満足型と直接型、どちらの義務付け訴訟を提起すべきと言っているのか不明」となる。試験の場合「疑わしくは受験者の不利益に」が原則。従って、被告を正しく書けている点のみが加点要素となる。
45 0点。この設問で「重畳適用」と言ったら「109条・110条の重畳適用」しか考えられないが、761条から導出される「夫婦の日常家事代理権」は、代理権授与の意思表示によって生じるものではなく、この時点でおかしい。さらに、表見代理の成立は、無権代理行為の相手方が主張するものであり、この主張が認められたら「無権代理行為は有効」との結論になる。従って「重畳適用されるから拒否できる」という箇所が明らかにおかしい。さらに「相続」を無権代理行為の追認擬制事由であるかのように書いているが、相続は意思表示ではなく、この点でも失当。
46 0点 問題文からAの甲土地占有が読み取れないため、「占有訴権」は誤り。どのみち点はつかないが、せめて「占有保持の訴え」としてほしかったところ。さらに「塀の撤去の妨害状態を排除する」が日本語文として意味をなしていない。 >>89
6てんですかいな。。
>>96
厳しい、、、、、、
後半のとこもっと部分点つかないかな・・・ ひとつ疑問がある。「法令用語の誤字については、その箇所は0点若しくは大幅減点」という点については、各予備校・参考書間で若干の違いはあれ、概ね見解は一致していると見てよい。
しかし、法令用語と関係ないところでの誤字脱字については、よく分からない。設問は、あくまでも民法、行政法の知識・理解を問うことを目的としているわけで、「法令用語の誤字」と「法令とは無関係な誤字」とが同じ扱いになるとは思えないのだが、どうなのだろう? 法律の試験は漢字ミスでそんなに減点されることはない印象だけどな
物件と物権、補償と保証等のそもそも意味が違う誤字だと大幅減点もやむなしだが意味が通るなら減点されても2点だろうと思ってる ちなみに俺は>>20だが、
44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
45 不動産売買が夫婦の日常家事行為に属するものと信ずるべき正当の理由がなければ、履行を拒める。
46 Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
日に日に16点取れてるか不安になってきた。2ヶ月は長い。 >>100
44と46が完全解答だから最低でも40はあるでしょう
45も結論部分で部分点は4から6は貰えると思う
日常家事の論点も間違った事を述べてるわけではないし >>101
独学初受験の法律初学者で、周りに法律系の資格取得を目指してる仲間もおらず、「鬼採点」というものがどういうものか分からんのです。
例えば俺の44、ネット掲示板では皆「減点なし」としてくれたが、難癖はいくらでも付けられる。
「37条の2の表記は、重大なおそれ『を』生ずるだが、こいつは『が』にしてる。-5点!」とか。
もとはといえば、商法完全に捨てて0点だった俺が悪いんだがね... 法律初学者独学初受験で会社法商法捨てて164点も取れるなんて優秀!!
その上その記述内容!天才!!!合格!!! >>102
どんなに厳しい採点しても16点未満にはならない回答なのは間違いないよ
ここのレスみてるとそもそも文章構成ができてなかったり意味の通る日本語が書けてない人も多そうだけど、そういった答案が0点にされるかキーワードで部分点くれるかどうかが年によって変わるんじゃないのかな >>104
全然。修士出た後、アカポス空きそうな気配なく仕方なく予備校講師になって、その日暮らししてる身です。受験のテクニックに関しては嫌でも詳しくなる。
漁師が魚について詳しくても、何ら自慢の種にはならない。
八百屋が野菜に詳しくても、やはり自慢の種にはならない。
同じく、俺が受験勉強に詳しくても、全く自慢の種にはならない。 >>15
50%で合ってた所もあるんだろ?
行ってこいじゃん >>104
というか、予備校行くよりも、紙媒体ベースで独学する方が遥かに内容的に濃密な勉強ができると思うけどね。特に民法は。
総則を学習してるところで、唐突に親族法の論点が出てくる。不動産物権変動のところで、相続法の論点が出てくる。ひいこら言いながら総則・物権と一通りこなして、やっとのことで債権法に入ったと思ったら、また物権法に戻され...。こういうことを繰り返しつつ、徐々に学習を進めていくしかない。ごく一部の秀才は違うのかもしれんけど、凡人はこうするよりほかない。
結局、どの論点を学習するにしても、総則・物権・債権総論各論を行ったりきたりしながら進めなきゃならない。となると、予めカリキュラムが決められてるのは不都合でしかない。「どの分野の知識・理解に抜け漏れがあるか」が人それぞれである以上、個別具体的な論点ひとつ理解するのに掛かる時間も、必然的に人それぞれということになる。
時間割は、各個人の事情を考慮してはくれない。「予備校の授業に着いていくのが精一杯で、既習内容の復習に手が回らない」という状態になってしまったら、本末転倒も甚だしい。 続き。
今年の問46は「転用型の債権者代位権の問題」らしいが、どうにもこの点、引っ掛かりを感じる。というのも、「債権者代位権の行使」は数ある論点のうちのひとつに過ぎないから。「ゴール地点付近にある論点である」という点でほかの論点と異なるが、それ以上のものではない。検討を要する論点は他にも複数ある。
・占有権の取得要件(物権法)
・不動産物権変動における第三者対抗要件(物権法)
・所有権に基づく物権的請求権(物権法)
・不動産賃借権の第三者対抗力具備要件(債権各論)
Cに対する請求権原に「ならない」ものをひとつひとつ潰してゆくと、Aの取り得る手段として「転用型の債権者代位権の行使」が残る、という設計の設問だった。この結論に至る過程で躓いてては、まともな答案ができる道理はない。
1.賃借権は債権ゆえ、当事者以外の者に対する請求権原にならない。
2.登記を具備していない賃借権に対抗力はない。よって賃借権に基づく請求は不可。
3.Aは占有権を取得していない。よって占有訴権については検討する余地なし。
4.Cに対抗可能なのはAのみ。ならどうすればよいか?
4まで辿り着くと、最後に「債権者代位権」という論点が出てくる。この途中で転ばされたら駄目なわけだが、見事に転ばされてる人が数知れずいる。
【結論】
思うに、「カリキュラム」というものそれ自体が、民法と致命的に相性の悪いものなのだと言える。「机と時間割に縛られてないと勉強できない」という怠惰な人間でもない限り、予備校は模試を受けるための場所程度のものと考えておいた方がよい。 >>109
×4.Cに対抗可能なのはAのみ。
↓
4.Cに対抗可能なのはBのみ。 >>86だか
同志よ
もっと採点たのむ
問45少し違った
Bの無権代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。 44
B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し義務付け訴訟を提起する。
45
Aは本人の資格に基づいて履行の拒絶をすることができる。
46
BのCに対して有する妨害排除請求権を代位行使して、自己に対して明渡しを請求することができる。 >>114
厳しくみて
44 20点
45 結論だけ○ 3点ぐらい
46 所有権に基づくがない、明け渡すのが何か書いてない 0点 なんか採点してもらえる空気なんでワイもお願いします
44
B市を被告として重大な損害を生じる恐れがあるとして非申請型義務付け訴訟を提起する。
45
Bは無権代理であり、Aは本来、本件契約の追認を拒絶することができため、拒むことができる。
46
賃借権を保全するためにBの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができる。
欲を言えば25点以上欲しいです… 問44
B市を被告として当刻是正措置がなされない事による重大な損害を主張して義務付け訴訟を起こす。
問45
無権代理人が死亡し本人が相続した場合、無権代理人の責任を自ら拒絶できる為許否は認められる。
問46
Bの不当利益防害請求権に基づきBの防害排除請求権を代理行使してCに塀の撤去を求める事が可能 >>118
ほぼ俺と同じ解答でワロタ
気持ち的には20点!20点!20点!合計60点!と言いたいwwwwww >>114
44 20点。特に問題点は見当たらず。
45 0〜4点。「無権代理行為」「信義則」のキーワードが双方抜けており、加点要素は結論部分のみ。よほど採点が甘ければ少しは点をもらえるかも知れないが、0点も覚悟しておいた方がよい。
46 10点。「妨害排除請求権をBに代位して行使する」という内容は解答の骨格。これを書けているため、部分点は付く。しかし妨害排除請求権が何に基づいて生ずるのかを書けていないのが残念。「対物的な権利(所有権)から、対人的な権利(請求権)が生じる」という解釈の重要性に鑑みると、「Bの所有権に基づき」という意味内容のフレーズの有無は大きい。結論部分で「何を」明の渡すのか書けていないのは減点要素だが、ここは設問から明らかなため、0点ということはないはず。 >>118
44 14〜16点。「非申請型」が蛇足。この部分を削って、問題文の表記に合わせて「主張し」を入れるべきだった。
45 6点。「信義則」というキーワードを入れなかったせいで、日本語文としても不自然な内容となってしまっている。
46 8点。理由付けの部分はほぼ完璧だと思う。しかし問われているのは「Aは、Cに対し、どのような請求ができるか」 >>122
途中送信すまん。
しかし問われているのは「Aは、Cに対し、どのような請求ができるか」であるところ、Cに対する請求内容を書けていないため大幅減点となる。
25点は取れてるはず。 >>120
ですよね笑
>>123
ありがとうございます滝汗 妨害排除の漢字間違えたらどう処理されると思う? 文として趣旨があっていたら多少の加点有るだろうか。 >>119
44 12〜14点。「重大な損害〜おそれ」まで書けていないため、2つ目のポイントには点が付かないか、付いたとしても減点は免れない。
45 0点 「信義則」「信義」が抜けている。さらに「責任を拒絶」という表記がおかしい。加えて、本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来るが、損害賠償まで免れるわけではなく、内容面にも問題がある。あと...「許否は認められる」?どっちやねん。
46 0点 「不当利益防害請求権」?誤字以前の問題。法律用語の原型を留めておらず、本来何を書きたかったのか分からない。「不当利得返還請求権」だろうか。結論から言う。「不当利得返還請求権に基づく物権的請求権」というものは存在しない。不当利得として返還すべきものは、「現物返還」が原則である。 >>126
塀の撤去とかキーワード書いてるのに0って評価に正当性がない >>126
失礼。
所有権侵害の場合、利得者が不当利得として返還すべきものは、原則として「現物」である。すなわち、現状回復が最優先であり、それが不可能な場合に価額賠償義務が生じる。言い換えれば、物権的請求権の行使による現状回復が不可能になった後に、不当利得返還請求権が生ずる、ということになる。物権的請求権はあくまでも「物権」から生じる。不当利得返還請求権は「債権」であり、これに基づいて物権的請求権が生じることはあり得ない。
以上です。 >>127
Cに対する請求内容だけは合ってる。
しかし物権と債権の区別すらついておらず、結論に至るまでの内容が完全に破綻している。尚且つ基礎的な法律用語の誤用・誤字が1つの答案の中に4箇所もある。これでは点の付けようがない。 塀の撤去なんて当たり前過ぎるしなぁ
他が間違っててここだけあってる場合、貰えたとしても4点ぐらいじゃないの? Cさんが他人の土地に勝手に塀を建てました、借主は何を請求できますか?
→塀を撤去するよう請求できます
なんの法律知識なくても書けるからね、この部分で点数もらえるかは微妙
0はないにしても、貰える点数は少なそう >>126
45も結論があってるのに0って超激辛採点もいいとこで個人の主観が入りすぎていてあてにならない
部分点を完全に無視してる採点 44 B市長を被告として重大な損害があるとして、仮の義務付け訴訟を
提起する。
45 Aは夫婦の契約取消権を行使して、追認を拒絶することができる。
46 Aは不法行為による損害賠償請求権及び塀の撤去を請求することが
できる 社労士試験に合格していたが、行政書士試験の勉強してたら忘れてしまった。マーケティングがムズイし、雇われて命令されるの楽だし、収入激減するし、ダブル登録高コストだし。いろいろ考えると踏み出せない www 問45はダメだった。ゼロ。配偶者間だから不動産取引でも家事だろうと思って、そちらに引っ張られた。相続と無権代理も頭に浮かんだがmmm. 連投。問44。B市被告で、義務付け訴訟はOK。理由がダメ。8点あればな。
問46。被保全債権、所有権、債権者代位権書けたから20点期待して良いかな。
記述28点。 行書スレだと、社労士合格したけど、、、って奴毎回出て来るがなんなん?
自慢したいの?
他でやってくれよ 逆に社労士スレだと行政書士受かりましたみたいな人いないんだよな… 知り合いも社労士受かってたけど行政書士は気が向いたら勉強するって言ってたわ
上位の資格取ったら下位のは取る気失せるのかもな
実際、次宅建取るかって言ったらまぁ取らんし笑 >>140
自慢じゃねえけど、開業考えると頭痛がするぞ。合格してからのメドがどうしても立たんのね。年間5000人合格して行書単独じゃ成り立たんな。1日5000円の利益出るか?収入1万円で固定費が月15万円。顧客のアテがない。記述無し150点台なら合格圏だろ? 次の手がムズイぞ。 >>86だか
同志よ
もっと採点たのむ
辛口採点で!
問45少し違った
Bの無権代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。 >>147
45は0点
他2問はほぼ満点
40点からはてして何点引かれるか >>147
20
20
20
満点。もう合格だから今日以降は枕を高くして眠りなさい 同志よ
ありがとう!
しかし、全体のコメント増えないね
150台少ないのかな >>133
45の結論、「許否は認められる」は日本語として意味をなしていない。「許されるのか否か」どちらかを問われているのに、そのどちらでもないことを書いてしまっている。 >>152
拒否→許否の誤字一文字で0点はないから
おまえの中ではそうなんだろうけど >>135
おそらくネタで書いてる人が多いのだろう。
「真面目にやった結果がこれなら、勉強に向いてないからやめときなさい」という答案が多い。採点もこれを最後にします。
44 0点。 100%、文句無しの0点答案。「仮の義務付け」は訴訟ではないし、仮の義務付けが認められる要件は「償うことのできない損害」。
45 0点 「夫婦の取消権」という法律用語はない。「信義則」「信義」も抜けている。そして、問われている内容は「履行を拒めるか否か」であって「追認拒絶の可否」ではない。
46 0〜2点 「Aが甲土地上で工事作業を始めるために必要なこと」を問われているのに、「損害賠償請求」はおかしい。「塀の撤去」だけは合っているが、肝心要の請求根拠が書けていない。
>>132が言っている通りだが、こと民法にかんしては「結論部分が合ってるから部分点寄越せ」はおかしい。行政法で「訴訟類型は書けているから部分点寄越せ」なら分かるが。 >>154
おまえもう引退しろ
誤字一文字で0点連発採点とかタチ悪いわ、 結論部分も問題のうち何だから部分点もあるだろ
根拠だけ聞きたいなら根拠だけ聞く問にするわけだから >>155
1文字でゼロにしたことはないぞ。「内容面に瑕疵が多く、そもそも素点4〜6点程度のところに、誤字が重なっている」というケースは0点にしてるが。
繰り返すが、独学初受験ゆえ「鬼採点」 >>145
賃借権が未登記のため被保全債権と記載するのが良い。これは債権者代位の問題。採点基準が分からないんで、加点があるかないかにかかわらず、キーワードは書くべき。 >>157
「鬼採点」とはどの程度をいうのかわからん。
しかし俺の採点が「鬼採点」というなら、かく言う俺自身は46点くらい要求していいことになっちまう。しかし、それは無理だと肌感覚で分かる。 そもそもキーワードあってんのに深い法律知識がないまま書いてたら0点とか何のためのキーワードだって話だよ
そしたら誰も部分点なんか狙わないわ >>153
いや、「拒否」と「許否」で全く意味が異なるんだが?
資格試験に限らん。高校入試の段階から「疑わしきは受験者の不利益に」が採点の原則。まして9割程度落ちる試験、不分明な箇所については「理解していないもの」とされるのが当然だと思うのだが。 >>161
意味が異なるのって偶然だろ
文脈も読めないのか?もし許否なら、後続部分が認めない、になるはずがないだろ。それともそのニュアンスさえわからない人間が採点してるとでも思ってるのか 許否が認められるって書いたら拒否できるかできないか読み取れなくなるからな
誤字では済まされないのは確か >>139
46に関しては、「被保全債権」「債権者代位権」を書けてる、というだけでは判断しかねる。
必要な内容を書ききると、この2つの用語を使う余裕はないと考えるが...
こういう文脈でふたつの用語をつかえているなら満点だと思う。
1.賃借権を被保全債権として、
2.債権者代位権に基づき、Bの所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、
3.Cに塀の除去を請求可能 >>135
受かってるかもしれない私から
44 0点か部分点もらえて6点とかかな
訴訟を間違えてると、重大な損害の部分が合ってても厳しいかもね。重大な損害=義務付け訴訟だからね
45 0点 拒絶できる理由を問われているのに書けていない。私もだが
46 0点か6点か。塀の撤去だけなら良かったが損害賠償が余計かな。
以上 問45で信義に反することはないを信儀って誤字したので、たとえ結論合ってても誤字により意味が通じなくなってやっぱり0点になるかな >>166
ないぞ?「Aは、Cに対し、どのような請求をすることができるか」を問うてるのに、3.が問題文中にあったらおかしかろう。 >>169
「Cに対する請求内容」を問われている以上、「塀の撤去(収去)」なり「明渡し」なり、具体的に書く必要があるはず。
権利行使についての記述だけでは足りない。
法律というより国語の問題だが。 >>167
答案全体を読まないことには何とも言えない。
「何が」信義(則)に反することはないのかを書けており、かつ結論が合っているのなら、部分点を引かれるだけで済むはず。
尤も、点の割り振りは不明なため、何点減点されるかは分からない。 実質、記述式の品評会やな…
ちなみに去年もこの手のスレあったんやろけど予想と大本営発表どれだけ差があったんかな 150点台なら記述30点の実力はある。それさえ取れていれば細かいことはもう良い。数校予備校の解答例を見れば、30点あるなしも分かる。
その後の準備に取りかかるのが良いかもね。会社員続けるのか開業するか? 150点代だけどここでは二通りの意味をもつ誤字があるから記述0点って言われてる もしかしたらいけるかもと、は期待しないほうがいい
当然に超絶鬼採点されると思って切り替えだ 二つの意味を持つ1文字誤字なら0点確定で単純な1文字誤字ならマイナス2点なら普通の誤字とか平仮名で書いた人がお得じゃん ほぼ完答してて少し誤字してるくらいなら法律の勉強はしっかりして理解してるじゃんって印象だけど、完答出来てない上に誤字まであったらこいつ理解してない上に字も正しく書けないのかよ😥ってなる >>172
伊藤塾の講師陣曰く「明確に分かるのは満点答案と0点答案のみ。それ以外の答案については分からない」。
勿論、ポジショントークを鵜呑みにするつもりはないよ。だが「記述の採点基準は毎年度異なる」という点については否定する余地がなく、予備校としても確かなことは言えないのは事実だろう。
1.抜き180以上ある。
2.不合格が確定している。若しくは不合格を覚悟している。
どちらにも該当しない受験者にとって、2ヵ月は長い。素人による採点と分かっていても、精神安定剤の代わり程度にはなるのだろう。 >>180
まあ択一178でも記述式0点の可能性あるからなあ
択一180という安心感よ >>179
実務家登用試験だから、実務上やってはまずいことをやったら減点されるのは当然なんだがな。
顧客に対する言い間違い、申請書・契約書作成時の書き間違い。これらのミスについて「自分の頭の中では分かってました」という言い訳が許されるというのなら、「たった1箇所の誤字くらい大目に見ろ」というのも分かるのだが...。 >>177
わかっちゃいるけど
154点で記述微妙過ぎて99パー落ちてると思うのに
残り1パーに(奇跡あるんじゃね?)とかすがりついてる自分に腹立つわ
勉強再開はしてるけどね >>178
それは試験の基本でしょ
漢字がわからないくらいならひらがなで書く
最も字数制限が厳しい試験だと漢字にしないと字数に収まらないから漢字で書かざるをえんけどな 今年はここの書き込み少ないよな
やっぱり択一の平均下がったからかな? このスレの人って誤字に対してはめちゃくちゃきびしいね >>186
>>119の人?
誤字だけじゃなく全体的に表現がちょっとズレてるから表記での減点が大きいのもあると思う >>183
去年154から記述確変で200超えで受かったよ。何が起こるかわからないよ。 >>119これか
44 4〜12
当該は採点と関係ないから減点対象にはならないかと
45 0〜4
拒否(こばむこと)も認められる、許否(ゆるすこと)も認められるの間違いは間違いなく減点対象
46 4〜14
妨と防の間違いは多そうだし防害排除請求でも書きたかった事は伝わるから減点対象ではあるけどその部分まとめばっさりって事はないと思う
なんか漢字の誤字脱字気にしてるからそこだけ注目して見てみたけど 不当な利益(利得)なんか防害(妨害)されたら請求権発生すんの? >>185
一般知識で稼いで160~170点台多そう 記述は甘いというのと厳しいで賛否あるなあ。
でも、合格者数を多く出したいだろうし
甘い採点になると予想。 >>193
今回のパンチキは簡単やったわ…
もちろんそれなりに対策したが12/14取れた
文章理解なんか5分で完答できたよ
ヒラリーさんとGDPが簡単過ぎた >>192
「不当利得返還請求権」の書き間違いだと思うが、ここに「〜に基づく妨害排除請求権」と続いており、元々何を書きたかったのか不明。
不当利得については、債権各論で学習する。債権である「不当利得返還請求権」に基づいて、どうして物権的請求権である妨害排除請求権が生じるのか分からん。 >>180
の通りだから、ここの住人が正確に採点出来るのはせいぜい問44の満点答案だけだと考えるのが妥当。
1.B市が被告
2.重大な損害を生ずるおそれ
3.義務付け訴訟(義務付け訴え)
この3要素を正確な日本語文で表記出来ており、かつ誤字がなければ20点。それ以外はアテにしない方がいい。 とよだ講師によると、
何の義務付け訴訟かわからないから、
是正命令の義務付け訴訟…としている >>198
その点、「命令」ではなく「処分」でもいいとのこと。
原告が期待しているものは行政庁による >>198
その点、「命令」ではなく「処分」でもいいとのこと。
原告が期待しているものは行政庁による >>200
失礼
原告は行政主体による「措置」を求めている、ということで、この点をはっきり「処分」と書いても内容上問題ない、ということだそうです。
尤も、普通の受験者にそこまで考えろ、というのは明らかに無理筋だと思うけど... 記述問題200通も採点したハム先生に聞いたらいいのでは? 昔は収入よかった‖ヾ ハ
彡 ‖::::|l ‖:||
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/ \ ゝ /'--―- |{::ノ!
|:::行政書士:| / ..)''( \ 開業しただけじゃ
. |::::::::::: 養 | /‐=・=- -=・=-.\ 無収入経費倒れだぞ
|:::::::::::::: 分 |/:::: ̄/(__,、,)\ ::::::. \
. |:::::::::::::: } | . |エェェ/ |
. ヽ:::::::::::::: } \ |_ / /
ヽ:::::::::: ノ | \ ギョエェェェェェェ
/:::::::::::: く | | 廃業 | | 廃業最短ルーーーーート 44はほぼ出来たから16~20点あると思うから45、46で4~10点くらい取れれば合格出来ると思うんだが、どうだろう?
45
本人であるAが契約を拒絶しても信義則に反しないので、拒むことができる。
46、
Bに代位して妨害排除請求をすることで、甲土地の塀の撤去と明け渡しを求めることができる。 44 被告だけ間違えて後は完答なら部分点は18点位?
45は、追認を拒絶できるで10点
46は塀の撤去を請求できるで10点
このくらいの甘い採点になるのではないかと
思う。 重大な損害ってさ(.生じるおそれ)なしとか重大な損害の危険とかなら4点くらい?
予想部分点の8点の半分で計算 >>208
重大な損害書けてれば4点はあるんじゃないですか。
B市6点、重損6点、義務8点予想。 流石に被告より要件のほうが配点高いとは思うけどな… 被告は4点予想が多いけどここそんな重要じゃないって意味? 被告4点主張8点訴訟選択8点だとおもう
義務付ける内容まで書かなきゃだめなのかは気になる >>204
45 8〜12点。「無権代理」というキーワードが抜けているため、16はない。
46 8〜12点。正しくは「妨害排除請求『権』」物権的請求権についての理解を問う趣旨の設問でもあったため、「Bの所有権に基づき」という内容が欲しかった。
こんな感じじゃないか? >>207
他の部分によるだろう。そこだけでは何とも言えん。
45は夫婦の日常家事代理権+110条類推で書いてしまったけど、結論部分だけは合ってる答案(俺含む)が相当数ある。
46は「賃借権に基づき」「占有保持の訴えにより」としたら、結論だけ合ってても10点貰えるはずない。 設定が「夫婦」じゃなかったならば、遥かに正答率高くなってたはず。
落とし穴の数は46の方が明らかに多い。 >>217
設問も抽象的でなかなか難しかったですね >>216
結論が一番大事
理論がいくらよくても結論なしでは意味ない
要するは塀の撤去、ね 記述抜き150点台ではないですが、今年は記述抜きで164点。記述採点お願いします。
44.B市を被告に、重大な損害を生ずるおそれがあるとして、義務付け訴訟を提起すべき。
45.Aは相続により無権代理人の地位を承継するが、信義則上追認拒絶は妨げられず、認められる。
46.Bの有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、塀の収去を求めることができる。
去年は択一のみで170点、LECやTACの採点では26〜30点でしたが、本番の採点では8点。
今年は16点あるような気がしますが、去年のこともあって何も信じられず、やや辛口めの意見をお聞きできると嬉しいです。 記述抜き180点以外の受験生は
44.46の出来が明暗を分けそうですね >>221
去年より択一が難化してると言われているので、採点基準が緩くなった場合、あなたの記述なら余裕で合格でしょう。 >>223
嫌味でやってるんだから無視すればいいのに、回答するなんて優しいですね 164点あって落ちる人って100人いて1人の割合だから笑
白紙以外なら心配いらん。
問題は150前半の人たちだわな。ほんとに記述次第 今年は、どれか一つ易しいわけでもないし
合格率的にも12~13%くらいである程度
合格者数を出したいから
結構、甘く入ると思う。
だから140点台も合格できる可能性は充分にあると思う。 >>228
法令択一は確かに昨年一昨年に比べて難しかったと思う。しかし全体の正答率は低くとも、上位15%くらいの受験者ならきっちり取ってくるであろう設問が多かったように思える。
・憲法 重要論点を抑えられていれば取れる問題が殆どだったと思う。細かい判例知識を問う設問は問4くらいだった。
行政法は取り辛い問題が相当数あり、15問以上取るのは難しかった。しかし平易な問題はとことん平易だった。全体として難易度高めだったとはいえ、きちんと勉強している人なら、ここで大怪我することはなかったと思う。
民法については、根抵当権についての設問及び問33〜35が厄介だった。問34の二択まで絞るのは容易だったと思うが、そこから先は緊急避難の定義と成立要件についての知識がないと 150点台って上位何%ぐらいに入るんだろう 凄い人数いそう
160の壁170の壁それぞれ結構厚そうだし
もちろん180の壁はめちゃくちゃ厚いから多年浪人いるんだろうし
来年で3度目だけど2年目で150台じゃ先が思いやられる…
不合格でもいいから160~170採りたかった >>230
150以上って実は以外とおらんすよ
ネットだと150以下は点数あげないから 予備校の平均点が去年と同じくらい、といっても、
採点に上げてきた人の母数を予備校は出さない。 例えば、去年1000人を自動採点して154点でも、今年500人を採点して153点なら、
きっと自己採点する気も起きない人が多かったんだと思われる。
そうなると全体としては平均点下がるだろうね。(願望)
まぁ、あくまで予備校の平均は「期待持ってる人」の平均。
別に毎年大きく変わらないでしょう。予備校の平均は信用ならん、ということ。
平均を高く出しておいて、落ち込んだ受験生に、
「さぁ、来年の準備しましょう〜、講義何十パーOFFですよ、今から切り替えましょう」
という戦略です。 今年は例年より採点サービス申し込んだ人数が多いって話だったような
180以上の人が少なく
140-160前半の記述次第って人が増えてるのかなと思った
記述次第の人が多いと採点を甘くすることは難しい気がするがどうなんだろう >>235
えっ、そうなの!?
さっきの願望返して涙 激辛採点だろうがなんだろうが、正しいものをバツにすることは出来ない。
B市を被告、義務付け訴訟で最低8点獲得。
信義則に反しないから拒めるで最低10点。
Bの妨害排除請求権代位行使して土地の塀の撤去及び明け渡しで最低4点。
更になんやかんや+4点くらいあって余裕で合格出来ると信じてる。 記述は、合格率の調整弁。
記述抜きで180の人が多いと、辛くなり
その逆だと、甘くなる。 問題44はほぼ書けたんで残りの2つ次第かなと思ってるんですが…これで部分点は貰えそうでしょうか?
問題45 AはBの無権代理を相続しても、本人として追認を拒絶できるのでAは履行を拒むことができる。
問題46 妨害排除請求権を行使し、甲土地を自己に明渡し又は塀の収去を請求することができる。 >>238
LECの講師が本試験の解説してる時言ってた
って感じの書き込みをみただけだからソースは5ch
もし事実なら、激辛もないだろうけど
甘くなることもないのかなぁと LEC野畑氏は訴訟を間違えると0点だと、横溝氏は①②③と分けてるからそれぞれに点数は入るだろうと、ただ訴訟間違いは大幅減点だろうと言ってたかな
同じLECでも違うのね ワイは過去問演習問題クルクルでマルバツばっかりやってたから記述悲惨やったけど、改めて見返すとこれ書けないのヤバいよな 訴訟法的な知識では、被告を間違えたら普通は0点なんだけど
訴訟を間たらたらダメでも、被告を間違えても部分点がつく
意味が分からない。
というのもどういう請求をすることを理由にしても
訴える相手を間違えたら不適法でアウトだろ。 >>245
B市を軽視して4点配点に、重損をやたら評価して6とか8の部分配点の予想はないんじゃないか?
義務付け訴訟は一番大切だから8点 >>245
それを言ったら部分点の要素全てに言えることだよな
重大な損害が生じるおそれがあると主張しなくても訴訟選択間違えても不適法却下 >>245
訴訟法的には、とかかっこ悪い。
予備かローの落ちこぼれが行書スレで
マウント取ってます、感がぷんぷん。 実際、余計なこと乃至間違ったことを書いてしまった場合、どういう採点になるんだ?
例えば、問46。
「妨害排除請求権を行使し、Cに塀の撤去を請求できる。」とだけ書いた場合。
当然「Bの所有権に基づき」「Bに代位して行使」が抜けてる以上、相当の減点は免れないだろうが、さりとて間違ったことを書いたわけでもなく、0点になるとは思えない。
一方、「賃借権に基づき妨害排除請求権を行使し、Cに塀の撤去を請求できる。」とした場合。
この場合、民法に即して不可能な請求をしており答案全体が誤り、とされてもおかしくない。しかし、先述の答案には部分点がつく一方、こちらは問答無用で0点、というのも釈然としない。
たとえ解答欄スカスカになったとしても、知らないことは書かない方がいいのか、それとも何かしら書いた方がいいのか、判断できん。 >>250
その回答だとどっちも0点じゃない?
書き出しが、AはCに対して、になってるから、妨害排除請求をしって書くとAがその権利を持ってるって書き方になっておかしなことになる。
Bに代位して妨害排除請求権を行使しという流れが無いと成立しないと思われる。 >>251
去年だと論点ズレてても1点付いてた
1〜2点は付くよ >>252
激甘採点なら点数入るかもだけど、今年は普通採点かやや厳しめ濃厚だし、論点間違いは普通に考えたらバッサリだと思う。
もしそう書いてしまったなら点入ったらラッキーぐらいに考えて備えておいた方がいいのでは無いかと。 各予備校が配点予想してるけど、問44は訴訟選択を間違えると、被告や要件部分がたとえ合っててもばっさりが濃厚なのかね 150点台のスレなんだからもっとポジティブに回しましょうよw >>251
確かに書き方がまずかった。すまん。
つまり、分からないことを無理して書かなければ「不十分な答案」で済むところ、余計なことを付け足した結果「誤った答案」になるケースは色々考えられるわけじゃん?
そういう場合の採点がどうなってるのかな、と。それこそ「択一の出来次第」なのかも知れんが。 >>260
法令択一は確かに難し目だったし、各予備校の各設問ごとの正答率発表からもそれは分かるんだけど、一般知識の方に明らかなサービス問題が数問あり、択一全体の平均点はさほど下がってない。
だから甘い採点には期待できないって話。 >>259
例えば、46ならBの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、って書くところを、Bの所有権に基づくをすっ飛ばしてBの妨害排除請求権を代位行使し、、、とした場合、大事な部分無いけど論点はわかってると思われるから、0になることはない気がする。
でも、超シンプルに塀を撤去する、だけだと理由やコンギョが無いからゼロな気がする。
まあ試験委員しかわからんけど。
>>260
予備校のデータリサーチの結果発表のYouTube見てたけど、択一の平均点去年程じゃないけどかなり高いから甘い採点は無いから普通に採点から厳しめ採点くらいじゃないかみたいな事は言われてた。 今年は論点間違いしたらバッサリの可能性が高いみたいなこと言ってた気がする。
まあこれも最終的に試験委員にしかわからんけど。 予備校の平均って全体の平均値と違うけど参考になる?
予備校は平均値がかなり高く出る >>263
それでも去年、一昨年と比べてどうだったかってのはわかるから
一つの指標にはなるよ >>262
ちょっと上の方でも言われてるが、行政法で「末尾部分合ってるから点寄越せ」は分かる。訴訟類型なり裁決の種類なり、知識を要する事項が末尾に来ることがほとんどだからな。
しかし民法でそれは通らんと思う。
「借地上に無権利者が勝手に塀を設置してます。借地人は何を請求出来ますか?」って、法律知識ゼロでも答えられる。これで加点しろというのは虫が良すぎる。 一般知識でブースト掛かった人は記述全く書けないと思う。 >>265
そう。
だから、論点間違い、結論だけの回答は0だと思う。
妨害排除請求が合ってるから部分点欲しいって人いるのは分からなくは無いけど、論点違ってたり、大事な根拠のところが欠如してたらダメだろうね。 去年の合格体験記に目を通してるけど、色々理解できん。「いやいやこうはならんでしょ」って内容が多い。
抜き170〜180取れてるにもかかわらず、記述20〜30点程度の人がゴロゴロしてるけど、去年の記述がそんなに厳しかったとは思えない。
問44:今年と同程度〜やや易。もうしたて 横溝先生(もしかしたら違う人だったかも)は今年の民法でばっさり採点ないって言ってたから部分点はあると思ってた......
間違った理論で結論だけ合ってたら0点って極端すぎない?
それなら大体の人は行政法以外では全く加点されないで終わる 45は
理由部分の論点がかすりもしてなかったら、結論だけあってても点数ないと思う。 家事代理書いた俺涙目
まぁ最初からゼロだと思ってるけどさ 論点間違いバッサリは仕方ない気がする。賃借権に基づく妨害排除請求とか。
45問目は結論が2択だから、結論だけあってて部分点は考えにくいから、理由が書いてないとキツいと思われる。
あとはみんなの記述の出来が悪ければ甘く採点あるかもしれん。
個人的にはB市で6点、義務付け訴訟で8点欲しい。多分B市は4点なんだろうけど。 >>268
失礼しました。
問44:今年と同程度〜やや易。申立て先を書きづらかった他は、特に難しくない。
問45:易。債権譲渡の基本知識のみで解けるため、余計なことを書いての失点は少なかったと思う。
問46:今年並み。717条の知識があれば満点、なければ0点。
物権・債権の分野横断的知識・理解を要する設問はなく、択一で170、180取れるレベルの人が30点以下になるイメージがどうにも湧かないんだが、事実そうなってる。不可解でならん。 45は受験生の出来が一番悪いので
44.46の出来が勝負の分かれ目だと思う 去年は被告間違ってても点が入ってると思うとあまり被告は気にしなくていいのではとおもうけど… >>267
「結論だけの回答は0点」として、部分点貰えるラインがはっきりしないんよね。
1.Bの所有権に基づき(く)
2.妨害排除請求権を
3.Bに代位して行使
↓
結論
1〜3まで全部書けてないと0点、となると、満点答案以外全てアウトという話になる。 ボーダーギリギリだと、予想以上に引かれて調整で落とされる人が発生するのは間違いないからねぇ
去年みたいに択一が簡単だとそういう人が続出する。 去年は150点台のスレに沢山書き込みあったけど、今年は数人たけ。
つまり、そういうこと。 46はBの所有権に基づき妨害排除請求権は書けたけど
登記がないのに賃借権に基づく債権者代位権とか書いてしまった
確か合格革命記述本にまるっと同じ判例からの問題出てたから丸暗記してたけど
賃借権を「保全」するためとかしっかりと覚えてなくて
記述の勉強難しすぎん?丸暗記が駄目なのはわかるけど
民法を芯から理解してたらそれを文章にできるようになるのかね
少なくとも賃借権には基づかんだろって事には気付けるか
鬱~ >>276
少なく見ても半数以上の人は0点だとさ
民法を根本からきっちり理解してないという理由で >>280
民法は論点間違いが0点の可能性高いのであって、何かが抜けてたら即0とはどこにも書いてないと思うが。
46なら賃借権に基づく妨害排除とか専有訴権とか路線だと0だろう。 去年は文部科学大臣か文部省か、他にもどっちか論争があったけど、今年は色んな書き方あるから部分点は結構あるんじゃないかと。 重過失じゃなく過失はバッサリの人が多かったのは驚いたけど >>284
民法の46かね?
過失って書いたけど普通に14点もらえたよ 重過失間違えて14点入ってたら逆に良い意味で誤採点だったんじゃね?と思ってしまう。
その問題で1番間違えたらいけない箇所だし。
いずれにせよ採点者次第で大きく得点変わるとか見たいなのだと怖いね。 それな
意地悪な採点者「こいつ178で落としたろw」
優しい採点者「うーん…微妙だけど180で合格にしてあげるか」
こんなんあったらやだなw 記述採点する人に
あと何点で合格するかってわかる状態になってんのかね? 去年の善意重過失なんて条文暗記してるかどうかの簡単な問題なのに今回は判例問題2つも出たし難易度上がってるよな >>280
確かに「妨害排除請求権」だけ書けていても、物権と債権の定義がそもそも分かってないとしか考えられない内容の答案が少なくないし、そういうのは0点でもやむ無しかな。
やっぱり民法は行政書士試験向けの一冊本じゃ駄目だわ。 >>279
「芯から」というより、基本を理解していれば、根本的におかしいことは書かなくて済む、というところだと思う。伊藤塾の講師は「磐石な基礎が重要云々」言ってるが、予備校のカリキュラムに乗っかってるだけだと、急ぎ足で各分野の論点拾うのが精一杯で、深く考えるべきところをすっ飛ばすパターンがどうしても増える。
俺は「物権的請求権」というものが、そもそも何故重要な論点になるのか、民法の入門書を読んだときにはいまいち分からなかった。
「自分の所有物を他人が勝手に使ってたら、文句言えるの当然じゃん?何でこんなことが問題になるんだ?」
対抗要件の意義、並びに対物的な権利から、対人的な請求権が生じる構図etc...
俺は法律初学者で、抽象的概念の把握力が優れているわけでもなく、記憶力抜群というわけでもない凡人ゆえ、最初の一月ほどはひたすら苦痛だった。基本概念について一応理解したのちは地獄の暗記が待っており、その点はまだまだ不十分だがな...。
行政書士の民法ですらこの有り様だから、到底司法書士やら予備試やらについて物申す気にはなれない。しかし本スレ見ると「駄目だった!司法書士に切り替える!」とか言ってる人が一人ならずいて驚く。 >>296
たしかにおまえは頭がいい。
ただ全体の中でおまえくらいのがっちりした理解力を持つ人間の割合は少ないと思うぞ。
なかにはなんとなくで受験する人もいる。
その人たちを全員根こそぎ0点にしたら合格者の数はどうなるよ?
なんだかんだで資格試験もビジネスだ まあ今年の46は所有者のBに代位して妨害排除請求する的な感じの流れで書けてたらなんか部分点は入るだろ。
塀の撤去なのか土地の明け渡しなのかどっちが正解なのかわからんけど、その流れだけで10点くらいくれ。
漢字間違いはマイナス2点くらいにしてくれ。頼む。 >>297
むしろ要領が悪かったがゆえに、基礎をすっ飛ばさずに進めざるを得なかった。俺の基礎がしっかりしてるかどうか分からないけど、仮にそうだとすれば、単なる怪我の功名だと思う。
本当に「なんとなく」やってる人について言えば、抜き150に到達することも難しいだろうし、根こそぎ0点もやむ無しだと思う。実際、9割程度は落ちるわけだし、それで差し支えないはず。民法はそこそこに、要領よく勉強して180に乗せてくるタイプの人については、正直どう評価すべきか分からない。その要領の良さは立派な能力だし民法の理解度よりも法律実務上有益だと思う。
結局、運営側が行政書士に何を、どの程度まで要求しているかが全てだし、それに従う他ないと考えてる。
即ち、「仮に民法の基本概念の理解不足が明らかな答案であっても、法律用語を正しく書けてさえいれば部分点を与える」ということであれば、そのこと自体が運営側の要求水準を明確に示しているわけで、俺がどうこう言う筋合いの話じゃないと思ってる。 部分点の意味合いは不明だよな。
問題44についていうと被告を間違えても後が書けてれば
部分点は来るのか?
重大な〜が書けても訴訟名を間違えても部分点は来るのか
過去問見てると平成25年の行政法問題と似てる
1,建築確認の法的効果は? 2,どういう内容で? 3,どんな判決になるか?
2と3で言うならば訴えの利益が消滅し却下判決となるわけだけど
訴えの利益が消滅し棄却判決となるでも2では部分点はついたのか?
実体審理に入っても理由がないから却下判決となるでも
3では部分点がついたのか?
そういう意味でも、今年の問題44でtwitterとかで
重大な損害を避ける為に緊急の必要があるので、義務付け訴訟〜というので
義務付け訴訟で6~8点もらえるみたいというのが?と思ってしまう。
後、被告の間違いもそう。
被告の間違いのがかなり致命傷だろうに、予備校はそう考えてるとこは
少ない気がする。 B市が4点で確定っぽくて予備校的にはこれ外してもダメージほとんどない前提で語られてるよな
6点はあると個人的には思うが。思うだけ野暮なんかな 単純にみんな書けてる要素≒簡単な要素に対する部分点を少なくして合格者を調整してるって言う話だろ?
理解不足が明らかだという理由で0点にしても合格者が十分に出る出来だったら0点にするけどそうじゃなかったら部分点は付けざるを得ない
被告の配点が低いのは予備校が答案リサーチした結果みんなかけてるからでしょう >>303
重大な損害だけで4点はもらえる多分
重大な損害のおそれなら6〜8点くらい 記述採点はブラックボックスなのがね…
インチキでも不公平でも現場猫みたいないい加減なミスでも何でも有りだ キーワードの部分点がある事前提で、
問45 無権代理、追認拒絶
問46 妨害排除請求、甲土地の明渡し
この文言が入ってるだけで何点くれますかね? キーワードに必ず加点ある前提だとしたらそれぞれ、45は追認を拒絶で6点、信義則に反しないからで10点、拒める4点で20点だと思うわ。
46は、Bの所有権に基づくで8点、Bに代位して行使的な記載で4点、妨害排除請求権で4点、塀の撤去で4点とか?
まあ実際はキーワード加点って感じじゃないだろう。 >>308
ありがとうございます。
問45と46で合計6点欲しい。
日本語書いてるからせめて4点は下さい。(T_T) >>305
嬉しい
4点貰えたところで合格は難しいけどw
ありがとう 記述抜き150点。採点お願いします!
44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれから、B市長の是正命令を求める義務付け訴訟を提起。
45 Bの無権代理行為につき、Aは本人の立場から追認拒絶し、Cからの履行請求を拒むことができる。
46 Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、妨害の停止及び損害賠償請求ができる。 >>311
44 14点。「B市長」が蛇足。
45 10点 問題文のケースにおいて、追認拒絶がいかなる見地から正当化され得るのかを問う出題趣旨からして、「信義(則)」の抜けは大幅減点。
46 12〜14点 前半は文句無し。しかし「Cに対する具体的な請求内容」を書くことを要求されているところ、「妨害の停止」では具体性に欠ける。加えて「工場の建設工事を始めるため」に必要な内容として「損害賠償請求」は妥当ではない。勿体無い答案。 はじめましてでふ。156点です。微妙なラインでしょうかね〜。。
44B 市を被告とし、是正命令がされないことにより重大な損害を生じるおそれがあり、義務付訴訟提起
45 Bの無権代理を相続しても、追認拒絶することは何ら信義則に反しないから拒むことができる。
46 Bへの賃借権を被保全債権として 、BのCに対する所有権に基づく妨害排除請求を代位行使する。 記述式はブラックボックスすぎのよ。
事例1−理由と判決 これはセット採点(厳しいならば)
甘いならばワード採点
事例2−法律上、必ずなされなければならないものを欠いても部分点付く
例えば、詐害行為取消権ならば裁判上行使しないといけないが
これを欠いても部分点がつくという意味不明なもの
甘いか厳しいかでかなり変わるらしい
根拠ツイッターでの合格者の体験談 合格率の調整で、問45を配偶者間の家事の代理に切り替えてくるかもよ。不動産取引は家事ではないというだろうが、家事のために土地売ることあるから。親の代で区画整理事業で、農地森林が雑種地になったら固定資産税で死にそうだ。残った土地を納税のために毎年切売りしている。固定資産税と都市計画税は家事か? >>411
合格率の調整のために答えを変更する なんてあり得んだろw
それするくらいなら家事代理書いた人でも結論さえあってたら部分点つけるとか
合格基準点引き下げるとか、別の対応取るだろうね 記述採点は大学生のアルバイトが採点してるんでしょ
数多いからそうせざるを得ないんだろうけど
なるべく緩い採点者に当たって欲しいわ 45の信義則って合格革命には載ってないってことだけど
(自分もテキストは合格革命2021で書けなかった 判例集みたら載ってたから勉強不足)
書けた人はどのテキスト使ってた?
書けた人も多いっぽいからすごく気になってる >>326
予備校の分析では45はきちんとかけてる人が少なかったといってるよ >>326
辰巳の動画によると信義則書けた人は6%しかいないらしいよ
ヨコミーもみんな書けてないって言ってたし
なぜか2ちゃんだけみんな書けてるよね 5chはある程度きちんと書けた人しか答えを晒さないからな
理由を書かせるパターンの記述をきちんと練習してる人は少ないんじゃないかな 45が一番難しかったわ
俺も判例集読んでたのに信義則出ていなく悲しいわ
Bは無権代理であり、そもそも追認拒絶できたから拒める
これで10点ぐらいくれないよなあ >>327
>>328
そうなんだ どうもありがとう
ここ見てたらみんな書けてるからどのテキスト使ったんだろうと思って
でも自分の持ってる(確か)スー過去とか読み返したらしっかり書いてあるから押さえきれてなかったのが悔しい
判例からだよね?テキストにしっかり書いてある→しかも色がついて強調してある
ってレベルならチェックできるけど信義則レベルを学習するのって難しい
言い訳すみません スー過去の解説の分厚さはすごいよね
でも難しいし量があるから、肢別数周+講義を聞いて全体像をつかんでからじゃないと
読んでて意味が分からないと思う
結局1周とちょっとしかできなかったし 無権代理人、認められる
この辺にも45は配点すこしはあるかな? 問題45youtube.で没問?とかいう動画あったけど
没問にならねえかな >>334
記述が没問なら一気に20点で合格がかなり近づく 45はそもそも何を書かせたいのかが分かりにくかったからな
登場人物を夫婦にしてワザと間違い誘ってたしね
去年かけた人多かったから意地悪したんだろうけど若干やりすぎ >>336
そう考えると択一平均点も多少下がってるし、記述も書きにくかったから
去年ほどの激辛採点にはならないだろうという予測が立つね
伊藤塾の分析通りということかな >>326
定型文句やしどの解説書にも載ってるやん
試験対策だけやってるヤツらは知らん >>326
伊藤塾の2022年度版うかる!総合テキストなら186ページに載ってる
無権代理と相続は重要度は高いし判例もあるところだから理由付けは省かないんじゃない? >>338
肢別だと結論しか乗ってないからなあ
無権代理人の相続は気がついたけど信義則はでてこなかった 無権代理と相続は択一過去問でも何度も出てるし解説にも頻出事項で載ってたから信義に反しないからが逆に普通に書けたわ。
むしろ、問46の所有権に基づく、ってフレーズ入れるのがそんなに大事なこととは気がつかなくて、Bの妨害排除請求を代位して行使して、好土地の塀の撤去及び明け渡しを請求する、みたいな感じで書いたわ。
試験中も塀の撤去なのか明け渡しなのかで迷ってたけど療法書いとけば部分点入るだろと思ってそうしたが、大事なとこ書いてなかったわ。 >>326
合格革命2022の肢別の解説に出てる。 >>342
まじか
2021はどうだろう ちょっと探してみる
2022はlec肢別回してた それも帰ったら見てみるわ
やっぱ回す事に命かけてて解説流し読みしてるんだな
ありがとう レスくれた方ありがとうね
45に関しては無権代理はわかったけど「へっ?信義則?」ってなったもんで
手持ちの問題集総ざらいしてみます
来年は流石に同じものは出ないだろうけどそれによって勉強のヒント見つかりそうな気がしてきた 問45
AはBの無権代理行為を拒絶しても信儀に反することはないため、履行を拒むことができる。
「追認」抜けてるし、せっかく書けたはずの信義は誤字だし、理由不備でたぶん0点。こういうミスするから落ちるんだよな。 これ試験センターの解答が、日常家事連帯債務に該当しないので
追認を拒絶できるとかだったら笑えるな。 去年の記述から判明したことだが
俺「@行政指導に該当しA国に対しB行政指導中止の求め」で12点
ユーチューバーのひろっぺ氏「@行政指導に該当しA文部科学大臣にB不服申立て」で10点
つまり部分点は@2点A8点B10点ということになる
何が言えるかというと、どこに何点与えるかという傾斜配点が極端だと言うことと、鬼採点は行政法ではなく民法の2問でやったということだ
また、正答率の高い部分の配点は小さく、正答率の低い部分の配点は高くしている
択一の平均点により部分点の配点を変えることによって合格者数を調整しているのは間違いない
今年の44だと@B市を被告A重大な損害B義務付け訴訟のうちのどれかは2点になる可能性がある(おそらく@だろう)
有益な情報と思われるので本スレとも共有しておく >>348
有意義な情報ありがとう
ちなみに重大な損害は、生ずるおそれなしで書いたら半分の4点くらいいく?
重大な損害額生ずるおそれで8点とした場合 >>348
情報元の信頼性についてはさておき、2点にするなら「抗告訴訟の被告」という基本事項を問う「B市を被告」しか考えられないのではないか?
2つ目は「重大な損害〜おそれ」まで書けてるか否かで、どの程度扱いが変わるかが気になる。部分点バッサリ0になるか、それとも減点で済むか。 >>350
おれの知り合いの教授は重大な損害だけで4点って言ってたけど、まだわからんよな。そこは 余談だが、とあるってyoutuberは重大な損害だけなら0点って言ってる >>345
その答案で0点はないと思うよ。
「無権代理行為の追認を本人が拒絶することに対する規範的評価」という答案の骨格をなす部分が書けているから、部分点は貰えるはず。仮にこれが0点になるようだと、採点基準が相当厳しく設定されていることになる。 問44は「どの程度『条文の表現を踏まえて』いれば、減点対象にならないのか」が気になる。
条文は「重大な損害を生ずるおそれ」。
これを「重大な損害『が』生ずるおそれ」にしたり、あるいは「重大な損害を生『じ』るおそれ」にした場合、減点食らうのか、食らうとしてどの程度になるのか、はっきりしない。 >>348
二人して記述一問以外0点だったってこと? >>354
俺はアホやからな重大な損害を「生じる恐れ」としてしまった
点は入らないと思ってる
てか問題文にガッツリ生ずるおそれて書いてあるし 生ずる 生じる、おそれ 恐れ で正誤が判断されるとしたら試験で150点代は実質負けじゃん。 44 B市を相手として、重大な損害が生ずるとして義務付け訴訟を
提起する。
45 AはBを単独相続したとしてもそれが夫婦の日常家事連帯債務で
ない限り追認を拒絶できる
46 賃借権又は占有権侵害により塀の違法占有状態について、損害賠償請求を
することができる >>360
> 44 B市を相手として、重大な損害が生ずるとして義務付け訴訟を
> 提起する。
>
> 45 AはBを単独相続したとしてもそれが夫婦の日常家事連帯債務で
> ない限り追認を拒絶できる
>
> 46 賃借権又は占有権侵害により塀の違法占有状態について、損害賠償請求を
> することができる
45.46は下手したらほとんど点数がつかない。 重大な損害が生じる、であろうが生ずるであろうが意味は同じだし部分点は同じだから考えても無駄。そんなことより問題なのは(重大な損害)だけで部分点が入るかどうかだが、ここも釈然としない
だってこれは間違えではないから書き方で全部入るって人と半分は入るって人と全く入らない人でわれてる 重大な損害を避けるため緊急の必要がある、とかだと0点だと思うけど、重大な損害のおそれがあるから、とか、重大な損害を生じるから、みたいな感じだったら何となくちょびっと点数つきそうな気はする。
厳しめ採点だと双方0だろう >>365
重大な損害だけでも部分点はあるってこと?
それとも、おそれや生ずる、これらに部分点があるのかな。それなら細切れすぎる気が >>366
そうじゃなくて、重大な損害のおそれ、だとちょっとした書き間違え、ということで甘めなら減点で済みそうだけど、重大な損害を避けるため緊急の必要~~とか書いちゃうと執行停止になっちゃうから別の要件とかとごっちゃになってると思われたら流石に点数入らんだろと思って。
まあ普通に採点されたら、重大な損害だけあってても点は入らないと思う。 45.46は下手したらほとんど点数がつかない。
>なんでですか?? >>368
46は0だと思うけど、45は数点入るのでは 45は論点違うからなぁ
論点違ったら結論合っててもゼロって言われてるよね
甘めの採点なら付くかもしれないけどあまり期待できないと思う >>371
1/25でここに記述と採点が晒されて、皆でワイワイ予測するしかない 去年と違い記述があまり書けてない感じは受けるけどな
何でも簡単という志水も書きにくさがあったんじゃないかと言ってたし 今年は去年と違ってそもそも論点取り違えてやらかしてる人もそれなりにいるらしいから、条文と1字1句同じじゃなくてもちゃんと部分点入ると思いたい。 45は無権代理人、追認拒絶、信義則、認められる、のキーワードにそれぞれ点数振ってほしいところ
追認拒絶と信義則書けなかったけど部分点でいいから少しはほしい。0点はダメージがでかすぎる 信義則は必須ワードよな…
信義則に10点以上あっても驚かん >>360
44 12〜16点。「重大な損害〜おそれ」となっておらず、問題文の指示内容を守れていないため減点となる。
45 0点。「761条+110条類推」という構成で書いた人(俺含め)からすれば、バッサリ0点となるのは納得いかないだろうが、現状、この構成を正答とする材料がない。
46 0点。Cに対する請求権原を誤っている。「塀の違法占有状態」とあるが、この書き方だと「塀が占有されている」と読めてしまう。そして、Aは「甲土地に工場のけんせつ」 >>379
途中送信申し訳ない。
46の続きから。
そして、問われているのは「Aが甲土地に工場の建設工事を開始するため」に必要な請求内容であり、「損害賠償請求」では答えになっていない。 >>368
「なんでですか?」と言われても...答案に加点要素がないから、としか答えようがない。
45に関しては、「無権代理人を相続した本人による追認拒絶についての規範的評価、および履行を拒むことの許否」について何も書かれておらず、加点しようがない。
46に関しては、>>109を拝借する。
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Cに対する請求権原に「ならない」ものをひとつひとつ潰してゆくと、Aの取り得る手段として「転用型の債権者代位権の行使」が残る、という設計の設問だった。この結論に至る過程で躓いてては、まともな答案ができる道理はない。
1.賃借権は債権ゆえ、当事者以外の者に対する請求権原にならない。
2.登記を具備していない賃借権に対抗力はない。よって賃借権に基づく請求は不可。
3.Aは占有権を取得していない。よって占有訴権については検討する余地なし。
4.Cに対抗可能なのはBのみ。ならどうすればよいか?
4まで辿り着くと、最後に「債権者代位権」という論点が出てくる。この途中で転ばされたら駄目なわけだが、見事に転ばされてる人が数知れずいる。
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上の通り、賃借権・占有訴権を請求の根拠としたら、その時点でアウト。あとは先ほど書いたことの繰り返しになるが、Cに対する請求内容は「Aが甲土地に工場の建設工事を開始するため」のものものでなければならない。この点、金銭を目的とする「損害賠償請求」ではおかしい。 行政書士独学一発合格日記の人、情報開示請求したんだな
予備校採点で40-50いってるのに、実際は10点だったとは恐ろしいな
句点なしバッサリ0点だったのか? >>384
開示請求の話、気になったから調べてみたけど
自分の答案用紙の写しが送られてきただけなんだな
それぞれ何点だったかわからなかったら何の意味もないやん
開示請求してきた理由ぐらいわかるだろうの
に、意味もないものを送って終了とか、ふざけてるね ふざけているが一応自分の書いた答案は教えてくれるのな
民法2題は問題文の答え方に即していないけど、キーワードはかけてるのにばっさりなんだね 記述の採点官は文脈というかリーガルな思考力も文中にちゃんと見てるよ。
キーワードだけ入れてもそれをうまく料理できないシェフたちには独立した店をもつ資格はない 妨害排除請求権というキーワードを入れてても、賃借権とか占有権に基づいてってやっちゃってたらバッサリゼロかもなぁ 開示請求の人の採点については
予備校の方が甘すぎたってことなんかな?
キーワード入れてるだけで、中身よく考えず機械的に採点したと 調べてみてこの回答で10点は厳しすぎると思ったけどキーワードはかけてても文章が崩壊してる回答だな
このスレで言われてるように文章崩壊してたら0点もあり得るのかな 開示請求の人の44
行政指導の中止を求めることができる が模範解答なのに
必要な措置を取ることができるって書いてるの変じゃない?
なんでTACとLECはこれで20と採点したんだろう 記述式である以上、日本語文として瑕疵ある答案は減点されて当然だと思うけどな。高々45文字の中に、文法的におかしな箇所が複数見つかるようでは、法律実務家としての適性なしとみなされても仕方ない。実際、日本語力の基礎がぐらついてるようでは、顧客の相手も務まるまい。
この点は、民法・行政法の知識・理解について云々する以前の問題だと思っていたのだが... でも予備校があれを満点としてる以上二年前までは採点ゆるゆるだったってことだろうな
今年はどうなるかな 去年は過去問やってて択一簡単だと思ったし、何より記述が3問とも書きやすいと感じた。
だから、択一も記述もそれなりにできた人続出して記述で激しくバッサリ採点せざるを得なかったんじゃないかな。
一方で何年か前はほぼ白紙とか適当に書いても点数付いたりもあるらしいけど。 166点で44がほぼ完璧に書けてるけど、なんか怖くなってきた
これじゃ来週の予備校採点が宛にならんな >>392
各予備校に集まる答案の数、採点に割く時間、人員いずれも不明のため確かなことは言えない。
しかし、いずれの設問についても、チェックするのは予め決められた特定の重要語(句)の有無のみで、答案全体を通して読むことまではしていないはず。だから、一読して明らかにおかしな答案であっても、チェック項目さえ書いてあれば、それで満点になる。
今年も同じだと思うよ。
問44なら、1.B市が被告 2.重大な損害を生ずるおそれ 3.義務付け訴訟(義務付けの訴え)。
問46なら、1.Bの所有権に基づく(き) 2妨害排除請求権 3.代位行使(代位して行使) 4.Cへの請求内容。
多分、これらの語句が入っていれば機械的に加点する方式だろうから、日本語文としておかしな答案であっても満点になり得る。従って、実際の得点と予備校採点との乖離は頻発して当然、ということになる。 >>390
そうかな?「鬼採点」というほどではないと感じたよ。
問44 「文部科学大臣に対し〜措置をとることができる」とつながる箇所が意味をなしておらず、ここでバッサリでもおかしくない。
問45 「本件代金債権」と表記せよ、という指示を見落としており、挙げ句せいげんじすう >>398
問45は最後の丸不要だから文字数オーバーは関係ない気がする。
それより途中文章おかしいから大減点は仕方ないかと思った。
ただ、0バッサリは厳しいなと思ったけど。 >>398
挙げ句制限字数オーバー(句点なし)。減点要素は多いものの、内容面での間違いはなく、問44よりは加点の余地のある答案と見る。
問46 「場合分けせよ」という問題文の指示を守れておらず、必然的に重要な内容が抜け落ちている。但し「占有者が必要な注意をした場合には、所有者が賠償責任を負う」という内容は正しく、加点があるとすればここであろう。
以上、問44に4点、問45に4点、問46に2点と予想する。 >>398
たしかに問題文確認してみたらそう書いてあるなw
44もあの回答だと主語がA大学になるもんな
10点でもさほど厳しくなはいかもしれない >>400
本人は44に10だろうって言ってるけど
44に10もないよなぁ
文末読むと主語誰だよって文章になってて、日本語として明らかにおかしい
民法にも点数入ってると思う >>397
キーワード入ってても文全体を読んで、日本語として崩壊してる場合は予備校と実際の結果とに乖離が出るんかな >>153
例えば「認められる」と書いたつもりが「認められぬ」とか「認められゑ」、「認められゐ」と間違えて書いてしまった場合にどうするのか?
勘違いや誤記でも結論が逆になってしまうこともあるだろう 『認められるか』という問なのに、結論が『認められる』じゃなくて『できる』で終わってる人も、質問の意図に沿ってなくてばっさりいかれる可能性はありそう 去年の採点方法見ても厳しくはないし
通常採点で甘かった人もいる
今年は去年より記述は書けてないから
やや甘く入ると思う
夫婦の共有財産の為、追認を拒絶できるでも
後半は10点は入ると思う
でないと補正になってしまうよ 問題文の拒みたいと考えているけど認められるか?って文章なんか変じゃない?
凄く違和感を感じる。
拒むことが認められるってのも何か書いてて変だなと思った。 毎度のことだが150点だと大体落ちる
160点ないと土俵にたってない 去年はスレにたくさんいた180点越えが今年は少ないしな
とりあえず来週の予備校採点で心を落ち着けたい >>409
140、150、160、結果がでたあとに誰が笑ってるかは神のみぞ知る。
ちなみにある受験ブログみたら144点で記述46点で200点で普通に合格してたぞ 去年は、法令は普通 パンチキやや易しい
記述式 普通からやや甘かったらししい
今年は、法令は難 パンチキ易しい
記述式は 出来から見るとかなり悪いから
記述式は甘く入ると思う。
問題44は、被告を書けてない人
訴訟名をかけてない人が多い
問題45は、意味不明解答も多い
問題46は賃借権〜で処理してる人も多い 去年は不合格者でもワードだけは書けてる人多かったからな
間違いにくい問題だったからバッサリ行く必要があった
今年は迷わせる問題だからバッサリって程ではない気もするがセンターの気分次第 >>407
採点者が文脈を読んで甘く採点してくれるって…
それでいいのか?
役所に提出する文書を作成する代書屋になるための試験だぞ!そんな怪しい日本語しか書けないヤツは要らんのだよ >>408
いや法律上認められるかどうかって話だから全くおかしくないと思うけど 問45難しいよなあ?
設問がざっくり過ぎやわ
判例知ってないと無理
Bは無権代理であり、Aは本来、本件契約の追認を拒絶することができたため、拒むことができる。
こんな回答が精一杯やった
信義則てなんやねん… 今年は記述抜き平均点が去年とほぼ変わらないから(LECでは2点下がっただけ)去年と同じく鬼採点だろうね
信義則書けなかったらバッサリ0点とか、賃借権に基づきと書いた時点で妨害排除請求権書けてもバッサリ0点とかは覚悟しておいた方がいいね 択一の出来が昨年とほぼ変わらないと言われているが、法令↓、一般↑
なので、記述の闇採点基準が発動する可能性も残されている。 大原の採点だと信義則の部分だけで14点ってなってるな。
拒めるで6点。
まあ理由書けって言われたら、信義に反しないから、これに尽きるもんね。
14点までいかなくとも10点分くらいは少なくともありそうだよねえ。
そう考えていくと意外とみんな点数取れないのかもしれんな。 誤字脱字がある場合キーワード部分が0点になるってよく聞くけど、そもそも誤字脱字があることで文章全体が繋がらなくなるから論点不明でばっさり0点になるもんじゃないのかね
それとも文脈で読み取れれば部分点つくもんなのかね >>429
予備校の採点基準なんか希望的観測にすぎない
去年と同じ鬼採点で信義則書けなかった時点で今年も全体がバッサリ0点だよ
44以外は部分点なんかつかない
45と46はデッドオアアライブ、0点か20点かだ 結局は、ワード採点だと思う
要件外してもワードさえあってれば部分点はつく
去年とは違い記述式。書けてるのがかなりいなくて
記述式平均(予備校による)
もかなり低い >>432
もう記述の平均でたの?
ネット見てると3問とも書けてる人ばっかりで不安になる。 45の出来が一番悪いみたい。
中にはせっかく信義則を書いたのに
結論を間違えてる人も。 45は問題読み間違えて信義則に反するから拒めない路線の人も多いのかな。
まあ採点甘くなる方向に行ってくれれば助かる。 アガルートの記述の模範回答の問45
46文字になってる。
ということは、アガルート的には
最後のマス目に文字と句点が入ってもOKなんだな。 堂々と46文字って書いてあって直しもしないところが凄いよな 試験センターの模範解答って結構適当じゃね?
重大過失とか。
条文通りじゃないと点数入らないとかよく聞くけど条文無視してるから大丈夫だろ。 ここはもう廃墟と化したみたいだな
お前達150点台の遺志は俺達160点代後半民が
引き継ぐ!!
絶対受かってみせるぞ!! >>440
12/7にはまた盛り上がりをみせるさ
それまで何もネタもないし 去年は発表までダラダラ過ごしてしまったことを思い出す 去年とか予備校採点と実際の点数大分違ってたぞ
意味ないだろ 何かツイッターでの合格者の話を聞くと
試験センターの解答は、2つある場合もあるみたい。
問題45は、夫婦日常家事連帯債務〜というのも
解答の一つとして出る可能性はある
。 日常家事路線で書くか無権代理と相続で書くか迷ったけど、両方書いてみて、正当な理由があるのか無いのかよく分からないなあとなったから無権代理と相続のよくあるパターンの方で書いたな。
日常家事の方は不動産でも確か信じるにつき正当な理由あれば請求できるみたいなのどこかで見た記憶あるから。 >>448
> 何かツイッターでの合格者の話を聞くと
> 試験センターの解答は、2つある場合もあるみたい。
>
> 問題45は、夫婦日常家事連帯債務~というのも
> 解答の一つとして出る可能性はある
> 。
妻は死んでいるので、そっちはない。 >>448
土地の売買が日常の家事になるわけねーだろ 自分もまんまと夫婦と書いたバカ者だけどそっちは諦めてるよ
伊藤塾もようつべで言ってた妨害排除請求か返還請求かの記述問題は正解2つあり得ると思う
自分は妨害排除請求で書いた 今年は難化したとか
去年より難しいとか
騒いでるやつがいるから
本試験問題解いてみた
率直な感想は
今年はかなり簡単な年だと思う
まず今年は問題文が短文。長文が少ない。
長文が多いと心折れるからな。時間もなくなる
正解肢がかなり簡単で即答しやすい
(憲法民法行政法)
記述45 抗告訴訟から選ぶ優しい問題
記述46 無権代理 過去問出まくり。瞬殺問題
記述47 妨害排除請求 これも瞬殺出来る
記述問題読んでて何を書かせたいか
どのキーワードかがすぐ思い浮かぶ記述問題でした
難しいと言ってる人は
圧倒的に実力が足りなかったか
緊張から実力が出せなかったかだね
それか今年の受験者はレベルが落ちたのか
自分は1年間ノー勉だったが
7割は出来ましたよ。 >>453
後出しジャンケンなら何でも言える
初見はほとんどが今年の民法に虐殺されたのに >>453
万年不合格だとここまで壊れるのかかわいそうに >>456
万年不合格はチンタでしょう
択一のみ184で卒業したのですみません。 >>455
何が後だし??
一応皆と同じ条件で問題を解いたけど。
問1.58.59.60は著作権の問題で
掲載されてなかったけどさ。
民法だって問29.30.31.32なんて
くそ簡単。しかも民法は事例もほぼなく全部短文
これじゃあ宅建とたいして変わらんぞ >>454
気が向いたらな
まぁ150点台は9割方むりやわ。
去年もそう。ほとんどのやつが落ちてた。
記述がくそみたいなことしか書けてないからな
150点台ということは理解がまだ足りてないから
記述も曖昧にしか書けないんだよ。
恥を知れ恥を。 試験前に何人かいたやけに攻撃的な自称合格者まだ生息してたのかよ >>461
惨めな奴だから、優しい眼差しで見守ってあげようよw
きっと強い憧れがあるんだろうねw >>460
んでこのスレにいる
お前は試験結果はどうだったんだ?
噛みついてきたんだから答えろよ(笑)
アドバイスしてやるぞ >>463
択一180越えは行書では強キャラだろうよ
違うのかい??去年だけどな ある程度の予想はしてたが出来の悪いやつらが
早速噛みついてきたな〜爆笑
俺に噛みついてるやつは
2ヶ月後ちゃんと落ちてるから安心しろ(笑) 合否通知書で択一180点超えとかせめて合格証でもいいから提示できないなら自称と言われても仕方ないよ
強キャラだってことを客観的に証明できていないからな
仮に証明できたなら2022年の試験で150点台だった人の集まるスレで偉そうな態度を取りたい嫌な合格者ってだけだが 試験センターって45で信義則書けなかった時点で9割くらいの奴はバッサリ0点にして、記述は実質40点満点にしたいんじゃね?
さすがに記述抜き150点前後の実力不足の奴を合格させるのはマズイと思ってるんじゃないのか? 問45は判例見て思ったけど、ちゃんと書いたら40文字じゃどう考えてもおさまらなくね?
予備校の解答も微妙に見えてくる。
日常家事だと尚のこと文字足りないけど。 実際理解してれば択一で180取れる試験ではあるからなあ
択一で75%取ればいいだけ
ここに来てる時点で自分含めて負け組なのは確か >>469
偉そうな事を言ってきたのは
そっち側なんですけどね
僕はただ純粋に問題を解いた感想を伸べただけ
今年は短文化
問題レベルも正解肢も十分に易しい
異論あるかい?? 60点満点の記述上乗せしても合格率1割、択一のみで180以上の人は上位3~4%と聞くが自称180超えの多いこと >>429
予備校の言うことを鵜呑みにする奴
こういった輩が予備校の養分となって試験センターの養分にもなるんだろうな >>473
あなたの純粋に問題を解いた感想に異論はないよ
>>472 が書いてるとおりきちんと理解していれば択一で180取れるんだろうし、記述も落さんだろうね
それができていないから150点で記述待ちしたりするんだから
私もID:h83lWP1Wの7つの投稿を読んだ感想を書いただけ
択一のみ184点で卒業した、1年ノー勉で今年の問題が7割できたというご自身の実力を客観的に証明できていない
その上で
>まぁ150点台は9割方むりやわ。
>去年もそう。ほとんどのやつが落ちてた。
>記述がくそみたいなことしか書けてないからな
>150点台ということは理解がまだ足りてないから
>記述も曖昧にしか書けないんだよ。
>恥を知れ恥を。
なんて書いちゃう
顔を突き合わせて話をしていたとしても「恥を知れ」なんて大した物言いだと思わないかな?
顔が見えない相手ならそういう強い非難の言葉をつかうのって嫌なやつじゃない?
ここは今年150点台の人がドキドキしながら寄合ってるところだから180点超えの高みにいる人がわざわざマウントとりにこなくたっていいのにな、と思うんだけど異論あるかい?? >>473
あと、「そっち側」なんてまとめて敵認定しないほうがいいんじゃない?
偉そうな態度を取りたい嫌な合格者って攻撃的に書いた私を敵だと思うのは妥当なところだと思うけど、いっぱい敵がいるって思うと怖い気持ちにならない?
>>476 で書いたとおり素直な感想として偉そうで嫌な奴だと思ったし、そう書いたけどさ。
別に喧嘩したいわけじゃないし >>469 とか >>476 を書かなきゃよかったなと今は思うしね。
お互い様ってことで辞めにしない? 俺は今年初挑戦につき、昨年のもんだいは試験場で解いたの 俺は今年初挑戦につき、昨年の問題は試験場で解いていないため、確かなことは言いかねるが、行政法、民法、憲法の択一は今年の方が明らかに難しいと思うぞ?
行政法については、行政総論、国賠法、地方自治が難化。
民法は、根抵当権、法定利率 祭祀財産の承継とマイナー分野からの出題があり、昨年に比べて解きやすいものとは思えない。
ただ、一般知識に明らかなサービス問題が2問ほどあり、その分各予備校が出す数字が高めになっているんだろう。 墓の承継は民法一度でも通読してれば「ほーん、そうなんだ」で簡単に憶えられる問題なんだが行政書士ケータイ六法で条文ざっくり省略されているというね >>452
Aは「Bの所有権に基づく物権的請求権をBに代位して行使する」わけで、Bができない請求は当然できない。
問46の場合、BはAに甲土地を賃貸しているため、Cに対し「甲土地を自分に返せ(返還請求)」とは言えない。あくまでも「塀をどけろ、Aに甲土地を明渡せ(妨害排除請求)」としか言えないはず。
色んな予備校の解答をみたけど、ほぼ全て「妨害排除請求権」で一致。「返還請求権」で档案だしてるのは伊藤塾のみ。どうしてこうなったのかは知らない。 全く見たこともない選択肢は選ぶながセオリーだから当然間違えたわ
過去に出た刑法とか土地収用法の法令ちょろっと記載する位なら主要な法令を省略しないでちゃんと載せとけよ 行政書士の民法は、テキストで触れてないところから、しれっと出す論点もあるからクセが悪い。 >>481
伊藤塾は気取りたがるのか、2年前も第三者詐欺の問題で一社だけ錯誤も別解として出してたなVghq >>484
アガルートは試験当日の解答例発表では「返還請求権」としてたが、すぐに「妨害排除請求権」に訂正してたな。
単に誤りを正せないのを「気取り屋」と呼ぶべきかどうかは知らんが、伊藤塾の受講生からすれば、おそらく堪ったもんじゃない。 >>479
難化と言われてるかとしれないが
それは集計結果によっての
受験生の出来が悪い場合も含まれるはず
まず問題文の短文化。
民法が短文化するだけでどれ程楽になることか。これは受験生にとって相当負担が減る。
難化については他の肢が難しくても
正解肢だけはピンポイントで易しく作ってあるように感じた。だから得点しやすい。
記述に関しても、抗告訴訟から選べたり
妨害排除請求と無権代理については
過去問や各予備校の模試で
散々出された論点だから易しいと感じました 法令択一は去年は明らかに簡単だった、今年は法令択一は去年より難しかったが、一般が簡単だったため結果去年よりやや低い程度の難易度になった
記述採点はやや厳しくなるのかなあ >>477
俺自身としては別に合格したからとか
択一で180越えたとか
そんなことはどうでもよく
純粋に去年よりも難化したのか
知りたくて問題解いた感想を
伸べただけなんだけどね。
受験生が難化したとか言ってたから
ブランクはあるが実際に解いてみて
思ったことは難化はただの言い訳だし
頑張ったけど試験に落ちそう自分を
慰めてるようにしか聞こえない。
予備校はあくまで金儲け。
あまり当てにせず、
受かりたいなら必死にやればいいだけ。
理解に努めれば必ず受かる試験なので、
問題が短文化してるのは受験生にとって
かなりチャンス。記述も書きやすくなってきてる。
150点台取れるなら来年は受かるさ >>487
記述に関しては合格レベルなら
これくらい書けて当然でしょ?
って論点からの出題だから
普通かやや厳しくなると思う 受かった人は、俺の時の方が難しかったって思いたいわな
気持ちはわかるよ なんでも簡単という志水が今年の記述は論点は並みだが書きづらさがあったと言ってぐらいだしな >>488
いやそれでいいんだよ、記述待ちの2ヶ月をキャッキャして慰め合うのが目的のスレなんだから
お前が簡単と思ったかどうかはどうでもいいし
ここでは誰もあなたを褒めてくれないんだよ 問44で「義務付け訴訟」を「非申請型義務付け訴訟」と書いたけど問題ない?
非申請型って条文に書いてない講学上の用語だけど、試験委員はみんな学者だから、非申請型義務付け訴訟って書いてもテキスト的には正しいから正解なの? >>488
問題の長文より、お前の下らん長文がうざいわ >>494
ハムの解説だと少し減点になるって言ってよ スレ伸びてたから期待したけど結局ここまで証拠無しは笑う万年不合格君ぶっ壊れすぎだろ 2008〜2014年くらいのが試験的には難しいな
今のが易化してる。 >>498
44は@2点A8点B10点だろうね
@はみんな書けてるから配点は低い
>>496
記述採点は減点方式ではなく加点方式だから、Bで非申請型義務付け訴訟だと部分点はデッドオアアライブで10点か0点かどちらかだろうね >>502
何年も試験に携わる予備校講師でさえ、採点方式は不明と解説してるのに、なぜ加点方式だと断言できるの?
加点も減点もどちらも有ると思うけど。 >>503
減点方式にすると足したり引いたりと採点基準が複雑になりすぎて客観性が保てなくなることと、2ヶ月半で採点が終わらないから、加点方式で足すだけにしてできるだけシンプルな採点基準にしているのだよ
こんな簡単な推測もできないのか笑 >>504
なら、字数オーバーや必要な句読点の解説もしてよ
やっぱり馬鹿は無限なんだなw 一番の馬鹿は、自分の考えが正しいと思い込んでる奴。まじ手に負えないよなw >>506
お前もその部類に入ってるけどな
気づけよ(笑)
特大ブーメラン乙 >>505
足したり引いたりやって採点基準が複雑になればなるほど採点者の主観が入りやすくなって、公正な採点ができなくなるからシンプルに足すだけにしてるんだよ
こんな簡単な推測できないのか
あんた、今年は諦めた方がいいな笑
字数オーバーや句読点は問題の指図に従ってないからバッサリ0で、と言いたいとこだがおそらく部分点が一番大きい配点を0加点にしている
いずれにせよ減点方式ではない >>499
点数や合格証書を載せたところで
拾った画像だとかあれこれイチャモンつけて
信じないだろ??だから無駄なのさ。
今年も受からないようなダメ人間が
偉そうに俺に話すなよ(笑)
まず自分の点数を言ってみなよ
お前との低レベルな話しはそれからだな
いい方法があれば点数も合格証書載せてやるよ >>494
試験委員は学者か教授だが
採点するのはバイトという噂もあるくらいだ
都道府県や採点委員によって
差があるのも事実
抗告訴訟の中から答えよって
問題文にあるのに
非申請型義務付け訴訟では
残念だけど減点だと思うよ。0点も覚悟すべし >>510
令和2年の記述で
無効確認訴訟を無効等確認の訴えって
記述した人たちがことごとく大幅減点されてたからあまり期待すると合格発表の時に番号ないと
絶望するから受かればラッキー程度にして過ごすといいよ。 ひらがなで書いたし、ひらがなにした影響で文字数足りなくて句読点無視して書いたけど、0点にはなってなかったから、バッサリってことは無いと思う。
どこにどう点数ついたかわからんけど、0だったらありえない点数だったし。 >>510
差止め訴訟と書いて明らかに間違いで部分点0点なら分かるけど、非申請型義務付け訴訟と書いて学問上正しくても同じく0点だとキツイね
マジでちゃんとした採点能力のある奴に採点してもらいたいわ >>513
そのためには受験料を値上げして有能な採点者を雇うしかないがよろしいか? >>509
俺は手にIDでも書いて合否通知書と一緒に写してくれれば信じるよ
俺?
俺は今年初受験だけど基準抜き176点だったよ
自称記述抜き180点越えで合格した君と違ってあと4点取れてるか不安で毎日びくびくだよ 訴訟選択あっての訴訟要件だから、重大な損害を生ずるおそれが書けてても義務付けを間違えてたら要件合ってても部分点はないかもって言われてるけど、訴訟要件あっての訴訟選択ではないのかな
他にも、被告適格あっての訴訟じゃないのって思うし、結局部分点って何なのか。 去年一切記述対策してなくて過去問回すばっかで
条文読みとかもしてなくてスットコドッコイなこと書いたのに
何故か4点入っててワロタ 自称合格者また暴れとるやん
本スレがワッチョイつきになって消えたかと思ったけどまた現れたな
、、、、、、あっ🤭 >>516
周りの出来に左右されるから
結局のところ試験センターしかわからない
試験が難しくて合格点が162点くらいに引き下げられたこともあるからね。
記述で帳尻合わせてるだけ。
どの試験もそんなもんだよ
去年は鬼採点された
かなりしっかり書いたのに記述18点しか
もらえなかったからなぁ >>518
さてこれでどうかな??
あまり適当な事言ってたら
自分が惨めになるだけだぜ >>511
あったなあそれ
普通に勉強してるだけじゃ条文通り無効等確認訴訟って書くよな
あれ、減点されてたのか? 義務付け訴訟(正しくは義務付けの訴え)だが
令和2年度の択一問題では、設問に義務付け訴訟って試験センター使ってたし、減点にはならないと思う。もし減点してたら完全にブーメランだし。 >>494
お前は本スレでも同じ書き込みしてたろ
マルチポストすんなボケ >>525
マルチポストって何?
そんな言葉を使ってる限り記述伸びんよ、君は 言っとくが150点台で罵り合ってる奴らは
不合格確定だからちゃんと現実受け入れる
準備しとけよ、カスども 去年合格してるものだけどたしかに一般知識が驚くほど簡単だな
頭いいやつなら余裕で14問とれそうだ
文章理解抜いて10問とれた
まあ本番だと1,2問落とすかもしれないけどそれでも簡単だわ >>510
愉快犯だろうか?
----------
抗告訴訟の中から答えよって
問題文にあるのに
非申請型義務付け訴訟では
残念だけど減点だと思うよ。0点も覚悟すべし
----------
はて...。
義務付け訴訟については、行訴法37条の2および3に規定されているが、双方、抗告訴訟に分類されている。少なくとも俺の六法ではそうなのだが、おたくの六法は違うのだろうか?
「非申請型」を付け足してもそこに加点はされないだろうが、この一点で減点or0点はない。 >>529
一応付け足しておくと、条文の表記は「義務付けの訴え」だが、既に「義務付け訴訟」という語が使われるようになって久しい。
出題者が「条文の表現を踏まえる」ことに重きを置いているなら、問44のBにてその旨伝えるはず。一方、Aでは「条文の表現を踏まえて記すこと」という条件を付している。 過去の試験センターの回答見れば条文通り一語一句正しく書くことは求められてないことがわかるよ。
義務付けの訴えでも義務付けの訴訟でも非申請型入れても問題無い。 実質今年の問題の分析も煮つまったところだしもし落ちたときに備えて建設的な議論したほうがいいよな >>510
よくもまぁ出鱈目を次から次へと...。資格の有無を云々する以前に、自分の常識を疑ってはいかがだろう?
----------
採点するのはバイトという噂もあるくらいだ
----------
こういうのを「無責任話法」という。「あくまでも『噂』として述べただけで、俺は断言したわけじゃないから」という逃げ道を作ったうえだ、何らの根拠もないデタラメを並べるという卑劣極まりない論法。
このバカは相手にする価値無し。今後、一切反応しないことをお薦めします。 >>521で自称合格者のレス途切れてるけど彼は今日中に同IDで現れるのだろうか
なんか流れ見てるとID付きで合否通知書をあげて自分が去年記述抜き180点超えで合格していることを証明しようとしてるから頑張ってほしい
この流れでできなきゃ
「あまり適当な事言ってたら自分が惨めになるだけだぜ」等の彼のレスがそのままブーメランとして自分の顔面にブッ刺さることになるけど わい、宅建は今年合格したけど、もう宅建スレなんて一切興味なくなって観ていないなーー
もし本当に合格してるなら友達も居ない暇人か、精神に問題があるのだろ。 一年間ノー勉で解いたけど今年は簡単だったとか(笑)
どんだけ暇なんや!? 常識的に考えて、どこの馬の骨だか分からんバイトに採点させることはあり得ないことくらい分かるだろ...
国家資格の信頼性そのものが揺らぐような真似するはずない。 ここが記述の品評会になるのは分かるが、公式には何らの発表もされていない採点基準について考えるのは時間の無駄もいいとこ。
上の方にあったが、本職の予備校講師にも「はっきり分かるのは満点答案と0点答案のみ。他の答案については分からない」。素人があれこれ言っても仕方なかろうに。 バイトじゃないよ
府中刑務所の懲役囚が採点してるよ 色んな動画で「余計なこと書くな」「行政法記述で毎年〜等と書いて減点されてる」と散々言われてただろ
非申請型が今年のそれでがっつり減点対象だよ >>543
楽しいですか?
なに?スマホとPCの使い分けかな?笑 >>521
まあまずは7日の採点を待とうか
気休めにしかならないけどね あまり適当な事言ってたら自分が惨めになるだけだぜ←wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>529
2020年受けてないから詳しく知らないけど、「無効確認訴訟」を「無効等確認訴訟」と書いたら多くの人がバッサリやられて合格点に届かなかったんでしょ?
前例があるから「非申請型」も同様に部分点バッサリ0点の可能性あるだろ 無効等確認と無効確認、義務付けと非申請型義務付けを同列に語るのもなんだかなぁって思う
そりゃ今回の問題で申請型義務付けなんて書いてたらその部分は0でもしょうがないけど非申請型の場合は分からんね
まぁ0でも文句は言えんけど >>543
「余計なこと書いて減点」というのは「書かなければよかったにもかかわらず、書いてしまったがために、瑕疵ある答案になってしまうケース」のことだろ?
「非申請型」を書いても文意は変わらず、加点も減点もないだろう。伊藤塾の講師が講評動画で言っていたことそのままだが。
それよりも不安なのは「義務付け訴訟の請求内容まで書かなければ駄目か否か」。
どっか予備校講師が「単に『義務付け訴訟』だとすると、肝心の請求内容が不明瞭。『是正命令(処分)の義務付け訴訟』とした方がよい」と言っていたが、実際やってみると字数調整が極めてシビアになる。今さらどうにもならんし、腹括るしかないわけだが。 是正命令の義務付けと記述できれば非申請型であるという意味にもなるからな
ここにも部分点がある可能性は高いと思う >>547
確認したが、あの問題の事例は「無効『等』」ではなく「無効」を求めるものだったから、バッサリ部分点消されるのもやむなし。 >>551
続き
「無効」と「無効等」では意味が異なる。「無効以外に何かあるの?」ということ。
一方、「義務付け訴訟」と「非申請型義務付け訴訟」では、意味するところは異ならない。
従って、加点減点なしと考えるのが妥当。 >>551
何を勉強したら無効確認訴訟って言葉が出てくるんだ?
条文にないし合格革命のテキストにもないし予備校だと教えてくれるものなの? >>553
「無効等」の中には「処分若しくは裁決の存否又は効力の有無」が含まれており、適宜表記をあらためるのが当然と思っていた。
予備校で何を教えてるかは知らん。独学で、今年が初挑戦ゆえ。
しかし六法に「無効等」と書かれている以上、ここでバッサリ部分点削られるのは厳しすぎるな。
ひとつ確認したい。「2020は『無効等』と書いた結果、大幅減点食らった受験者が多い」というのはどこの情報? 去年みたいに全体的に記述の採点結果が低いという事実から採点が厳しかったと結論づけるのはわかるけど
ここの部分点がバッサリ0点とか採点基準公表されてない以上わかるわけがないだろう
何らかの方法で示し合わせて当該内容以外の記述を統一すればわかるけれども現実的ではない
落ちた人が言い訳に適当なこと抜かしてるだけと考えるのが相当 無効等確認の訴えって、無効・有効・存在・不存在とかをまとめた言い方だと思ってたから、何を確認する訴えなのかちゃんと書かないといけない問題なら無効確認とか有効確認とか書かないとダメじゃね?と思うんだけど違うの? >>556
いや正しいんだけど行書のテキストや予備校でそのこと載ってなくない?
試験後のとあるの動画で初めて知ったぞ >>557
この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
いきなり三条にかいてあるが… >>558
その条文から説明も何もなしに無効確認訴訟って言葉がすっと出るものなの? >>539
どんだけ暇と言うより去年合格した身からしたら
今年の問題はやっぱり気になるよ
合格したらわかると思うから頑張れよ
1年間勉強しなくても
解けるような優しい短文問題が多かったって事さ よくわかる行政法にはさらっと書いてあるな
だがイントロダクション扱いだら、そんなの普通見落とすわ
無効等確認の訴えの「等」には、有効確認の訴え、存在確認の訴え、不存在確認の訴えも
含まれますが、中心的に問題となるのは無効確認の訴えですから、以下では無効確認の訴え
だけをテーマとして説明していきます。 >>559
寧ろ2020のあの問題に解答する形で無効等確認訴訟って書いたら自分で等ってなんだよって思わないの?
無効確認訴訟のフレーズ自体は原告適格のときに学習するもんじゅ判例とかで知ってるはず >>540
あり得ないことはない
君はもっと情報収集をすべきだよ >>562
当時1年目だったし等ってなんだ?なんて考えなかったよ
条文に無効等確認の訴えってあるからそのまま使えばいいだろう・・・ぐらいにしか思わなかった >>562
講義やテキストで無効等確認の訴え、
無効等確認訴訟で学んだ身からしたら
結果的にそのように記述しちゃうのさ。
「等」を書いた人は2〜4点減点
されてたぞ。当時のTwitterとスレ 採点が厳しくなるのは
受験生の出来次第だから
今年の出来はどうなんだ?
去年は出来がよかったから
案の定厳しい採点だった。
俺自身は鬼採点だった。
そんな記述でそんなもらえたの?
人もいたけど都道府県によっても
変わってくるだろう
画像の載せ方を誰も教えてくれないから
準備してあるのに載せれないな 妨害排除請求権は書いたが
所有権に基づく、が出てこなかった。 是正命令は書かなくてよし!
問いの文章にある訳で、それを前提に答えさせる
訳だから、わざわざ解答用紙に書く必要なし! 所有権二基づくって必須なの?
どんな請求が出来るか?って問題だったから、請求する部分に厚みを持たせるべく、Bに代位して妨害排除請求して、土地の塀をどけろやして明け渡しを求めることするって感じで書いたんだけど。これで40文字くらい行った。 Bの所有権に基づく防害排除請求権を代位行使して、塀の収去と甲土地の明け渡しを請求できる。これで44字
防がなぁ。。。 45は書きづらかった上に罠まで仕込まれてたからな
そりゃ出来悪いだろ
問題作成者の思惑通りだと思うよ >>571
防害はかなり居そうだな。
ちなみにパンダは「ぼう害排除請求権」って書いてたわw ひろっぺ160点ならいけそうじゃね?
かぶとむしお164、くわまん166あたりの人は余裕を感じるが 45で大部分の人を篩い落として
44、46をほぼ完答してる人から減点して30点台
択一150以下は落としたいんかなと思った 元々民法記述1題は難しくて、書きにくいものが出されてたしな
2年前の背信的悪意者の意義とか誰がかけるんだと思ったし
去年は択一も易しく、記述も優しいという珍しい年だったのだろう 問題の難易度に関わらず10%くらいしか受からないから、問題そのものが難しいか簡単かって合否に影響あまりない気がするわ。
記述無し180超え狙うなら択一楽だといいんだろうけど、そのレベル感の人なんてほとんどいないだろうし。 一般知識稼げるかどうかで全く難易度が変わってくる
得意な人と苦手な人で20点差がつくここは複数年受験しても埋まらない
一般知識で稼いで150点台は勉強量が不足してるだけ 45が壊滅的だから「やはり甘く入ると思う。
記述式が去年と違い出来が悪すぎる。 LECの平均で39.5だから10問は皆取れてるんだな 44
義務付け訴訟を書けなかった人が結構いる。
45
日常家事の論点書いてしまった人、信義則を書けなかった人多い。
46
賃借権登記なしを見落として、債権者代位権の転用の論点からずれた人多い。 問44の訴訟の種類間違えてるのは単なる勉強不足
正解率多少低くても甘くしてもらえないだろうから諦めたほうがいい こんな感じでふざけて書いても部分点もらえるのかね?
確実に択一180超えてる自信が無いと変な回答はできないだろうが。
もしくは、あまりに変なこと書いたら資質を疑われて不合格とかあるのか。
B市を被告として、ケツ穴確定のおそれがあることから、ゴム付けの訴えを起こす。
間違えるのではなく見謹慎な回答したらどーなるのか。 いやLECの言う通り普通~やや厳しいだと思うよw
もちろん激甘を期待したいがね 資格予備校は
合格ラインや採点基準を予想する時は
予想が外れても叩かれないように、厳しめに言うのがデフォ。 それでも去年は各予備校の記述採点より
厳しい採点だったんでしょ? >>592
予備校採点サービスは例年通りしてたね
でも分析会では択一平均点が近年で一番高いから厳しくなると言って気がする >>593
予備校の採点からマイナス何点くらいで
みておけば良いですか? >>594
例年通りだったらLEC厳しい、TAC甘いだから中間ぐらいなんだけど
やや厳しいだからLECぐらいと見ておけばいいんじゃね? >>577
去年が出血大サービス年だったよなw
去年のチャンスを生かせなかった人は多分この世界向いてないよ 去年はマジで令和最後のボーナスステージだった
だから去年受からない人が今年も結構ギリギリな戦いしてる 今年の解いてみたけど法令択一と多肢選択式がかなり難しいな
180点超えが少ないのも納得ですわ
行政法とか受験生やりにきてるじゃん
生半可な実力だとろくにとれないだろうなこんだけ長文揃いだと 会社法、憲法は司法書士の受験生でも
手こずる問題があった 会社法は問37と問40は取れたけど、あとは全部×。特別支配株主(90%以上の株主)はわかったけど、解けませんでしたね。 このレベルの問題が何年も続くようだと難関資格といえると思う >>569
問44の答えで「是正命令の」は確かに蛇足と思う。
けど、義務付け訴訟が答えである以上、「非申請型」の記載は必要なんじゃないかな。
過去問でも、例えば、令和2年の問19では「申請型」「非申請型」って完全に区別して記載してるしね。
単なる「義務付け訴訟」だけでは▲2点(要するに部分点8点)になりそうな気がする。 もちろん、問44で「申請型」義務付け訴訟って書いた時点で部分点も0を覚悟した方がいいと思う。 >>593
今年の択一は易しすぎ
得点源の行政法民法憲法がぬるい。
会社法が難しかったが、
そもそも商法会社法は捨て問だから影響がない >>601
明らかな短文化傾向で
宅建と同じレベルになってきてる >>596
十分に今年も出血大サービス年だろう
択一平均点高いみたいだし あと、郵便局はコンビニより多いってのは間違いに気づけなかった。
うち田舎なんで、郵便局の方が多いんだよね。 >>602
お前、非申請型とかいて凄く不安なんだろ!?
心配しても結果は変わらないから気にするなw
正解はセンターしかわからないからな >>608
自分は令和2年の過去問思い出して、非申請型で書かないと減点だと思ったから書いたけど、個人的には別に8点だろうが10点だろうが関係ない状況。
非申請型って書いてる人は安心していいと思うよ。
義務付けすら書けてない人も多いみたいだし。 今年は記述抜き平均点が去年とほぼ変わらないから(LECでは2点下がっただけ)去年と同じく鬼採点だろうね 法令はそれなりだったけど、今年はパンチキが簡単過ぎたから、私も記述は鬼採点だと思います。
問45とかは家事債務とかで書いた時点で0点でしょ。問46も賃借権に基づく〜とか、占有権に基づく〜とか書いた時点で0点覚悟でしょうね、残念ながら。 >>611
それは鬼採点なのか?そんなこと書いても部分点貰えたら甘採点だとは思うがバッサリでも鬼採点だとは思わんな 令和2年の問45で第三者詐欺を動機の錯誤の論点で書いた人は、論理上構成できてても、バッサリだったって話だしね。 今年が鬼採点なんてみんながいうから不安になってきました……
これで14点あるかな?
B市を被告とし、重大な損害が生じるおそれがある事を主張し、是正命令の義務付けの訴え起こす。 占有権に基づいて妨害排除請求権を行使って書いてゼロなら鬼でもなんでもないよな
妨害排除請求権って書いてるのにゼロで鬼、言ってる奴いたらアホだろ >>614
個人的には
B市を被告=4点
重大な損害が生じるおそれを主張=6点
是正命令の義務付けの訴え=8点
合計18点だと思います。 >>616
でも、令和元年だったか、択一難しい年に、占有権に基づく妨害って論点外しのレベルでも10点以上入ってた方々のコメントが多かったけどね。 要するに全受験生の平均得点次第と言うことですよねwww そういうことだと理解してます。
実際は予備校で集めた結果の平均点も母数は全体の数%程度だから、LECの平均点は昨年比▲2点程度だけど、実際は、昨年よりもっと出来てない可能性もあって、記述甘採点に期待してもいいかなとは思うけどね。 ただの気休めなんですが採点宜しくお願いします。。。
46
妨害排除請求権を代位して、塀の収去および明け渡しを求めることができる。
激辛~甘い採点の意見も聞きたい!! >>622
妨害排除請求権を代位=8点
塀の撤去および明け渡し=4点
12点が通常から甘採点レベル。
辛採点だと8点かな。 妨害排除請求権が 賃貸人の所有権に基づくのか、賃借人の賃借権に基づくのかってのを書かせるのが出題者の意図だから、そこの記述がなければ バッサリもありうるんじゃないでしょうか >>624
>>625
もう少し頑張って勉強しましょう >>623
だよねーー、10点欲しいんだけどwww >>624
「妨害排除請求権を代位」は、明記はしてないけど、Bの所有権に基づいているっていうことを前提にしてる記述だと、採点者は捉えてくれないでしょうかね。
それがだめなら、鬼採点でバッサリで4点ってことも...。 うーん、、、、
賃借人の賃借権に基づくなら「代位」じゃないじゃんwww
それ、普通に自己の権利だし 今年だめだったら来年頑張る気力がもうないよ
あと14点で44がほぼ書けてるから大丈夫だと思うんだが不安が残る >>631
君がやるべきことは試験勉強じゃなく、その小さなノミの心臓を改善することだぞ!!!
独立には度胸が必要だからな!! >>625
> 賃借人には占有権はないのでしょうか?
問題文のケースは占有前 このスレだと「Bの所有権に基づく」の部分点が16点らしい。 妨害排除請求権を代位=2点
塀の撤去、明け渡し=2点
だそうですwww 塀の収去および明け渡しだと何を明け渡すんだよってなるし
結構致命的だと思う >>638
ごめんごめん!
塀の収去および甲土地の明け渡しを求めることができる
だった 明渡し=土地明渡し請求権だからな
完全な占有されてない状態につかう妨害排除請求権を使ったときの請求内容として不適なのは事実 >>640
それ知ってる……試験中に書いてしまったが…… 言い回しだと、違法建物の場合には収去。ただの妨害排除だと撤去なんだよなーー 塀を建設したってことは、Cが占有してるって考えることも自然だと思うんですが...。
だと甲土地の明け渡しとか、立ち退きを求めることができる、でも間違いではないような気がする。 >>641
俺はもっと頓珍漢の回答してしまったけど…
他の記述は取れなかったの? >>644
あと26点なんだけど、44で最悪16点だから、46で10点欲しい……ww
まあ、45で無権代理で拒絶できるって書いてあるけど、激辛を想定して0で計算してるよ クレアール、アガルート、フォーサイトの模範解答は、単に義務付け訴訟(義務付けの訴え) >>646
アガルートは参考にしちゃダメでしょう!?
問45の模範解答が46文字だぞwwww 塀の撤去及び損害賠償請求をすることが
できる。はダメ? >>648
占有権原がないから、損害賠償は請求できないよ。
ただ、その下りに全体に加点されないか、損害賠償の部分だけ減点されるかは、周りの出来次第だからわからない。チャンスは有る! B市を被告として、
重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し、
義務付け訴訟を起こす。
だいぶみんなと被ってる感がありますが
12点以上ついてますでしょうか?
記述抜きで168点で今年一年目でした。
一応合格革命のスタートダッシュを購入し、
2023年度行政書士試験の勉強を開始しました。
試験に向けても勉強開始しました。 仮に損害賠償請求できたとしても
問題は、工事を開始するのに必要な請求は何か
なんだから質問に対する答えになってなくない? てか、対抗要件備えてないのになぜ損害賠償できるの?
Cの立場で考えると、「貴方は誰ですか?なんで貴方に損害賠償しなきゃならないの?」ってなりますよね、 対抗要件は、「故意または過失により他人の権利を侵害した場合」ではダメ? >>648
甲土地に対して、賃借権の登記もなく、占有権も無い段階で、損害賠償請求はできないでしょうね。
余計なこと書いちゃいましたね。採点に響かないと良いですが、減点ありそうですね。 >>655
貴方が凄く不安なのは分かった!
恥ずかしがらずに現在の点数と44~46の記述書いてみなよ!真剣に採点するよ! >>646
法定抗告訴訟の中で、義務付け訴訟は2種類あるんだから、単なる「義務付け訴訟」ではなく、「非申請型」と明記すべきだと思うんだけどね。
アガルートの回答も46字だけど、字数の関係で単に「義務付け訴訟」ってしてるのかな。 Bの所有権に基づく話だからAの賃借権占有権は関係ないだろ?
妨害排除請求権の債権者代位権の転用は認められるのが判例
妨害が不法行為に該当すれば妨害排除請求権に損害賠償請求も含まれる
問の回答としては聞かれてないことだけどできるかできないかで言えばできるだろ? >>659
これ意見が分かれますよね。
例えば、1号義務付けの訴えと書いた場合はどうなるの?って 今回の問44のもととなったと思われる、令和2年の問19では、試験センターは「非申請型」と「申請型」で区別してるけど、
「1号義務付け」「2号義務付け」という記載はしてないんだよね。「1号」と「2号」は単に予備校の俗っぽい呼び名で正式名称じゃないから、減点はあるかもね。 なんか160、170点代のヤツらがシレッと紛れ込んで質問してくるスレになってるな…本スレの流れが超くだらないせいか? 44 ①B市を被告として、②重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張、③無効等確認訴訟を起こす。
45 Cからの本件売買契約の履行を拒むことはBの無権代理行為につき、Aが善意であれば認められる。
46 A土地の占有者として、占有物妨害排除請求に基づき、塀の除去と損害賠償請求をすることができる。
よろしくお願いします。 令和2年問19以前の、平成25年問16では、「いわゆる」がついてるけど、センターは、申請型義務付け訴訟と非申請(直接型)義務付け訴訟、と区別記載してるね。
最終的には模範解答を見てみないとわかりませんが、「非申請型」がないと減点ではないのかな?皆さまはどう思われますか?
義務付け訴訟だけで20点満点というのが、どうしても納得がいかないもので。 >>665
非申請型か申請型かどうかってのは申請型であるときのみに重要な論点になるものだと思う
なぜなら申請型なら併合提起が必要だから
でもここで問題になるのは単に義務付け訴訟と書いただけならなんの義務付けを求めるのかわからないところ
だから是正命令の義務付け訴訟と書くのがベスト
是正命令の義務付けと書けば自ずと非申請型であることはわかるからね
個人的には減点はあっても2点だとおもう >>664
問44
被告B市=4点
重大な損害を生ずるおそれを主張=8点
無効等確認訴訟=0点。
論点違いで大幅減点の可能性あり(4点乃至12点の間)
問45
無権代理行為の追認は善意悪意に関係ないため厳しい(0点)
問46
Aは未だ甲土地の占有者ではない。塀の撤去で4点(0点乃至4点)
以上により合計4点乃至16点だと思います(全く個人的な見解)。 >>664
僕も色々調べたことを基準に採点しますね。
44 ①2~4点②6~8点
45 無権代理、認められるで4~8点
46 0~4点だと思います。
ブレは下が辛採点、上が普通だと考えて下さい! ここの採点精度が上がってきてるのおもしろい
こういう人らを雇うべき >>666
そうですね。非申請型義務付けの原告適格は「法律上の利益があるもの」だから「是正命令の義務付け訴訟を提起」であれば非申請型と判断できるし、今回は「重大な損害を生じるおそれを主張」してる訳だから、非申請と書かなくとも1号義務付けだとわかりますものね。
まあ、「非申請型」は書かなくとも当然の前提であり、無益的記載事項になるということでしょうか? >>670
そうだとおもうけどな
非申請型に加点要素あるなら是正命令に加点要素ある可能性のほうが高いとおもうから >>666
でも、あの3時間で記述以外57問マジで解いて、問44で、頭の中で、被告適格、訴訟要件と訴訟提起、条文上どこまで記載するか等々、このような考えを巡らし、満点回答に行き着くことは、やはり至難の業だと思う。
何も考えず「まぐれ完答」となることもありえることだとは思うけど。 >>672
まあ6割取れればいい試験だからな
記述で4割減点されても択一で144点で受かる 記述にも足切り点を設けて欲しい
条文を知っているだけで具体的なケースに当てはめられないヤツは不要だろ? >>664
少し落ち込んでるみたいだから、リクエストがあれば、去年14点の記述を公開するよ! >>602
「非申請型」「直接型」はどう考えても不要。
そもそも条文にこれらの文言はない。その上、答案を見れば、類型を問わず、義務付け訴訟についての受験者の理解度が丸分かりだから。
非申請型の義務付け訴訟は、申請型に比べると盲点になりやすい。「損害の程度による分類」くらいは知っていても、いざ事例問題として出されると、自信を持って書ける奴は決して多くない。
この点、申請満足型の義務付け訴訟の方が受験生からすれば対処しやすい。併合提起すべき訴訟その他諸々、書く手掛かりが多いから。
裏返せば、非申請型の場合には手掛かりが少ない。他の抗告訴訟との区別が曖昧な奴が多く、出題者としては、受験者を篩にかけるポイントになる。ここで「非申請型の義務付け訴訟」について書くべきであるときちんと分かっている受験者に、無意味に失点させる理由はどこにもない。 >>622
目一杯甘く見て8点。
辛く見れば4点。
・妨害排除請求権がBの所有権に基づく。
・「誰に」代位するのか。
以上2点を書けておらず、かつ「妨害排除請求権を代位して」の文意が不明である。 「是正命令」を入れると、字数的に非申請は入る余地ないからな。
非申請は入れていても減点にも加点にもならないだろうが、是正命令が入っていないということで減点になるのでは >>648
「甲土地に工場の建設工事を開始するために」必要な内容を結論部分にもってくる問題のため、「損害賠償請求」の部分が不要。ここで減点されるかどうかは分からないが、他の部分をきちんと書けていればバッサリやられることはないと思う。 >>655
こりゃ民法はゼロからのスタートやね。
177条については、どんな薄い参考書にもきちんと書かれてるはず。
その上で「対抗要件」の意味を調べてみること。 対抗要件のことあまりよくわかってないレベルでも記述抜き150行くもんなんだな またここにきて盛り上がってきた?
同士よ
またまた採点たのむ
@B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し非申請型義務付け訴訟を起こす。
45字のため、主張しの後に句読点入れれず。
試験中非申請入れるか悩んだが、あった方が良いと判断した
ABの無権代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。
信義則なんて書けないわ。とりあえず当たり障りなく適当に書いた
BBの所有権に基づく、妨害排除請求権を代位行使し、塀の撤去を請求することができる。
問題文みてこれしかないと思った。2年くらい前?の佐藤先生の民法動画であったよね
30点よろしく >>678
>>20だが、その点俺も不安でならん。勉強は行政書士向けの本じゃなくて、基本書を使った。それによると、問題文のケースのように、原告が専ら「公権力の行使」を求めており、根拠となる法令の文言が公権力の発動を予定しているものの場合には、訴訟の請求内容を「処分」と考えてよい、とのことだが、果たしてどうなるか。
問44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
45文字ぴったり。仮に減点されるとしても、-6点くらいで済ませてくれると信じたい。 >>664
問44 12点 3つ目の訴訟類型以外はOK。
問45 0点 「Cからの本件売買契約の履行を拒むことは」の部分が意味をなしていない。ここは「履行の請求を拒むことは」とすべき。そして「無権代理人を相続した本人」という本問のケースで、なぜ善意悪意の問題になるのか分からない。
問46 0点。そもそもAは甲土地を占有していない。「占有者妨害排除請求権」という文言は民法にはない。さらに結論部分の「損害賠償請求」が蛇足。 >>685
厳しく採点すると
45 非申請型× 起こす×→提起 計8点
46 信義則× 拒む×→認められる 計6点
47 14点
鬼採点なら不合格 >>664
45 10点 鬼なら訴訟類型が違うため
部分点なしで0点もあり
46 4〜8点 見当違いな事書いてるため0点もありえる
47 これまた見当違い。0〜4点
妨害排除に基づくってなに?
これだけ見当違いな記述してると
知識があやふやだし受からせてくれないよ。 >>626
俺、記述ほぼ完璧に書けてるからたぶん受かるけど、お前落ちてんじゃん笑 お前らさあ、根本的なとこが間違ってるけど、記述は減点方式ではなく加点方式
そこの部分点が8点だとしたら8か0かだ
ちょっとだけおかしいから2点減点して6にはならないということ
足したり引いたりやって採点基準が複雑になればなるほど採点者の主観が入りやすくなって、公正な採点ができなくなるからシンプルに足すだけにしてるんだよ >>692
あなた様は試験委員の方でしょうか??
記述で合格率を調整するので
それで加点か減点か総合的に見て何点か
決めてると思うけどね >>693
採点者に足したり引いたりそんな高度な能力あるわけないじゃん笑
採点基準に沿ってこれ書いてあったら加点、ここちょっとだけおかしいから部分点0点だよ
奴らにここちょっとだけおかしいから少しだけ減点などと総合判断できる能力は無い 44 被告間違えても要件+訴訟名で部分点がつくか
被告と要件間違えても訴訟名のみあってて部分点がつくか
要件のみあってて部分点がつくか
>これは、ワードのどれかあってれば部分点がつく
45 信義則 のみで部分点つく
追認拒絶が書けてれば部分点がつくか
>これは、前半間違えても追認拒絶が書けてれば部分点がつく
46 所有権〜代位行使により妨害排除請求権〜塀の撤去などを請求
>塀の撤去などが書けてれば前半間違えても部分点がつく
多分、こうすることで部分点をつけて調整だと思う。 >>689
なんで664の無効確認より点数低いのだ! 属性で試験会場選別されるくらいだから何してくるかわからんぞ
若者、女性は甘めで40過ぎのおっさんは鬼採点だ
中高年男性のみを特定の会場にわざわざ押し込めるくらいだから >>699
地方で会場が限られてる人は知らんと思うが東京は明らかに属性で振り分けてる 単純に自分がじじいで周りもじじいが多かっただけじゃね?
専修大学には炎のサラリーマンくわまんみたいなじじいが多かった >>702
選択はできたが別の場所に代えられたTKP市ヶ谷
女性ゼロ男性のみ周り見渡しても平均年齢50オーバー 大妻女子大に女が固められた反動じゃないか?
多分男のトイレがないからだと思うけどね つか俺の横、試験中靴脱いで裸足で解いてる
じじいいたんだが。
やけにチーズ臭するなと思ったらソイツでさ。
しかもブツブツ独り言言ってるし、試験終わった後、思いっきりガン飛ばしてやったわ。 確かに、1人づつそれぞれの解答をデシジョンしてたら何日あっても足りない。予め決められた採点基準に沿って加点していくのが現実的ではないかね。 >>708
靴脱いだすまん
でも靴下はいてたしぶつぶつは言わなかったから許してくれ >>710
大丈夫
ソイツは素足でブツブツしゃべっていて、
試験監督から何回か注意されてた
さすがにチーズ臭は俺しか気づかなかったみたいだが。にしても見た目は高見山みたいなデブで禿げていて、いかにも糖質っぽかった。
あいつさえいなければ、
後3問で記述抜き180点取れていたと思う。
試験中気が散ってしょうがなかった。
座席ガチャ、運なかった。 会場は新宿を希望したが、江古田のド田舎に飛ばされた。
年齢層については、50過ぎてると思しき受験者はごく僅かで、大学生からアラフォー程度まで満遍なく分布していたと思う。女性の割合は明らかに低かった。明らかに女性と高齢者は優遇されてる。その分、若年層から働き盛りの年代の男が割食わされてる。理不尽である。 江古田の試験場は、開成、麻布、武蔵の
御三家だよ。 問44は、過去問でも「申請型義務付け訴訟」と「非申請型義務付け訴訟」の出題が何度かあるし、センターは「非申請型」義務付け訴訟と書かせたいんじゃないかな。
「是正命令の義務付け」だと端折らないと45字超えちゃうしね。 >>711
コロナのこともあると思うけど、試験監督に言えば席変えてもらえるよ
俺も後ろにキチガイジジイ座ってたけど、近くの女の人が席変えてもらってた 相変わらず素人相手に記述の採点依頼をし、素人にチン毛が生えたような奴らが採点しとる
この手のことは無意味だとまだ気がつかないか?
所詮、自分の記述は甘口採点、他人の記述は辛口採点なんだからよ 問44は限界まで字数削った後、何を書くのが最善か迷った。
・B市を被告とし、
・重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、
・義務付け訴訟を提起する。
これで40文字。残りのスペースで何を書けるか少考。
まず「非申請型」が思い浮かんだが、「非申請型」「直接型」「申請(満足)型」といった文言はなく、そもそも他の抗告訴訟との併合提起になっていないことから非申請型であることは明らかなため、書く必要なしと判断した。
ついで、条文の表記通り「義務付けの訴え」とすることも考えた。しかし過去問の解答、基本書、問題集等の内容に鑑みるに、わざわざ「義務付けの訴え」としても減点対象になるとは考えられず、これも却下。
結局、訴訟上請求内容となる「是正命令(処分)」を入れるのが一番マシと考えた。
問45で死んだから、44と46で何とかラインをクリアしていることを祈るしかない。
商法は完全に捨てており、ラスト30秒程になったら「全問1にマークする」と決めてたのだが...。1じゃなくて4にしとけばもっと気楽だったのだが、元々商法ゼロとして計算していた以上、文句言える筋合いじゃない。仕方ない。 採点基準についても色々な意見が出てきて、採点の精度も上がってるのか?
もしよろしければ、以下の答案の採点をお願いしたい。やや厳しめに付けていただけると有難い。
44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
45 不動産売買が夫婦の日常家事行為に属するものと信ずるべき正当の理由がなければ、履行を拒める。
46 Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。 46については、賃借権~と書いても妨害排除請求と
塀の撤去などの請求が書けてれば満点に近い部分点はつくんじゃないかな
それくらい出来が悪すぎる。今年の記述は。 平成30年の問44は、センターの模範解答では「義務付けの訴え」だね。申請型がついてない。
今年も別に非申請型ってつける必要もないと思うわ。
今年は問題文中に是正命令についての記載もあるので、義務付け訴訟又は義務付けの訴えだけで良い。 >>721
そこそこ仕上げてる人は45は引っかかってそうだなぁ
ガッツリ仕上げてる人は引っかからず
択一もまともに取れない層はそもそもこの論点知らないだろ >>723
サンクス。
44は素直に「是正命令」としておいた方がよかったか。あとは「重大な損害『が』生ずるおそれ」の箇所は、条文通りなら「を」だから、ここでも減点やね。正直「厳しすぎ!」とは思うが、あえて厳しめにお願いした甲斐があった。
しかし46はどこで減点になったか分からない。この答案は43文字。「被代位権利」とか「被保全債権」とか書くスペースはない。減点食らうとしたら結論部分で「Cに」を書いてるところか?この箇所が導入部の「Cに対し」と重複しており、表記面で瑕疵があるとみなされて減点かな。こうした方が良かったか。
【45 修正版】賃借権の保全のため、Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、塀の収去を請求できる。 去年の解答を見て会社法で5が一つもなく、今年は5が来ると読み全て5にマークして大破したぜ
商法は勉強してあったから奇跡的に正解だったが 45はLECの肢別の解答で
判例は「本人が無権代理人を相続した場合は…相続人たる本人が被相続人の無権代理の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではない」としている(最判昭37.4.20)。
って解説してるな 46も書きづらさはあっても合格革命の記述本的中だしな
まあ明日を待って溜飲を下げるしかない 俺も合格革命使ってたからまんま答え模写したが各予備校の模範解答だとたぶん10点ぐらいしか取れてないわ >>734
おまえ毎回その質問してるな、消えろ、カス
つまんねーよ >>737
安心しろ、おまえは間違いなく不合格だから 明日が気掛かりなのは分かるが喧嘩するなって...
しかし各予備校、何で12/7に統一してるんだろ? ちなみに無料成績診断って精度どうですか?
誤差近かったりしますか? いよいよか。合格発表まで長いので、この時期の予備校の無料採点はありがたい。ダメ確定なら、嫌すぎるけど、来年に向けて勉強再開しないといけない。 LEC、TACともに190以上ならある程度安心して発表まで過ごせるけど
TAC180以上、LEC180未満だと不安が増すだけだよな アガルートから記述採点の基準が送られて来たけどここで散々言われてることと内容同じだね 予備校の採点が180点〜190点くらいで実際は178点で不合格とかのやつも中にはたくさんいるんだろうなそんなことなったら心折れるわ
俺は忘れてて採点サービス申し込めなかったけど俺の性格からして正解だったのかもしれない TAC184点、LEC196点
TAC厳しすぎ(怒) tac206、lec200
問45についてtacは結論部分だけで10点、lecは4点って感じかな
もう勉強なんてやめやめ 択一160で一点も落とせない状況。
LECのA講師•B講師ともにまず大丈夫だろうと。しかしTACの採点では記述42、LECの採点では16。何も手につかないわ笑 結局試験結果出るまでどうしようもないよよな
lecは結局是正命令のところに配点振ったのかな LECとTACの確度を比較した場合、例年どうなんでしょうね。いちいち疲れる試験だなと。 発表当日はめちゃくちゃアクセス集中するからなあ…
択一180で記述たぶん30点ぐらいの俺でも番号見るまで安心できないわ
当落選上の人たちはなおさらやろ >>758
4点あるね
センターはそこに点はないと思うけどなあ >>761
是正命令ってかなり重要な論点と思う
4点でも低いくらい LECはいいとしてTACの46の模範回答に代位行使がないけど大丈夫なのだろうか? 来年試験を受けようと思うんですが、今年のテキストと問題集を買って、法改正のところだけ調べようと思ってるんですけどどうですかね? TACは債権者代位権で模範回答つくってるのな。
ただ、代位して行使でも普通に満点数入ってた。
債権者代位権の転用だから債権者代位権って書いたら減点って言ってる人もいたけど、実際はどうなるのやら。 >>766
TACの46で代位行使で減点されて(?)ばっさり0点だったから信用してない。個人的にはLECが信頼できるんだが >>767
TAC満点じゃなくて10点だったわ。
ただ、講評のところに、Bに代位して妨害排除請求でもOKって書いてる。
代位行使書いてても人間違いしてる人も多くて、人間違いしてたら0点にしてると書いてありますね。
人間違いしたのでは? TAC 〜妨害排除請求を代位行使〜の解答で満点でした。 LECもTACも甘い採点だと感じたから、ネガティブに半分くらいかもしれんと見込んでおくのがいいかも。 >>768
ひとは間違いなく合ってるけど誤字があるのと、所有権だけはかいてない。これで0とかかなり癖がある採点だと思った。たぶん採点者の好みが色濃い
LECは淡々と採点処理されてる印象 >>772
なんて書いたのか分からないからなんとも言えないけど、誤字が酷すぎたか、代位行使した権利が違うものだったのかじゃないですか?
本採点はどーなるかわからないけど、TAC的にはBに代位して妨害排除請求をするって流れなら部分点入る仕様にはなってた。
こちらは逆にLECの採点点数高すぎて不安になった。ちゃんと読んでないだろと思った。
無料サービスだし、レックの生徒でも無いから仕方ないと思ってるけど。 >>721だが、
TAC198 Lec202 だった
Lecは45の結論部分だけに4点付けた。TACは0点。
しかし、不合格確定者はわざわざ参加しないということを考慮しても、平均点高いな。202点でま偏差値57.6。結局合格発表まで落ち着こうにも落ち着けない。 >>774
記述なしの点数知らないとなんとも評価できない
158点? >>775
本番の点数は164だけど、敢えて158で出した。 >>777
記述はTAC40点、Lec44点だった。
マークミス、誤字脱字その他諸々やらかした確率が0とは言いきれないから、発表まで全然安心できない。
マークミスしてる可能性その他諸々、 LECの成績診断きたな
記述以外が188点
記述が48点やったわ
合計236点で総合26位
終わった試験やけど嬉しいもんやね >>778
マークミスの不安わかるわー。
他にも予想だにもしていないミスとか >>780
なんで150台のスレに書くの?まじに馬鹿ですか? ここは本スレで自慢しても相手にされないレベルのやつがマウントとるためのスレだぞ >>785
スレが分散してるからじゃね?
でもLECの甘採点で記述の平均点が26.4だから案外皆かけてないのかもね LEC 24点、TAC 42点(12/10/20)
多分LECは訴訟間違いでガッツリ減点したのかな(0点?)
TACさん漢字間違いに気付かず問46 20点ですかい
LEC採点ならギリアウト・・・ >>788
問44 自分もLECは訴訟類型間違いでゼロですな。
TACは部分点くれてる。
ちなみにLECの講師2人は、ゼロってことはないと仰っていましたよ。 問44は、わざわざ書くべきことに番号をつけてくれています。これはパーツごとに評価すると考えてよいと思います。とLECの横溝さん。 >>791
ですね。
B市、重大な損害を生ずる、義務付け訴訟
でLEC16点以上,TACは16点付けているようです。
是正命令が抜けていてマイナス4点という採点
のようでした。
問45はLEC8点から12点ついているのに対して
TACは0点でしたね。 B市、重大な損害を生ずる、は書けているが訴訟類型間違い。で、LECゼロTAC12。 B市、重大な損害を生ずる、は書けているが訴訟類型間違い。で、LECゼロTAC12。 >>794
まとめると、
LECは問44の採点が厳しくて
TACは問45の採点が厳しいという感じでしょうか LECのが採点は厳しい
44 訴訟類型間違えるとかなり大きく減点
45は、追認拒絶だけ書けてもダメ
46 最後の塀の撤去などを請求だけではダメ
TACは部分点くれてるので
多分、本試験センターはTAC寄りでは?という意見が
多い。TAC寄りでいけるかな? LEC、俺は日常の家事って書いたけど、おそらく4点ついてたぞ
どういう場合につけててどういう場合にはつけてないかわからんね TACみたら0点ばかりだった
LECは合格点くれたのにTACは0点のオンパレード
どれだけ厳しいんだ LEC20点、TAC40(4/20/16)点
問44:B市を被告とし、是正に必要な措置がとられない旨主張し、建築確認の無効確認訴訟を起こす。
問45:無権代理人の地位を相続した本人が拒絶しても信義則に反しないため、履行拒絶は認められる。
問46:AのBに対する賃借権を根拠に、Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使しうる。
LECが主張内容と訴訟類型間違いでゼロとするなら、LECは45と46で10点ずつかな
LEC採点でいいから欲しいな >>796全く同じ考え。うまくまとめてくれてありがとう。整理したかったんだよね。 lecもtacも採点がテキトー過ぎる。
受験生を馬鹿にしてないか?
イライラしてきた。 そもそも本試験の採点基準が可変式だから、予備校の採点には意味がない 予備校もプロだから、ある程度信憑性あると思うけど、あとは合格率の問題で調整はかるんだろう。とはいえ、記述で合格者を特定して落とすとか卑劣なことをするとは思えないので、条件つくってふるいにかけるんだろう。大変そうだ。 TACが厳しいという意見もあるが甘かったよ。
44 訴訟名間違えても要件さえ書けてれば部分点ついた
45 信義則書けずに追認拒絶を書けてれば部分点あり
46 賃借権〜や占有権〜でも塀の撤去などを請求書けてれば
部分点あり
LECでは、訴訟名間違えたら大きく減点
追認拒絶だけ書けても点はもらえない
塀の撤去など請求のみ書けても部分点はもらえない >>806ほんとそれ。44と45まんま自分。講師の方が問44は訴訟類型間違いでも部分点有りとコメントされてますが不安。 >>806
なんとな~くLECの基準に分がありそうだけど、わからないよね。悩ましい。 予備校の基準で採点してるだけで意味無いよな
平均点も受かりそうな人しか提出してないだろうから高く出るし 関心事は
救済用採点基準が発動するか
これに尽きる 択一平均が例年よりちょい下くらいだから、甘くも辛くもない採点基準では?という見通しが妥当かなと。バッサリ鬼斬りとかは無さそう。 LEC52、TAC56だったけど絶対激甘だよ、これ
去年、記述12点で撃沈の俺がこんなに取れるわけないじゃん
お前らもセンターの採点は予備校の約半分だと思ってた方がいいぞ >>813
一年で成長したと考えたらどうよ?
あと去年は鬼採点というのもあった >>806
LECの採点基準はかなり厳しいが44だけは甘い
1〜3に分けて聞いてるから。どれかを書ければ部分点はつく
しかし、2の要件を書けても3の訴訟名を書けないと
大幅な減点になるのでは?としてる。
45は、信義則と追認拒絶はセット採点
46は、も前半と後半はセット採点
ただ、これはいくらなんでも厳しすぎるので
TAC寄りで採点だとは思う。 >>816
択一が簡単だったから鬼採点だったんだよ >>817
去年憲法2問民法4問行政法12問しか取れんかったが記述パワーで受かったぞ! 大幅な減点、減点で済むのかバッサリゼロなのか。。。 >>813
択一めちゃくちゃ簡単な去年受からんかったの?
あんた今年も不合格だろ LECは択一の獲得点によって、鬼採点、普通採点、激甘採点みたいな感じで線引きしてないかい。 カレーみたいに甘口、中辛、辛口採点を選べるとハッピー。 >>813
その得点だと2問は満点か。
記述を合格率の調整弁にするとは言っても、、通常、満点答案に難癖つけて削ることはしない。試験の信頼性を損なうからな。
どっかに瑕疵ある答案を書いてたなら、ごっそり減点される可能性もあろうが... 45、Lecは「履行を拒める」だけで4点くれたが、Tacはゼロだった。 >>824えっ!?自分は全く逆というか。。。履行を拒むことができる、だけでLECゼロTAC10だった。同じLECでも採点スタッフによるってことだよな。なんら統一基準無しってことがうかがえる 初受験につき詳細は分からんが、「調整弁」として使いやすい問題を用意してるのは何となく分かる。今年は46。
甘く採点する場合、請求権原を「賃借権」「占有権」としても、他の部分が合っていれば部分点あり。
厳しく採点する場合、ここが「(Bの甲土地)所有権」となっていない場合、バッサリ0点。
こんな感じじゃないかね? どこ探しても出てこないんだが、結局今年の択一の平均点は昨年一昨年比でどうだったんだ?
法令難化、一般知識易化ということしか分からん。 >>827
TACによると、記述抜きは今年は昨年一昨年より1-2点低い >>828
1〜2点だと微妙だね...。5点くらい差があればはっきりするんだが。
昨年より厳しくなることはないが、大幅に甘くなることは期待できない、という程度のことしか分からんね。 問44は「非申請型義務付け訴訟」で部分点満点の8点。「申請型義務付け訴訟」は0点。
「是正命令の」を付けちゃうと蛇足。▲2点(=6点)。 >>831
TACの記述採点は撃甘だからなぁ。微妙。 >>833
>「是正命令の」を付けちゃうと蛇足。▲2点(=6点)。
予備校採点だとマイナスは無かったな。
どこ情報? 44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
Lec 20点 Tac 20点
45 不動産売買が夫婦の日常家事行為に属するものと信ずるべき正当の理由がなければ、履行を拒める。
Lec 4点 Tac 0点
46 Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
Lec 20点 Tac 20点 LEC196点、TAC184点でした。
みんな愛してます。
おやすみなさい。 このスレに居る嫌がらせ愉快犯は、加点君、蛇足君、激辛君、0 or 20のバッサリ君、これら構う必要なし。
あぼーん推奨しますw >>836
45に4点ついた人とつかなかった人の違いはなんだろね
俺はついたけど、結論あってたけどつかなかったって人もいたし TACは激アマというけど
本試験では、TAC寄りだろうな。
記述が壊滅的だもん。予備校組でそうなんだから
一般受験生であるならば
もっと、すさまじいだろ 合格率って10%維持しなきゃいけないもんでもないやろ? 予備校のステータスを担保するために激辛保守採点するなら意味わかるけど、甘くする意味はよくわからん。自分もTAC激甘だったけど、案外こんな感じなのかも。 >>843
キーワードを検索してるだけのような気がする。 合格革命販売されたら勉強始めます。
他の資格みたいに過去問集会しながら周辺知識補っていけば大丈夫?
難関取ったことない 合格率的には、今年は15%くらいでもいいと思うが
もう、合格率を一桁に維持してるわけでもなく
10%とはいえ去年は実質12%だし
どのみち登録するのは兼業者くらいで
合格したところで食えない資格なわけだから。 >>848
去年って確か合格率は11%後半じゃなかった?だか>ら12%
>>849
登録の半分以上が兼業者だからしょうがない >>851
算数がまともにできないバカなんだろうw >>847
資格自体にケチつけたって記述採点は甘くならないしお前の勉強不足が変わるわけじゃないぞ補正くん まだ1か月半もあるしな
短期でとれる資格をその間に勉強するにしても、結果が気になって今一集中できん >>847
食えてる先生もいっぱいいるんですがそれは 合格率が10~12%位になるように記述の採点を調節するのだろうなー 余談だが、試験が終わってすぐに
答案用紙の生年月日のマークが気になって、センターにメールで問い合わせたら、仮に生年月日にマークミスがあっても、名前と受験番号があっていれば、採点するとのことだった。 >>847
周りは社労士兼業が多いわ
社労士なら半年ちゃんと勉強したら受かる 社労士半年で受かる頭あったら社労士行政書士なんかで止まってたらあかん 今年の行書試験のキーワードは、信義則なんだな。。「無権代理と相続」のこの論点問われて秒で信義則書けるレベルにある人は受からせますよって強い試験員の意思を感じます。だったら配点もデッドorアライブにしてるのも納得できる。書けたら20点あげるわ2022は。 でたーーデッドorアライブ君!!
他に語彙ないのかなーー?ww. >>865
涙ふきたまへよ。
大丈夫だよ、応援してる^ - ^
頑張れな。 >>839
答案じゃなくて、採点者の裁量の問題だと思う。
全くの素人に任せられる仕事じゃないし、時間も限られてる。採点者の間で、採点基準の共有が出来ていないんじゃないかな。 >>867
自分もそう思う。LEC内にもTAC内にも採点者が複数名いて基準を共有できていないと思う。結果的に採点者各々の裁量によることになったのでは。同校採点でもそりゃムラがでる。
本試験でもこれだと怖いな。本試験の採点者ってどなたが行なっているのだろう。県によってバラついたりとかやめてくれよホント。 みんな記述出来てて凄いな
俺なんてLEC28点、TAC16点だった
記述抜き168点じゃなかったら普通に落ちてたな >>868
満点と0点以外の答案については、基準を設定・共有した上で採点してくれるものだとはと思ってる。
合格発表まで2ヶ月以上も掛けた挙げ句、杜撰な採点で試験そのもののの信頼性を損ねるようなことはしないでしょう。
あくまでも推測だが... 辛い採点者と甘い採点者とで明暗が分かれるような採点者ガチャみたいなのだけは勘弁してほしい。 明確に被告4点義務付け8点とか決められてるなら採点しやすそうだけど
今年の46とか採点悩みそうだよね
賃借権に基づいちゃったけどどうかどうか部分点くださいお願いしますお願いします債権者代位権と妨害排除請求に配点お願い
あーやだやだやだ
記述こんな多方面から暗記できんて 45 夫婦共有財産とみなされるので、追認を拒絶できる
追認を拒絶できるにはTACでは部分点あり
46 賃借権に基づいて妨害排除請求権を行使し、土地及び兵の撤去を請求できる
lecでは、部分点なし
タックではあり。
本試験は、どう判断するのか。 >>869
書けてる人しか晒さないでしょ
162点で合格可能性のある必勝ニキですらあまり書けてないといって記述晒さないし みなさん行政書士とれた後はどうするの?
副業?開業? 開業考えてるけど、どこかで1年ぐらい修行しないときついかな?
ただ、修行先を斡旋して貰うにしても合格確定後じゃないと恥をかくことになるし1か月半身動きがとれん 資格学校で土日だけ行政書士の講師する予定
どこも講師が足りないらしい
開業はしないな >>877
え?足りないの?
オンラインメインだから各社1人か2人で十分じゃね? 問44の試験センターが想定する完答は「非申請型義務付け訴訟」ではないでしょうか?
辰巳や吉川先生等々が仰ってますが「義務付け訴訟」だけでは、申請型か非申請型か判断できず、部分点8点のうち4点程度になる可能性が大きいと思います。
さすがに令和2年第三者詐欺を錯誤で構成した人が0点、みたいなことは無いでしょうが。 今回は記述が鬼採点となった昨年と、一般知識が良かったため択一平均点がほぼ変わってないしね。 まだ是正命令の義務付け訴訟の方が模範解答として可能性がある。
私は義務付け訴訟としか書かなかった 条文に即して、が係る文章は、重大なおそれ、の記述部分でしょ。フツーに読むと、訴訟要件の部分には係ってないよ。 是正命令は問題文にあるし、あえて45字内に書く必要はないんじゃない?
過去問でも何度も問われている知識である、申請型なのか、非申請型なのか、その知識があるかを知りたいんだと思うよ。 でも非申請型をいれると、是正命令がはいらなくなるぞ
まあ、センターの回答がでるまでわからんわ 個人的には「義務付け訴訟」で8点あって欲しいけどね。 B市を被告として、重大な損害を避ける必要が生ずるので、是正命令の義務付け訴訟を起こす。
みたいな感じで書いてTACで20点入ってたから、予備校採点でヌカ喜びしない方がいいよなあ。 記述抜き、160点
記述
自己採点、せいぜい20点
lec、52点
tac、46点
なんか複雑な心境。 >>884
失礼しました。「訴訟選択」の部分に...でした。 非申請書いちゃった民だけど多分加点もなければ減点もないくらいに思ってる 私も、TACで
問46
Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、甲土地からの立ち退きを請求することができる。
で20点でした。個人的には、甲土地○○の部分で▲4点程度は引かれると思ってました。 でも、塀の撤去を請求することができる、ってのはあまりに当たり前過ぎて、書けなかったんだよね。 twitterでは、採点が甘すぎるのではないかという声も少なくない。
フタを開けたら辛口採点で、予備校採点で180点超えしてたのに不合格となると、評判を落とすことになりかねない。 >>879
2022本試験解説会というのでよこみーが冒頭でデータ出してる。 >>895
それ恐いね。昨年のように、一言一句正確でないと大幅減点されたり、訴訟選択違いで全部0点とかいう激辛採点だけは避けてほしい。 >>893
おい 8 9 3 !
塀を撤去 書かなアカンやろ。
出してもらえんぞ。指全部ある? toaru塾は
塀の収去でも土地の明け渡しでも
どちらでもOKとしている >>869
俺なんか記述抜き178で記述がTAC8、LEC20だぞ?
できてないやつなんかたくさんいる(と思っている) >>874
必死ニキさんは一部晒していてその範囲でヤバかったし、晒せない部分は0点覚悟なのでしょう >>902
今回の記述で激甘TAC点数1ケタで、記述抜き178点ってことは、パンチキ全問正解とか、択一マグレ当たり多発発生、とかですか? >>900
でも「塀の撤去」は法律の知識ゼロの人でも、常識で回答できるっちゃできる部分ではある。 >>901
横溝先生は、46は問題文的にも塀を撤去したいのだから
土地の明け渡しのみだと部分点なし
土地の明け渡しと塀の撤去=〇
みたいに話していたな
果たしてどっちだろう。 問46については、Cへの請求内容についてはそんなに細かく見られてないと思う。流石に「損害賠償請求」とかやらかすと駄目だろうけど。
「Aが工事を始められる状態を作り出すため」に相応の請求内容であれば、
・塀の撤去・収去・除去
・明渡し
・立ち退き
どれでもいいんじゃないかね?問題は「Bに代位して行使する」わけだから、返還請求はできず、妨害排除請求になる、というところを押えられているかだと思う。 予備校解答のおおまかは、塀の撤去「等」なんだよな
この「等」に土地の明け渡しも含まれてるのか否か
上記+損害賠償だと部分点はつかんらしいな 去年の試験で記述抜き158点で
最終的に182点でギリ合格だった俺が来たよ
ここまで来ちゃったら
もう信じるしかないよ 結局のところ、予備校も見解が別れてたりして、今一つ信用できん 代位行使の「行使」をかけなかったんだけど、どれくらい減点されるかな? 46
Bの所有権に基づく
妨害排除請求権を代位
塀の撤去等
各部分点は何点くらいだと思いますか? >>909
「工場の建設開始のために」と問題文にあるから、損害賠償請求について書いたらアウトだろうね。 それにしても記述抜き168点
B市を被告として、
重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し、
義務付け訴訟を起こす
これで12点以上あれば良いのだが >>904
パンチキは確か一問だけ落としました…
勉強時間が圧倒的に不足していて択一対策に的を絞った結果なのです このスレも終わりだな
次回は160点以上のスレにしよう >>918
12点は厳しいんじゃないかな。最後の。がないから0点かも >>926
おそれがあるものとしって気になるな。10点ぐらい減点あるかも。おそれがあるものとしてるわけじゃない。おそれがあると主張するべき。 >>927
そ、それは、、、問題文にだな、、、、(汗)
そう書いてあったからであってだな(大汗) >>928
冗談。普通に20点あるでしょう。おめでとう。いってらっしゃい! >>927
B市を被告として、
重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し、
義務付け訴訟を起こす。
ちゃんと「主張し」って書いてあるよ
よく読んでね、ワタスの解答を >>929
いや、メチャクチャ良い人じゃん!
落としてから持ち上げる
って実社会でも使えそうなテクだな
勉強になったわ、ありがとう
ってか俺ヒール役で登場したのに
お前さんは誰にでも優しいんだな
そっちに驚きだったわ! >>919
地頭が良い方なんでしょうね。独立開業しても大丈夫な方と推測いたします。
なにはともあれ、おめでとうございます。 >>931
な〜んてな。
わかったらさっさと行って…いやタヒんでな。 >>933
その一言で、やはりこのスレを終焉に向かわせる
決心をした!破壊! そもそも150点台というスレじゃなくて
170点台に次回は変えた方が良いと思う。
問44以外はバッサリいかれる可能性大なので
合格見込みである170点台の人達を精査すべき
である 150は記述次第で受かるか受からないかギリギリのラインだから単独スレがあるんじゃない?
160ならまだしも170以上はほぼ合格見込みなんだから単独スレ立てる意味ないと思うよ 150台前半は自分含め記述で巻き返すの難しいと思う
逆に記述で巻き返せるぐらい書けてる(しっかり勉強できてる)人はなんで150点台なんだろうと思う
そういう人は一般知識がギリギリだったりするんかな 44
B市を被告として、重大な損害を避ける為法律上の利益を有し、義務付け訴訟提起が適切。
45
無権代理行為を追認拒否しても何ら信義に反せず、無権代理は当然有効にならず、認められる。
46
Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、土地の明け渡しを請求できる。
LEC52点、TAC44点。択一158点なので、厳しめTACの半分22点と考えてる。 >>940
誤字脱字してないならそれはさすがに40点あると思うわ。 >>938
去年の試験で自分が記述抜き158点(結局182点合格)だったから
このスレタイのスレ立ててたけど
今年は自分が去年立てたスレを真似して立てたんだとは思う 44 B市長を被告として、重大な損害を避けるため緊急の必要がある時は
義務付け訴訟を提起する。
45 相続をしたからといって履行義務はなく、追認を拒絶できる。
45 Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、塀の撤去を請求する。
lec 24点 TAC 34点
これTACなならいけるかも? >>943
LECの24点の内訳はどんなだろ
44 8
45 0
46 16 かな
これで45ゼロは厳しいし、46はどの部分で減点になってるかわからない LECは是正に配点振ってたから、義務付けだけだと4点だか6点だよ。 B市4点
重大な損害が生ずる恐れ6点
是正命令4点
義務付け訴訟6点
だろうね >>941
それを願うばかりです。
やはり初学者が一発合格は甘い考えかな。 ムカつき減点は、裁量権の濫用であり
無効だよん。ウヒョウヒョ。 1問の差で1割か9割かで別れるような試験だからな
1問足りなけりゃまた来年の無限ループ
怖いだろ? 44は、3つ聞いてるから各自に部分点が入ると思うと言ってるんだが
45は、要件「信義則に反しないから」が書けなければ
ばっさり0点
46も結論の塀の撤去など請求のみ書けても
Bの所有権〜からの要件が書けないとばっさり0点
というが何故、44は分けて聞いてるから部分点ありで
45と46は違うからばっさりなのか分からない。 ほんとに、信義則信義則て、無権代理と相続の論点理解暗記してて追認拒絶かけたら正解でええのにな。信義則書けなきゃ0点て、イジメやん 俺はBは無権代理、Aは元から追認拒絶できた、拒むことができる
ここら辺のワードは入れられたが信義則は無理やった
10点ぐらいくれないかなあ Yahoo知恵袋で進藤って人が今年は去年以上の鬼採点なるとか言ってたけどほんと? むしろ去年の模範解答も文末に。がない解答あるのに、文末に。がないと容赦なく0点みたいな話があるから怖いわ 不必要に煽って反応を楽しんでるだけの
底意地の悪いやつは無視するに限る >>956
10年ぐらい前の試験のセンターの模範解答にも、文末に句点がなかった。
twitter検索で出てくる。 >>957
いや、さすがに嘘だと思いたいんですが…
なんかツイッターで言ってる方がいましたね
(ただ他の人の実体験から信憑性低め)
むしろ去年の模範解答がそもそも。ないのありますし
俺も。つけてないのあったんでいくらなんでもバッサリ0点は勘弁してもらいたいです 行政書士 記述 句点 0点
とかで検索すると出てきますが、デマだと思いたいです あと、択一180未満で、記述2問
マス目の最後に文字入れて、マス目の外に句点を入れた人が合格してる。
ブログに書いてた。 >>961
心配しても仕方ないか。択一で180点超えなかった俺が悪いだけだ。 toaru塾が、最後に句点を入れないと
0点の可能性が高い(断定してない)と、動画で言ってたが眉唾くさい >>963
嫌味に聞こえたら非常に申し訳ないですが、俺なんか択一で180いきましたけど、まあマークミスにおびえる日々ですわ
見直しして書き直したところ消し方が甘くてダブルマークなってないか?そもそも違うところにマークしてないか?などなど
発表日まで何が起きるか分かりませんよね本当に
去年なんかタック、レックで共に記述50点の222点もらってた人がまさかの記述10点で182点のスレスレ合格なんて記事もありました
択一で172点取れるような人がですよ?
本当に鬼採点だったのが伺えます 去年は、択一のみ180点の人間がオーバーフローしてた事情もある 去年自分の知り合いが3問とも句点入れずにビビってたけど32点くらい取ってたから大丈夫だと思うよ。
予備校採点で40点台。
何かしら減点されるのかもしれんが数点だろう。 >>967
それ聞いて安心しました
ありがとうございます >>965
その乖離、おそろしすぎます!
ほんとに、蓋あけてみないと、わからんね、記述採点は。 >>946
「是正命令の」は、問題文に記載があり不要、4点の加点は無し。最大16点。
「非申請型」若しくは「直接型」が入って加点され、20点満点。
これ書いた人は、多分、問44満点近く無いとヤバい方なんでしょうが、抗告訴訟の中で、何れの義務付け訴訟を使うのか、は重要な論点の一つ。
辰巳とか吉川先生とか詳細に解説してるが、令和2年や平成25年の行政法の択一過去問検討すれば自ずと明らか。「非申請」が無い場合、満点は期待しない方が身のためです。 >>970
あとは、「是正命令の」を「非申請型」と読み替えてくれるような甘採点を期待するしか無い。 訴訟要件書かせてる時点で「非申請型」は必要ないと思ってる派だわ
訴訟要件から非申請型なのは明らかなんだから
「非申請型」がOKなら「一号義務付け」でもいいわけで
まあ択一で190取れてるワイにはどっちでもいいやが スクールの模範解答で
非申請型~と書いてるのは自分の見た範囲では少ない >>973
お前、非申請型義務付けと書いて不安で不安でしょうがないんだろう?
君には羞恥心がないのかな?w
いつも同じレスして、哀れにしかみえないよ。笑 今回の問44は基本サービス問題でした。
記述次第の人達は、少なくとも義務付けまでは書けてる答案が多いから(無効確認とか、差し止めとか書いちゃった方は合格レベルに無いと思われる)、問45と問46がそれほど出来てなくて択一150点前後の方が多いでしょうから、今回はパンチキがあまりに簡単だったから択一平均が昨年並みになってしまってて鬼採点もあり得るから。「非申請型」か「直接型」の区別を書いてない人達は、模範解答出るまではガクブルの人が多そうですね。 >>974
自己採点では172点でした。問44は訴訟要件でバカな間違いしましたが、問45は無権代理の相続で追認拒絶し履行を拒めるまでは書けてました。問46はほぼ完答。パンチキ含め、かなりバカみたいな間違いもしてしまい択一180は行けませんでしたが、ってましたが、まずはマークミスとかなければというところです。
ちなみにTACの採点だと、210点、LECでは200点でした。 >>976
失礼しました。択一で172点でした。
逆に974さんは、如何でしたか? やはり150点前後の方は、問44の出来を相当気にしてる人が多いんですね。この論点書くと、かなりやられますね。
ボーダー上で「非申請型」の記載が出来てない人が多いんでしょうね。 なんかこのスレずっと非申請型推してる人いるけど何なのw
ずっと同じ人で一人だけでしょこれ言ってるの 次スレ150-160台にして立てようとしたが無理だった >>981
私自信、昨年択一152点、記述176点で落ちてるからかも。
イザ回答出たら「非申請型」があって、4点足りなく落ちてたら可哀そうかな...と。 本人は不安を煽って楽しんでるつもりなんだろけど、誰も相手にしてないことに気が付いていないとか。アーメン。 なんか特大ブーメラン投げてるなw
非申請型って書いちゃってガクブルなんやな アガルート、フォーサイトの模範解答は
単に義務付け訴訟。
参考までに。 確実に得点源にできるのが問44ぐらいだもんなあ
各予備校も44のみはほとんど解答が一致してるし
ちなみに俺も非申請型記載した組やわ >>952
センター発表じゃない噂をうのみにする馬鹿 >>983
去年152→188でこのスレを無事卒業した者です
あれから1年間頑張ったのですね、頭が下がります…
こちらは憲民行ほぼ全部知識が抜けましたw
短期集中講座だったので短期で忘れました >>989
昨年没問も噂された問37を回答1としてまして、最後まで期待を持って待ったのですが、結果
結果176点でこのスレを昨年は卒業できませんでした。
今年このスレにいらっしゃる方々が、記述の結果でガッカリしないよう、「非申請型」でマイナスがあるかもしれないよ、と伏線を張らせて頂きました。
万一今回ダメでも、知識は積み重なっています。続けて頑張っていけば道は拓けるかと存じます。 どなたか採点してください。
問46
AB間の賃借権に基づき、Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使できる。 どなたか採点というかフォーサイトを見れば部分点のつけ方も解説してるから見て自分で判断すればよくね? 最初に非申請型というのは判ったけどそれを書いた方がいいのか考えた上で記入しなかったけどな
非申請型書いた人は試験中ちゃんと考えて書いたのかな?そうなら理由を教えてほしい >>991
cに対して請求できる内容が書かれてない 非申請は加点対象にも減点対象にもなりません
終わり >>990
重大な損害を生ずるおそれがある
というのは非申請型義務付け訴訟の要件です。
申請型にはありません。
なので、訴訟要件が非申請型を指し、
修飾語として義務付け訴訟にかかってくるので
あえて非申請型を入れてませんし、
多くの予備校が非申請型を模範解答に入れていない
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