0147やめられない名無しさん
2023/04/30(日) 23:22:39.56ID:K7npyLA3だけでも偽計業務妨害って立派な犯罪なのに
>>93みたいな刑法第202条の自殺教唆まで行なって
罪を増やす必要はないと思います
被告が監禁した少女に履かす下着を盗んだ『"微罪"が付帯』した新潟少女監禁事件の裁判でご存知だとは思いますが、
2つの罪を行った場合の量刑は罪の重い方が1.5倍になります
懲役10年なら15年
賠償金2000万円なら3000万円です
これを法律用語では『併合罪』と言います、
2つも3つも罪が重なれば実刑は免れません。